瓦町駅で労働問題に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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瓦町駅で労働問題に強い弁護士 が2件見つかりました。

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【来所不要/全国対応】高松支店 アディーレ法律事務所

住所
〒760-0019
香川県高松市サンポート2丁目1高松シンボルタワー・サンポートビジネススクエア 20階
最寄駅
JR「高松駅」より徒歩3分 ことでん「高松築港駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
近石 誠弘【高松支店長】
定休日
2件中 1~2件を表示

瓦町駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:45198)さんからの投稿
昨年11月からハローワーク経由である食品会社に管理栄養士兼営業兼作業で二ヶ月勤務しました。既に退社済みです。面接時には時給1500円ですとの事で働きましたが、振込給与と時給✖時間✖日数が全く合いません。契約書や給与明細もなく、弁護士に相談しましたが、未払金は8万円程で、着手金などのほうがかなり高くなります。
弁護士保険は入っており、6万程は出るようです。今の頼みかけた弁護士は25万の着手金だそうで、せめて10万以外か着手金なしの弁護士を探したいのですが、どうしたらよいか分かりません。高知市在住です。どちらかよい弁護士を教えてください。宜しくお願いいたします。

資力が乏しい方への制度として、日本司法支援センター(法テラス)があります。法テラスでは、資力要件を充たせば、無料で弁護士の法律相談が受けられます。
また、弁護士に事件を依頼する場合も弁護士費用は一般に依頼するよりも安価ですし、分割での支払いが可能です。

法テラス:0570-078-374
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:41770)さんからの投稿
パワハラで退職に追い込まれました。自社(A社)の正社員として他社(B社)で業務委託として勤務する形です。
パワハラはB社によるもの。徐々にエスカレートし、24年1月半ばにはA社の指示により報告書の提出を行い、B社に伝達、B社の人事による調査も入るとの話だったが一向に行われず。(B社は1月から行っていたとの一点張り)精神的に追い込まれ1月後半に職場で倒れ、2月中旬に精神的不調と職場の調整などを理由に出社できない状況に追い込まれました。休んでいる間に環境が悪化し、同僚から「もう出社しない方がいい。やめた方がいい。」と連絡が入るほどに。(LINE画像あり。)パワハラ報告書エクセル、手書きのメモ、上記の同僚からのLINEやメールはあり、号泣場面を見ている同僚はいますが現場目撃情報や録音データがないので慰謝料は無理とB社から言われています。録音データが無いのは、A社上司より録音するなと指示があったからです。現在社会生活できなくよく鬱状態、適応障害の診断書もB社に提出しております。パワハラする女性の私への態度がひどく見ているのも辛い、という同僚からのメールもB社には提出しています。

パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
損害賠償(慰謝料)を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談した上で、
相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。

また、ご相談者はパワハラ行為により、鬱状態、適応障害に罹患されたとのことですので、
労災の認定が下りる可能性があります。所管の労働基準監督署にご相談されてもよいかもしれません。
労災が認められれば、パワハラ行為の立証もやり易くなります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:29588)さんからの投稿
コンビニバイトをしていて、有給を取れるのかと確認したところ、有給の日にちはあると思うがお盆や年末を休んだやつには有給を許可しないと言われた。

原則として有給休暇を取得するのに使用者の許可は必要ありません。労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。ただし、使用者は、請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時期に時季を変更することができます。
コンビニの場合、お盆や年末年始の有給休暇は、使用者により時季を変更される可能性はありますが、お盆や年末年始に休んだからといって、有休休暇が取得できなくなるわけではありません。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:11337)さんからの投稿
5月からバイトを始めました。そして、最近になって給料を振り込むために5月中に指定の銀行で口座を作れと言われました。自分としては、持っている口座の数を増やしたくない、口座をつくるのが面倒だと思いました。そのため、今ある自分名義の他の銀行口座へ振り込んでほしいと連絡しましたが、ダメだと言われました。

法令上、賃金は通貨で直接労働者に全額支払わなければならないのが原則で、
労働者の同意を得た場合は、労働者の指定する本人名義の口座に振り込むことができます。
したがって、会社が給与支払い口座を指定することはできません。

会社にそのように伝えて、ご希望の口座に給与を振り込んでもらうよう話をしてみてはいかがでしょうか。
もしそれでも会社が銀行を指定するようであれば、労働基準監督署に相談することも考えられます。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:46296)さんからの投稿
残業代金未払いで、弁護士を探しています。

弁護士への相談でお悩みなのであれば、日本弁護士連合会がやっている法律相談センターに繋がる「ひまわりお悩み110番」に電話してみるのがよいかと思います。

ひまわりお悩み110番:0570-783-110

また、資力が乏しい方への制度として、日本司法支援センター(法テラス)があります。法テラスでは、資力要件を充たせば、無料で弁護士の法律相談が受けられます。

法テラス:0570-078-374
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:15077)さんからの投稿
職場のパワハラ、陰口がひどく現在休職しています。
連合香川、県の労働委員会にも相談しパワハラであるといわれていますが会社側がとりあってくれず一年が経過し精神的にしんどくなりメンタルクリニックを受診、診断書を頂き休んでいます。

職場内のパワハラが原因で休職されているのであれば、労災に該当する可能性があります。ただ、労災の認定を受けるためには職場内のパワハラ行為を立証するする必要があり、立証する証拠等が乏しい場合はなかなか労災と認定されるのは難しいかもしれません。
また、パワハラ行為について、加害者及び会社を訴えることもできますが、上記同様、パワハラ行為を立証する必要があります。客観的な証拠等が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、労災の申請や損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:41283)さんからの投稿
一年半前に息子が自殺しました。息子と息子の師匠とのLINEのやり取りを調べたところ 「殺す」「ぶち殺す」との言葉やパワハラや強要 週2〜3日×約7年間無賃金労働と思われる文章や証言(音声あり)を発見し 師匠や師匠の師匠などに説明を求めましたが 「インターンシップ制度だと」言われ 納得出来る説明はなく 現在は連絡しても無視状態ですので 訴訟や刑事告訴もやむ得ないと思い 一度相談させていただきたいと思い連絡させてもらいました。

まずご子息のご冥福をお祈りいたします。
本件については、ご子息が労働者に該当するかどうかがまず問題になります。一般に労働者に該当するかどうかは、使用従属関係にあること、労働に対する対価(賃金)が支払われていることの2点で判断されます。
もっとも、使用従属関係にあって、労働を提供していると認められる場合は、賃金が支払われていなくても労働者に該当すると判断される可能性はあります。
労働者に該当するのであれば、労災の申請や会社への損害賠償請求等も可能になります。

一方、解決として公の場で謝罪してもらいたい、刑事告訴したいとのご希望ですが、この2点については相談内容を見た限りでは難しいのではないかとの印象です。
調停や和解の中で条項に謝罪文言が入ることは考えられますが、公の場での謝罪はなかなか相手方も受入れないと考えられますし、相手方の行為が犯罪に該当するかは不明です。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
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