整理解雇とは、会社が人員削減を目的におこなう解雇を指します。
会社側にとっては人件費削減などのメリットがありますが、従業員側にとっては生活に大きな影響が生じるリスクがあり、簡単には認められません。
整理解雇には4要件(4要素)が定められており、これらの要件(要素)を考慮して解雇の有効性が判断されます。
解雇が無効となれば、「未払い賃金の支払い」などが認められる可能性があります。
もし会社から整理解雇されて納得できないなら、労働トラブルが得意な弁護士にアドバイスやサポートを受けることも検討しましょう。
本記事では、整理解雇の定義やほかの解雇との違い、整理解雇の4要件(4要素)や手続きの流れ、整理解雇に納得できない場合の対処法などを解説します。
整理解雇とは
整理解雇とは、業績悪化や事業縮小などの会社側の事情で、人員削減が必要な場合におこなわれる解雇のことです。
なお、解雇には、整理解雇のほかに「普通解雇」や「懲戒解雇」などもあります。
以下では、整理解雇とほかの解雇の違いについて解説します。
整理解雇・普通解雇・懲戒解雇の違い
解雇は、整理解雇・普通解雇・懲戒解雇の3種類に大きく分けられます。
以下のように、それぞれ解雇の目的や解雇対象となるケースなどが異なります。
- 整理解雇:業績悪化や事業縮小などの会社側の事情で、人員削減を目的におこなわれる解雇
- 普通解雇:能力不足や健康上の問題などの従業員側の事情で、契約継続が困難な場合におこなわれる解雇
- 懲戒解雇:従業員による重大な規律違反や不正行為があった場合、制裁としておこなわれる解雇
なお、手続きや退職金の支給の扱いについて異なる部分もあり、主な特徴をまとめると以下のとおりです。
| 整理解雇 | 普通解雇 | 懲戒解雇 | |
| 解雇予告の義務 | 30日前の解雇予告、または解雇予告手当の支払いが必要 | 30日前の解雇予告、または解雇予告手当の支払いが必要 | 解雇予告や解雇予告手当のない即時解雇となる場合がある |
| 退職金の支給 (退職金の定めがある会社の場合) |
支給されることが多い | 支給されることが多い | 減額または不支給となる場合がある |
整理解雇とリストラの違い
整理解雇と混同されやすいものとして「リストラ」などもあります。
リストラとは「リストラクチャリング」の略称で、組織構造や事業内容の再構築などを指す経営用語です。
一般的にはリストラ=整理解雇と思われがちですが、本来の意味合いは異なります。
整理解雇は「人員削減を目的とした解雇」を指すのに対し、リストラの場合は以下のような幅広い手法が含まれます。
- 有期雇用者の雇い止め
- 希望退職者の募集
- 不採算事業の売却
- 保有資産の売却 など
したがって、整理解雇はリストラの中の手法のひとつといえます。
整理解雇の4要件(4要素)
解雇については法律で厳しく制限されており、会社は従業員を簡単に辞めさせることはできません(労働契約法第16条)。
整理解雇の有効性については、以下の要件(要素)を考慮して判断されます。
- 人員削減の必要性
- 解雇回避努力の履行
- 被解雇者選定の合理性
- 解雇手続きの相当性
ここでは、整理解雇の各要件(各要素)について解説します。
1.人員削減の必要性
整理解雇の有効性が認められるためには、人員削減の必要性がなければいけません。
会社側は、決算報告書などの資料を用いて具体的な数値を提示し、人員を削減する必要のある状況にあるということを示す必要があります。
たとえば「整理解雇しながらも新規採用は続けている」「従業員への賞与を増額した」というようなケースでは、人員削減の必要性がないと判断される可能性があります。
2.解雇回避努力の履行
整理解雇の有効性が認められるためには、解雇回避努力の履行もなければいけません。
会社側は、整理解雇を実施する前に、以下のようなあらゆる手段を講じて経営の立て直しを図る必要があります。
- 希望退職者の募集
- 役員報酬のカット
- 時間外労働の削減
- 採用活動の停止
- 保有資産の売却 など
実際にどの程度対応すべきかはケースバイケースでの判断となりますが、上記のような措置を一切講じていない場合は、解雇回避努力の履行を怠ったと判断される可能性があります。
3.被解雇者選定の合理性
整理解雇では、被解雇者選定の合理性があったかどうかも重要です。
会社側は、整理解雇を実施する際、以下のような要素を踏まえて客観的かつ合理的な基準で解雇対象者を選ぶ必要があります。
- 年齢
- 所属部署
- 勤続年数
- 勤務成績
- 勤務態度
- 会社への貢献度 など
たとえば「解雇対象が全員女性」「解雇対象の年齢基準が男女で異なる」というようなケースでは、被解雇者選定の合理性がないと判断される可能性があります。
4.解雇手続きの相当性
整理解雇では、解雇手続きの相当性なども重要な考慮材料のひとつです。
会社側は、整理解雇の実施について従業員や労働組合に説明・協議するなどして、納得してもらうための努力をおこなう必要があります。
