丸の内法律事務所
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香川県高松市丸の内7-20 丸の内ファイブビル2階
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丸の内法律事務所からのメッセージ
法律相談QA
就業規則で副業が禁止されていたのであれば、副業をしたことは懲戒事由に該当します。もっとも、副業を行っていたとしても、会社に影響がなく、労務提供にも支障がないのであれば、懲戒処分に課すことができないか、課されるとしても、軽微な懲戒処分に留まるかと考えられます。ご相談者の場合、休職中だったとのことですので、懲戒処分を課すのは重すぎるように思われます。
同様に、損害賠償についても、会社がどのような損害が発生したと主張しているのかが不明ですが、通常は休職中に副業をしたからといって、会社が損害を被るとは考えられません。ですので、何らかの法的措置を会社がとるとは、あまり想定できません。
以上は、あくまで一般的な回答ですので、ご不安があるようでしたら、お近くの法律事務所で弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。
何も分からず不安に思っていたので、今回思い切って相談してよかったです。
ただ、会社側から社会保険等の支払いを言い渡されており4月分5月分と支払ってくださいと言われても働いていないのでお金がありません。
支払う義務はあるのでしょうか?
会社が従業員負担分も含めた合計額を納付しています。
ですので、休職された場合で会社が保険料の従業者負担分を立替えているような場合は、
従業員は会社に対して、保険料の従業員負担分を支払う義務を負います。
もし会社に対して支払いを拒絶すれば、会社から訴訟等を起こされるリスクを負います。
もっとも、それほど大きな金額ではないでしょうから、普通は会社もそこまではしません。
まずは会社と話し合い、自身の窮状を理解してもらった上で、妥当な解決方法を探るのがよいかと考えます。
上司Aからは2023年9月まで意味のわからない舌打ち、物に当たる、理不尽な理由で怒鳴るなどの威嚇を受け、職務放棄して私に押し付けて異動していきました。
上司BとCは2023年11月に異動してきてから2024年5月にかけて、仲間外し、日常業務の放棄、杜撰な仕事の尻拭いを押し付ける、その上で「業務を分担しない」と事務長に告げ口する、上司Bについては私の態度が悪いと一方的に責めて適応障害だと言って休職することがありました。
これらのことより2024年6月より私は別部署に異動辞令が出ました。その際、事務長より「あなたの態度が悪いせいで上司Bが休んでしまった。もうあなたを置いておけない。みんなあなたが悪いと言っている。満場一致で異動を決定した」と言われました。
異動先の上司Dに引き継ぎを行った際に「あなたみたいな人に仕事を任せることはできない」「あなたみたいな人はこの部署にいらない」「協調性がないならそれが認められる場所に行けばいいのに」と人格否定や退職勧告を受けました。
録音データはありませんが、時系列のメモはあります。
もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠が必要となります。客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。慰謝料請求を検討されるのであれば、まずはお近くの弁護士に相談し、相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
また、パワハラ行為を立証できたとしても、慰謝料額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
管理職として指導したのは事実だか、パワハラに相当する言動は身に覚えがないと主張したのですが聞き入れて貰えず。
どうすれば良いか解りません。
助けて下さい。
退職勧奨はあくまで会社側からの退職の合意の申入れですので、
これに従う必要はありません。
会社側は退職勧奨を原則として自由に行うことができますが、
執拗、半強制的に行う等、社会的相当性を欠いた態様での退職勧奨は、
違法とされる可能性もあります。
ご相談者は、会社から自宅待機を命じられていることもありますので、
復職を目指されるのであれば、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。
弁護士保険は入っており、6万程は出るようです。今の頼みかけた弁護士は25万の着手金だそうで、せめて10万以外か着手金なしの弁護士を探したいのですが、どうしたらよいか分かりません。高知市在住です。どちらかよい弁護士を教えてください。宜しくお願いいたします。
また、弁護士に事件を依頼する場合も弁護士費用は一般に依頼するよりも安価ですし、分割での支払いが可能です。
法テラス:0570-078-374
料金表
| 弁護士費用 |
法律相談料30分毎 5500円(税込) 着手金概ね請求される金額の5.5%から8.8%となります(ただし、民事訴訟事件で最低額22万円等、最低金額の設定があります)。 報酬金概ね得られた経済的利益の11%から17.6%となります。 ※当事務所では、報酬基準を設け、当基準を基に弁護士費用を算出させて頂きます。
※着手金は、民事訴訟事件は22万円、労働審判事件は12万円をそれぞれ最低額とします。 |
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アクセス
香川県高松市丸の内7-20 丸の内ファイブビル2階
インタビュー
一般企業での勤務経験を持つ植野先生。弁護士になった後は法テラスへ所属し、労働問題を始め多くの民事事件、家事事件、刑事事件を担当してきました。
デリケートな内容も多い相談で大切にしているのは「とにかく話を聞くこと」なのだそう。また、解決する際には依頼者が本当に納得できるよう「依頼者目線」を大切にしているのだそうです。
そんな植野先生に、弁護士になったきっかけや今までの実績、今後の展望についてインタビューしました。
約9年間の外回り営業から弁護士の道へ
――大学卒業後、民間企業に就職され9年ほど民間企業にお勤めだったとお聞きしましたが、どのようなお仕事をされていたのですか?
