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2020月に入ってからの新型コロナウイルス感染症の影響により、20年卒・4月入社の就職内定取り消しがニュースでも取り上げられました。
新型コロナウイルスの影響による解雇や雇い止めに齒止めがかからない。厚労省は6月5日、コロナ関連での解雇が2万人を超えたことを発表。
引用元:yahoo!ニュース|コロナで内定取り消しに絶望「何十社と受けて決まった一社だった」
入社直前の内定取り消しのような事態に直面すれば、困惑してしまうことは無理はありません。
この点、政府も企業が内定取消しというような強行な措置を講じることを予防するための政策を予定しているようです。
一方的な内定取り消しは政府の方針にも反しています。内閣官房から3月13日に「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・修了予定等の内定者への特段の配慮に関する要請について」という文書が出ています。
8月も後半に差し掛かった今も、急速に業績が悪化する企業の立て直しに奔走する企業はまだまだあり、従業員の解雇や雇い止めの例が多数報じられています。
どのような政策があるのか、それでも内定取り消しに遭ってしまった場合にはどうすれば良いかを紹介します。
「内定取り消し」とは、企業が採用を承諾した(内定を出した)労働者について、就労開始までの間に採用承諾を撤回する行為です。
企業側がこのような対応を取るのは、企業側の業績が悪化したことで雇えなくなったという場合や就職予定だった学生が大学での卒業単位を取れなかったという場合など、様々です。
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークの資料では、内定取り消しについて以下のような注意喚起をしています。
採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされることに十分に留意し、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力などを行うこと。
やむを得ない事情により採用内定の取消しを行う場合には、当該取消しの対象となった新規学校卒業予定者の就職先の確保について最大限の努力を行うこと。
引用:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク|若者の募集・採用等を行う際は 若者雇用促進法に基づく指針を確認してください
このように法的には、企業側は一度内定を出したならば、これを一方的に取り消すことは原則として許されず、正当な理由を要することとされています。
内定取消しの場面での「内定」とは、一般的には企業が労働者に対して雇用契約締結の申入れをして、労働者側がこれを承諾している状態です。
法律的には「始期付解約権留保付労働契約」と考えられており、内定先の企業と内定を承諾した労働者との間には、就労開始前であっても雇用契約関係が成立しているものと考えられています。
そのため、内定取消しは一種の解雇であり、労働契約法の解雇権濫用法理の適用を受けることになり、原則として許容されないことになります。
内定の処理はされていないものの、企業が労働者に対して採用予定であることを事実上通告している状態を「内々定」と呼ぶこともあります。
この内々定の段階では「内定が予定されている」状態ではありますが、「内定」には至っておらず、労使間には労働契約は成立していないと考えられています。
そのため、内々定の状態であれば、企業側は解雇権濫用法理の適用を受けることはなく、内定を取り消すこと自体は禁止されません。しかし、内々定を取消したことにより、労働者側の内定への期待を害したような場合には、企業側は当該期待権侵害を理由に損害賠償責任を負うことがあります。
上記のとおり、内定取り消しは基本的には解雇と同じ扱いとなるため、企業はこれを行うべきかどうか、慎重に判断しなければなりません。
【関連記事】内定取り消しの正当な理由とは|新型コロナや不当な内定取消への対処法
特に、昨今の情勢の下で、企業側が公然と内定を取り消した場合、強い社会的非難を受ける可能性が極めて高いことを踏まえると、軽々と内定取消しの判断をすることはできないはずです。
したがって、内定取消を企図する場合、これが法的に耐えられるかどうか、社会的非難に耐えられるかどうかという法的・道義的観点からの検討が必要でしょう。
リクルートワークス研究所の調査によると、2020年卒の求人倍率は1.83倍で、学生の売り手市場だったそうです。
2019年卒の求人倍率が1.88倍だったので、それに比べると少し劣りますが、リーマンショックで求人倍率が大幅に低下した2010年卒以降では、2番目の高さとなりました。
2020年に入ってから新型コロナウイルス感染症の影響が出てきて、特に観光業や飲食業が打撃を受けています。
その結果、経営が不安定となり、2020年4月に就職予定であった内定者に対して直前に内定を取り消すケースも散見されました。
上記の通り、内定取り消しは原則として許されず、正当な理由なく行うことは認められていません。
この場合の正当理由としては、例えば企業側の都合であれば、企業側の業績が想定外に悪化し、当初の採用計画に大幅な変更を余儀なくされるような場合など、限定的な場面が想定されます。
また、このような正当な理由がある場合でも、企業側は一方的に内定取消を通告するのではなく、内定者の理解を得るための説明を尽くすなどの誠実な対応が求められます。
このように、新型コロナウイルスによる経済への悪影響を加味して、政府は2020年3月13日に経団連や日本商工会議所など主要経済団体に対し、今春就職予定の学生への内定取り消しは最大限の経営努力で回避するよう求めました。
