退職勧奨とは、会社が従業員に対して退職を促すことです。
会社が従業員を解雇するには厳しい条件が設けられており、たとえ会社が退職勧奨してきても、最終的に会社を辞めるかどうかは従業員が決定できます。
しかし、なかには会社側が巧妙な手口を使ったりして、従業員が自ら退職するように仕向けたりするケースもあります。
退職勧奨を受けた場合に適切に対処するためにも、本記事で退職勧奨について知っておくべき知識を身に付けておきましょう。
本記事では、退職勧奨の定義や代表的な手口、解雇・退職強要との違いや、退職勧奨された場合の対処法などを解説します。
会社から退職勧奨を受けている方へ
会社から退職勧奨を受けており、どのように対処すればよいかわからずに悩んでいませんか?
結論からいうと、従業員が退職勧奨に従う義務はありません。
もし会社から退職勧奨がしつこく繰り返される場合、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士のサポートを受けることで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 退職勧奨が違法かどうか判断してくれる
- 依頼すれば、代理人として会社と交渉してもらえる
- 依頼すれば、裁判手続きを任せられる など
当サイト「ベンナビ労働問題」では、退職勧奨などの労働問題が得意な全国の弁護士を掲載しています。
初回相談無料や電話相談可などの法律事務所も多く掲載しているので、まずは気軽にご相談ください。
【結論】退職勧奨に応じるかどうかは従業員が自由に決められる
結論として、退職勧奨に応じるかどうかは従業員が自由に決定できます。
たとえ会社から「辞めたらどうだ」などと言われたとしても、従業員には拒否する権利があり、言われるがまま従う義務はありません。
退職勧奨を拒否する際は、会社に対して退職の意思がないことを明確に伝えましょう。
なお、退職勧奨を拒否しているにもかかわらず、何度も執拗に退職を迫られたりした場合は「退職強要」に該当して違法となることもあります。
もし会社から退職を迫られていて対応に悩んでいる場合は、労働問題が得意な弁護士に一度ご相談ください。
退職勧奨とは?
退職勧奨とは、会社が従業員に対して退職を勧めることです。
あくまでも従業員に対して自主的な退職を促すものであるため、強制力はありません。
たとえば「会社の業績が悪化している」「従業員の成績が悪い」というようなケースでは退職勧奨がおこなわれることがあり、退職勧奨自体は違法ではありません。
なお、退職勧奨と混同されやすいものとしては、解雇や退職強要などがあります。
ここでは、退職勧奨と解雇・退職強要の違いについて解説します。
退職勧奨と解雇の違い
解雇とは、会社が従業員との雇用契約を一方的に終了させることです。
退職勧奨との大きな違いは「従業員が退職を拒否できるかどうか」です。
退職勧奨の場合は従業員側が退職するかどうか自由に選択できるのに対し、解雇の場合は会社側が一方的に従業員との雇用契約を終了させるのが特徴です。
なお、解雇は以下のように普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3つに大きく分けられます。
- 普通解雇:労働契約を続けることが難しい事情がある場合に実施される解雇
- 整理解雇:会社が人員削減しなければならない場合に実施される解雇
- 懲戒解雇:従業員が重大な規律違反を犯した場合に実施される解雇
解雇理由が正当ではない場合や、正規の手続きを経ていない場合などは不当解雇となり、会社に対して解雇の撤回や解決金の支払いなどを求めることができます。
退職勧奨と退職強要の違い
退職強要とは、会社が従業員に対して退職を強要することです。
退職勧奨との大きな違いは「従業員側の意思を尊重しているかどうか」です。
退職勧奨の場合は従業員に自主的な退職を促すものであるのに対し、退職強要の場合は威圧・脅迫・執拗な説得などを用いて自主的な退職を強いるのが特徴です。
退職強要がおこなわれた場合、会社に対する損害賠償請求が認められたり、特に悪質なケースでは強要罪が成立して加害者に刑事罰が科されたりする可能性もあります。
退職勧奨のメリット・デメリット
