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新型コロナ感染は労災認定の対象|認定条件と認定事例・労災申請方法まで徹底解説

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
新型コロナ感染は労災認定の対象|認定条件と認定事例・労災申請方法まで徹底解説

新型コロナウイルス感染症が世界的に大流行していますが、仕事中に新型コロナウイルスを感染した場合に労災の対象になるのかは気になるところですよね。

 

例えば、テレワークが進まず、満員電車で会社へ通勤しなければならない状況の下、新型コロナに感染してしまったということもあるかもしれません。

 

厚生労働省では、新型コロナウィルス感染による労災補償に関して、「調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とする」という指針を発表しており、新型コロナも労災の対象になっていはいます。

 

表:新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等(令和2年12月18日18時現在)

業    種

請求件数

決定件数

うち支給件数

1.医療従事者等

1980

(4)

1087

(2)

1058

(2)

 

医療業

1557

(2)

844

(1)

827

(1)

社会保険・社会福祉・介護事業

399

(2)

225

(1)

213

(1)

サービス業(他に分類されないもの)

22

0

16

0

16

0

複合サービス事業

1

0

1

0

1

0

製造業

1

0

1

0

1

0

2.医療従事者等以外

572

(17)

284

(9)

282

(9)

 

農業、林業

3

0

0

0

0

0

建設業

50

(4)

24

(3)

24

(3)

製造業

33

(1)

14

(1)

14

(1)

情報通信業

10

0

2

0

2

0

運輸業、郵便業

73

(3)

42

0

42

0

卸売業、小売業

52

0

17

0

17

0

学術研究、専門・技術サービス業

20

0

2

0

2

0

金融業、保険業

7

(1)

2

0

2

0

不動産業、物品賃貸業

14

(2)

1

(1)

1

(1)

宿泊業、飲食サービス業

43

0

21

0

21

0

生活関連サービス業、娯楽業

18

0

9

0

9

0

教育、学習支援業

2

0

0

0

0

0

医療業

75

0

57

0

55

0

社会保険・社会福祉・介護事業

114

(1)

60

(1)

60

(1)

複合サービス事業

3

0

3

0

3

0

サービス業(他に分類されないもの)

55

(5)

30

(3)

30

(3)

3.海外出張者

10

(1)

8

(1)

8

(1)

 

製造業

4

0

3

0

3

0

卸売業、小売業

2

(1)

2

(1)

2

(1)

学術研究、専門・技術サービス業

2

0

2

0

2

0

生活関連サービス業、娯楽業

1

0

1

0

1

0

サービス業(他に分類されないもの)

1

0

0

0

0

0

2562

(22)

1379

(12)

1348

(12)

※( )内は遺族請求(死亡)に係る件数で、内数です。

参考:厚生労働省|新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等

 

新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて
新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)に係る労災補償業務における留意点については、令和2年2月3日付け基補発 0203 第1号で通知しているところであるが、今般、本感染症の労災補償について、下記のとおり取り扱うこととしたので、本感染症に係る労災保険給付の請求や相談があった場合には、これを踏まえて適切に対応されたい。

引用元:厚生労働省|新型コロナウイルス感染症に係る労災補償について 

 

では、このような場合に労働災害として認定されるものなのかを解説します。

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はじめに|労災(労働災害)の概要とは

労災とは、「労働災害」の略語であり業務が原因となり生じた傷病のことをいいます。業務に起因してコロナなどの傷病を発症した際、労働者災害補償保険法(労災法)に基づき、療養補償給付や休業補償給付等が受給できます(労災法12条の8第2項)。

 

第十二条の八 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 療養補償給付
二 休業補償給付
三 障害補償給付
四 遺族補償給付
五 葬祭料
六 傷病補償年金
七 介護補償給付
② 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、からまで、及びに規定する災害補償の事由又は(昭和二十二年法律第百号)、、本文、及びに規定する災害補償の事由(にあつては、に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

引用元:労働者災害補償保険法

 

業務災害

業務災害と認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の両方を満たすことが必要です。 業務遂行性とは、発生した傷病が使用者の指揮命令下で生じていることを意味します。

 

例えば、社内でパソコンを操作していたり、倉庫で物品の整理などをしていたりというタイミングで事故が生じれば、業務遂行性は明らかです。

 

また、営業で外回りに行っている時や出張中の事故もオフィス外ではあるものの、会社の指揮命令下にあることは認めやすいと思われ、これが認められれば業務遂行性は認定されます。

 

