ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 香川県 > 高松市 > 高松築港駅 > 高松築港駅でハラスメントが得意な弁護士
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【土日祝も対応】高松築港駅でハラスメントに強い弁護士一覧

高松築港駅のハラスメントに強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ労働問題では、高松築港駅のハラスメントに強い弁護士を探せます。ハラスメントでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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企業側相談可 面談予約のみ 休日相談可
住所 香川県高松市丸の内7-20 丸の内ファイブビル2階
最寄駅 高松琴平電鉄【片原町駅】から徒歩4分・高松琴平電鉄【高松築港駅】から徒歩6分・高徳線・予讃線【高松駅】から徒歩8分|駐車場・コインパーキングがあり
事務所 丸の内法律事務所
弁護士 植野 剛|工藤 ゆかり
対応エリア 香川県及びその他の中四国地方
営業時間

平日 :09:00〜17:30

経験年数 弁護士登録から 12 年
規模 在籍弁護士数 2 名
初回相談料 5,500 円

【解決事例有】労働問題に強い弁護士が【不当解雇・労災・残業代請求など】幅広く対応します。これまでの経験を活かして、負担の少ない安心・納得のいく解決をご提案します!証拠集めからサポート!諦めずにご相談を

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高松築港駅でハラスメントの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:48253)さんからの投稿
昨年から高卒の息子が化学工場で働いていますが、社員からの執拗なパワハラにより半年間欠勤となっておりました。我々両親への連絡はなく、息子本人からうつを罹患していることを先日告白され、欠勤の事実を知らされました。診断書も出ています。現在は休職中です。会社上司、人事に連絡したところ、パワハラの事実関係を調査し連絡するとのことです。現在返答待ちですが、会社が認める可能性は低いと考えています。
半年の欠勤中上司からの借金20万、カードローン20万に加え、会社からは欠勤中の社会保険等の支払い30万を受けています。すでに70万以上の損失が出ているのですが、訴訟とした場合、弁護士費用を含めて費用対効果がるのか疑問があります。まだ会社からの返信はありませんが、会社が事実を隠ぺいした場合、損失額は泣き寝入りした方がいいのか訴訟の方向で考えた方がいいのかアドバイスお願いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。
パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償請求を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談の上、
相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。

また、パワハラ行為を立証できたとしても、疾患(うつ)との因果関係が立証できなければ、
損害賠償額として認められる金額は、それほど高額ではありません。
弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。

