会社から退職勧奨されて対応がわからない場合、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すると以下のようなメリットを得られます。
- 不当な解雇を避けられる
- パワハラなどに損害賠償を請求できる
- 自分で会社と交渉せずに済む
弁護士に依頼すれば、交渉や不正の指摘によって退職勧奨を取り消すことができるかもしれません。話し合いによって平和的に解決したい方は、ぜひ弁護士の初回無料相談をご利用ください。
退職勧奨(たいしょくかんしょう)とは、会社が従業員を退職させるために退職を勧めることです。退職勧奨をされても、最終的に会社をやめるかどうかの判断は、労働者が判断するので、一方的に労働契約を終了させる解雇とは全く違います。
会社が従業員を解雇するには、厳しい条件があります。
ですので、会社は退職勧奨という実に巧妙な手口を使い、従業員自ら退職するように仕向け、従業員の人員調整やコスト削減を行ったりするのです。
今回は、退職勧奨の手口や対処法を解説します。
会社から退職勧奨されて対応がわからない場合、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すると以下のようなメリットを得られます。
弁護士に依頼すれば、交渉や不正の指摘によって退職勧奨を取り消すことができるかもしれません。話し合いによって平和的に解決したい方は、ぜひ弁護士の初回無料相談をご利用ください。
休日/夜間対応可能の弁護士・事務所も多数掲載!
東京都 | 新宿区|渋谷区|中央区|千代田区|港区|杉並区|豊島区|町田市|立川市 |
---|---|
関東(東京都以外) | 神奈川|埼玉|千葉|茨城|群馬|栃木 |
北海道 | 札幌市 |
東北 | 青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島 |
北陸・甲信越 | 山梨|新潟|長野|富山|石川|福井 |
東海地方 | 愛知|岐阜|静岡|三重 |
関西地方 | 大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山 |
中国・四国 | 鳥取|島根|岡山|広島|山口|徳島|香川|愛媛|高知 |
九州・沖縄 | 福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄 |
冒頭でもご説明しましたが、退職勧奨を使い会社は従業員が自ら退職を選択させようとします。退職の種類はおおまかに2種類です。
会社が解雇通知を渡して一方的に従業員を解雇する解雇(会社都合退職)と、従業員が自らの意思で会社に辞表を提出して辞める辞職(自己都合退職)です。
辞職(自己都合退職)は基本的に労働者の自由ですが、会社が労働者を解雇(会社都合退職)するには様々な法律上の制限があります。会社が簡単に従業員を解雇することはできません。
仮に、解雇したとしても客観的に合理的な理由がなければ、後々トラブルにも発展することになります。
そこで、従業員を自らの意思で辞職(「自己都合退職」)させるために、会社は退職勧奨をしてくるのです。
それも、「辞めろ!」や「来なくていい」といったあからさまな態度ではなく、「君のためを思っている」といった雰囲気で自らの意思で辞職するよう働きかけることもあります。
本来、会社は簡単に従業員を解雇することはできません。「仕事ができないから」「人員が充足したから」「売上が悪いから」と、会社の都合で簡単に解雇にすることはできないのです。解雇に関しては「不当解雇の判断基準」をご覧ください。
退職勧奨の細かい手口は様々あります。大きく3つに分けて例を説明します。
本記事では、独自に、直接退職を迫ってくる直接誘導型と、従業員に「辞めたい」と思わせるパワハラ型と、大手企業が社外の機関と連携し退職を誘導する外部型に分けてみました。
退職勧奨の典型的なパターンです。「辞めたらどうだ」「仕事に向いていないんじゃないか」と従業員を咎める方法から、
といったように、あたかも従業員のことを思って自主的に退職するよう働きかけてくることがあります
最終的に、退職届にサインするよう誘導していきます。確かに、このようなことを言われたら「この会社にはもういなくていい・いたくない」と思い、転職を意識してしまうこともうなずけます。
従業員が会社を辞めたくなるように、あえて厳しく当たるような手口を使ってくる場合もあります。急にノルマを増やしたり、暴言を吐いいたり、反対に全く仕事を与えなかったり、プロジェクトから外したりすることが考えられます。
大手企業には、退職させようとしている従業員を集め、極端に仕事が無かったり、逆に達成不可能なノルマがある「追い出し部屋」なる部署もあると言う話も聞きます。
大手の場合、外部の機関を使い、更にやり方が巧妙になってきます。
