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会社が従業員を解雇するには、厳しい条件があります。
たとえ会社が退職勧奨してきても、最終的に会社を辞めるかどうかの判断は労働者側になり、会社が一方的に労働契約を終了させることはできません。
しかし、会社は人件費の削減のため、退職勧奨という巧妙な手口を使い、従業員が自ら退職するように仕向けたりすることがあります。
この記事では、会社が従業員を辞めさせるためによくやる退職勧奨の手口やその対処法を解説します。
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退職勧奨とは、会社が従業員を退職させるために退職を勧めることです。
退職の種類はおおまかに2種類あります。
自己都合退職は基本的に労働者の自由ですが、会社が労働者を解雇(会社都合退職)するにはさまざまな法律上の制限があります。
そのため、会社は簡単に従業員を解雇することはできません。
仮に、解雇できたとしても客観的かつ合理的な理由がなければ、トラブルにも発展することになりかねません。
そこで、会社は従業員を自らの意思で退職させるために退職勧奨をしてくるのです。
それも、「辞めろ」といったあからさまな態度ではなく、「君のためを思っている」といった雰囲気で自らの意思で辞職するよう働きかけることがあります。
退職勧奨の細かい手口はさまざまです。以下3つの例を説明します。
直接誘導型は退職勧奨の典型的なパターンです。
「辞めたらどうだ」「君はこの仕事に向いていないよ」と従業員を咎める方法から、あたかも従業員のことを思って自主的に退職するよう働きかけ、退職届にサインするよう誘導していきます。
上司からこのようなことを言われたら、転職を意識してしまう方も少なくないでしょう。
従業員が会社を辞めたくなるように、厳しく当ってくる場合もあります。
大手企業の中には退職させようとしている従業員を集め、極端に仕事を減らしたり、逆に達成不可能なノルマを与えたりするような企業も実際にあります。
人事部付けにサポートチームという名目で各部署から50人以上が集められ、PCは4台、1台は事務担当者専用で、実質3台を50人あまりで共有するパンク状態。椅子も個人のものは用意されていなかったようです。
主な仕事は新宿本店、銀座店、日本橋本店での『販売応援』で、実務としてはお客様整列、棚整理など、学生のアルバイトでもできるような業務だったそうです。
大手企業の場合、更にやり方が巧妙になってきます。
具体例として、大手企業に属する産業医と共謀して休業を打診したり、精神疾患にして解雇の理由に当てはめようとしたりする事例も過去にはありました。
傷害致死の公訴事実で起訴されて起訴休職中であった原告につき、起訴休職期間の上限を2年とする就業規則には合理性があり、起訴休職期間満了後に「雇用関係を維持しがたい場合」に当たるとしてされた原告に対する解雇は有効であるとして、原告の地位確認及び賃金等の請求が棄却され、当事者間に再雇用の合意があったとも認められないとして、原告の予備的な損害賠償請求も棄却された事例
裁判年月日 平成30年 4月19日
裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ネ)2559号
事件名 地位確認等請求控訴事件
裁判結果 棄却引用元:判例検索westlawjapan|文献番号2018WLJPCA04196010
また、人材紹介会社と共謀して退職勧奨をしてくる企業も存在します。
簡単にいうと、スキルアップの名目で人材紹介会社に出向させ、そこで人材紹介会社の職員に「別業界で適正がある」と診断させます。
そして、会社に戻ってくると、上司から「スキルアップのためにチャレンジ(転職)してみてもいいんじゃないか?」といった感じで転職を勧めてきます。
非常に手の込んだ方法ですが、このよう人材紹介会社を使った巧妙な方法もあるようです。
まず会社側がリストラをしたい対象労働者を、業務支援やスキルアップの名目で人材紹介会社へ出向させます。そこで、適正検査や適当な名目でテストを受けさせ、ある診断結果を伝えます。要は、別フィールドでの可能性やスキルアップのためのアドバイスを伝えるのです。
「あなたには○○の才能もありますよ」「営業のスキルに加えて、PCスキルを身につけるために転職したらさらに可能性が広がりますよ」など自尊心をくすぐり、表面上ではプライドを傷つけることもありません。
会社側からは、労働者へ退職勧奨することなくノータッチで自主的退職を促すことができるのです。
