瓦町駅で労働問題に強い弁護士一覧

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瓦町駅で労働問題に強い弁護士 が4件見つかりました。

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【来所不要/全国対応】高松支店 アディーレ法律事務所

住所
〒760-0019
香川県高松市サンポート2丁目1高松シンボルタワー・サンポートビジネススクエア 20階
最寄駅
JR「高松駅」より徒歩3分 ことでん「高松築港駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
近石 誠弘【高松支店長】
定休日

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

のぞみ総合法律事務所

弁護士
兼光 弘幸
住所
〒760-0026
香川県高松市磨屋町6番地5のぞみビル
最寄駅
JR高松駅 徒歩10分
営業時間
定休日
4件中 1~4件を表示

瓦町駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:48914)さんからの投稿
2023年6月より複数上司からハラスメントを受けています。
上司Aからは2023年9月まで意味のわからない舌打ち、物に当たる、理不尽な理由で怒鳴るなどの威嚇を受け、職務放棄して私に押し付けて異動していきました。
上司BとCは2023年11月に異動してきてから2024年5月にかけて、仲間外し、日常業務の放棄、杜撰な仕事の尻拭いを押し付ける、その上で「業務を分担しない」と事務長に告げ口する、上司Bについては私の態度が悪いと一方的に責めて適応障害だと言って休職することがありました。
これらのことより2024年6月より私は別部署に異動辞令が出ました。その際、事務長より「あなたの態度が悪いせいで上司Bが休んでしまった。もうあなたを置いておけない。みんなあなたが悪いと言っている。満場一致で異動を決定した」と言われました。
異動先の上司Dに引き継ぎを行った際に「あなたみたいな人に仕事を任せることはできない」「あなたみたいな人はこの部署にいらない」「協調性がないならそれが認められる場所に行けばいいのに」と人格否定や退職勧告を受けました。
録音データはありませんが、時系列のメモはあります。

 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。
 もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠が必要となります。客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。慰謝料請求を検討されるのであれば、まずはお近くの弁護士に相談し、相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
 また、パワハラ行為を立証できたとしても、慰謝料額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月22日
相談者(ID:15077)さんからの投稿
職場のパワハラ、陰口がひどく現在休職しています。
連合香川、県の労働委員会にも相談しパワハラであるといわれていますが会社側がとりあってくれず一年が経過し精神的にしんどくなりメンタルクリニックを受診、診断書を頂き休んでいます。

職場内のパワハラが原因で休職されているのであれば、労災に該当する可能性があります。ただ、労災の認定を受けるためには職場内のパワハラ行為を立証するする必要があり、立証する証拠等が乏しい場合はなかなか労災と認定されるのは難しいかもしれません。
また、パワハラ行為について、加害者及び会社を訴えることもできますが、上記同様、パワハラ行為を立証する必要があります。客観的な証拠等が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、労災の申請や損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:47546)さんからの投稿
妻が1ヶ月半程前に就職しました。そこに嫌らしい店長が居り、教育係をしてくれていた社員さんもそれが原因で仕事を1週間前程に辞めたみたいでした。その後妻の教育を店長が行っていた様なのですがパワハラの様な言葉を浴びせられ、今日、危険運転ばかりして運転させられない、任せられる仕事はない、居てもいいが9月には辞めてもらう、など言われしょうがなく退職届を書いてしまったようでした。妻の運転は危険なものなどではありません。なのにいわれのない理由で退職に追い込まれた事が許せません。

具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、
パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、
会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。

しかし、法律上、不法行為に基づく賠償として想定されているのは金銭賠償であり、
ご質問にあるように、相手方に対して謝罪を義務付けること、
また、会社に対して相手方の処分を義務付けることはかなりの困難が伴います。

さらに、パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を
立証できるかどうかを確認する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:41283)さんからの投稿
一年半前に息子が自殺しました。息子と息子の師匠とのLINEのやり取りを調べたところ 「殺す」「ぶち殺す」との言葉やパワハラや強要 週2〜3日×約7年間無賃金労働と思われる文章や証言(音声あり)を発見し 師匠や師匠の師匠などに説明を求めましたが 「インターンシップ制度だと」言われ 納得出来る説明はなく 現在は連絡しても無視状態ですので 訴訟や刑事告訴もやむ得ないと思い 一度相談させていただきたいと思い連絡させてもらいました。

まずご子息のご冥福をお祈りいたします。
本件については、ご子息が労働者に該当するかどうかがまず問題になります。一般に労働者に該当するかどうかは、使用従属関係にあること、労働に対する対価(賃金)が支払われていることの2点で判断されます。
もっとも、使用従属関係にあって、労働を提供していると認められる場合は、賃金が支払われていなくても労働者に該当すると判断される可能性はあります。
労働者に該当するのであれば、労災の申請や会社への損害賠償請求等も可能になります。

一方、解決として公の場で謝罪してもらいたい、刑事告訴したいとのご希望ですが、この2点については相談内容を見た限りでは難しいのではないかとの印象です。
調停や和解の中で条項に謝罪文言が入ることは考えられますが、公の場での謝罪はなかなか相手方も受入れないと考えられますし、相手方の行為が犯罪に該当するかは不明です。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:03016)さんからの投稿
パワーハラスメントに時効は有りますか?
以前勤めていた福祉施設で、利用者支援以外の業務(茶畑の草刈り、不燃物仕分け)に異動命じられ、自主退職した経緯が有ります。パワハラにあたりますか?

パワーハラスメント行為は不法行為に該当しますので、人の生命・身体を害する不法行為であれば5年間、それ以外の不法行為であれば3年間で時効となります。
また、具体的な行為内容が不明ですので、一般的な回答になりますが、パワーハラスメント行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:46296)さんからの投稿
残業代金未払いで、弁護士を探しています。

弁護士への相談でお悩みなのであれば、日本弁護士連合会がやっている法律相談センターに繋がる「ひまわりお悩み110番」に電話してみるのがよいかと思います。

ひまわりお悩み110番:0570-783-110

また、資力が乏しい方への制度として、日本司法支援センター(法テラス)があります。法テラスでは、資力要件を充たせば、無料で弁護士の法律相談が受けられます。

法テラス:0570-078-374
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:34517)さんからの投稿
来月有給を取りたいのです。
今月の15日に初めて有給を取ります。
有給申請を出したいと相談したところ10日までじゃないと通らないと言われ僕が15日に入るので事前に今相談させていただいてますと言っても承認しませんと言われました。
有給の期日が10日までということも僕が相談した後に引き継ぎに書かれそこで初めてしました。

原則として有給休暇を取得するのに使用者の承諾は不要で、
労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。
ただ、就業規則等で届出の時期を制限している場合があり、その場合、
その時期までに届出をする必要はあります。
しかし、就業規則に反して届出をしたとしても、有休休暇の効力が否定されるものではなく、
使用者の時季変更権の行使を適法と考える一要素になるに過ぎません。

※時季変更権
使用者は請求された時期に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時期に有給休暇を与えることができる。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
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