業績の急変などにより取り消しにせざるを得ない状況の場合も、内定者の就職先の確保のために努力し、補償要求があった場合には誠意ある対応を求めています。
参考:東京新聞|<新型コロナ>内定取り消し回避を 政府 就活生への配慮も要請
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、社会全体で自粛のムードとなっていますが、このままこの自粛ムードが長引けば中小・零細の企業は致命的な打撃を被る可能性があります。
このような場合には、経営破綻を免れるために、予定されていた採用を見合わせることも検討せざるを得ないことは理解できます。
したがって、上記のような政府の提言があったとしても、実効性のある経済政策が進まない限り、内定取消の事例は今後も増えていくかもしれません。
もともと、企業の業績が悪化した場合などに備えて「雇用調整助成金」を助成する制度はありました。
今回の新型コロナウイルス感染症による景気悪化、政府からの要請などの影響を受けて事業活動の縮小や休業を余儀なくされた企業が増えたことにより、この雇用助成金の特例が出されました。
従業員に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った企業に対し、休業手当や賃金を助成して従業員の雇用を維持できるような目的で助成されます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業に対する助成は、従来の雇用調整助成金の内容と比べると条件が緩和されています。
業績に影響を受けていることを証明するための生産指標の確認は、提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が従来の助成金の条件でした。
しかし、新型コロナウイルス感染症の緊急対応期間とされる令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間は、5%減少で助成されることになっています。
また、生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮されており、急激な業績変動にも対応してもらえます。
最近3か月の雇用量が対前年比で増加している場合でも助成対象です。雇用調整助成金の連続使用は出来ませんでしたが、過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、 前回の支給対象期間の満了日1年を経過していなくても助成対象となりました。
事業所設置後1年以上という決まりも緩和されているため、新規参入したばかりの企業でも利用できます。(※この場合の、生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月を比べます。)
休業措置が余儀なくされている企業が増えていることから、休業規模要件は
に緩和されています。
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額の助成は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対する助成率は、中小企業で4/5、大企業で2/3です。
さらに、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主で、かつ、解雇などをしていないなどの条件を満たす事業主に対しては、中小企業で9/10、大企業で3/4と更に手厚い内容となります。(ただし、日額一人当たり8,330円が上限となります。)
このように新型コロナウイルス感染症により業績悪化などの影響を受けたり、休業を余儀なくされて収入がなくなってしまったりした企業に対しては従業員の雇用を守るために従来と比べるとかなり手厚い助成が受けられるようになっています。
【参考】
厚生労働省|新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を拡充します
新型コロナの給付金にはどんなものがある?事業や生活苦に嬉しい助成金とは
従来の雇用調整助成金の対象となる労働者は雇用保険に6ヶ月以上加入していた労働者が対象でしたが、特例は雇用保険の加入期間が条件とならないことが大きな特徴です。
そのため、新入社員も対象となりますし、パートやアルバイトなどの雇用保険被保険者以外にも適用される点でカバー範囲が広いと言えます。
このような助成金制度を加味しても内定取消をせざるを得ないという状況は当然あります。
たとえば、都心にオフィスを構える企業は、事業運営の状況に拘らず、高額の賃料を支払い続けなければなりません。
また、賃料以外にも、人件費、設備・什器のリース費等の固定費も事業運営に関係なく発生します。そのため、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために事業を停止せざるを得ない状況が続けば、続くほど多くの企業(特に中小・零細の企業)は財務状況が厳しいものとなっていくことは想像に難くありません。
政府は緊急融資を実質無金利で行う政策なども用意していますが、融資は結局借金ですので、先が見えない状態の中、むやみに借金を重ねることも難しいものがあります。このような経営が苦しい状況では、少しでも延命するために内定取消もやむを得ないというケースもあるでしょう。
2020年3月31日時点での高校や大学などを卒業する生徒・学生の新型コロナウイルス感染症感染拡大による内定取り消し数は、23社の58人という報道もあります。
この報道によれば、業種別に見てみると、卸売り・小売りが27人で最多となり宿泊・飲食が13人で続いており、インバウンドの影響などを受ける企業が多いことがわかります。また、高校が16人、大学などが42人となっていました。
