会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
自身の解雇に納得がいかない方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを得られます。
- 自身の解雇理由が適切かどうかわかる
- 損害賠償を請求できるかわかる
- 不当に解雇されずに済む可能性が高まる
- 自分で会社と交渉せずに済む
自身の解雇に納得がいかない方は、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。
突然解雇されたとき、裁判を起こすべきか迷う人や、裁判を起こしても負けるのではないかと不安を感じる方は少なくありません。復職を望む場合も、金銭での解決を希望する場合も、不当解雇の裁判では労働者側に有利な判断が出ることが多くあります。
日本の労働法は解雇に対して厳しい条件を設けており、会社がその正当性を完全に立証するのは簡単ではないからです。
この記事では、裁判の流れや費用、裁判で不当解雇と認められやすい事例をわかりやすくまとめています。
不当解雇を訴える前にやってはいけないことや裁判の勝率、弁護士に相談するタイミングについても触れているため、今後どう動くべきかを考える参考にしてください。
会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
自身の解雇に納得がいかない方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを得られます。
自身の解雇に納得がいかない方は、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。
不当解雇とは、法律や労働契約のルールに違反した解雇のことで、法的には無効です。労働契約法第16条では、正当な理由がなく、社会的にみて適切ではないような解雇は認められないと定めています。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
たとえば、会社の一方的な都合で社員を辞めさせたり、ちょっとしたミス1回で突然クビにしたりするケースが不当解雇にあたります。不当解雇にあたるかどうかは、主に法律上の制限に違反していないか、会社が定めた手続きを守っているかといった点から判断されます。
客観的に見て納得できる理由がなく、処分としても重すぎると判断される解雇は、無効とされる可能性があります。裁判所では、解雇が本当にやむを得ない最終手段だったかどうかが厳しく見られるためです。
過去の判例と比較しながら、処分内容の妥当性についても丁寧に検討されます。上司との性格が合わないという理由だけでの解雇や、一度遅刻しただけでクビにするケースは認められません。
改善のチャンスを与えず、いきなり解雇に踏み切った場合、合理性を欠くと判断される可能性が高いです。
労働基準法などで禁止されている時期や理由での解雇は、それだけで違法となります。労働基準法第19条では、産前産後の休業期間中とその後30日間は解雇が禁止されています。業務上のケガや病気で療養している期間とその後30日間も同様に保護の対象です。
産休中に解雇を通告されたり、仕事中のケガで入院している最中に退職を迫られたりした場合、違法解雇に当たる可能性が高いと考えてください。
会社が自ら定めた就業規則の手続きを無視して解雇した場合、手続き不備で無効となる可能性があります。就業規則は労働契約の一部であり、会社もルールに従わなければなりません。
特に懲戒解雇では、本人に弁明の機会を与えるなど、適正な手続きを踏んでいるかが裁判で重視されます。就業規則に懲戒委員会を開くと明記されているにもかかわらず、社長が独断で解雇通知を送るケースなどでは不当解雇に該当します。
不当解雇を争うためには、証拠集めや相談先の確保など、やるべきことがたくさんあります。しかし、やるべきことと同じくらい重要なのが、やってはいけないことを知っておくことです。
知らずに取った行動が、後の裁判や交渉で決定的に不利な証拠となってしまうケースは少なくありません。一度してしまうと取り返しがつかない行動もあるため、事前に把握しておきましょう。
不当解雇に納得できない場合、どれだけ強く促されても退職願を出してはいけません。退職願を提出すると、自分の意思で会社を辞めたいと申し出たことになるからです。