業務起因性とは

傷病が業務に「起因」していること、すなわち業務に内在する危険が発現したことにより事故に至ったことを意味します。

 

たとえば、オフィス内に階段がある場合、階段で足を滑らせて転んでしまうことはオフィスに内在する危険の発露といえます。そのため、このような事故は業務に起因するものであることは明らかです。

 

また、会社で長時間労働が恒常的に行われている場合に、長時間労働のストレスで精神失調に陥ったというケースでも、長時間労働に内在する危険が発露したものと評価できるので、業務起因性は否定されません。

 

このように、業務起因性は発生した傷病の原因が、業務に内在する危険といえるかどうかという観点から判断されます。 労働災害として認定されるためには、発生した傷病についてこの「業務遂行性」と「業務起因性」の両方を満たすことが必要なのです。

 

通勤災害

通勤災害とは通勤や退勤途中の事故により生じた傷病を意味します。

 

この通勤や退勤は、会社の業務に従事するために通常予定された移動や会社での業務を終了した後に通常予定される移動を意味します

 

そのため、休日に自己判断で会社へ忘れ物を取りに行ったという場合や、帰り道に寄り道をして友達と飲みに行ったという場合には、その移動中に事故にあったとしても通勤災害とは認められません。

 

ただし、子供の保育園の送迎や夕食の買い物で帰り道沿いにあるスーパーで買い物をする場合など、日常生活のために必要な活動のために一時的に経路を外れた場合に過ぎないのであれば、日常的な経路に戻れば通勤の範囲内として認められるようです。

 

 

新型コロナウイルス感染による労災が認められる状況とは?

まず主題として、新型コロナウイルス感染症に仕事で感染した場合には労災として認められるのでしょうか

 

業務又は通勤を起因とする発症なら労災の対象

厚生労働省は、業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となるとされています。

 

医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの 感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保 険給付の対象となること。

引用元:新型コロナウイルス感染症に係る労災補償について - 厚生労働省

 

労災補償の考え方について
本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、労働基準法施行規則別表(以下「別表」という。)第1の2第6号1又は5に該当するものについて、労災保険給付の対象となるものであるが、その判断に際しては、本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。
このため、当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。

引用元:新型コロナウイルス感染症に係る労災補償について - 厚生労働省

 

しかし、新型コロナウイルス感染症はウイルス性の病気であり、感染経路を明確に特定することは通常は困難です。

 

そのため、新型コロナウィルスへの罹患が労働災害や通勤災害と認定されるケースは非常に限定的であると思われます(例えば、労働者がインフルエンザに罹患したとしても、これが労働災害や通勤災害と認定されるケースはほぼありませんので、新型コロナウィルスについても同じことが言えると思われます。)。

 

以下、事例毎に簡単に検討してみましょう。

参考:厚生労働省|新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け) 

 

満員電車での通勤していたところ感染した場合

もし、通勤の際の満員電車が感染源であることが明確に証明できれば、通勤災害として認める余地はあります

 

しかし、現実問題としてこのような証明は不可能と言えます。したがって、満員電車に乗っていたという理由だけでは、仮に新型コロナウィルスに罹患したとしても、通勤災害と認められる余地は事実上ないと思われます。

 

新型コロナが流行している地域へ出張したところ感染した場合

新型コロナウイルス感染症が流行している海外へ出張した際に、新型コロナウィルスに感染したような場合、感染が出張期間中の業務に起因することを証明できれば、労働災害として認定される余地はあると思われます

 

しかし、感染が確実に出張期間中であることを証明することは容易ではなく、例えば出張前に感染していないことが明白であり、出張期間中に発症したというわかりやすいケースでないと、なかなか難しいかもしれません。

 

また、仮に出張期間中であっても、出張中の活動の全てが業務となるものでもありませんので、結局、業務を通じて感染したかどうかの証明ハードルを超えられない可能性も高いと考えます。

 

新型コロナウィルスの感染リスクが高い職場で就労していた場合

コールセンターなどの密集した空間で働いており、換気や十分な距離を取らずに働く環境が継続された結果、同環境下で新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生したしたという場合には、職場内での感染の可能性が高いとして労災認定を受ける余地はあるかもしれません。

 

調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が
感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること。
(ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
(イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

引用元:厚生労働省

 

医療従事者の場合

また、新型コロナウイルス感染症の治療に専従していた医師や看護師が感染したような場合も、業務を通じた感染である可能性が高いとして、労災認定される可能性は相当程度あると思われます。

 

ア 医療従事者等
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染した
ことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。

引用元:厚生労働省

 

新型コロナを含む傷病が労災認定を受けた際に受け取れる補償内容は?

