【土日祝も対応】高松築港駅で労働問題に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
住所 | 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライム3階 |
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最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
事務所 | 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
営業時間 |
平日 :09:30〜21:00 土曜 :09:30〜18:00 日曜 :09:30〜18:00 祝祭日:09:30〜18:00 |
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
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住所 | 香川県高松市丸の内7-20 丸の内ファイブビル2階 |
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最寄駅 | 高松琴平電鉄【片原町駅】から徒歩4分・高松琴平電鉄【高松築港駅】から徒歩6分・高徳線・予讃線【高松駅】から徒歩8分|駐車場・コインパーキングがあり |
事務所 | 丸の内法律事務所 |
弁護士 | 植野 剛|工藤 ゆかり |
営業時間 |
平日 :09:00〜17:30 |
【解決事例有】労働問題に強い弁護士が【不当解雇・労災・残業代請求など】幅広く対応します。これまでの経験を活かして、負担の少ない安心・納得のいく解決をご提案します!証拠集めからサポート!諦めずにご相談を
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
住所 | 香川県高松市磨屋町6番地5のぞみビル |
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最寄駅 | JR高松駅 徒歩10分 |
弁護士 | 兼光 弘幸 |
高松築港駅の労働弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、
会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。
しかし、法律上、不法行為に基づく賠償として想定されているのは金銭賠償であり、
ご質問にあるように、相手方に対して謝罪を義務付けること、
また、会社に対して相手方の処分を義務付けることはかなりの困難が伴います。
さらに、パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を
立証できるかどうかを確認する必要があります。
本件については、ご子息が労働者に該当するかどうかがまず問題になります。一般に労働者に該当するかどうかは、使用従属関係にあること、労働に対する対価(賃金)が支払われていることの2点で判断されます。
もっとも、使用従属関係にあって、労働を提供していると認められる場合は、賃金が支払われていなくても労働者に該当すると判断される可能性はあります。
労働者に該当するのであれば、労災の申請や会社への損害賠償請求等も可能になります。
一方、解決として公の場で謝罪してもらいたい、刑事告訴したいとのご希望ですが、この2点については相談内容を見た限りでは難しいのではないかとの印象です。
調停や和解の中で条項に謝罪文言が入ることは考えられますが、公の場での謝罪はなかなか相手方も受入れないと考えられますし、相手方の行為が犯罪に該当するかは不明です。
ただ、会社側から社会保険等の支払いを言い渡されており4月分5月分と支払ってくださいと言われても働いていないのでお金がありません。
支払う義務はあるのでしょうか?
会社が従業員負担分も含めた合計額を納付しています。
ですので、休職された場合で会社が保険料の従業者負担分を立替えているような場合は、
従業員は会社に対して、保険料の従業員負担分を支払う義務を負います。
もし会社に対して支払いを拒絶すれば、会社から訴訟等を起こされるリスクを負います。
もっとも、それほど大きな金額ではないでしょうから、普通は会社もそこまではしません。
まずは会社と話し合い、自身の窮状を理解してもらった上で、妥当な解決方法を探るのがよいかと考えます。
就業規則で副業が禁止されていたのであれば、副業をしたことは懲戒事由に該当します。もっとも、副業を行っていたとしても、会社に影響がなく、労務提供にも支障がないのであれば、懲戒処分に課すことができないか、課されるとしても、軽微な懲戒処分に留まるかと考えられます。ご相談者の場合、休職中だったとのことですので、懲戒処分を課すのは重すぎるように思われます。
同様に、損害賠償についても、会社がどのような損害が発生したと主張しているのかが不明ですが、通常は休職中に副業をしたからといって、会社が損害を被るとは考えられません。ですので、何らかの法的措置を会社がとるとは、あまり想定できません。
以上は、あくまで一般的な回答ですので、ご不安があるようでしたら、お近くの法律事務所で弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。
何も分からず不安に思っていたので、今回思い切って相談してよかったです。
半年の欠勤中上司からの借金20万、カードローン20万に加え、会社からは欠勤中の社会保険等の支払い30万を受けています。すでに70万以上の損失が出ているのですが、訴訟とした場合、弁護士費用を含めて費用対効果がるのか疑問があります。まだ会社からの返信はありませんが、会社が事実を隠ぺいした場合、損失額は泣き寝入りした方がいいのか訴訟の方向で考えた方がいいのかアドバイスお願いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償請求を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談の上、
相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
また、パワハラ行為を立証できたとしても、疾患(うつ)との因果関係が立証できなければ、
損害賠償額として認められる金額は、それほど高額ではありません。
弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
なお、ご子息は会社でのパワハラ行為により、うつ病に罹患されているとのことですので、
業務に起因する疾患であると認められれば、労災の認定が下ります。
労災の認定がされれば、保険から休業損害が支払われますし、
会社に対する損害賠償請求も認められやすくなります。
うつ病の診断が出ているのであれば、労働基準監督署に相談されるのもよいかもしれません。
どんな作業をした後も
罵倒叱咤されます
ミスをした時は仕方ないと思いますが
あまりできないことをさせられ
できてない遅いなど高圧的な感じで言われます
他の作業員にはないので余計に精神的にきます
仕事に行くぐらいならいっそ死んでしまいたいぐらいです
パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、
会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。
もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談の上、
相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認するのがよいかと考えます。
ご相談者のケースの場合、教育係の女性の指導が業務の適性な範囲を超えているかどうかが問題となります。パワハラ行為であると認められる場合は、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。また、会社に対して職場環境の改善を求めることも可能かと思われます。
もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠が必要となります。客観的な証拠が少ないと、パワハラ行為の認はされにくいのが実情です。まずは弁護士に相談の上、相手方のパワハラ行為が立証できるかどうかを確認する必要があります。
また、パワハラ行為を立証できたとしても、損害賠償額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
なお、ご相談者は残業中に怪我をされたとのことですが、業務中の怪我には労災保険が適用されます。会社が労災を認めない等の場合は、パワハラの件と合わせて弁護士にご相談されるのがよいかと存じます。