具体例として、大手企業に属する産業医(病院に属せず企業に選任されている医師)と共謀し、休業を打診したり、精神疾患にして、解雇の理由に当てはめようとした事例も過去にはありました。
傷害致死の公訴事実で起訴されて起訴休職中であった原告につき、起訴休職期間の上限を2年とする就業規則には合理性があり、起訴休職期間満了後に「雇用関係を維持しがたい場合」に当たるとしてされた原告に対する解雇は有効であるとして、原告の地位確認及び賃金等の請求が棄却され、当事者間に再雇用の合意があったとも認められないとして、原告の予備的な損害賠償請求も棄却された事例
裁判年月日 平成30年 4月19日
裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ネ)2559号
事件名 地位確認等請求控訴事件
裁判結果 棄却引用元:判例検索westlawjapan|文献番号2018WLJPCA04196010
また、人材紹介会社と共謀し、退職勧奨をしてくる方法もあるようです。
簡単に説明すると、スキルアップの名目で人材紹介会社に出向させ、そこで人材紹介会社の職員に「別業界で適正がある」と診断させます。そして、会社に戻ってくると、上司から「へえ~、スキルアップのために転職してみても良いんじゃないか。ウチはなんとかなるよ」と言った感じで転職を勧めてきます。
非常に手の込んだ方法ですが、このよう人材紹介会社を使った巧妙な方法も新たに出てきているようです。
人材紹介会社へ丸投げ「新リストラ方法」とは?
「追い出し部屋」から新しい展開、驚愕のリストラ方法が登場
リストラとは、企業が環境の変化に柔軟に対応し、事業を効果的に再構築することをいいます。しかし、「会社をリストラされた」「リストラが怖い」といった声を耳にすることがあるように、「労働者の首を切る」という意味合いが世間では浸透しています。
社員の自主的退職を促す「追い出し部屋」など、あの手この手のさまざまなリストラの方法が講じられる中、新しいリストラ方法が登場しました。それが、「人材紹介会社へ丸投げリストラ法」です。
引用元:人材紹介会社へ丸投げ「新リストラ方法」とは? │asQmii[解決!アスクミー] JIJICO
このように、様々な方法がある退職勧奨。「辞めたらどうだ」と分かりやすく面と言われても、拒む権利があります。巧妙に退職勧奨されても自分で先のことを考えて腑に落ちなければ応じないようにして下さい。
会社から勧められたからといって、それに従う義務はありません。理不尽に思えば拒んで、退職を勧めた理由を聞いて下さい。本当に今の会社で働き続けたいのであれば、惑わされないようにしましょう。
退職勧奨によって、退職届にサインをしてしまうと、書面上あなたの方から退職を願い出た辞職(「自己都合」での退職)になります。
退職勧奨されたからといって、簡単に退職届にサインをしないようにして下さい。
しかし、悪質な会社は拒んでも一筋縄では行きません。
退職勧奨を拒んだことを理由に、会社がしびれを切らして解雇されたり、余計パワハラがひどくなったり、不当に部署異動されたりすることも考えられます。
退職勧奨は、会社が不当(違法)に従業員を解雇しないよう辞職を勧める手法ですが、会社がしびれを切らして不当な扱いをしてくると、いよいよ法に反した行為が考えられます。退職勧奨を繰り返し行う行為は、退職強要になり不法行為であると評価されることがあります。
この場合、損害賠償や、不当に受けた扱いの撤回を求めることができます。状況を詳しくまとめたうえで(ボイスレコーダーなどの証拠があると強力です)、労働問題を得意とする弁護士に相談されてみてください。
あまりにもひどい場合、退職を強要しているとして、強要罪という犯罪になる可能性もあります。
こちらも証拠を集めた上で、弁護士に相談して下さい。ただ、このような場合、このまま会社に残ることも気持ちいいものではありません。退職を検討の上、会社と本格的に対峙することになるでしょう。
労働者が、会社からの退職勧奨を拒み続けると、会社から不当に解雇されてしまう事態が生じることがあります。会社が解雇するまでの理由がないことから退職勧奨をしていた経緯なのであれば、退職勧奨を拒否をしたら突如として解雇をされた場合は、不当解雇である可能性が高いと言っていいでしょう。
しかし、既に退職勧奨で、既に退職してしまった方や、退職届にサインをしてしまった人もいらっしゃると思います。そのような方に現状を少しでもよくできるためのヒントをお伝えします。
既に述べましたが、退職の理由は2種類に分かれます。自己都合退職と会社都合退社です。再就職の際、履歴書にもこのことは記載しますが、その際、どちらかに有利不利というものはありません。
ただ、退職後に失業手当を受け取る場合に大きな違いが出てきます。結論を言えば、完全に会社都合退社が有利になります。
例えば、給付期間が違ったり、自己都合退社では、支払開始日が遅くなり、それまでの生活が厳しくなることも往々にしてあります。
