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瓦町駅で労働問題に強い弁護士一覧

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瓦町駅で労働問題に強い弁護士 が1件見つかりました。

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瓦町駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:18530)さんからの投稿
パワハラについての質問です。
現在派遣社員をしています。
同じ場所には3人派遣がいます。
会社の施策で、在宅勤務も50%はしていこうと取り組んでいます。(実際そんなにしていません) 社員には『なんでもお手伝いするので、教えて下さい』と声をかけていますが、なかなか仕事を振ってくれないので、自分の出来ることや、たまに振られた仕事をそつなくこなしてます。
ある日、同じチームのおじさんに『◯◯さん(私)は在宅してるけど、何もしてないからいらないんじゃ無いかと言っている人がいる』と言われました。
在宅で何してるか細かく書けと。
(在宅では、新しくなったシステムの書類をteamsで会議したり、頼まれた仕事をしたりしています。)
『他の2人もですか?私だけ細かく書けと言ってるんですか?』と聞いたら、私だけだと。
他の派遣社員はチームが違うので仕事内容は分かりませんが、後の2人は何をしててもいいが、わたしの行動は全て報告しろと。
なぜ1人だけ集中攻撃をされるのか分かりません。
みんなに言うなら分かりますが、私だけです。


一般に、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為には、過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)や、過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)が含まれます。
ご相談の会社の対応がパワハラ行為に該当するかは、具体的事実を詳細に検討し、上記過大な要求もしくは過小な要求に該当するかどうかを判断していく必要があろうかと考えられます。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:49118)さんからの投稿
よろしくお願いします。転職した先の問題です。教育係の女性から、度重なるプレッシャーを受けています。誰から聞いたかわからないのですが、このままじゃ契約更新ごめんなさいになる等ほぼ毎日苦痛を伴う言葉を浴びせられてしまいます。その他は残業中にケガをしてしまったのですが、私の体の状態は全く気にせず、いても邪魔だから帰って良いよと言われてしまう環境です。その日あった事はメモに残してありますがクリーンルームでの作業なので、録音はしていません。仕事に行くのが苦痛で胃痛、眼瞼痙攣、嘔吐、下痢が続いております。

 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
 ご相談者のケースの場合、教育係の女性の指導が業務の適性な範囲を超えているかどうかが問題となります。パワハラ行為であると認められる場合は、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。また、会社に対して職場環境の改善を求めることも可能かと思われます。
 もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠が必要となります。客観的な証拠が少ないと、パワハラ行為の認はされにくいのが実情です。まずは弁護士に相談の上、相手方のパワハラ行為が立証できるかどうかを確認する必要があります。
 また、パワハラ行為を立証できたとしても、損害賠償額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
 なお、ご相談者は残業中に怪我をされたとのことですが、業務中の怪我には労災保険が適用されます。会社が労災を認めない等の場合は、パワハラの件と合わせて弁護士にご相談されるのがよいかと存じます。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月27日
相談者(ID:15077)さんからの投稿
職場のパワハラ、陰口がひどく現在休職しています。
連合香川、県の労働委員会にも相談しパワハラであるといわれていますが会社側がとりあってくれず一年が経過し精神的にしんどくなりメンタルクリニックを受診、診断書を頂き休んでいます。

職場内のパワハラが原因で休職されているのであれば、労災に該当する可能性があります。ただ、労災の認定を受けるためには職場内のパワハラ行為を立証するする必要があり、立証する証拠等が乏しい場合はなかなか労災と認定されるのは難しいかもしれません。
また、パワハラ行為について、加害者及び会社を訴えることもできますが、上記同様、パワハラ行為を立証する必要があります。客観的な証拠等が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、労災の申請や損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:11337)さんからの投稿
5月からバイトを始めました。そして、最近になって給料を振り込むために5月中に指定の銀行で口座を作れと言われました。自分としては、持っている口座の数を増やしたくない、口座をつくるのが面倒だと思いました。そのため、今ある自分名義の他の銀行口座へ振り込んでほしいと連絡しましたが、ダメだと言われました。

