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栗林駅でハラスメントに強い弁護士一覧

栗林駅のハラスメントに強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ労働問題では、栗林駅のハラスメントに強い弁護士を探せます。ハラスメントでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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企業側相談可 面談予約のみ 休日相談可
住所 香川県高松市丸の内7-20 丸の内ファイブビル2階
最寄駅 高松琴平電鉄【片原町駅】から徒歩4分・高松琴平電鉄【高松築港駅】から徒歩6分・高徳線・予讃線【高松駅】から徒歩8分|駐車場・コインパーキングがあり
事務所 丸の内法律事務所
弁護士 植野 剛|工藤 ゆかり
対応エリア 香川県及びその他の中四国地方
営業時間

平日 :09:00〜17:30

経験年数 弁護士登録から 13 年
規模 在籍弁護士数 2 名
初回相談料 5,500 円

【解決事例有】労働問題に強い弁護士が【不当解雇・労災・残業代請求など】幅広く対応します。これまでの経験を活かして、負担の少ない安心・納得のいく解決をご提案します!証拠集めからサポート!諦めずにご相談を

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栗林駅でハラスメントの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:15077)さんからの投稿
職場のパワハラ、陰口がひどく現在休職しています。
連合香川、県の労働委員会にも相談しパワハラであるといわれていますが会社側がとりあってくれず一年が経過し精神的にしんどくなりメンタルクリニックを受診、診断書を頂き休んでいます。
職場内のパワハラが原因で休職されているのであれば、労災に該当する可能性があります。ただ、労災の認定を受けるためには職場内のパワハラ行為を立証するする必要があり、立証する証拠等が乏しい場合はなかなか労災と認定されるのは難しいかもしれません。
また、パワハラ行為について、加害者及び会社を訴えることもできますが、上記同様、パワハラ行為を立証する必要があります。客観的な証拠等が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、労災の申請や損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:24928)さんからの投稿
労働現場で教育義務もない派遣社員が私を教育中に頭を叩くという暴行があった。それ以外にも人格否定的な言葉を浴びせられることもあった。いずれも一回二回ではなく複数回あって、精神的に我慢の限界である。
具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。また、パワハラ行為を立証できたとしても、損害賠償額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くあります(一般に弁護士費用は自己負担です。)ので、その点も考慮する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:03016)さんからの投稿
パワーハラスメントに時効は有りますか?
以前勤めていた福祉施設で、利用者支援以外の業務(茶畑の草刈り、不燃物仕分け)に異動命じられ、自主退職した経緯が有ります。パワハラにあたりますか?
パワーハラスメント行為は不法行為に該当しますので、人の生命・身体を害する不法行為であれば5年間、それ以外の不法行為であれば3年間で時効となります。
また、具体的な行為内容が不明ですので、一般的な回答になりますが、パワーハラスメント行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:47546)さんからの投稿
妻が1ヶ月半程前に就職しました。そこに嫌らしい店長が居り、教育係をしてくれていた社員さんもそれが原因で仕事を1週間前程に辞めたみたいでした。その後妻の教育を店長が行っていた様なのですがパワハラの様な言葉を浴びせられ、今日、危険運転ばかりして運転させられない、任せられる仕事はない、居てもいいが9月には辞めてもらう、など言われしょうがなく退職届を書いてしまったようでした。妻の運転は危険なものなどではありません。なのにいわれのない理由で退職に追い込まれた事が許せません。
具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、
パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、
会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。

しかし、法律上、不法行為に基づく賠償として想定されているのは金銭賠償であり、
ご質問にあるように、相手方に対して謝罪を義務付けること、
また、会社に対して相手方の処分を義務付けることはかなりの困難が伴います。