労災にはさまざまな補償があります。それぞれの内容について紹介します。

 

療養給付|新型コロナとの関係性が認められた場合

療養給付とは、業務災害または通勤災害に起因する病気や怪我について、病院等で治療する場合に医療費が支給されます。

 

労災病院や労災指定病院であれば治療行為という現物での提供を受けることになります。

 

また、これらの病院以外で労災の治療を受ける場合は、支払った治療費について労災認定後に労基署から給付を受けることになります。

 

いずれにせよ、労災認定を受ければ労働者は治療費を自己負担する必要がありません。

 

休業補償給付・休業特別支給金

業務災害または通勤災害に起因する病気や怪我の療養のために、仕事ができない(出勤できない)日が4日以上となった場合に支給されます。

 

たとえば、病気で20日間休まなくてはいけないとしたら、3日分を差し引いた17日分が対象です。

 

支給される金額は、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額です。また、特別支給金として休業1日につき 給付基礎日額の 20%相当額も支給されるので、合計で給付基礎日額の80%支給されることになります。

 

障害補償給付

障害補償給付は、労災による病気や怪我で障害が残った場合に年金または一時金として給付されるものです。

 

障害(補償)年金は、 業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合に支払われます。

 

また、障害(補償)一時金〕は、等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合に支払われるとのことです。 特別支給金というものも別で支払われて、障害特別支給金第1級342万円〜第14級8万円を一時金として受け取ることができます。

 

傷病年金

傷病年金は、業務災害または通勤災害に起因する病気や怪我が療養開始してから1年6 カ月を経過した日または同日後において完治していなかったり、傷病による障害の程度が傷病等級に該当したりすると受け取ることができるとのことです。

 

傷病によって3等級に分かれており、それぞれ異なる日数分の給付基礎日額を受け取ることができます。

 

さらに、特別支給金もあるので、傷病特別支給金第1級は114万円・第2級は107万円・第3級は100万円という具合に一時金も支払われます。

 

遺族補償給付

遺族補償給付は、労災により当該従業員が死亡した場合に残された遺族に支払われますが、年金受給する遺族がいるかどうかで年金または一時金のどちらで支払われるかが決まります。

 

遺族(補償)年金として受け取る場合は、年金額は遺族の人数に応じて計算に用いる日数が異なるとのことです。また、遺族の人数に関係なく特別支給金が300万円一時金で支給されます。

 

葬祭料給付

業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行うために支払われる給付です。

 

31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分を比べて金額が多い方が採用されます。

参考:厚生労働省|保険給付・特別支援金の種類

 

介護給付

介護給付は、業務災害または通勤災害が原因となり障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している場合に、一定の障害を有して介護を受けている場合に支給されます。

 

新型コロナウイルス感染に係る労災認定事例

厚生労働省で、労災認定の具体的な事例について公表されていますので、その事例をいくつかご紹介します。

 

医師

医師が診察した患者に発熱等の症状がみられ、その患者は後日新型コロナウイルスに感染していたことが判明した。その後、A医師は発熱等の症状が出現し、濃厚接触者としてPCR検査を行ったところ、新型コロナウイルス感染陽性と判定された。

 

労働基準監督署における調査の結果、A医師は、業務外で感染したことが明らかではなかったことから、支給決定された。

看護師

看護師は、日々多数の患者に対し、問診、採血等の看護業務に従事していたところ、頭痛、発熱等の症状が続き、PCR検査で新型コロナウイルス感染陽性と判定された。

 

労働基準監督署における調査の結果、B看護師は、業務外で感染したことが明らかではなかったことから、支給決定された。

飲食店店員

飲食店店員のEさんは、店内での業務に従事していたが、新型コロナウイルス感染者が店舗に来店していたことが確認されたことから、PCR検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された。

 

労働基準監督署における調査の結果、Eさん以外にも同時期に複数の同僚労働者の感染が確認され、クラスターが発生したと認められた。以上の経過から、Eさんは新型コロナウイルスに感染しており、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断されたことから、支給決定された。

建設作業員

建設作業員のFさんは、勤務中、同僚労働者と作業車に同乗していたところ、後日、作業車に同乗した同僚が新型コロナウイルスに感染していることが確認された。Fさんはその後体調不良となり、PCR検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された。

 