たとえば「解雇日の直前に通告した」「1度しか説明がおこなわれていない」というようなケースでは、解雇手続きの相当性がないと判断される可能性があります。
整理解雇の手続きの流れ
整理解雇を実施する場合、基本的には以下のような流れで手続きが進行します。
- 整理解雇以外の手段で経営の立て直しを図る
- 整理解雇の方針を決定する
- 解雇基準を策定して解雇対象者を選定する
- 従業員や労働組合に説明・協議をおこなう
- 整理解雇を予告する
- 整理解雇を実施する
- 退職手続きをおこなう
会社が従業員を解雇する際は、原則として解雇日の30日以上前に解雇予告をおこなう必要があります(労働基準法第20条1項)。
もし解雇予告をおこなわない場合、会社は従業員に「解雇予告手当」として30日分以上の平均賃金を支払わなければいけません。
なお、会社を退職したあとは、保険の切り替えや年金の加入などの手続きも必要です。
退職後の手続きも確認しておきたい方は、以下の記事をご覧ください。
整理解雇に納得できない場合の3つの対処法
会社から整理解雇を告げられて納得できない場合は、以下のような対応を検討しましょう。
- 解雇理由証明書を請求する
- 不当解雇を主張して会社と争う
- 弁護士に相談する
ここでは、整理解雇に納得できない場合に取るべき手段について解説します。
1.解雇理由証明書を請求する
まずは、会社に対して解雇理由証明書の発行を請求しましょう。
解雇理由証明書とは「従業員の解雇理由が記載された書類」です。
具体的な解雇理由が記載されているため、なぜ解雇されたのか詳しく確認できますし、のちに会社が別の解雇理由を後出ししてきた場合は証拠としても機能します。
従業員には解雇理由証明書を発行してもらう権利があり、会社は正当な理由なく従業員からの交付請求を拒否することはできません(労働基準法第22条)。
2.不当解雇を主張して会社と争う
会社側の解雇理由に納得できない場合は、不当解雇を主張して争いましょう。
不当解雇トラブルでは、まずは内容証明郵便を送付し、交渉すること一般的です。
内容証明郵便とは郵便局のサービスのひとつで、「差出人・宛先・差出日・文書内容などを郵便局が証明してくれる」というものです。
直接やり取りしても解決が難しい場合は、労働審判や訴訟などの裁判手続きに移行して解決を目指すことになります。
- 労働審判:裁判所で労働審判委員会を介して話し合い、原則3回以内の期日で解決を図る手続き
- 訴訟:裁判所で主張立証をおこない、最終的に裁判官の判決や和解で決着がつく手続き
各手続きの進め方について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
3.弁護士に相談する
整理解雇の有効性について会社と争いたい場合は、労働トラブルが得意な弁護士に一度相談しておきましょう。
弁護士に相談すれば、解雇が不当かどうか法的視点から正確に判断してくれますし、解雇が不当であれば具体的な手続きの進め方や注意点などのアドバイスも受けられます。
自分で会社とやり取りするのが不安な場合は、代理人として争ってもらうことも可能です。
弁護士に依頼すれば、法律知識や交渉ノウハウを活かして説得力のある主張を展開してくれるため、自分で対応するよりもスムーズかつ納得のいく形での問題解決が望めます。
初回無料相談を実施している法律事務所も多くあるので、まずは気軽にご相談ください。
整理解雇に関する裁判例
ここでは、実際に裁判で整理解雇が有効と判断されたケースや、無効と判断されたケースを解説します。
1.整理解雇が有効と判断されたケース
原告は工場作業員として働いており、会社側からの複数回の退職勧奨を拒否していたところ整理解雇され、解雇の無効や損害賠償を求めて裁判を起こしたというケースです。
本事例では、原告は半日パートタイマーとして雇用されたものの、雇用後に業務が機械化されたことで余剰人員が発生し、半日パートタイマーの職種自体が廃止となり、会社側は最終的に整理解雇を決断しました。
裁判所は、解雇対象が原告だけでなく半日パートタイマー全員である点や、勤務体制や業務内容が大きく異なるため配置転換は現実的ではない点などを理由に、整理解雇を有効と判断しました。
2.整理解雇が無効と判断されたケース
原告は旅行事業部で働いており、旅行事業部の廃止にともなう人員整理を理由に整理解雇され、解雇の無効や損害賠償を求めて裁判を起こしたというケースです。
本事例では、会社側は原告の解雇に関する団体交渉には一切応じず、原告や労働組合に対する十分な説明や協議がないまま整理解雇を実施していました。
裁判所は、上記の事情に加えて、会社側が役員に対して高額な報酬を支給し続けていた点や、他部署への配置転換を一切検討していなかった点なども理由にあげ、整理解雇を無効と判断しました。
整理解雇に関するよくある質問3選
ここでは、整理解雇に関するよくある質問について解説します。
1.整理解雇の場合は退職金はどうなる?
