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労災申請の請求期限はいつまで?給付金請求の期限と過ぎた場合の対処法

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社内弁護士監修
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労災申請の請求期限はいつまで?給付金請求の期限と過ぎた場合の対処法

労働者が業務中・通勤中の事故などが原因でけがをした場合や病気になった場合には、労働者災害補償保険法にもとづき、必要な給付を受けることができます

 

労災保険は雇用される労働者すべてに適用されます。パートや派遣など雇用形態を理由に給付されないことはないですし、従業員が1名の会社に雇用されていても給付の対象です。

 

ただし保険給付の請求には期限があります。保険給付の種類に応じて期限が異なるため、それぞれの期限を知っておきましょう

 

この記事では労災保険給付の請求期限を解説するとともに、労災以外に請求できる金銭の期限や、請求期限が過ぎてしまった場合にどうなるのかについても確認します。

 

労災申請をしようとしている方へ
  • 会社の命令通りに作業を行ったのにケガをした
  • 労災認定をしたが補填が不十分である
  • 労災で後遺症が残ってしまった
  • 仕事上の事故でケガをしたのに会社が十分に対応してくれない など

上記のようなお悩みを抱えている方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

労災の被害に合われた方は、労災保険とは別に会社へ損害賠償請求をすることができる可能性があります

 

弁護士に相談をすれば、あなたの労災の状況で、会社へ損害賠償請求ができるか分かる事でしょう

さらに依頼をすれば、会社への請求から後遺障害等級などの各種手続きまで任せることが可能です。

 

また労災の給付金には請求手続きの期限が存在します。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、お早めにご相談ください。

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労災保険制度の概要と手続きの流れ

労災保険とは、労働者が業務上または通勤中にけがをしたり病気になったりした場合に必要な給付が受けられる社会保険制度をいいます。

 

労災保険給付の種類

労災保険の給付は支給事由によって以下のとおり分けられています。なお給付の名称ですが、「補償」の文字がつくのが業務災害、「補償」の文字がないのが通勤災害です。

 

  • 【療養(治療等)を必要とする場合】
    療養補償給付・療養給付
  • 【療養のため休業する場合】
    休業補償給付・休業給付
    傷病補償年金・傷病年金
    障害補償給付・障害給付
  • 【障害が残った場合】
    障害補償年金・障害年金
    障害補償一時金・障害一時金
  • 【介護が必要になった場合】
    介護補償給付・介護給付
  • 【労働者が死亡した場合】
    遺族補償年金・遺族年金
    遺族補償一時金・遺族一時金
    葬祭料・葬祭給付
  • 【脳・心臓疾患に関連する一定の検査項目のすべてについて異常の所見がある場合】
    二次健康診断等給付

 

請求手続きは誰が行う?

労災の請求者は被災労働者本人です(死亡の場合は遺族)。そのため請求手続きは労働者自身が行うのが原則ですが、会社は労働者からの請求があれば手続きをサポートし、必要な証明を行う義務があります。

 

労災保険の請求といっても、ほとんどの方は戸惑うことが多いはずです。そこで実際には会社の事務担当者から労災保険の説明を受け、請求書の記入補助などもしてもらうことになるでしょう。

 

請求から給付までの流れ

請求から給付までの流れは給付の種類によって異なりますが、おおまかには次のとおりです。

 

  1. 会社に労働災害が発生したことを報告する
  2. 請求書を労働基準監督署へ提出する(療養の給付は指定医療機関を経由)
  3. 労働基準監督署の調査が行われる
  4. 労働基準監督署が支給・不支給を決定する
  5. 労働者に対して支給または不支給の通知がある
  6. 指定口座に給付金が入金される

 

 

給付金の種類別で見た請求手続きの期限

労災の請求には期限があります。以下で主な給付の請求期限を確認しましょう。

 

療養(補償)給付|療養の給付に期限なし・療養費用は2年

療養(補償)給付には、現物給付である「療養の給付」と、立て替えた費用が支給される「療養の費用の支給」があります。

 

労災保険指定医療機関で治療を受けた場合(療養の給付)