内定取り消しは、平成20年度のリーマンショック後は2,143人、平成22年度の東日本大震災後は598人(直接震災の影響を受けたのは469人)と数が増えました。これらの数字に比べると、今回の新型コロナウイルス感染症の影響による内定取り消しの影響は少ないように見えますが、新型コロナウイルス感染症の影響が出始めたのが2月〜3月と入社直前だったということもあります。もちろん、助成金の効果もあるでしょうが、このまま影響が長引けば令和2年度卒の就活に影響が出ることも避けられないのではないでしょうか。
人生を左右する新卒での就職で、突然内定取り消しになれば誰だって大きなダメージを受けてしまいます。もし内定取り消しになってしまったらどう対応すれば良いのでしょうか。
上記でも説明した通り、内定関係にある企業と労働者間には労働契約が成立していますので、この場合の内定取消は原則として許されず、正当な理由がある場合に限り許されます。
昨今の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う業績悪化がこの「正当な理由」となるかどうかは、企業毎の個別判断が必要です。
したがって、労働者側として、このような「正当な理由」による内定取消には当たらないと主張して、内定取消の効力を否定するという対応は理論的には十分あり得ます。
そのため、企業からの一方的な内定取り消しに納得いかないのであれば、その効力を法的に争うということも検討に値すると思われます。
実際に内定取消が正当な理由によるものかどうかの判断は、法的な知識・経験のない一般人には難しい側面があります。
特に昨今のような緊急事態下での内定取消が許容されるかどうかが争われた事例は少なく、的確に判断することは至難と言えます。
したがって、どのように対応するべきかを判断するうえで、まずは弁護士に相談して、アドバイスを受けるべきでしょう。
仮に裁判手続で内定取消が正当な理由のないもので無効であると評価された場合、労働者は当該企業で就労する地位が認められますし、不就労期間中の賃金の支払いも受けられます。
また、内定取消が無効とまではいえない場合であっても、内定取消のプロセスが不当である場合、企業側は期待権侵害を理由とする損害賠償責任を負うこともあります。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響で内定の取り消しや入職時期の繰り下げにあった人に対する特別相談窓口を全国56ヵ所の新卒応援ハローワークに設置しています。内定取り消しの話が出たら、企業に対して内定取り消しを回避できるように働きかけてくれるそうです。
また、内定取り消しとなってしまった場合には早期に新しい就職先を見つけられるようにフォローしてくれます。
学校卒業後でも対応してくれるそうなので、内定取り消しになりどうすれば良いかわからないという場合はすぐに相談してみましょう。
参考:厚生労働省|「新卒者内定取消等特別相談窓口」を全国56ヵ所の新卒応援ハローワークに設置します
新型コロナウイルス感染症により、内定取り消しが増えている一方で、人手不足の業界では内定取り消しを受けた学生を積極的に採用しています。
たとえば、株式会社松屋フーズでは内定取り消しを受けた2020年卒の学生に対して、営業総合職のポジションを10人分増設して対応しました。
また、東京都でも新型コロナウイルス感染症対策に関する業務を担う任期付きの総務局アシスタント職員(一般業務)を20名募集しており、状況に合わせて最大100人程度まで追加募集をするそうです。
ほかにも、キャリアフィールド株式会社では保育園で働きながら国家資格である保育士資格の取得を目指すことができる講座を全額免除で受講できる特別枠を100名募集するそうです。
保育士資格取得後は保育園で正社員として採用されることになり、資格取得から働く場所の提供まで行ってくれます。
内定取り消しは学生にとって非常にダメージが大きいものですが、若者の力が必要な人手不足の業界からはオファーがあることが分かりました。
内定関係にある企業と就労予定者との間には労働契約が成立していると考えられており、内定取消しは一種の解雇といえます。
そのため、企業側は自由に内定取消をすることができないのが原則です。
また、企業のレピュテーションの観点からも、たやすく内定取消の判断ができないことも間違いないでしょう。
また、政府も雇用調整助成金の利用を拡大するなどの支援を拡大していますので、内定取消を検討する前に、当該支援を受けることで採用を維持できないか、慎重に検討するべきでしょう。
それでも内定取消しという事態となってしまうこともあるかもしれませんが、この場合、労働者としては別の就労先を探すのか、それとも内定取消の効力を争うのか、もしくは企業に一定の金銭補償を求めるのかなどを判断することになります。
この判断を独力で行うことは難しいと思われますので、ハローワークの新卒者内定取消等相談窓口を利用したり、弁護士の法律相談を利用するなどして、慎重に判断しましょう。
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その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
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それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
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会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。