会社が退職金制度を導入していて支給要件を満たしていれば、基本的に整理解雇でも退職金は支給されます。
退職金に関する明確な規定がなくても、「これまで慣例的に退職金を支給してきた」というようなケースでは退職金が支給されることもあります。
なお、整理解雇では、通常の退職金に加えて特別退職金が上乗せされる場合もあります。
退職金の支給条件や支給金額は会社によっても異なるため、詳しくは勤務先の就業規則や雇用契約書をご確認ください。
2.整理解雇の4つの要件(要素)は?
整理解雇の4つの要件(要素)とは、以下のとおりです。
- 人員削減の必要性
- 解雇回避努力の履行
- 被解雇者選定の合理性
- 解雇手続きの相当性
整理解雇の有効性は、これらの要件(要素)を考慮して判断されます。
要件(要素)が満たされていない場合、従業員は会社に対して不当解雇を主張して争うことで、解雇の無効や未払い賃金の支払いなどが認められる可能性があります。
3.整理解雇の場合の失業保険の取扱いは?
整理解雇と自己都合退職では、失業保険の給付条件などが異なります。
たとえば、失業保険については、以下のとおり会社都合退職のほうが手厚く給付を受けられます。
| 整理解雇の場合 | 自己都合退職の場合 | |
| 待機期間 | 7日 | 7日 |
| 給付制限期間 | なし | 原則1ヵ月(※) |
| 給付日数 | 90日~330日 | 90日~150日 |
※2025年3月31日以前に自己都合退職した場合は2ヵ月
さいごに|整理解雇されて納得できないなら、ベンナビ労働問題で相談を
会社が従業員を整理解雇するのは容易ではなく、なかには不当解雇と判断されるケースもあります。
整理解雇に納得できない場合は弁護士に相談し、有効性や今後の対応などをアドバイスしてもらうことをおすすめします。
今すぐ頼れる弁護士を探すなら、当サイト「ベンナビ労働問題」がおすすめです。
ベンナビ労働問題では、不当解雇などの労働トラブルが得意な全国の弁護士を掲載しています。
都道府県・市区町村・駅などの地域検索や、休日の相談可能・電話相談可能・オンライン面談可などの条件検索にも対応しており、希望条件に合った弁護士を一括検索できます。
初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、ぜひ気軽にご利用ください。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
この記事の監修
福岡城南法律事務所
不当解雇に関する新着コラム
-
不当解雇訴訟とは、会社がおこなった解雇が法律上無効で、まだ会社の従業員であるという地位を確認する手続きです。解雇の撤回のほか、未払い賃金や解雇予告手当、慰謝料も...
-
会社からもし不当解雇をされた場合、労働者は会社に対して慰謝料請求をすることができます。その際の慰謝料はいくらが相場なのか?請求する手順や証拠などを、過去の判例を...
-
営業成績が悪いだけでクビにはなりません。解雇されるためには、厳しい条件を満たす必要があります。クビにされた場合には、復職を目指して会社と争うか、金銭を受け取って...
-
不当解雇で裁判を検討している人に向けて、裁判の勝率の考え方や、勝ちやすいケース、勝率を上げるためのポイントを解説します。法律で禁止されている解雇や解雇権濫用の判...
-
退職代行を長崎県で利用する場合、長崎の地域に密着しているかを見極めるのも大切です。都心を中心に対応しているサービスは、地方でのサポートが難しい場合が見られます。...