労災病院や労災保険指定医療機関、薬局で治療を受けたり薬をもらったりした場合は、そもそも窓口での自己負担がないため期限は特にありません

 

労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合(療養の費用の支給)

労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合はいったん自己負担が発生し、その分を労災保険に請求します。

 

期限は療養の費用を支出した日の翌日から2年です。費用を支出した日ごとに請求権が発生するため、複数回にわけて費用を支払っている場合はそれぞれの支出日に対して2年が期限となります。

 

休業(補償)給付は2年

療養のために労働することができず、会社から賃金を受けられない場合に請求できる給付金です。休業4日目から、給付基礎日額の60%相当が支給されます。期限は賃金を受けなかった日の翌日から2年です。

 

傷病(補償)年金は期限なし

療養開始から1年6ヶ月を経過しても傷病が治癒(症状固定)しておらず、障害の程度が傷病等級1~3級に該当する場合に支給される年金です。障害の程度によって給付基礎日額の313日分から245日分の年金が支給されます

 

傷病(補償)年金は被災労働者に請求権が存在せず、労働基準監督署長の職権で支給が決定されます。そのため請求期限という概念がありません。なお、労災保険における「治癒」とは、十分な治療を行ってもなお改善の見込みがなく、症状がよくも悪くもならないと判断された状態をいいます。

 

治癒の状態になったかどうかは医師が判断するので自己判断で勝手に治療をやめてはいけません。

 

障害(補償)年金は5年

傷病が治癒(症状固定)した後、障害等級1~7級に該当する障害が残ったときに請求できる年金です。障害の程度によって給付基礎日額の313日分から131日分の年金が支給されます。請求期限は傷病が治癒(症状固定)となった日の翌日から5年です。

 

介護(補償)給付は2年

障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受けている人のうち、障害等級または傷病等級が1級または2級(精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方)であって、現に介護を受けている場合に請求できる給付金です。

 

介護の費用として支出した額が支給されますが、常時介護と随時介護でそれぞれ上限金額が異なります。

 

請求期限は介護を受けた月の翌月の1日から2年です。介護(補償)給付は月単位での支給となるため起算日がほかの給付と異なる点に注意しましょう。
 

 

遺族(補償)年金は5年

被災労働者が亡くなった場合に条件を満たした遺族が請求できる年金です。遺族の数などに応じて給付基礎日額の245日分から153日分の年金が支給されます。

 

請求期限は労働者が亡くなった日の翌日から5年です。

 

葬祭料(葬祭給付)は2年

被災労働者が亡くなり、葬儀を執り行った場合に請求できる給付です。315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額が支給されます。請求期限は労働者が亡くなった日の翌日から2年です。

 

なお葬祭料・葬祭給付は原則として遺族が請求しますが、何らかの事情で遺族以外が葬儀を行った場合は遺族でなくても請求できます。

 

二次健康診断等給付は3ヶ月

会社が実施する定期健康診断(一次健康診断)の結果、脳・心臓疾患に関連する検査項目(血圧・血中脂質・血糖・肥満)のすべてについて異常の所見があると認められたときに二次健康診断および特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診できる制度です。

 

うつ病の労災期限に関する注意点

うつ病を理由に労災給付を請求する場合には注意点があります。

 

うつ病でも労災が認められる可能性がある

労働者のメンタルヘルスが社会問題になっている中、うつ病などの精神障害を発症した場合でも労災が認められる場合があります。

 

健康保険よりも手厚い給付が受けられる

うつ病に限らず労災保険は健康保険よりも手厚い補償が受けられるのが特徴です。たとえば休業した場合、健康保険から支給される傷病手当金は標準報酬日額の2/3(6割)となり、最長で1年6ヶ月しか受けられません。

 

一方、労災保険は給付基礎日額の6割に加えて給付基礎日額の2割の特別支給金が支給されるため、トータルでは8割補償となります。

 

とりわけうつ病の場合は治療に時間がかかりやすく、長期にわたり職場復帰できない場合も少なくありません。経済的に不安定になりがちなので、労災が認められると労働者にとってメリットが大きくなります。