法律に全く関係のない業界で営業職に就いていました。
それこそ、新人の頃は飛び込み営業をやっていたんですよ。いわゆる外回りで、アポも取らずにいろいろな企業へ新規営業を行う日々を過ごしていました。
当時は、『相手方の企業から名刺を貰ってくる』というノルマがありまして、最初の頃は本当に大変な思いをしたことを今でも覚えています(笑)
ただ、営業職で働くうちに飛び込み営業は効率が悪いな、と感じまして…。もっと効率がよく成約率の高い方法はないか?と考え、上司にも相談したうえで働き方を変えてみたんです。
結果的に、徐々に実績を伸ばし3年目以降は顧客から会社を紹介してもらえるまでになりまして。「戦略的に働けないか」と自分で考え、業務に取り組んでいたので嬉しかったですね。
――営業マンだった植野先生が、弁護士を目指したきっかけは何だったのでしょうか?
最初のきっかけは、行政書士の資格を取得するために法律を勉強し始めたことです。
当時、勤務していた会社では、福利厚生の一環で通信講座を受けることができたんです。実際に法律の勉強をしていく中で『弁護士』という仕事を考え出しまして。
それから、本格的に法律の勉強をしようと決め、会社を辞めて大学院に入学しました。家族や周りの人は反対こそしなかったものの、賛成も特にありませんでしたね。
――法律を勉強してみてどのようなことを面白いと感じましたか?また、難しいと思ったことがあれば教えてください。
そうですね、分野としては刑法が難しかったですね。
刑法自体は難しいものではないのですが、それに付随する学説が複雑に分かれていて、それを理解するのが面白い反面、とても難しかったです。
――学説が複雑に分かれている、ですか…。
そうです。刑法では大きく分けて、行為自体が悪いと考える『行為無価値』と結果が悪いと考える『結果無価値』の2つの学説があり、どちらで考えるかで判断が大きく変わってきます。
あくまで、机上の議論ですが、例えば、人が人を刺す事件が起きたとしましょう。
被害者が本当は刺される前から死んでいたという場合、結果だけを見れば、殺してはいないので殺人罪ではなく、死体損壊罪に該当すると考えられる可能性があるのです。
一方で行為だけを見れば、加害者に殺害の意思があり、実際に被害者を刺しているのですから、すでに死亡していても殺人罪が成立し得ると考えられたりします。
もちろん、実務ではこのような極端な説は取られていませんが、勉強という意味では、…このように複雑な部分が、面白いと思う反面、難しいところでした(笑)
――状況、行動によって当てはまる罪が変わるのですね…確かに複雑です…。
法テラス香川法律事務所に入所|労働問題での相談で大切なこと
――植野先生は弁護士登録後、法テラス養成を経て法テラス香川法律事務所に入所されましたが、法テラス時代はどのような相談が多かったのでしょうか?
法テラスでは、債務整理の相談が多かった印象です。
他の問題より、発生件数自体が多いのだと思います。他は、離婚やそれに付随する親権問題や養育費問題など子どもに関する問題も多くあり、家事事件や民事事件を多く取り扱ってきました。
――独立されてからも幅広く法律問題に対応されてますが、労働問題ではどのような相談が多いのでしょうか?
労働問題では、残業代請求や労災、不当解雇、ハラスメント問題の相談を多く受けます。
ただ、仕事を辞めてから相談に来る方も多く、証拠集めができずに訴訟しようとしても証拠が少ないため、ご受任が難しいケースもありますね…。
――なるほど。相談はどのようなタイミングがいいのでしょうか?また、どのような証拠を集めておけばいいのでしょうか。
どのような労働問題でも、できれば在籍中に相談してもらえればと思います。辞めることを決めている人も、辞める前の相談をおすすめしていますね。
在籍しているか・していないか、はとても重要で、在籍中していれば解決のためにできることが多いのです。例えば残業代請求や労災問題を抱えている場合、タイムカードや就業規則をコピーしたり、会社の内部相談窓口に相談したりなど選択肢が広がります。
ハラスメント問題の相談も同様です。
セクシャルハラスメントの場合、お誘いのメールなど証拠が残りやすいのですが、直接暴言などを言われるようなハラスメント行為では、証拠が残りづらくなります。
なので、在籍中に弁護士へ相談して、証拠集めについてアドバイスを受けてみてください。
どうしていいのかわからず、不安な人も多いと思いますが、早めに相談することをおすすめします。

大切なのは「弁護士目線」ではなく「依頼者目線」
――植野先生はハラスメント問題などデリケートな相談を受けることも多いと思いますが、相談時にはどのようなことを心がけていますか?