会社から「辞めたらどうだ」と言われても、従業員にはそれを拒む権利があり、従う義務はありません。
理不尽に思えば拒んで、退職を勧めた理由を聞いてください。
一度退職届にサインをしてしまうと、書面上あなたの方から退職を願い出た辞職(自己都合退職)になってしまいます。
今の会社で働き続けたいのであれば、惑わされないようにしましょう。
しかし、悪質な会社は退職を拒んでも一筋縄ではいきません。
退職勧奨を拒んだことを理由に、会社がしびれを切らして正当な理由なく解雇してきたり、余計パワハラがひどくなったり、不当に部署異動させられたりすることも考えられます。
退職勧奨は、会社が不当に従業員を解雇しないよう辞職を勧める手法ですが、会社がしびれを切らして不当な扱いをしてくると、いよいよ法に反する行為が考えられます。
退職勧奨を繰り返しおこなう行為は、退職強要になり違法になる可能性があります。
この場合、損害賠償や不当に受けた扱いの撤回を求めることができます。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
状況をまとめたうえで、労働問題を得意とする弁護士に相談してみてください。
会社からの退職の強要があまりにもひどい場合、強要罪という犯罪になる可能性もあります。
証拠を集めたうえで、弁護士に相談してください。
ただ、このような場合、このまま会社に残ることも気持ちいいものではありません。
退職を検討のうえ、会社と本格的に争うことになるでしょう。
労働者が会社からの退職勧奨を拒み続けると、会社から不当に解雇されてしまう恐れもあります。
退職勧奨を拒否したら突如解雇されたという場合は、不当解雇にあたる可能性が高いでしょう。
退職勧奨ですでに退職してしまった方や退職届にサインをしてしまった方もいるでしょう。
そのような方に、現状を少しでもよくするための3つのヒントを説明します。
自己都合退職と会社都合退職では、失業手当を受け取る際に大きな違いが出てきます。
たとえば、給付期間が違ったり、自己都合退職では支払開始日が遅くなったりするので、生活が厳しくなることもあるでしょう。
会社都合退職 | 自己都合退職 | |
---|---|---|
給付制限 | なし | あり |
給付日数 | 90~330日 | 90~150日 |
支給開始日数 | 7日後 | 2か月後(※) |
国民健康保険料 | 最大2年間軽減 | 通常納付 |
最大支給額 | 約260万円 | 約118万円 |
(※)
令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職 した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。 詳しくは、お近くのハローワークや、都道府県労働局までお問い合わせください。 ※ 令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合によりで退職された方は、給付制限期間が3か月となります ※ 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります
一度退職届にサインをしてしまったら自己都合退職となり、簡単に変更することは難しくなります。
変更できる場合は、退職届の記入を強要されたり、本人の認識がないままサインさせられてしまったりした場合などです。
ここでも重要になるものは、やはり「証拠」です。
たとえば、「これにサインしろ」と言われている状況を録音したレコーダーや、繰り返しおこなわれた退職勧奨の状況をメモしたものやメールの内容などです。
自己都合退職を会社都合に変更するには、ハローワークに申請します。
あなたが集めた証拠を基にハローワークが会社に事実確認を行ないます。
報告内容と事実が一致した場合、自己都合退職から会社都合退職に変更されるでしょう。
また、下記のような場合も変更を認められる可能性がありますので、失業手当の手続きの際にハローワークに証拠を持って相談しましょう。
退職勧奨は簡単に解雇できない会社が従業員を削減するために使ってくる手口です。
簡単には応じず、自身が働き続ける意志があれば、拒み続けてください。
もし拒んだことにより、パワハラや不当解雇、不当部署異動などがおこなわれた際は、可能なかぎりの証拠を集め「労働問題を得意とする弁護士」に無料相談してみてください。
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不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。