 

うつ病の労災認定は時間がかかるので早めに請求する

うつ病による労災が認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスに起因するものと判断できる場合に限られます。

 

たとえば仕事でストレスを抱えている方でも、同時に私生活で大きなストレスを抱えている場合は、うつ病の原因が業務かそれ以外かを厳格な条件と照らして慎重に判断する必要があります。そのためうつ病の労災認定は時間がかかります。

 

うつ病であってもその他の病気やけがであっても労災の請求期限は同じなので、早めに請求することが大切です。少しでも心身の不調があれば医師の適切な治療を受けておくことが、結果的にはすばやい請求につながります。

 

アスベスト(石綿)による健康被害がある場合の期限

アスベスト(石綿)による健康被害についても労災保険の給付対象ですが、請求期限については一部特例が設けられています。

 

アスベストによる健康被害とは

アスベストとは、建築材料やビニール床のタイルなどの製造に用いられてきた天然の繊維状鉱物です。業務上の事由でアスベストを吸引し、中皮腫や肺がんなどを発症した場合には労災補償給付の対象となります。給付金の請求期限は前述のとおり給付の種類によって2年または5年です。

【関連記事】アスベスト訴訟とは|訴訟の背景と概要・手続きの流れ・賠償金支給要件などを解説

 

特別遺族給付金の請求期限は延長されている

平成18年9月よりアスベストを含有する物の製造や使用等は全面的に禁止されていますが、アスベストに起因する疾病は吸引から長い期間が経過してから発症する特徴があります。

 

そのため中皮腫や肺がんなどを発症しても労災の補償を受けずに亡くなってしまい、遺族が遺族補償給付を受ける権利が5年の時効により消滅しているケースが多く発生していました。

 

この問題に対応するため、遺族補償給付の権利が消滅している遺族に対して支給されるのが特別遺族給付金です。特別遺族給付金は原則年額240万円、特別遺族一時金は1200万円です。改正により請求期限が2022年3月27日までに延長されています。

※参考:厚生労働省|石綿健康被害救済法が改正されました

 

民事上の損害賠償請求の期限も知っておく必要がある

労災保険は手厚い給付が受けられますが、それでも損害のうち100%が補償されるわけではありません。また精神的な苦痛に対する損害賠償金(慰謝料)は労災では補償されません。

 

では泣き寝入りするしかないのかといえばそうではなく、労災以外にも請求できる金銭があります。

 

労災以外にも請求できる金銭

労災保険から支給されない金銭については、民事上の損害賠償請求を行うことになります。

 

安全配慮義務違反(債務不履行)を根拠とした金銭の請求

労働災害に関して会社側に安全配慮義務違反があれば、債務不履行を理由として損害賠償を請求できます(民法第415条)。

 

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

引用元:民法第415条

 

安全配慮義務違反とは、会社(使用者)が労働者を就業させるにあたり、労働者の生命や身体などの安全を確保するために必要な配慮を行う義務のことです(労働契約法第5条)

 

(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

引用元:労働契約法第5条

 

たとえば危険な場所で従事させる場合に安全装置を配置したり事前に機械の整備・点検を行ったりする義務などがこれにあたります。安全配慮義務違反にもとづく損害賠償請求の期限(時効)は、権利を行使できるときから10年です。

 

不法行為(使用者責任)を根拠とした金銭の請求

労働災害に関して会社側に故意または過失があれば、不法行為のうち使用者責任を理由とした損害賠償を請求できます(民法第709条、715条)。使用者責任とは、労働災害が第三者の行為によるものだった場合に、その第三者を雇用する会社に対して責任を追及できるというものです。

 

不法行為にもとづく損害賠償請求の期限は、被害者が損害および加害者を知ったときから3年です。

 

民法改正による請求期限への影響

2020年4月から改正民法が施行されたことで、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の時効にも影響がありました。上記の時効はそれぞれ以下のように変更されています。

 

 

したがって、労働災害が発生した場合に民事上の損害賠償請求を行う場合の期限は基本的に5年となります。

 

ただし2020年4月1日より前に債務不履行や不法行為が発生した場合に関しては、改正前・改正後のどちらが適用されるのかという問題があります。実際に請求する場合は弁護士などに相談する必要があるでしょう。

 

労災請求の期限が過ぎてしまった場合

労災の請求期限が過ぎてしまうとどうなるのでしょうか?