退職勧奨にはメリット・デメリットの両面があります。
ここでは、退職勧奨に応じた場合のメリット・デメリットを解説します。
退職勧奨に応じた場合のメリット
退職勧奨に応じた場合のメリットとして、有利な条件での退職が望めます。
基本的に退職勧奨に応じて退職する場合は会社都合退職となるため、自分から退職を希望して自己都合退職となった場合に比べてスピーディに失業手当を受け取ることができます。
また「これまで長い間会社に貢献してきた場合」や「高い役職に就いていた場合」などは、会社と交渉することで退職金の上乗せが認められる可能性もあります。
ほかにも、会社によっては求人紹介・履歴書の添削・模擬面接などの再就職に向けたサポートが受けられるところもあります。
退職勧奨に応じた場合のデメリット
退職勧奨に応じた場合のデメリットとして、退職後の生活が苦しくなる可能性があります。
退職勧奨に応じる場合、業務の引き継ぎなどの退職準備を進めながら転職活動も並行しておこなうことになりますが、必ずしもすぐに転職先が見つかるとはかぎりません。
転職先が決まらないまま退職して収入が途絶えてしまうと、失業手当に頼って生活せざるを得なくなり金銭的に困窮するおそれがあります。
会社から退職勧奨を受けた際は、くれぐれも無計画に応じることは避けましょう。
退職勧奨の代表的な3つの手口
退職勧奨でよく用いられる手口としては、以下の3つがあります。
- 直接誘導型の退職勧奨:直接退職を促してくる手口
- パワハラ型の退職勧奨:従業員に「辞めたい」と思わせる手口
- 外部型の退職勧奨:大手企業が社外機関と連携して退職を促す手口
ここでは、退職勧奨の代表的な手口について解説します。
1.直接誘導型の退職勧奨
直接誘導型は、退職勧奨の典型的な手口のひとつです。
- 「環境を変えてみたらどうだ?」
- 「クビになるよりも自分で辞めたほうが今後にとってもいいだろ?」 など
上記のように上司が咎めてきたりして、退職届にサインするように誘導していきます。
上司からこのようなことを言われたら、転職を意識してしまう方もいるでしょう。
2.パワハラ型の退職勧奨
パワハラ型の退職勧奨とは、従業員が会社を辞めたくなるように、以下のように厳しく当たってくる手口のことです。
- 急にノルマを増やす
- 暴言を吐く
- 全く仕事を与えない
- プロジェクトのメンバーから外す など
上記のように、なかには退職させようとしている従業員に対して極端に仕事を減らしたり、逆に達成不可能なノルマを与えたりする場合もあります。
一例として「各部署からサポートチームとして50人以上が集められたものの用意されたPCは3台しかなく、業務内容もお客様の整列や商品棚の整理といった簡単な業務しか任せてもらえなかった」というようなケースもあります。
3.外部型の退職勧奨
特に大企業などでは、外部の専門家や人材会社と連携した形で退職勧奨が行われることもあります。
たとえば、産業医による面談を通じて休業や配置転換が提案されるケースや、人材紹介会社と連携してキャリアの見直しを促されるケースなどがあります。
これらの対応自体は直ちに違法となるものではありませんが、実質的に退職を強く促す目的で行われる場合には、退職勧奨の適法性が問題となることがあります。
このように、一見すると通常の人事対応に見える形で退職を促されるケースもあるため、注意が必要です。
退職勧奨が違法となる2つのケース
会社からの退職勧奨が違法となり得るケースとしては、主に以下の2つがあります。
- 何度も執拗に退職を迫られた場合
- パワハラによって退職に追い込まれた場合
ここでは、どのような場合に違法となるのかを解説します。
1.何度も執拗に退職を迫られた場合
会社側が従業員に何度も執拗に退職を迫った場合、違法となる可能性があります。
従業員が退職勧奨を拒否しているにもかかわらず何度も執拗に退職を迫ったりすると、従業員側の自由な意思決定を妨げるおそれがあります。
一例として、以下のようなケースでは退職強要になり得ます。
- 退職届を提出するように何度も執拗に迫った場合
- 何度も長時間の面談をおこなって退職を迫った場合 など
2.パワハラによって退職に追い込まれた場合
パワハラなどの強引な手段で退職に追い込んだ場合も、違法となる可能性があります。