会社側から、解雇ではなく自主的な退職だったと主張され、不当解雇を否定する証拠として利用されるおそれがあります。自分から辞めた方が次の就職に有利だという言葉を信じて、退職願を出してしまうケースも少なくありません。
しかし書類上で自己都合退職とされると、解雇無効の主張は非常に難しくなります。
解雇や、会社から退職を求められたときでも、混乱してその場で書類にサインするのは避けてください。一度サインすると、納得した上での合意と判断されます。後から心理的に強迫されていたと証明するのは非常に難しいです。
密室で複数の上司に囲まれ、今サインしなければ懲戒解雇にすると迫られるケースもあるかもしれません。圧力をかけられても、持ち帰って弁護士に相談すると伝え、回答を保留してください。
裁判で解雇が無効と判断されるケースには、一定の傾向があります。過去の裁判例から、不当とされやすい解雇のパターンはある程度整理されているため、主な例を知っておくと、自分の状況が法的に争えるかどうかを判断する目安になるでしょう。
経営悪化を理由とするリストラは、4つの要件を満たさない限り不当解雇となります。裁判所が定めた整理解雇の4要件とは、以下の4つです。
1つでも欠けていれば、解雇は無効と判断される可能性が高いです。実際には、内部留保が十分あるにもかかわらず、先行きへの漠然とした不安を理由に解雇するケースも見られます。
希望退職の募集もせず、いきなり特定の社員を解雇した場合、解雇回避努力が不十分と判断されやすくなるでしょう。
妊娠や出産、育児休業をきっかけとした解雇は、法律で固く禁じられています。男女雇用機会均等法第9条と育児・介護休業法第10条により、不利益な取り扱いは明確に違法とされているためです。
会社側が妊娠・出産等とは無関係であることを立証できない限り、裁判では労働者に有利な判断が下される可能性が高いです。妊娠で急に休まれると困る、産休を取るなら辞めてくれ、といった発言があれば、典型的なマタハラ解雇に該当します。
業務上の正当な意見や内部告発に対する報復としての解雇は無効です。公益通報者保護法や労働契約法の趣旨に反する行為であり、裁判になれば会社側の主張が認められる可能性は極めて低くなります。
たとえば、未払いの残業代を指摘した直後や、職場でのハラスメントを通報した後に突然解雇されるようなケースでは、報復による解雇と判断される傾向があります。
能力不足を理由にした解雇は、それだけでは正当とは認められません。裁判では、解雇は最終手段とするべきという考え方が基本とされているため、指導や配置転換などの対応を取らずに解雇することは妥当性を欠くと判断されやすくなります。
会社が改善のためにどれだけ支援を行ったかが重要です。たとえば、新しく入社した社員に対して具体的な研修も行わず、期待通りの成果が数ヶ月で出なかったからといって解雇するケースは、不当とされる典型例です。
改善の機会を与えた記録が残っていなければ、労働者に有利な判断が下される可能性が高くなります。
不当解雇で裁判を起こすと、勝訴や和解によって経済的な補償を受けられる可能性があります。請求できる内容は、解雇の経緯や会社側の違法性の程度によって異なりますが、複数の権利を組み合わせて主張できることもあります。
どのような請求が可能なのかを把握しておくことで、交渉や裁判を有利に進めやすいです。
会社が従業員を解雇する際は、30日前までにその旨を予告する必要があります。予告がなかった場合は、不足する日数分に相当する手当を支払わなければなりません。
たとえば、即日で解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支給する必要があります。
実際には、突然解雇を通告されながら、30日分の賃金相当額が支払われていないケースは珍しくありません。解雇予告手当が支払われていない場合、労働基準監督署に申し立てたり、裁判で手当を請求したりすることが可能です。
不当解雇で職場に戻りたい場合、裁判で復職を目指すことができます。裁判では、解雇が無効だと主張し、雇用が続いていることを前提に復職を求めるのが一般的です。
生活への影響が大きい場合は、判決を待たずに賃金の仮払いなどを求める手続きをあわせて検討することも可能です。
裁判で解雇が無効と認められると、解雇されていた期間の給与(バックペイ)をさかのぼって請求することが可能です。