|
会社都合退社 |
自己都合退社 |
給付制限 |
なし |
あり |
給付日数 |
90~330日 |
90~150日 |
支給開始日数 |
7日後 |
2ヶ月後(※) |
国民健康保険料 |
最大2年間軽減 |
通常納付 |
最大支給額 |
約260万円 |
約118万円 |
(※)
令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職 した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。 詳しくは、お近くのハローワークや、都道府県労働局までお問い合わせください。 ※ 令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合によりで退職された方は、給付制限期間が3か月となります ※ 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります
「簡単に退職届にサインをしないで下さい」とお伝えしましたが、退職届にサインをしてしまえば、自己都合退社となり、簡単に変更することは難しくなります。
変更できる場合は、退職届の記入を強要されたり、退職届と本人の認識の無いままサインをしてしまった場合などです。
ここでも重要になるものは、やはり証拠です。
例えば、「これにサインしろ!」と言われている状況を録音したレコーダーや、繰り返し行なわれた退職勧奨の状況(パワハラや部署転換など)をメモしたもの(メールや書面があればより強力)などです。
自己都合退社を会社都合に変更するには、ハローワークに申請します。
あなたが集めた証拠を元(証拠が少ないとなかなか動いてくれません)にハローワークが会社に事実確認を行ないます。報告内容と、事実が一致した場合、自己都合退社から会社都合退社に変更されるでしょう。
また、
などの会社の場合も、一部変更を認められる場合がありますので、失業手当の手続きの際にハローワークに証拠を持って相談しましょう。
退職勧奨は、簡単に解雇できない会社が従業員を削減するために使ってくる手口です。簡単には応じず、自身が働き続ける意志があれば、拒み続けて下さい。
もし、拒んだことにより、パワハラや不当解雇、不当部署異動などが行なわれた際は、可能なかぎりの証拠を集め「労働問題を得意とする弁護士」にまずは無料相談されてみてください。
会社から退職勧奨されて対応がわからない場合、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すると以下のようなメリットを得られます。
弁護士に依頼すれば、交渉や不正の指摘によって退職勧奨を取り消すことができるかもしれません。話し合いによって平和的に解決したい方は、ぜひ弁護士の初回無料相談をご利用ください。
休日/夜間対応可能の弁護士・事務所も多数掲載!
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
※未払い残業代問題が30日で解決できる『無料メールマガジン』配信中!
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績6.6億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【労働問題弁護士ナビ】労働問題の無料相談可能な弁護士を紹介すると共に、未払い残業代、不当解雇、雇い止めなどを相談をする際のポイントを解説。無料相談とはいえ、弁護...
労働問題の無料相談窓口のおすすめを4つ紹介!労働基準監督署、総合労働相談コーナー、弁護士など、休日夜間対応可能の窓口は多くありますが、具体的な問題解決ができる相...
会社から退職を強要され、不本意な形で退職届を提出させられた場合、真意に基づかないものとして撤回・取消し・無効が認められる可能性があります。不本意に退職届を書かさ...
懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは、社内の秩序を著しく乱した労働者に対するペナルティとして行う解雇のことで、会社からのペナルティの中で最も重い処分です。公務員の場...
近頃、新型コロナを理由に解雇や内定取り消しにあったという事例が増えつつありますが、実は違法かもしれません。この記事では、コロナ禍で解雇が認められる要件や解雇を言...
新型コロナによりリストラや倒産が増加傾向にあります。リストラには4種類あり、会社の方法によっては不当解雇の可能性もあります。この記事ではリストラの種類と不当解雇...
妊娠中の女性を悩ませている解雇問題ですが、妊娠を理由にした解雇は違法性が非常に高いと言えます。妊娠した女性が解雇されたらどのような対処法が取れるのか?ということ...