労働基準監督署における調査の結果、Fさんについては当該同僚以外の感染者との接触は確認されなかった。以上の経過から、Fさんは新型コロナウイルスに感染しており、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断されたことから、支給決定された。

タクシー乗務員

タクシー乗務員のKさんは、乗客輸送の業務に従事していたが、発熱の症状が出現したため、PCR検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された。労働基準監督署において調査したところ、Kさんの感染経路は特定されなかったが、発症前の14日間の業務内容については、日々数十人の乗客(海外や県外からの乗客を含む)を輸送する業務を行っていたことが認められ、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務に従事していたものと認められた

 

一方、発症前14日間の私生活での外出については、日用品の買い物などで、私生活における感染のリスクは低いものと認められた。医学専門家からは、密閉された空間での飛沫感染が考えられるなど、当該乗務員の感染は、業務により感染した蓋然性が高いものと認められるとの意見であった。

 

以上の経過から、Kさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は特定されないが、従事した業務は、顧客との近接や接触が多い労働環境下での業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判断されることから、支給決定された。

参考:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例

 

 

労災の申請方法

労働災害や通勤災害の事務処理は、労働者自身が行うのではなく、勤務先の人事や総務の担当者が対応することが一般的です。

 

基本的には手続に要する各種保険給付請求書を作成し、事業主と労働者が必要な証明を行い、労働基準監督署に提出します。具体的には、療養(補償)給付の請求手続、休業(補償)給付と傷病(補償)年金の請求手続などです。

 

この項目では、労災で怪我や病気になってから給付を受けるまでの流れをご紹介します。

 

病院で診察を受けて診断書をもらう

通勤・業務中に怪我や病気になった際、病院に行きますよね。労災指定病院で治療を受けた場合には、医療サービスを無償で受けられるので支払いは不要です。

 

また、指定外の病院を受診した場合には、自己負担で精算した後、負担した分について療養給付を受け取ることになります。この場合は受診時に必ず労災であることを伝えて、診断書を作成してもらいましょう

 

他の医療期間で診察を受けて、賃金清算を行う場合は、申請手続きが1つ増えるため、可能であれば勤務地に近い労災指定病院を受診する方が面倒は少ないかもしれません。あらかじめ指定病院かどうかを調べておくことをおすすめします。

関連リンク:厚生労働省|労災保険指定医療機関検索

 

労働基準監督署に労災申請をする

労災申請は、会社に報告して労災にあったことや給付申請をすることを伝えてください。通常は『療養(補償)給付』などの手続きに必要な申請書を会社側で用意してくれますし、手続き自体も会社が代行してくれます。

 

ただし、会社側が労災の事実を否定して手続きを取ってくれないという場合や退職後で会社が手続きを取ってくれないという場合は直接、労働基準監督署に行って申請することもできます

 

申請に必要な書類は、労働基準監督署でもらうか、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

関連リンク:厚生労働省|労働災害が発生したとき

 

休業3日目までは会社から賃金をもらう

労災での給付金を受け取ることができるのは、休業してから4日目以降の賃金補償です。3日目までは会社側から、療養費用全額および休業費用の6割が支払われます。

 

第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
引用元:労働基準法

 

休業4日目以降は労災の給付を受け取る

傷病を発症して休業後4日目以降の療養費用や休業補償等は労災保険から『療養給付』『休業(補償)給付』を受け取ることになります。補償として受け取れる金額は、1日あたりの労働賃金の6割です。また、特別支給金として更に2割が加算されます。

 

申請にかかる日は申請内容によって異なる

労災は、単純な事故であれば1~3ヶ月程度の期間で認定されます。ただし、ストレスによる精神疾患や業務による過労死など、業務との関連性が不明瞭なケースについては、認定まで半年〜1年以上かかる場合もあります。

 

なお、労基署による調査・審査の結果、傷病と業務との関連性が弱い(業務に起因するものではない)と判断された場合は、労災とは認定されず、保険による補償を受けることはできません。申請時に認定条件などをよく確認しましょう。

 

【関連記事】

労災の申請方法と拒否・棄却された時の対処法

 

労災認定を受ける際に気をつけるポイント

労災を申請するに当たり気をつけたいポイントがいくつかあります。誤った手続きをしないためにきちんと確認しましょう。

 

労災病院・労災指定医療機関を利用する

労災について医療機関を受診する場合は、労災病院や労災指定医療機関を利用することを推奨します。

 

これら医療機関であれば、労働災害と認定される場合には、医療費を一時的にも負担する必要がないので、安心して治療を受けられます。

 