民法第536条第2項により、会社の都合で働けなかった場合、解雇中も労働契約が続いていたと扱われるため、賃金の支払い義務が会社に発生します。
たとえば裁判に1年かかった場合、1年分の給与に加えて、遅延損害金もまとめて請求できる可能性があります。
解雇の手順があまりに悪質で、深い精神的苦痛を受けた場合は慰謝料を請求できます。民法第709条の不法行為に基づく損害賠償請求で、名誉毀損や人格権の侵害にあたるような解雇であれば、認められる可能性が高いです。
全社員の前で罵倒されながら解雇されたり、解雇後に再就職を妨害されたりしたケースが典型例にあたります。慰謝料の相場は20万円~50万円程度ですが、悪質性によってはそれ以上になることもあるでしょう。
裁判の途中で和解する場合、職場に戻らない代わりに解決金を受け取るケースが一般的です。解決金とは、判決まで争うリスクを避けて早期に紛争を終わらせるための合意金のことです。法律で定められた金額ではなく、双方の交渉によって決まります。
復職は望まないが、納得できる金銭補償を得たいという方に向いた解決方法で、相場は給与の3ヶ月から12ヶ月分程度です。
不当解雇だと感じても、いきなり裁判を起こす必要はありません。実際には、段階的に手続きを進めていくのが一般的です。早い段階で解決に至るケースも多く、必ずしも裁判まで進むとは限りません。
時間や費用の負担をできるだけ抑えるためにも、適切な順番で対応を進めることが大切です。ここでは、不当解雇を争う際に知っておきたい5つのステップを順番に解説します。
解雇されたら、まず会社に解雇理由証明書を請求してください。解雇理由証明書とは、会社が労働者を解雇した理由を記載した書面のことです。労働基準法第22条により、労働者から請求があった場合、会社は遅滞なく交付しなければなりません。
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
解雇理由証明書は、その後の交渉や裁判で非常に重要な資料となるため、早い段階で取得しておくべきです。解雇理由を書面で確定させておけば、会社が後から別の理由を持ち出して主張を変えてくるリスクも防げます。
請求は口頭でも有効ですが、内容証明郵便や書面で行うと証拠として残るため安心です。退職後でも請求は可能なので、まだ手元にない方は早めに請求することをおすすめします。
裁判では証拠が極めて重要です。解雇に至る経緯や会社側の落ち度を示す資料を、できる限り集めてください。裁判では主張する側が証拠を出す必要があり、どれだけ正当な主張でも証拠がなければ認められません。
有力な証拠となるのは、雇用契約書や就業規則、解雇通知書といった契約関連の書類です。
タイムカードや業務日報、人事評価書といった日々の業務記録も、解雇の不合理さを裏付ける強力な証拠となります。些細に思える資料でも、念のため保存しておきましょう。
証拠が揃ったら、まずは弁護士を通じて会社と直接交渉する方法がおすすめです。交渉で解決できれば、数週間から数ヶ月という短い期間で解決金を受け取れる可能性があります。
裁判と比べて時間も費用も大幅に抑えられる点が、交渉の最大のメリットといえます。具体的には、弁護士が会社に対して、解雇が裁判で無効となる可能性が高い旨を記した内容証明郵便を送り、有利な条件での和解を促す流れが一般的です。
会社側としても裁判になるリスクは避けたいと考えるケースが多く、弁護士が間に入るだけで交渉がスムーズに進むことも珍しくありません。
交渉で解決しなかった場合は、労働審判の利用を検討してください。労働審判とは、裁判官と労働問題に詳しい労働審判員が間に入り、原則3回以内の話し合いで解決を目指す手続きです。
平均して約3〜4ヶ月で決着がつくため、通常の裁判よりもスピーディーに結論が出ます。調停という形で柔軟な解決が可能な点も、労働審判の大きな特徴といえます。費用や時間の面から考えても、裁判の前にまず労働審判を検討するのが現実的な選択肢です。
労働審判の結果に納得がいかない場合や、事案が複雑で労働審判では解決が難しい場合は、最終手段として民事訴訟(裁判)で争うことになります。労働審判に対して異議申し立てがなされると、自動的に訴訟手続きへ移行する仕組みです。