休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...
退職までの手続きを徹底解説!大企業の終身雇用が崩れ始める中、退職と転職は身近なものになってきています。昨今の新型コロナウィルスの影響で突然解雇を言い渡される方も...
この記事では、24時間対応可能な労働問題の無料相談窓口と、24時間対応ではないけど労働問題の無料相談ができる窓口を紹介します。
懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは、社内の秩序を著しく乱した労働者に対するペナルティとして行う解雇のことで、会社からのペナルティの中で最も重い処分です。公務員の場...
退職勧奨とは、会社が従業員を退職するために勧めてくることです。最終的に会社をやめるかどうかの判断は、労働者が判断するので、退職勧奨は解雇とは少し違います。本記事...
雇い止めは契約更新をせずに契約期間満了を理由に契約を終了させることですが、何が悪いのか?という疑問を雇用側は思っています。現在は新型コロナによる深刻な労働問題と...
雇用保険と社会保険はセットで考えられることが多いですが、保障内容や加入条件が正社員・アルバイトでも違います。また、会社は通常雇用保険と社会保険に加入させる義務が...
解雇理由が不適法な不当解雇だった場合、労働者の方々はどのような対処法を取ることができるのかもご説明していきます。突然解雇されてしまった時の今後取るべき方法を明確...
休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...
退職までの手続きを徹底解説!大企業の終身雇用が崩れ始める中、退職と転職は身近なものになってきています。昨今の新型コロナウィルスの影響で突然解雇を言い渡される方も...
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
不当解雇(ふとうかいこ)とは、解雇条件を満たしていないか、解雇の手続きが正確ではなく、労働契約や就業規則の規程に沿わずに使用者が労働者を一方的に解雇する行為です...
内定取消には正当な理由と、不当な理由で内定取り消しがされるケースが考えられます。もし、不当な内定取り消しをされた場合はどう対処すれば良いのでしょう?新型コロナの...
【退職勧奨の弁護士費用を解説!】執拗な退職勧奨行為は、弁護士に依頼することで行為の停止や、損害賠償請求をしてもらえる可能性があります。そこで依頼時にかかる費用と...
働き方改革では、長時間労働の是正や非正規雇用労働者の労働法改正などの法案が進められてきました。そのため、働き方改革の一環としてさまざまな取り組みをしている会社も...
退職までの手続きを徹底解説!大企業の終身雇用が崩れ始める中、退職と転職は身近なものになってきています。昨今の新型コロナウィルスの影響で突然解雇を言い渡される方も...
試用期間中に「この会社合わないかも…。」と思って退職を考える人もいるでしょう。試用期間中の退職は正社員同様、退職日の申し出や退職届などが決まっています。この記事...
あまり知られていない会社都合退職・自己都合退職について簡単に説明します。会社都合退職と自己都合退職であれば、基本的には会社都合退職の方が労働者にはメリットがあり...
マイナンバー制度は利用する機会が少ないため、通知カード・マイナンバーカードを紛失した方もいるのではないでしょうか。通知カード・マイナンバーカードを紛失した場合、...
退職金が未払い、支払ってもらえない、あるいは少ない場合の対処法と弁護士などの有効な相談先を紹介!会社から退職金が出ない時、退職金の未払い請求にどのような手順を踏...
証拠保全(しょうこほぜん)とは、裁判で使う時の証拠をあらかじめ確保しておくことを言います。あらかじめ証拠を調べて集めておき、その証拠を使わなければ裁判が困難にな...
不当解雇を受け弁護士に相談したい!実績のある弁護士を探したい方へ、弁護士に相談することでどのようなメリットが得られるのか、また依頼時にかかる費用はいくらなのか、...
労働する際に、会社から誓約書にサインを求められることがあります。中には誓約書に理不尽なことが書かれていて会社とトラブルになってしまった方もいるのではないでしょう...
新型コロナによりリストラや倒産が増加傾向にあります。リストラには4種類あり、会社の方法によっては不当解雇の可能性もあります。この記事ではリストラの種類と不当解雇...
退職勧奨とは、会社が従業員を退職するために勧めてくることです。最終的に会社をやめるかどうかの判断は、労働者が判断するので、退職勧奨は解雇とは少し違います。本記事...
不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。