なお、ご子息は会社でのパワハラ行為により、うつ病に罹患されているとのことですので、
業務に起因する疾患であると認められれば、労災の認定が下ります。
労災の認定がされれば、保険から休業損害が支払われますし、
会社に対する損害賠償請求も認められやすくなります。
うつ病の診断が出ているのであれば、労働基準監督署に相談されるのもよいかもしれません。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年06月13日
ご返信ありがとうございます。大変参考になりました。息子は工場勤務で加害は二人きりの夜勤時に行われていたので証拠はございません。できるとすれば同期、先輩の証言に頼るしかありません。たしかにハードルは高いと思います。うつの診断はでており今後三か月は休養します。よって傷病手当は受給できるみこみです。来週会社側と会って話をするので、事実を認めないのであれば労働基準監督書に相談する旨伝えてみます。貴重なアドバイスありがとうございました。
相談者(ID:48253)からの返信
- 返信日:2024年06月13日
相談者(ID:03016)さんからの投稿
パワーハラスメントに時効は有りますか?
以前勤めていた福祉施設で、利用者支援以外の業務(茶畑の草刈り、不燃物仕分け)に異動命じられ、自主退職した経緯が有ります。パワハラにあたりますか?
パワーハラスメント行為は不法行為に該当しますので、人の生命・身体を害する不法行為であれば5年間、それ以外の不法行為であれば3年間で時効となります。
また、具体的な行為内容が不明ですので、一般的な回答になりますが、パワーハラスメント行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:24928)さんからの投稿
労働現場で教育義務もない派遣社員が私を教育中に頭を叩くという暴行があった。それ以外にも人格否定的な言葉を浴びせられることもあった。いずれも一回二回ではなく複数回あって、精神的に我慢の限界である。
具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。また、パワハラ行為を立証できたとしても、損害賠償額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くあります(一般に弁護士費用は自己負担です。)ので、その点も考慮する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:48914)さんからの投稿
2023年6月より複数上司からハラスメントを受けています。
上司Aからは2023年9月まで意味のわからない舌打ち、物に当たる、理不尽な理由で怒鳴るなどの威嚇を受け、職務放棄して私に押し付けて異動していきました。
上司BとCは2023年11月に異動してきてから2024年5月にかけて、仲間外し、日常業務の放棄、杜撰な仕事の尻拭いを押し付ける、その上で「業務を分担しない」と事務長に告げ口する、上司Bについては私の態度が悪いと一方的に責めて適応障害だと言って休職することがありました。
これらのことより2024年6月より私は別部署に異動辞令が出ました。その際、事務長より「あなたの態度が悪いせいで上司Bが休んでしまった。もうあなたを置いておけない。みんなあなたが悪いと言っている。満場一致で異動を決定した」と言われました。
異動先の上司Dに引き継ぎを行った際に「あなたみたいな人に仕事を任せることはできない」「あなたみたいな人はこの部署にいらない」「協調性がないならそれが認められる場所に行けばいいのに」と人格否定や退職勧告を受けました。
録音データはありませんが、時系列のメモはあります。
 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。
 もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠が必要となります。客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。慰謝料請求を検討されるのであれば、まずはお近くの弁護士に相談し、相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
 また、パワハラ行為を立証できたとしても、慰謝料額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年06月22日
相談者(ID:41770)さんからの投稿
パワハラで退職に追い込まれました。自社(A社)の正社員として他社(B社)で業務委託として勤務する形です。
パワハラはB社によるもの。徐々にエスカレートし、24年1月半ばにはA社の指示により報告書の提出を行い、B社に伝達、B社の人事による調査も入るとの話だったが一向に行われず。(B社は1月から行っていたとの一点張り)精神的に追い込まれ1月後半に職場で倒れ、2月中旬に精神的不調と職場の調整などを理由に出社できない状況に追い込まれました。休んでいる間に環境が悪化し、同僚から「もう出社しない方がいい。やめた方がいい。」と連絡が入るほどに。(LINE画像あり。)パワハラ報告書エクセル、手書きのメモ、上記の同僚からのLINEやメールはあり、号泣場面を見ている同僚はいますが現場目撃情報や録音データがないので慰謝料は無理とB社から言われています。録音データが無いのは、A社上司より録音するなと指示があったからです。現在社会生活できなくよく鬱状態、適応障害の診断書もB社に提出しております。パワハラする女性の私への態度がひどく見ているのも辛い、という同僚からのメールもB社には提出しています。
パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
損害賠償(慰謝料)を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談した上で、
相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。

また、ご相談者はパワハラ行為により、鬱状態、適応障害に罹患されたとのことですので、
労災の認定が下りる可能性があります。所管の労働基準監督署にご相談されてもよいかもしれません。
労災が認められれば、パワハラ行為の立証もやり易くなります。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:18530)さんからの投稿
パワハラについての質問です。
現在派遣社員をしています。
同じ場所には3人派遣がいます。
会社の施策で、在宅勤務も50%はしていこうと取り組んでいます。(実際そんなにしていません) 社員には『なんでもお手伝いするので、教えて下さい』と声をかけていますが、なかなか仕事を振ってくれないので、自分の出来ることや、たまに振られた仕事をそつなくこなしてます。
ある日、同じチームのおじさんに『◯◯さん(私)は在宅してるけど、何もしてないからいらないんじゃ無いかと言っている人がいる』と言われました。
在宅で何してるか細かく書けと。
(在宅では、新しくなったシステムの書類をteamsで会議したり、頼まれた仕事をしたりしています。)
『他の2人もですか?私だけ細かく書けと言ってるんですか?』と聞いたら、私だけだと。
他の派遣社員はチームが違うので仕事内容は分かりませんが、後の2人は何をしててもいいが、わたしの行動は全て報告しろと。
なぜ1人だけ集中攻撃をされるのか分かりません。
みんなに言うなら分かりますが、私だけです。

一般に、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為には、過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)や、過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)が含まれます。
ご相談の会社の対応がパワハラ行為に該当するかは、具体的事実を詳細に検討し、上記過大な要求もしくは過小な要求に該当するかどうかを判断していく必要があろうかと考えられます。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:29588)さんからの投稿
コンビニバイトをしていて、有給を取れるのかと確認したところ、有給の日にちはあると思うがお盆や年末を休んだやつには有給を許可しないと言われた。
原則として有給休暇を取得するのに使用者の許可は必要ありません。労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。ただし、使用者は、請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時期に時季を変更することができます。
コンビニの場合、お盆や年末年始の有給休暇は、使用者により時季を変更される可能性はありますが、お盆や年末年始に休んだからといって、有休休暇が取得できなくなるわけではありません。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年05月29日
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