裁判では裁判官が法律に基づいた判決を下すため、決着までに1年以上かかることも珍しくありません。会社の非を徹底的に認めさせたい場合や、解決金の額で妥協できない場合に選ばれる手段といえます。
裁判は時間と費用の負担が大きい反面、勝訴すれば解雇期間中の未払い賃金(バックペイ)や慰謝料を受け取れる可能性もあるため、弁護士と相談したうえで慎重に判断してください。
不当解雇を争う際には、証拠の準備から始まり、交渉、労働審判、裁判へと段階的に進んでいきます。すべてのケースが裁判まで進むわけではなく、途中で解決に至ることも少なくありません。
全体の流れを知っておけば、弁護士への相談もスムーズに進められます。
弁護士が作成した訴状を裁判所に提出すると、裁判が正式に始まります。訴状には、解雇無効や未払い賃金などの請求内容と、その根拠となる事実関係が整理されています。
弁護士が代理人として、労働者の居住地または会社所在地を管轄する地方裁判所に提出するのが一般的です。裁判所が訴状を受理すると、その写しが会社に送付され、訴訟の開始が相手方にも伝えられます
提訴から約1ヶ月後に、最初の裁判期日が開かれます。会社側からは答弁書と呼ばれる反論書類が提出され、原告(労働者側)の主張を認めるかどうかの回答が記載されています。
この段階で双方の対立点が明確になり、能力不足は事実だった、手続きは正当だったなど、会社側は詳細な反論を書面で主張してきます。
第2回以降の期日では、裁判官を交えて双方の言い分の食い違いを整理していきます。証拠についても繰り返し検討が行われます。準備書面と呼ばれる書類を何度かやり取りし、争点を絞り込んでいく作業です。
解雇前に指導があったか、その指導は適切だったかといった具体的な事実関係について、書面でのやり取りが続くことになります。
争点整理が終わる頃になると、裁判官から和解を提案されるケースが多くあります。書面でのやり取りが一段落した段階で、双方が納得できる妥協点を探る方が合理的と考えられているためです。
判決なら解雇無効となる可能性が高いが、会社が月収10ヶ月分を払うなら和解しないか、といった形で、解決金による和解が打診されることも少なくありません。
和解が成立しない場合、原告や会社担当者が法廷に立ち、裁判官の前で直接証言を行います。書面だけでは判断できない事実関係について、尋問を通じて供述の信用性を確かめる必要があるためです。
証言の説得力が判決を左右する重要な場面といえるでしょう。労働者本人は、会社側弁護士からの厳しい質問にも答えなければなりません。
すべての審理が終わると、裁判所が判決を言い渡します。判決の内容に納得できなければ、より上位の裁判所に控訴することも可能です。日本では三審制が採用されており、原則として最大3回まで裁判を受ける権利が認められています。
判決を受けた日から14日以内に控訴状を提出すれば、高等裁判所であらためて審理が行われます。
不当解雇に関する裁判では、裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用の2つが発生します。
| 費用区分 | 相場の目安 |
| 裁判手数料 | 約3〜5万円 |
| 弁護士費用 | 約60〜100万円 |
裁判所には、印紙代や郵便切手代などの実費がかかります。一方、弁護士には、代理人としての活動に対する報酬を支払う必要があります。
費用の総額は請求額によって異なりますが、一般的には数十万円から数百万円ほどになることが多く、勝ち取った金額に応じて変動する仕組みです。
裁判所の手続き自体にかかる費用は比較的安価で、数万円程度で済みます。法律に基づき、請求金額に応じた収入印紙代と郵便切手代を裁判所に納める必要があります。
高額な訴訟でも、裁判所への支払いが10万円を超えるケースはほとんどなく、300万円を請求する場合でも、印紙代は約2万円、切手代は数千円程度となります。
以下は、不当解雇の裁判にかかる弁護士費用の内訳と目安です。
金額はあくまで一般的な相場であり、弁護士事務所や、請求する経済的利益の額によって異なります。
| 内訳 | 報酬金の額 |
| 相談料 | 5,500~11,000円/30分 |
| 着手金 | 30万円〜50万円程度(請求額の数%での設定が多い) |
| 成功報酬金 | 請求額の5%~10%前後又は30万円前後 |
相談料は、弁護士に正式に依頼する前に事案の見通しを聞くための費用です。弁護士の専門的なアドバイスへの対価として、30分から1時間単位で設定されています。事前に見通しを確認できるため、裁判に踏み切るかどうかの判断材料になるでしょう。