 

期限までに手続きしないと給付を受けられない

労災の請求期限は法律上の時効なので、期限が過ぎてしまった場合は給付金を受け取ることができません。期限は2年または5年と短いので、できるだけ早く手続きしましょう。

 

時効の成立前なら過去の労災でも請求できる

逆をいえば、時効が成立する前であれば過去の労働災害であっても給付金が請求できるということです。時効が成立したかどうかは法律上の問題なので、自分では時効が成立したと思っても実際には成立していない場合があります。

 

自分のケースではどうなるのか気になる場合は早急に労働基準監督署や弁護士、社労士などに相談しましょう。

 

会社を退職した場合でも請求可能

労働者災害補償保険法第12条の5は「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」としています。したがってすでに会社を退職している場合でも請求期限内であれば請求できます。

 

誤って健康保険を使っても切り替え可能

誤って健康保険を使ってしまった場合でも、労災認定がされれば労災に切り替えることができます。まずは受診した医療機関に労災への切り替えが可能であるか確認し、切り替えが可能であればその時点で自己負担金が返還され、以後は労災扱いとなるため自己負担金は発生しません。

 

さかのぼって切り替えができなかった場合は加入の健康保険に連絡し、健康保険が負担した分を納付します。いったん全額負担となりますが、その分を労災保険に請求できます。

 

もしも会社から労災申請はしなくてよいと言われた場合

会社から労災申請はしなくてよいと言われた場合は、担当者がそもそも労働災害に該当しないため健康保険を使うのが適切だと考えているか、会社による労災かくしが考えられます。

 

労災保険が使えない場合

労災保険からの給付の対象となるのは、業務中の災害と通勤中の災害です。

 

  • 業務中の災害……業務に起因して負傷や疾病、障害等が発生した場合のこと。(例)工場の機械でけがをしたケース
  • 通勤中の災害……住居と就業場所との往復や就業場所から就業場所の移動中などに負傷等をした場合のこと。(例)通勤中の交通事故

 

いずれにも該当しない場合は労災保険が使えないため、健康保険による給付を受けることになります。たとえば仕事の昼休憩中に飲食店を訪れ、足を滑らせてけがをしても労災保険の対象にはなりません。

 

会社の担当者が「そもそも労災の対象にならない災害である」との認識から、申請しなくてよいと言っている可能性はあります。

 

労災隠しの場合

労働災害が起きた場合は労働者が労働基準監督署に対して請求することになりますが、その際に会社が負傷年月日や災害発生等の証明をしなければなりません。会社が請求に協力せず、証明を拒んでいるのなら、「労災隠し」の可能性があります。

 

会社がなぜ労災かくしをするのかは定かではないですが、労災保険料が上がることや労働基準監督署に目をつけられることを嫌がっている可能性があります。

 

労災隠しは犯罪です。会社は労働災害が発生したら必ず「労働者死傷病報告」を正しく行う必要があり、これを怠ると刑罰も科せられます(労働安全衛生法第100条、120条5号)。

 

また会社が健康保険を使わせるのも、健康保険に対する詐欺行為といえるでしょう。

 

労災かどうかを判断するのは会社ではない

会社から労災申請はしなくてよいと言われても鵜呑みにする必要はありません。そもそも労災かどうかを判断するのは労働基準監督署であって会社ではありません。

 

会社から請求の協力が得られなくても、請求書とあわせて会社に証明を拒まれた旨の文書を提出することで受理してもらえるケースがあります。

 

まとめ

業務上災害または通勤災害が発生した場合は、労災保険から給付が受けられます。2年または5年の請求期限があるため、被災した場合はできるだけ早くに請求するようにしましょう

 

不明な点があれば労働基準監督署や弁護士、社労士などの専門家に相談し、漏れなく受け取れるようにしてください。

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