ただし、新型コロナウイルス感染症の場合は受診できる医療機関が限られているため、「新型コロナウイルス帰国者・接触者相談センター」に連絡して、相談センターの指示に従って受診をする必要があることには留意してください。

 

保険証の利用に注意

労災について病院を受診する場合には、労働災害である旨を申告してください。この場合には、健康保険は利用することができません。

 

もし、労働災害であることを申告せずに受診してしまい、健康保険を利用してしまったという場合には、受診先に労災である旨を伝えて切替の処理を依頼しましょう。

 

なお、上記のような労災指定医療機関以外の病院を受診した場合、健康保険を適用しない高額の医療費を一時的に立て替える必要が生じますので注意しましょう。

 

また、当初労災として受診していても、最終的に労働災害と認定されなかった場合には、遡って健康保険を利用することは可能ですので、安心してください。

 

労災と傷病手当金を同時に申請

新型コロナウイルス感染症に罹患した場合のように、業務災害や通勤災害と認定されるのが微妙なケースでは、まずは健康保険に傷病手当金を申請しつつ、労働災害として申請をするという対応もあり得ます。

 

というのも、傷病手当金は就労困難であることがわかればすぐに支給されますので、生活に不安があるような場合にはまずは傷病手当金の申請を先行するべきです。

 

そして、労働災害として認定された場合には、労災として補償を受けることができますので、すでに受給している傷病手当金を返金すれば問題ありません。

 

事業主が労災の証明を拒否した場合

労働基準監督署に労災申請を行う場合、通常は事業者側で対応します。

 

しかし、労働災害であることが微妙な事案の場合、事業主が協力を拒否することがあります。この場合でも、労働者が自ら労働災害として申請を行うことは可能であり、事業主の協力が得られない旨を記載すれば、事業主による証明欄の記載も必要ありません。

 

もし、新型コロナウイルス感染症への感染について、自身は労災と考えているが、事業主はこれを否定しているという場合には、所管の労働基準監督署へ相談しながら、自ら労災申請を行うことも検討してみてください。

参考:公益財団法人労災保険情報センター|労災保険給付請求手続き

 

労働基準監督署の決定に不服の場合

労災や通災の補償給付は、労働基準監督署が必要な調査を行い、労働災害や通勤災害と認定されて初めて支給されます。

 

そのため、労働基準監督署が労災認定しなかったり、通勤災害と認定しないという結論を出した場合には、これら給付を受けることはできません。この決定に納得がいかない場合は労基署に対して審査請求や再審査請求という不服申立ての手続を取ることができます。

 

この不服申立てによっても判断が覆らない場合には、行政訴訟を提起することで労基署の判断を取り消すよう求めることができます。

 

このように、労災の決定を争う場合、複数のステップを履践する必要があり、手続には相当の手間やコストが掛かるということは理解しておきましょう。

 

従業員を雇う事業主は労災保険に加入する義務がある

労基署により労働災害である旨の認定を受けることができれば、労災保険を通じて手厚い補償を受けることができます。

 

そして、事業主は、従業員を一人でも雇うのであれば、これが正社員でも契約社員でもパート社員でも、必ず労災保険に関する届出を行う必要があります(派遣社員については派遣元で届出を行うことになります。)。

 

この届出は全て事業主側で行うべきものであり、労働者側で対応を要するものではありません。なお、雇用保険や社会保険と異なり、労災保険の保険料は事業主が100%負担します。

 

故意に加入していない場合はペナルティも

労災保険への必要な届出を行わず、支払われるべき労災保険料が未納となっている場合、事業主は遡って労働保険料を徴収される可能性があります。

 

また、この場合、保険料に追徴金が加算される可能性もあります。

 

なお、保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が発生し、労災保険給付を行った場合は、労災の補償となった金額の全額または一部を企業が補填しなければならないこともあります。

参考:厚生労働省|労働保険の成立手続

 

傷病手当金との違いは?