30分5,500円~11,000円程度が標準的ですが、弁護士事務所によっては初回1時間を無料にしている事務所も多くあります。
着手金は、裁判を始める際に結果に関わらず支払う費用です。弁護士が事件処理に取りかかるための手数料や拘束時間への対価にあたり、途中で裁判をやめても原則として返金されません。
不当解雇の裁判では30万円から40万円程度が相場となっています。手持ちの資金が少ない方向けに、着手金ゼロで引き受ける事務所もあります。
成功報酬金とは、裁判や和解などで実際に成果が得られた場合にだけ発生する費用です。請求額の5%から10%前後、または30万円前後が相場となっています。依頼が成功した場合にのみ発生するため、裁判で負けて何も得られなかったときは支払う必要がありません。
不当解雇の裁判は、短くても1年、長ければ2年ほどの期間を見込んでおく必要があります。
労働関係訴訟の審理期間は一般的な民事訴訟よりも長くなる傾向にあり、裁判の期日も月に1回程度しか開かれないため、解決までに時間がかかるのは避けられません。
第一審で判決が出るまでにおおむね1年半、相手方が控訴すればさらに半年から1年が加わる長期戦になるでしょう。途中で和解がまとまれば早めに終わることもありますが、判決を求めて最後まで争う場合は、長い期間と労力を覚悟しておかなければなりません。
不当解雇の裁判では、労働者が何らかの金銭的な解決を得られる可能性が高いといえます。
和解を含めると、約8割から9割の事案で労働者に有利な結果が出ているとされています。
実際、裁判所の統計によると調停成立と労働審判を合わせた84.5%が解決金等の救済を得ています。
| 終局区分 | 件数 | 割合 |
| 調停成立(話し合いで解決) | 2,263件 | 65.6% |
| 労働審判(裁判官による決定) | 652件 | 18.9% |
| 取下げ | 270件 | 7.8% |
| 労働審判法24条による終了 | 228件 | 6.6% |
| その他 | 38件 | 1.1% |
| 合計 | 3451件 | 100% |
日本の労働法は解雇に対して厳しいルールを設けており、会社側が解雇の正当性を証明するのは容易ではありません。ただし、完全に勝訴して職場復帰まで実現できるケースは少なく、会社側が解決金を支払う形で決着するパターンがほとんどです。
解雇の経緯に問題があれば、交渉できる余地は十分にあるでしょう。
不当解雇で裁判を起こしたい場合、相談先は弁護士です。ただし、中には労働基準監督署や労働組合に相談すれば何とかなるのではと考える人もいます。実際には、労働基準監督署や労働組合では裁判の代理はできません。
裁判という法的手段を使って会社と戦うなら、弁護士に依頼する以外に方法はないのが現実です。相談先を間違えると、時間だけが過ぎて解決が遅れてしまうリスクもあるので注意してください。
会社を相手に解雇の無効を争い、できる限り多くの補償を得たいなら、弁護士への依頼が必要です。弁護士は訴訟代理人として裁判の手続きを全て行える唯一の専門家です。
法律の知識と交渉力を活かすことで、個人で交渉するより高額な解決金を引き出せる可能性が高まります。弁護士が介入した途端に会社の対応が変わり、早期解決に至ったケースも珍しくありません。
労働基準監督署や労働組合に相談しても、裁判で会社に支払いを命じたり、解雇を無効にする判決を得ることはできません。労働基準監督署の役割は、労働基準法違反を是正することで、個人の損害を補償させる権限はありません。
労働組合も、会社との団体交渉までしかできないのが実情です。あくまで行政指導や交渉という範囲での支援に限られます。会社に法的な責任を取らせたいなら、裁判手続を行える弁護士に早めに相談するのがおすすめです。
信頼できる弁護士を探すなら、労働問題に特化したポータルサイト「ベンナビ労働問題」を活用するのがおすすめです。不当解雇の裁判には専門的な知識が欠かせないため、労働問題の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことが勝敗を左右します。
ベンナビ労働問題を使えば、地域や得意分野、無料相談の有無で条件を絞り込むことが可能です。複数の弁護士を比較しながら、自分に合った専門家を効率よく見つけられます。