-
会社から突然解雇を告げられると、大きなショックを受ける方がほとんどでしょう。本記事では、即日解雇が認められる3つの条件と、即日解雇の条件を満たしているかどうか確...
-
会社から突然解雇を告げられた方の中には「おかしい」と思いながらも、そのまま泣き寝入りになっている方も少なくないかもしれません。本記事では、突然解雇された場合の対...
-
本記事では、不当解雇をされた場合の相談先を紹介するとともに、ハローワークではどのような相談ができるのか、詳しく解説していきます。
-
会社都合退職とは、解雇や退職勧奨などの会社側の都合により労働者との雇用契約を終了することです。会社都合退職として認められるケースや、会社都合退職のメリット・デメ...
-
能力不足を理由したクビは違法な場合があります。本記事では能力不足で会社をクビになった場合の違法性や対処法を紹介します。
不当解雇に関する人気コラム
-
懲戒解雇とは、労働者へのペナルティとしておこなわれる解雇のことです。懲戒処分のなかでも最も重い処分であり、適正な手続きのもとでおこなう必要があります。本記事では...
-
退職勧奨とは、会社が従業員に対して退職を促すことです。退職勧奨は違法ではないものの、なかには手段が行き過ぎたりしてトラブルになることもあります。本記事では、退職...
-
雇い止めは契約更新をせずに契約期間満了を理由に契約を終了させることですが、何が悪いのか?という疑問を雇用側は思っています。現在は新型コロナによる深刻な労働問題と...
-
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
-
雇用保険と社会保険はセットで考えられることが多いですが、保障内容や加入条件が正社員・アルバイトでも違います。また、会社は通常雇用保険と社会保険に加入させる義務が...
-
休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...
-
会社が従業員を解雇する場合、解雇理由は正当なものでなければいけません。解雇理由が不当な場合、不当解雇として解雇の撤回や未払い賃金の獲得などが望めます。本記事では...
-
退職までの手続きを徹底解説!大企業の終身雇用が崩れ始める中、退職と転職は身近なものになってきています。昨今の新型コロナウィルスの影響で突然解雇を言い渡される方も...
-
解雇と不当解雇の判断基準は、解雇理由に客観的合理性や社会的相当性があるかどうかです。もし不当解雇に該当する場合は、解雇の撤回や解決金などを請求できます。本記事で...
-
労働する際に、会社から誓約書にサインを求められることがあります。中には誓約書に理不尽なことが書かれていて会社とトラブルになってしまった方もいるのではないでしょう...
不当解雇の関連コラム
-
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
-
突然の異動に「これって左遷…?」と悩むこともあるでしょう。今までよりも低い役職や人気のない部署への異動は、労働者に多大なショックを与えます。この記事では、左遷の...
-
証拠保全(しょうこほぜん)とは、裁判で使う時の証拠をあらかじめ確保しておくことを言います。あらかじめ証拠を調べて集めておき、その証拠を使わなければ裁判が困難にな...
-
妊娠中の女性を悩ませている解雇問題ですが、妊娠を理由にした解雇は違法性が非常に高いと言えます。妊娠した女性が解雇されたらどのような対処法が取れるのか?ということ...
-
会社から突然解雇を告げられると、大きなショックを受ける方がほとんどでしょう。本記事では、即日解雇が認められる3つの条件と、即日解雇の条件を満たしているかどうか確...
-
不当解雇とは、労働基準法や就業規則の規定を守らずに、事業主の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。本記事では、不当解雇と通常解雇との違いや、解雇された際...
-
会社が従業員を解雇する場合、解雇理由は正当なものでなければいけません。解雇理由が不当な場合、不当解雇として解雇の撤回や未払い賃金の獲得などが望めます。本記事では...
-
新型コロナによりリストラや倒産が増加傾向にあります。リストラには4種類あり、会社の方法によっては不当解雇の可能性もあります。この記事ではリストラの種類と不当解雇...
-
休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...
-
雇用保険は失業や育児・介護休業した際に手当や教育訓練などを受けられる制度です。平成28年度の法改正では、アルバイトやパートタイムなどの方の加入条件が「週20時間...
-
本記事では病気を理由に解雇されたときに、どのようなケースが正当な解雇でどのようなケースが不当解雇なのかを解説します。また、不当解雇だった場合にとれる対処法につい...
-
雇い止めは契約更新をせずに契約期間満了を理由に契約を終了させることですが、何が悪いのか?という疑問を雇用側は思っています。現在は新型コロナによる深刻な労働問題と...
不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。