法律相談で大切にしているのは「まずしっかりとお話を聞くこと」です。話を聞く際には、問題に至った経緯や事実関係、事情なども詳しく聞くようにしています。
相談者の中には、最初から「このように解決してほしい」と希望を持っている方もいます。しかし、そのような解決が必ずしも本人にとって最善の解決になるとは限りません。
問題の背景まで丁寧に話を聞いた上で解決策を考えていかなければ、依頼者に不満の残る形で終結してしまう可能性もあるでしょう。
なので、相談を受ける際は話を丁寧に聞き、依頼者の目線に立ち、寄り添った上で、納得いただけるような解決策を提示していくことを心がけています。
――インタビューをしていても、植野先生が丁寧にお話を聞いてくださるのがわかります。法律相談では感謝されることも多いのではないのでしょうか?
そうですね、初回の相談で委託契約を結ばずに相談のみで帰宅される方もいます。
実際に問題が解決されたわけではありませんが、笑顔で「相談にきてよかった」と言ってくれる方も多くいらっしゃいますね。
委員会に所属する理由と今後の展望
――先生は複数の委員会にも所属し精力的に活動されていますが、消費者被害や子どもの権利に関する委員会は、どのような経緯や理由で所属されたのですか?
消費者被害は、実は難しい問題でもあります。被害金額も百万円を超えるケースは稀で、だいたい20~30万円がほとんどなんです。
被害者の方や私からすれば大きな金額ですが、被害額としては低めなんですね。弁護士に依頼しようとしても費用倒れ(※)する可能性があり、なかなか依頼しにくい問題なんです。
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(※)弁護士への依頼費用が被害額の回収額を上回ってしまうケース。 |
なので、対策委員会では消費者被害が起こった際、弁護士が一丸となって情報共有を行い、知見を深めるといった活動をしています。その他にも、消費者被害に対する予防や啓蒙などの活動もしていますね。
子どもの権利に関する委員会にもいくつか所属させていただいております。所属した経緯としては、家事事件や刑事事件を通して、やはり子どもは守っていくべきものと思ったからです。
一言に「子どもの権利」といっても実は幅広くて、少年事件などの非行少年、児童虐待、子どもが被害者になる事件など様々なところにあります。
そういった権利を守るための活動の他に中学や高校に行き、法律について説明したり、法教育を行っています。
弁護士になったからには、立場が弱い人を守っていきたいですね。
――法テラスに在籍し、幅広い案件を通した植野先生だからこその活動なんですね。今後、どのような事務所にしたいですか?展望などをお聞かせください。
今まで通り1つ1つの案件に向き合いたいので、事務所の拡大はあまり希望していません。また、1つの分野に特化した事務所ではなく、今まで通り幅広い案件に対応できる事務所でありたいと思います。
というのも、当事務所に来られるご依頼者の中には、複数の分野に渡って相談される方も多いんです。
例えば、労働問題でご依頼された方の話を聞いていくうちに、実は親の相続が発生していて困っているとか、実は奥さんと別居していてとか、そういった相談をされることがあります。
そのような時に、話をしっかり聞いて解答や対応できる事務所であるためにも、幅広い分野に対応できる事務所であり続けたいです。
事務所詳細
事務所名 |
丸の内法律事務所 |
|---|---|
弁護士 |
植野 剛|工藤 ゆかり |
弁護士登録番号 |
45428・47803 |
所属団体 |
香川県弁護士会 |
住所 |
〒760-0033 香川県高松市丸の内7-20 丸の内ファイブビル2階 |
最寄駅 |
高松琴平電鉄【片原町駅】から徒歩4分・高松琴平電鉄【高松築港駅】から徒歩6分・高徳線・予讃線【高松駅】から徒歩8分|駐車場・コインパーキングがあり |
電話番号 |
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対応地域 |
香川県及びその他の中四国地方 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜17:30 |
営業時間備考 |
ご要望があれば、土、日、祝日も対応いたします。 |
経歴 |
弁護士:植野 剛 1992年3月 愛光高校卒業 1997年3月 甲南大学文学部社会学科卒業 1997年4月 民間企業に就職し、以来9年間、外回りの営業として仕事に従事 2006年4月 大阪市立大学法科大学院入学 2009年3月 大阪市立大学法科大学院卒業 2010年11月 新司法試験合格 2011年12月 弁護士登録(新64期) 2012年1月 弁護士法人大江橋法律事務所に入所(法テラス養成) 2013年1月 法テラス香川法律事務所に赴任 2016年1月 丸の内法律事務所開設 【香川県弁護士会所属委員会】 子どもの権利及び法教育に関する委員会(平成28年~31年度副委員長) 消費者問題対策委員会(平成31年度副委員長) 法律相談センター委員会(平成27年~31年度副委員長) 選挙管理委員会 【四国弁護士会連合会所属委員会】 子どもの権利・法教育委員会 【日本弁護士連合会所属委員会】 日弁連公設事務所・法律相談センター委員会 総合法律支援本部 【その他】 高松少年鑑別所視察委員会委員 香川県消費生活審議会委員 さぬき市児童対策地域協議会実務者委員 【所属弁護団等】 サクラサイト被害対策香川弁護団 |