不当解雇に遭ったとき、相談のタイミングや必要な証拠、裁判以外の解決方法などで戸惑うケースが多いです。こうした疑問をあらかじめ整理しておくと、いざという場面でも落ち着いて対応しやすくなります。
以下では、不安になりやすいポイントについて、よくある質問をもとに解説します。
解雇されるかもしれないと感じた段階、または解雇を言い渡された直後が相談のベストなタイミングです。
早めに弁護士からアドバイスを受けておけば、不利な書類にサインしてしまうリスクを避けられるだけでなく、その後の対応についても的確な判断がしやすくなります。
特に、どんな証拠が重要かを理解したうえで準備を進めておくと、会社側の主張に対して具体的に反論でき、自分の主張を裏付ける材料として有効に使えます。
労働審判や訴訟に進む前には、証拠の整理と生活の安定を優先することが大切です。会社に対して解雇理由証明書や退職証明書を請求するとともに、就業規則、解雇時の録音、業務メールなども重要な証拠として確保しておきましょう。
必要な証拠がそろった段階で、弁護士の名前で解雇撤回を求める内容証明郵便を送ると効果的です。さらに失業保険の仮給付手続きもあらかじめ進めておくと、経済的な不安を軽減できます。
不当解雇で争っている場合、ハローワークに申請すれば会社都合退職として扱われ、給付制限期間なしで失業保険を受給できる可能性があります。
ハローワークで不当解雇で争っている旨を伝え、解雇理由証明書を提出すれば、適切な手続きを案内してもらえます。
会社が主張する解雇理由が嘘である、または不合理であることを示す資料が有効です。裁判では会社側が解雇の正当性を証明しなければならないため、労働者側が反論材料を多く持っているほど有利になります。
証拠は時間が経つと入手するのが難しくなるため、できるだけ早めに確保しておきましょう。
不当解雇の裁判では、和解を含めると約8割から9割が労働者にとって有利な結果となっています。日本の労働法は解雇を厳しく制限しており、会社側が正当性を証明するのは容易ではないからです。
裁判には1年から2年ほどの期間と、弁護士費用として60万円から100万円程度が必要ですが、解決金として給与の6ヶ月から18ヶ月分を得られる可能性があります。解雇に納得できない場合は、退職届にサインせず、早い段階で弁護士に相談することが大切です。
まずは労働問題に強い弁護士をベンナビ労働問題で探し、無料相談を活用してみてください。
会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
自身の解雇に納得がいかない方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを得られます。
自身の解雇に納得がいかない方は、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る
【残業代請求/不当解雇に関するご相談は初回相談・着手金0円!】労働トラブルはお任せください。裁量労働制に関するご相談も歓迎!依頼者様の権利を守るためサポート◎【大阪・奈良にお住まいの方をはじめご相談多数】
事務所詳細を見る
会社からもし不当解雇をされた場合、労働者は会社に対して慰謝料請求をすることができます。その際の慰謝料はいくらが相場なのか?請求する手順や証拠などを、過去の判例を...
営業成績が悪いだけでクビにはなりません。解雇されるためには、厳しい条件を満たす必要があります。クビにされた場合には、復職を目指して会社と争うか、金銭を受け取って...
不当解雇で裁判を検討している人に向けて、裁判の勝率の考え方や、勝ちやすいケース、勝率を上げるためのポイントを解説します。法律で禁止されている解雇や解雇権濫用の判...
退職代行を長崎県で利用する場合、長崎の地域に密着しているかを見極めるのも大切です。都心を中心に対応しているサービスは、地方でのサポートが難しい場合が見られます。...
会社から突然解雇を告げられると、大きなショックを受ける方がほとんどでしょう。本記事では、即日解雇が認められる3つの条件と、即日解雇の条件を満たしているかどうか確...
会社から突然解雇を告げられた方の中には「おかしい」と思いながらも、そのまま泣き寝入りになっている方も少なくないかもしれません。本記事では、突然解雇された場合の対...