さらに、パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を
立証できるかどうかを確認する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:18530)さんからの投稿
パワハラについての質問です。
現在派遣社員をしています。
同じ場所には3人派遣がいます。
会社の施策で、在宅勤務も50%はしていこうと取り組んでいます。(実際そんなにしていません) 社員には『なんでもお手伝いするので、教えて下さい』と声をかけていますが、なかなか仕事を振ってくれないので、自分の出来ることや、たまに振られた仕事をそつなくこなしてます。
ある日、同じチームのおじさんに『◯◯さん(私)は在宅してるけど、何もしてないからいらないんじゃ無いかと言っている人がいる』と言われました。
在宅で何してるか細かく書けと。
(在宅では、新しくなったシステムの書類をteamsで会議したり、頼まれた仕事をしたりしています。)
『他の2人もですか?私だけ細かく書けと言ってるんですか?』と聞いたら、私だけだと。
他の派遣社員はチームが違うので仕事内容は分かりませんが、後の2人は何をしててもいいが、わたしの行動は全て報告しろと。
なぜ1人だけ集中攻撃をされるのか分かりません。
みんなに言うなら分かりますが、私だけです。

一般に、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為には、過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)や、過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)が含まれます。
ご相談の会社の対応がパワハラ行為に該当するかは、具体的事実を詳細に検討し、上記過大な要求もしくは過小な要求に該当するかどうかを判断していく必要があろうかと考えられます。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:48914)さんからの投稿
2023年6月より複数上司からハラスメントを受けています。
上司Aからは2023年9月まで意味のわからない舌打ち、物に当たる、理不尽な理由で怒鳴るなどの威嚇を受け、職務放棄して私に押し付けて異動していきました。
上司BとCは2023年11月に異動してきてから2024年5月にかけて、仲間外し、日常業務の放棄、杜撰な仕事の尻拭いを押し付ける、その上で「業務を分担しない」と事務長に告げ口する、上司Bについては私の態度が悪いと一方的に責めて適応障害だと言って休職することがありました。
これらのことより2024年6月より私は別部署に異動辞令が出ました。その際、事務長より「あなたの態度が悪いせいで上司Bが休んでしまった。もうあなたを置いておけない。みんなあなたが悪いと言っている。満場一致で異動を決定した」と言われました。
異動先の上司Dに引き継ぎを行った際に「あなたみたいな人に仕事を任せることはできない」「あなたみたいな人はこの部署にいらない」「協調性がないならそれが認められる場所に行けばいいのに」と人格否定や退職勧告を受けました。
録音データはありませんが、時系列のメモはあります。
 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。
 もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠が必要となります。客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。慰謝料請求を検討されるのであれば、まずはお近くの弁護士に相談し、相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
 また、パワハラ行為を立証できたとしても、慰謝料額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年06月22日
相談者(ID:49118)さんからの投稿
よろしくお願いします。転職した先の問題です。教育係の女性から、度重なるプレッシャーを受けています。誰から聞いたかわからないのですが、このままじゃ契約更新ごめんなさいになる等ほぼ毎日苦痛を伴う言葉を浴びせられてしまいます。その他は残業中にケガをしてしまったのですが、私の体の状態は全く気にせず、いても邪魔だから帰って良いよと言われてしまう環境です。その日あった事はメモに残してありますがクリーンルームでの作業なので、録音はしていません。仕事に行くのが苦痛で胃痛、眼瞼痙攣、嘔吐、下痢が続いております。
 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
 ご相談者のケースの場合、教育係の女性の指導が業務の適性な範囲を超えているかどうかが問題となります。パワハラ行為であると認められる場合は、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。また、会社に対して職場環境の改善を求めることも可能かと思われます。
 もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠が必要となります。客観的な証拠が少ないと、パワハラ行為の認はされにくいのが実情です。まずは弁護士に相談の上、相手方のパワハラ行為が立証できるかどうかを確認する必要があります。
 また、パワハラ行為を立証できたとしても、損害賠償額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
 なお、ご相談者は残業中に怪我をされたとのことですが、業務中の怪我には労災保険が適用されます。会社が労災を認めない等の場合は、パワハラの件と合わせて弁護士にご相談されるのがよいかと存じます。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年06月27日
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