法令上、賃金は通貨で直接労働者に全額支払わなければならないのが原則で、
労働者の同意を得た場合は、労働者の指定する本人名義の口座に振り込むことができます。
したがって、会社が給与支払い口座を指定することはできません。

会社にそのように伝えて、ご希望の口座に給与を振り込んでもらうよう話をしてみてはいかがでしょうか。
もしそれでも会社が銀行を指定するようであれば、労働基準監督署に相談することも考えられます。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:08404)さんからの投稿
建設業です
どんな作業をした後も
罵倒叱咤されます
ミスをした時は仕方ないと思いますが
あまりできないことをさせられ
できてない遅いなど高圧的な感じで言われます
他の作業員にはないので余計に精神的にきます
仕事に行くぐらいならいっそ死んでしまいたいぐらいです

具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、
パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。

パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、
会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。
もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談の上、
相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認するのがよいかと考えます。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:48747)さんからの投稿
雇用者(契約相手は兵庫県の会社/就業場所は東京)とは、今年4月から来年3月末までの1年間だけ(契約更新無し)の有期雇用契約です。そのような契約ですので、労働契約法17条により、雇用者側は余程の理由が無ければ、被雇用者(私)を途中解雇することはできないはずなのですが、解雇しようとしています。確かに、就業場所での些細な問題はありましたが、解雇されるほどのものではないと(私は)確信しております。それで、私は、労働基準監督署にも相談したのですが、どうも、解雇権の乱用だとか退職勧奨、労働契約法云々については、労基さんはあまり動かないとか、です。まだ、解雇通告されたわけではないですが、とりあえずは、解雇無効訴訟の準備程度の目処は立てて置きたいと考えております。

ご相談内容でも既に触れられているとおり、
有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がなければ、解雇はできません。
それでも会社が解雇を通知してきた場合、解雇無効を主張して会社と争うことになります。

弁護士に委任して会社との交渉、労働審判、訴訟等を進めていくのがよいかと考えますが、
本件のような事案の場合、確かに弁護士費用は問題になります。
一般的な弁護士費用は法律事務所ごとに変わってきますが、事件終了時の報酬金と合わせると、
概ね30万円以上掛かると思っておいた方がよいと思います。
そうすると、会社から解決金を得たとしても、ほとんどが弁護士費用で消えてしまうことになります。
もし、法テラスの利用ができるようであれば、弁護士費用はもう少し安く抑えられるかもしれません。

弁護士費用のご心配があるのであれば、まずは、実際に弁護士の法律相談を受け、
弁護士費用についてご相談されることをお勧めします。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月19日
ご回答ありがとうございました。
弁護士費用40万円程度は想定内です。
相談者(ID:48747)からの返信
- 返信日:2024年06月19日
相談者(ID:48159)さんからの投稿
4月15日から休職(抑うつ診断)し6月8日で試用期間満了のため雇用はなくなりました。
ただ、会社側から社会保険等の支払いを言い渡されており4月分5月分と支払ってくださいと言われても働いていないのでお金がありません。
支払う義務はあるのでしょうか?

健康保険等の保険料は、被保険者である従業員と会社が各2分の1負担し、
会社が従業員負担分も含めた合計額を納付しています。
ですので、休職された場合で会社が保険料の従業者負担分を立替えているような場合は、
従業員は会社に対して、保険料の従業員負担分を支払う義務を負います。

もし会社に対して支払いを拒絶すれば、会社から訴訟等を起こされるリスクを負います。
もっとも、それほど大きな金額ではないでしょうから、普通は会社もそこまではしません。
まずは会社と話し合い、自身の窮状を理解してもらった上で、妥当な解決方法を探るのがよいかと考えます。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月12日
ありがとうございました。会社と相談してみます。
相談者(ID:48159)からの返信
- 返信日:2024年06月12日
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