本記事では、不当解雇をされた場合の相談先を紹介するとともに、ハローワークではどのような相談ができるのか、詳しく解説していきます。
会社都合退職とは、解雇や退職勧奨などの会社側の都合により労働者との雇用契約を終了することです。会社都合退職として認められるケースや、会社都合退職のメリット・デメ...
能力不足を理由したクビは違法な場合があります。本記事では能力不足で会社をクビになった場合の違法性や対処法を紹介します。
本記事では、会社から不本意に退職届を書かされた場合の対処法などについて解説します。
懲戒解雇とは、労働者へのペナルティとしておこなわれる解雇のことです。懲戒処分のなかでも最も重い処分であり、適正な手続きのもとでおこなう必要があります。本記事では...
退職勧奨とは、会社が従業員に対して退職を促すことです。退職勧奨は違法ではないものの、なかには手段が行き過ぎたりしてトラブルになることもあります。本記事では、退職...
雇い止めは契約更新をせずに契約期間満了を理由に契約を終了させることですが、何が悪いのか?という疑問を雇用側は思っています。現在は新型コロナによる深刻な労働問題と...
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
雇用保険と社会保険はセットで考えられることが多いですが、保障内容や加入条件が正社員・アルバイトでも違います。また、会社は通常雇用保険と社会保険に加入させる義務が...
休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...
会社が従業員を解雇する場合、解雇理由は正当なものでなければいけません。解雇理由が不当な場合、不当解雇として解雇の撤回や未払い賃金の獲得などが望めます。本記事では...
退職までの手続きを徹底解説!大企業の終身雇用が崩れ始める中、退職と転職は身近なものになってきています。昨今の新型コロナウィルスの影響で突然解雇を言い渡される方も...
解雇と不当解雇の判断基準は、解雇理由に客観的合理性や社会的相当性があるかどうかです。もし不当解雇に該当する場合は、解雇の撤回や解決金などを請求できます。本記事で...
労働する際に、会社から誓約書にサインを求められることがあります。中には誓約書に理不尽なことが書かれていて会社とトラブルになってしまった方もいるのではないでしょう...
内定取消には正当な理由と、不当な理由で内定取り消しがされるケースが考えられます。もし、不当な内定取り消しをされた場合はどう対処すれば良いのでしょう?新型コロナの...
不当解雇されたとき、労働基準監督署に相談をして動いてくれるケースはあまり多くありません。不当解雇にあたるかどうかの判断もしてくれないことが多々あります。そんなと...
取締役の解任については労働者の解雇とは法律上の取扱いが異なり、会社側で履践するべき手続や責任の内容は全く違います。今回は取締役の解任をテーマに、基本的なルールや...
本記事では、不当解雇を解決するために弁護士へ依頼するメリットや弁護士費用などを解説します。
能力不足を理由したクビは違法な場合があります。本記事では能力不足で会社をクビになった場合の違法性や対処法を紹介します。
不当解雇の無効を主張する中で、突然会社から解雇撤回の連絡を受けた場合、労働者としては予期せぬ事態に困惑してしまうこともあるでしょう。解雇撤回の有効性や、労働者側...
本記事では、会社から不本意に退職届を書かされた場合の対処法などについて解説します。
法改正により、契約社員や派遣社員の雇用上の地位はこれを保護する方向で調整が進められてきた経緯があります。以上を念頭に置きつつ、雇止めの対処方法を解説します。
外資系企業では退職勧奨時に「パッケージ」の提示を受けるケースがあります。パッケージの金額については交渉によって増額できる可能性が高いので、弁護士に依頼して値上げ...
雇い止めは労働法の法改正により、話題になっています。雇い止め自体は、労働契約として合法的なものなのですが、雇い止めを行った経緯が不当なものである場合無効を主張で...
懲戒解雇とは、労働者へのペナルティとしておこなわれる解雇のことです。懲戒処分のなかでも最も重い処分であり、適正な手続きのもとでおこなう必要があります。本記事では...
マイナンバー制度は利用する機会が少ないため、通知カード・マイナンバーカードを紛失した方もいるのではないでしょうか。通知カード・マイナンバーカードを紛失した場合、...
不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。