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気やケガのために会社を休まなければいけない状況になった場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。

 

支給条件

業務外の病気やケガによる療養のために就労が困難であること、不就労期間中に会社から賃金が支払われないことが条件となります。連続して3日間(待期)の後、4日目以降に仕事に就けなかった日数に対して支給され、最長で1年6ヶ月まで権利が継続します。

 

支給されている傷病手当金の金額は、以下の通りです。

 

支給金額

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

 

労災保険は業務上の災害(傷病)に対して支払われることに対して、傷病手当金は業務外の災害(傷病)に対して支払われます。

 

そのため、両者は二者択一の関係にあり、両方受給することはできません。また、労災による給付を受けている期間中は業務外の災害に巻き込まれたとしても傷病手当金は支給されません。

参考:全国健康保険協会|病気やケガで会社を休んだとき

 

労災の申請を弁護士に依頼するメリット

労災の申請は弁護士からのサポートを受けることもできます。『会社が労災を認めない』『労働基準監督署からの認定がおりなかった』という場合は、弁護士への相談も考えましょう。

 

労災申請のための証拠集めをしてもらえる

『労働基準監督署に棄却されてしまった場合』でも述べましたが、労災認定は審査請求や再審査請求などを行うことができます。

 

弁護士に労災申請を依頼した場合、怪我や病気と業務の関連性を示す証拠集めを行うなどでサポートを受けることが可能です。

 

会社が協力してくれない場合のサポートをしてもらえる

会社が労災を認めない『労災隠し』は違法行為です。労災隠しは労働基準法違反として、事業主に罰金や懲役刑などが課されることもあります。このような場合は、早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ

一人でも従業員を雇う事業主は必ず労災保険に加入(必要な届出)を行う必要があり、この場合の保険料は全額事業主負担となります。

 

実際に、業務中または通勤中に病気や怪我をした場合は、労基署に労働災害や通勤災害として申請を行うことが可能であり、労基署が労災・通災と認めれば、労働者は療養給付や休業補償給付などの補償を受けることができます。

 

新型コロナウイルス感染症に感染したことが通勤災害や労働災害と認定されるケースは極めて限定的と思われ、労働者と事業主で労働災害・通勤災害であるか否かで判断が割れることも想定されます。

 

このような場合に、独力での対応が難しければ弁護士への相談も検討してみてください。

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労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい
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など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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「 労働災害 」に関するQ&A
仕事中に倒れ、打ち所が悪く全治二か月の怪我をしましたが、労災が認定されませんでした。再審査は可能ですか?

労災申請が棄却された場合、労働局に対して『審査請求』『再審査請求』ができますが、労災認定の詳細は、調査復命書を入手して分析する必要があります。裁決の検討も必要です。もし、『会社が労災を認めない』『労働基準監督署からの認定がおりなかった』という場合は、弁護士への相談も検討しましょう。

労災の申請方法と拒否・棄却された時の対処法
過労によるうつ状態と診断され、今も後遺症が残っています。会社に損害賠償等は可能でしょうか?

労災における休業補償の時効は5年ですので、うつ病発症時期が問題となります。安全配慮義務違反にもとづく損害賠償請求は可能ですが、職務内容、会社の対応等を子細に検討する必要があります。持ち帰り残業となっていた場合は、時間外労働と認められない可能性の方が高いです。また、何度も会社に改善を訴えていている、労災が発生した事実を労基署に新国際ないのは『労災隠し』になりますので、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

労災隠しの実態と違法性とは|労災隠しされた場合の対処法3つ
職場の嫌がらせやハラスメント行為に対してうつ病を患ったため、労災申請の旨を会社に申告したところ、和解交渉を求められました。応じるべきでしょうか?

精神疾患の程度、ハラスメント行為との関係、会社対応などを精査しないと、正確な法的な助言は難しいです。法的分析をきちんとされたい場合には、労働法にかなり詳しく、労災法理、安全配慮義務法理、退職問題にも通じた弁護士に、今後の対応を相談してみましょう。

労災(労働災害)とは|適用条件・補償内容・申請方法の解説
入社時と入社後の労働条件に違いがありすぎて困っています。これは労基違反ではないでしょうか?

正確なことがわからないので正確な助言は難しいですが、面接で伝えただけでは、合意内容になっているとは限りません。労働基準法違反かどうかは、労働基準法及び同規則所定の事項について記載があるかどうかですので、現物を拝見する必要があります。交渉の経緯、面接の内容も子細に検討する必要がございます。
法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しい弁護士に相談に行き、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。

労働基準法違反となる15のケースとそれぞれの罰則
月に100時間を越える残業が続き、夫が過労死に至りました。会社に労災と認めさせることは出来ますか?

まずはご冥福をお祈り致します。結論からいうと、過労死が認められる可能性は十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。

過労死で労災認定を受ける基準と給付を受けるために知っておくべきこと
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あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代請求の時効は 3 です。

今後、残業代の請求をされたい場合には、
お早めに請求手続きを始めることをおすすめいたします。