パワハラをともなうケースでは、退職強要に該当して退職が無効となったり、パワハラ加害者に対する損害賠償請求が認められたりする場合もあります。
一例として、以下のようなケースでは退職強要になり得ます。
- 暴力を振るって退職するように迫った場合
- 人格否定するような言葉を浴びせて退職を迫った場合
- 達成不可能なノルマを課して退職を迫った場合
- 退職させるために追い出し部屋に異動させた場合 など
【ケース別】退職勧奨された場合の手続きの流れ
ここでは、会社から退職勧奨された場合の手続きの流れについて「退職勧奨に応じる場合」と「拒否する場合」に分けてそれぞれ解説します。
1.退職勧奨に応じる場合
退職勧奨に応じる場合、基本的な手続きの流れは以下のとおりです。
- 会社から退職勧奨を受ける
- 必要に応じて条件面を交渉する
- 合意内容をまとめた退職合意書を作成する
- 退職関係書類を受け取って退職する
なお、会社から退職勧奨を受けた際は、最低限以下の項目は確認しておきましょう。
- 退職理由
- 退職日の設定
- 退職金の有無・金額
- 再就職支援制度の有無
- 残っている有給休暇の買い取り など
あとになって後悔することがないよう、少しでも不満に思う箇所があれば納得のいくまで会社と交渉を重ねましょう。
退職までにかかる期間はケースバイケースですが、スムーズに進行すれば退職勧奨を受けてから1ヵ月~2ヵ月程度で退職となることもあります。
2.退職勧奨を拒否する場合
退職勧奨を拒否する場合、基本的な手続きの流れは以下のとおりです。
- 会社から退職勧奨を受ける
- 退職勧奨には応じないことを伝える
- 退職勧奨が続く場合は外部機関に相談する
会社に対して退職の意思がないことを伝えれば、基本的に退職勧奨は打ち切りとなります。
なお、退職勧奨を拒否するべきかどうか少しでも迷いがあるなら、すぐには返答せずに提示条件を持ち帰って一度検討することをおすすめします。
退職勧奨を拒否したい場合の3つの対処法
会社からの退職勧奨を拒否したい場合は、以下のような対応を取りましょう。
- 退職の意思がないことを明確に伝える
- 退職金や解雇予告手当は受け取らない
- 労働問題が得意な弁護士に相談する
ここでは、退職勧奨を拒否したい場合の対処法について解説します。
1.退職の意思がないことを明確に伝える
退職勧奨を拒否する際は、会社に対して退職の意思がないことを明確に伝えましょう。
伝える方法は口頭でも問題ありませんが、念のため退職勧奨拒否通知書を作成・提出しておくことをおすすめします。
退職勧奨拒否通知書とは「会社から退職勧奨を受けた事実」や「退職勧奨を拒否する旨」などを記載した書面のことです。
口頭だけで済ませずに書面に残しておくことで、のちのちの「言った言わない」などのトラブルを防止できます。
2.退職金や解雇予告手当は受け取らない
退職勧奨を拒否する場合、退職金や解雇予告手当を受け取らないように注意しましょう。
退職金や解雇予告手当を受け取ると「退職に合意した」と判断されてしまい、のちのち不利な状況に陥るおそれがあります。
もし会社から退職金や解雇予告手当の支払いについて伝えられた場合は受け取りを拒否して、一方的に振り込まれてしまった場合は返還を申し出ましょう。
3.労働問題が得意な弁護士に相談する
退職勧奨を拒否したい場合は、弁護士が心強い味方になってくれます。
労働問題が得意な弁護士なら、どのように受け答えすればよいかアドバイスしてくれますし、自分の代理人となって会社とやり取りしてもらうことも可能です。
多くの法律事務所では初回無料相談を実施しており、弁護士費用が不安な方でも気軽に利用できます。
法律相談だけの利用でも問題ありませんので、「とりあえず弁護士の話を聞いてみたい」という方もまずは一度ご相談ください。
退職勧奨された場合に弁護士に相談・依頼する3つのメリット
会社から退職勧奨された場合、弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットがあります。
- 退職勧奨が違法かどうか判断してくれる
- 会社とのやり取りを一任できる
- 裁判手続きにも対応してくれる
ここでは、弁護士のサポートを受けるメリットについて解説します。
