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高松築港駅で労働問題に強い弁護士一覧

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高松築港駅で労働問題に強い弁護士 が1件見つかりました。

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高松築港駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:08404)さんからの投稿
建設業です
どんな作業をした後も
罵倒叱咤されます
ミスをした時は仕方ないと思いますが
あまりできないことをさせられ
できてない遅いなど高圧的な感じで言われます
他の作業員にはないので余計に精神的にきます
仕事に行くぐらいならいっそ死んでしまいたいぐらいです

具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、
パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。

パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、
会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。
もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談の上、
相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認するのがよいかと考えます。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:04600)さんからの投稿
今、数年勤めている会社はすごく暴力的で、恐怖を植え付けるような言動も多々あり、怖くてこの会社には居られないと思い過去に何度か辞めたい旨を伝えましたが、借金があるからなどと丸め込まれて辞めれず、怯えながら過ごしています。そこで今回は相談をしたいと思いました。

借金の返済義務が残ることになりますが、
借金があるからといって退職できないことはありません。
労働者側からの退職は、退職時期等で民法上の規制を受けますが、
原則として自由です。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:47546)さんからの投稿
妻が1ヶ月半程前に就職しました。そこに嫌らしい店長が居り、教育係をしてくれていた社員さんもそれが原因で仕事を1週間前程に辞めたみたいでした。その後妻の教育を店長が行っていた様なのですがパワハラの様な言葉を浴びせられ、今日、危険運転ばかりして運転させられない、任せられる仕事はない、居てもいいが9月には辞めてもらう、など言われしょうがなく退職届を書いてしまったようでした。妻の運転は危険なものなどではありません。なのにいわれのない理由で退職に追い込まれた事が許せません。

具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、
パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、
会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。

しかし、法律上、不法行為に基づく賠償として想定されているのは金銭賠償であり、
ご質問にあるように、相手方に対して謝罪を義務付けること、
また、会社に対して相手方の処分を義務付けることはかなりの困難が伴います。

さらに、パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を
立証できるかどうかを確認する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:48914)さんからの投稿
2023年6月より複数上司からハラスメントを受けています。
上司Aからは2023年9月まで意味のわからない舌打ち、物に当たる、理不尽な理由で怒鳴るなどの威嚇を受け、職務放棄して私に押し付けて異動していきました。
上司BとCは2023年11月に異動してきてから2024年5月にかけて、仲間外し、日常業務の放棄、杜撰な仕事の尻拭いを押し付ける、その上で「業務を分担しない」と事務長に告げ口する、上司Bについては私の態度が悪いと一方的に責めて適応障害だと言って休職することがありました。
これらのことより2024年6月より私は別部署に異動辞令が出ました。その際、事務長より「あなたの態度が悪いせいで上司Bが休んでしまった。もうあなたを置いておけない。みんなあなたが悪いと言っている。満場一致で異動を決定した」と言われました。
異動先の上司Dに引き継ぎを行った際に「あなたみたいな人に仕事を任せることはできない」「あなたみたいな人はこの部署にいらない」「協調性がないならそれが認められる場所に行けばいいのに」と人格否定や退職勧告を受けました。
録音データはありませんが、時系列のメモはあります。

 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。
 もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠が必要となります。客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。慰謝料請求を検討されるのであれば、まずはお近くの弁護士に相談し、相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
 また、パワハラ行為を立証できたとしても、慰謝料額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月22日
相談者(ID:48747)さんからの投稿
雇用者(契約相手は兵庫県の会社/就業場所は東京)とは、今年4月から来年3月末までの1年間だけ(契約更新無し)の有期雇用契約です。そのような契約ですので、労働契約法17条により、雇用者側は余程の理由が無ければ、被雇用者(私)を途中解雇することはできないはずなのですが、解雇しようとしています。確かに、就業場所での些細な問題はありましたが、解雇されるほどのものではないと(私は)確信しております。それで、私は、労働基準監督署にも相談したのですが、どうも、解雇権の乱用だとか退職勧奨、労働契約法云々については、労基さんはあまり動かないとか、です。まだ、解雇通告されたわけではないですが、とりあえずは、解雇無効訴訟の準備程度の目処は立てて置きたいと考えております。

ご相談内容でも既に触れられているとおり、
有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がなければ、解雇はできません。
それでも会社が解雇を通知してきた場合、解雇無効を主張して会社と争うことになります。

弁護士に委任して会社との交渉、労働審判、訴訟等を進めていくのがよいかと考えますが、
本件のような事案の場合、確かに弁護士費用は問題になります。
一般的な弁護士費用は法律事務所ごとに変わってきますが、事件終了時の報酬金と合わせると、
概ね30万円以上掛かると思っておいた方がよいと思います。
そうすると、会社から解決金を得たとしても、ほとんどが弁護士費用で消えてしまうことになります。
もし、法テラスの利用ができるようであれば、弁護士費用はもう少し安く抑えられるかもしれません。

弁護士費用のご心配があるのであれば、まずは、実際に弁護士の法律相談を受け、
弁護士費用についてご相談されることをお勧めします。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月19日
ご回答ありがとうございました。
弁護士費用40万円程度は想定内です。
相談者(ID:48747)からの返信
- 返信日:2024年06月19日
相談者(ID:29588)さんからの投稿
コンビニバイトをしていて、有給を取れるのかと確認したところ、有給の日にちはあると思うがお盆や年末を休んだやつには有給を許可しないと言われた。

原則として有給休暇を取得するのに使用者の許可は必要ありません。労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。ただし、使用者は、請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時期に時季を変更することができます。
コンビニの場合、お盆や年末年始の有給休暇は、使用者により時季を変更される可能性はありますが、お盆や年末年始に休んだからといって、有休休暇が取得できなくなるわけではありません。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:48655)さんからの投稿
両親の介護を理由に休職していましたが、契約更新の際に、後任者が見つかり次第退職の意向を伝えていました。休んでいた間の賃金は、会議等出席した時間以外はいただいていません。その後、職場に知らせずに短時間のパートを始めてしまい、そのことが知られることとなりました。こちらの非は理解していますが、損害を被ったと言われ不安に思っています。

 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な観点からの回答となります。
 就業規則で副業が禁止されていたのであれば、副業をしたことは懲戒事由に該当します。もっとも、副業を行っていたとしても、会社に影響がなく、労務提供にも支障がないのであれば、懲戒処分に課すことができないか、課されるとしても、軽微な懲戒処分に留まるかと考えられます。ご相談者の場合、休職中だったとのことですので、懲戒処分を課すのは重すぎるように思われます。
 同様に、損害賠償についても、会社がどのような損害が発生したと主張しているのかが不明ですが、通常は休職中に副業をしたからといって、会社が損害を被るとは考えられません。ですので、何らかの法的措置を会社がとるとは、あまり想定できません。
 以上は、あくまで一般的な回答ですので、ご不安があるようでしたら、お近くの法律事務所で弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月20日
ご回答ありがとうございます。
何も分からず不安に思っていたので、今回思い切って相談してよかったです。
相談者(ID:48655)からの返信
- 返信日:2024年06月21日
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