給料の未払いに対して泣き寝入りをする必要はありません
会社から給料が支給されないことは、労働基準法第24条に定められた「賃金の支払」に関する規定に違反します。
労働者は原則として給料を受け取る権利を有しています。
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現金で支払われない
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直接払ってもらえない
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全額払ってもらえない
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月1回以上払ってもらえない
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支払いの日付が決まっていない
これらのいずれか1つでも当てはまる場合、給料の未払い等として法的措置がとれるかもしれません。
山下江法律事務所では、労働者の権利を守るために、不当な給料の未払いと徹底的に戦います。
給料の未払いを当事務所に相談するメリット
給料の未払問題について弁護士に依頼等した場合、ご自身で会社と交渉するよりも、スムーズに問題解決できる場合があります。
ご依頼いただいた場合のメリットとしては、例えば下記のようなものが挙げられます。
- 未払い給料について正確に計算いたします
- 証拠がない場合にも開示請求が可能です
- 弁護士からの請求により会社が誠実に対応する可能性があります
裁判を起こすとなると、勝訴したとしても相当の労力とコストを要します。
弁護士名義で請求書を送付する等し、なるべく負担のない回収を目指します。
もちろんご意向によっては会社を提訴することも可能ですので、まずはお話を伺わせてください。
最初の相談料はいただいておりません
山下江法律事務所では、初回の相談料をいただいていません。
まずは弁護士が必要かどうか、回収したところで費用倒れにならないか、などをご説明させていただきます。
無理に依頼を勧めることはしませんので、軽い気持ちでお問い合わせください。