1.退職勧奨が違法かどうか判断してくれる
弁護士に相談すれば、自分が受けている退職勧奨が違法かどうか判断してくれます。
退職勧奨が違法かどうかは、実際の態様・期間・回数などの事情を総合的に考慮したうえで判断することになります。
退職勧奨に関する知識や対応経験のない素人では、適切に判断できない可能性があります。
弁護士なら法的視点から正確に判断してくれますし、証拠の集め方・交渉の進め方・裁判手続きの流れなどの状況に応じたアドバイスも望めます。
2.会社とのやり取りを一任できる
弁護士に依頼すれば、退職勧奨に関する会社とのやり取りを代行してくれます。
退職勧奨は従業員にとって大きな負担がかかる手続きでもあり、なかには退職勧奨を受けたことにショックを感じたり、将来について不安やストレスを感じたりすることもあります。
また、日頃の関係性から遠慮がちになってしまい、退職勧奨してきた上司に対して自分の意見や希望をそのまま伝えられない可能性もあります。
弁護士なら代理人として必要な手続きを進めてくれるため、手続きにかかる負担を大幅に軽減できますし、自分の意見や希望を代わりに伝えてもらうことも可能です。
3.裁判手続きにも対応してくれる
弁護士に依頼すれば、退職勧奨トラブルで裁判手続きに移行した場合も対応してくれます。
たとえば、会社からの退職勧奨が違法であることを主張するようなケースでは、直接交渉しても平行線のまま解決せず、労働審判や訴訟などの裁判手続きに移行することもあります。
ただし、裁判手続きは複雑で時間がかかりますし、特に訴訟を起こして争う場合は解決までに1年以上かかることもあります。
弁護士なら代理人として裁判手続きも進めてくれますし、できるだけ依頼者が損を被らないように尽力してくれて、納得のいく結果を得られる可能性が高まります。
退職勧奨に関するよくある質問3選
ここでは、退職勧奨に関するよくある質問について解説します。
1.退職勧奨は自己都合退職ですか?会社都合退職ですか?
退職勧奨に応じて退職する場合、会社都合退職になるのが一般的です。
基本的に自己都合退職となるのは「結婚や転職などの従業員側の事情で退職した場合」です。
なお、会社都合退職と自己都合退職では、以下のように失業手当などの扱いが異なります。
| |
会社都合退職 |
自己都合退職(一般的なケース) |
| 給付制限 |
なし |
原則1ヵ月間 |
| 待機期間 |
7日間 |
7日間 |
| 給付日数 |
90日~330日 |
90日~150日 |
| 国民健康保険料 |
軽減措置あり |
軽減措置なし |
2.退職勧奨される理由は何ですか?
会社が退職勧奨をおこなう主な理由としては、以下のようなものがあります。
- 従業員の能力不足(ノルマの未達成・取引先からのクレームなど)
- 従業員による問題行動(ハラスメント・機密情報の漏洩など)
- 従業員の勤務態度不良(無断遅刻・無断欠勤・居眠りなど)
- 会社の経営事情(業績悪化・事業縮小・組織再編など) など
なお、退職勧奨に強制力はないため、応じるかどうかは従業員側が自由に決定できます。
3.退職勧奨されたらどうするべき?
会社から退職勧奨された場合は、会社側の提示条件や退職後の生活なども考慮したうえで、応じるかどうか判断しましょう。
退職勧奨に応じる場合は、会社と条件面を交渉するなどして退職合意書を作成したのち、退職関係書類を受け取って終了となります。
退職勧奨を拒否する場合は、会社に対して退職の意思がないことを明確に伝えれば、基本的に打ち切りとなります。
もし会社から何度も執拗に退職を迫られていて対応に悩んでいる場合は、労働問題が得意な弁護士に一度ご相談ください。
さいごに|会社から退職勧奨されたら、ベンナビ労働問題で相談を
退職勧奨に応じるかどうかは従業員側の自由であり、強引な手段で退職を迫られた場合は退職強要に該当して違法となる可能性があります。
もし会社から退職を迫られていて対応に悩んでいる場合は、労働問題が得意な弁護士にアドバイスやサポートを求めましょう。
今すぐ信頼できる弁護士を探したいなら、当サイト「ベンナビ労働問題」がおすすめです。
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