会社から退職勧奨されて対応がわからない場合、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得られます。
- 不当な解雇を避けられる
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- 自分で会社と交渉せずに済む
弁護士に依頼すれば、交渉や不正の指摘によって退職勧奨を取り消すことができるかもしれません。
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会社から退職勧奨されたら、「これは拒否できるのか」「従わないとどうなるのか」と誰もが不安に感じるものです。
結論から言うと、退職勧奨に応じる義務はありません。あくまでも会社側からの「お願い」であり、労働者が同意しなければ雇用契約はそのまま継続します。
この記事では、退職勧奨の基本的な仕組みから、会社側の意図、違法になるケースまでを順番に解説します。会社から退職勧奨されて悩んでいる方は、参考にしてみてください。
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退職勧奨(たいしょくかんしょう)とは、会社が従業員に対して自主退職を促す行為のことです。退職勧告や退職推奨とも呼ばれますが、退職勧奨が正式な表現です。面談で口頭で伝えられるケースや、退職勧奨通知書という書面で通知されるケースがあります。
ただし、退職勧奨があっただけでは雇用契約は終了しません。退職勧奨はあくまでも会社からのお願いであり、労働者が「退職します」と合意して初めて、雇用契約解消の効果が生じます。
なお、退職勧奨には解雇のような厳しい法的要件はなく、理由も法律上は不要です。会社が退職を勧める言動は、広く退職勧奨と理解されるのが通常です。
会社が退職勧奨を選ぶ理由として、解雇に比べてリスクが格段に低いことが挙げられます。
解雇するためには、客観的で合理的な理由と社会的相当性が必要であり、両者を満たさなければ不当解雇として無効になるリスクがあります。訴訟に発展すれば、会社にとって大きな損失です。
一方、退職勧奨で合意退職に持ち込めれば、労働者側から不当解雇と主張されるリスクはほぼありません。あくまで労使の合意という形を取れるため、労使トラブルになりにくい構造です。
退職勧奨は原則として違法ではありません。ただし、労働者の自由な意思を妨げる退職強要など、ケースによっては違法になる場合もあります。具体的には、以下のようなケースは違法になるリスクがあります。
長時間・多数回の面談強制や、暴言・不当な人事異動、解雇をちらつかせる脅しは違法になる可能性があります。また、妊娠や出産を理由とした不利益取扱いは法律で禁じられています。該当すると感じたら、録音や記録を残したうえで弁護士への相談を検討してください。
退職勧奨と解雇は、まったく別物です。退職勧奨は、会社が「退職してほしい」とお願いする行為であり、強制力はありません。労働者が「辞めません」と断れば雇用契約はそのまま継続します。拒否したことだけを理由に解雇されることも、法的にはありません。
一方、解雇は会社が労働者の意思に関係なく、一方的に雇用契約を終わらせる行為です。強い法的効力を持ちますが、要件も非常に厳しく設定されています。
| 項目 | 退職勧奨 | 解雇 |
| 定義 | 会社が退職を「お願い」する行為 | 会社が一方的に契約を解消する行為 |
| 強制力 | なし | あり |
| 拒否の可否 | 拒否できる | 原則拒否できない ※ただし不当解雇として争うことは可能 |
| 有効要件 | 法律上の要件なし | 客観的合理性・社会的相当性が必要 |
| 事前通知 | 不要 | 原則として30日前の予告または予告手当が必要 |
退職勧奨を受けた直後に大切なのは、その場で返事をしないことです。焦って承諾したり、感情的になって言い返したりするとトラブルに発展するため避けましょう。会社から退職勧奨を受けた際に、まず確認するべきことを3つ解説します。
会社がどのような理由で退職を求めているかを確認しましょう。理由を曖昧にされたままでは、適切な判断も交渉もできません。口頭のみで伝えられた場合は、メモや録音で記録を残しておくと安心です。
退職勧奨の主な理由としては、業績不振による人員削減、経営方針の変更、労働者の能力不足などが挙げられます。会社側の経営上の事情が理由の場合、労働者側に非がないため、好条件での合意に向けた積極的な交渉が可能です。
理由の説明が不十分なまま退職を強いる行為は、不法行為(退職強要)に該当する可能性があります。適切な対応策を練るためにも、労働問題に詳しい弁護士へ相談し、法的な見解を確認しておくのが賢明です。
退職勧奨を拒否した場合に、会社が解雇に踏み切るリスクがあるかを見極めることが、交渉方針を決めるうえで欠かせません。
日本では労働者の権利を強く守っており、会社が労働者を簡単にはクビにできないよう高い壁が築かれています。例えば能力不足を理由に解雇するには、改善指導の機会を与えたか、配置転換を検討したかなど、基準が多くあります。単なる能力不足では、解雇しにくいです。
解雇リスクが低いと判断できれば、退職勧奨を拒否することが有力な選択肢になります。解雇の可能性がゼロではない場合は、拒否しつつも有利な条件を引き出す交渉をおこなうのがおすすめです。
退職後の経済的な見通しを立てることも、判断の重要な材料です。すぐに転職先が見つかるとは限らないため、金銭的な不安がある状態で退職勧奨に応じるべきではありません。
もし退職勧奨に応じた場合、会社都合退職として処理してもらうことが重要です。自己都合退職と比べると、失業保険の受給開始が約1~3ヵ月早くなり、給付日数も大幅に長くなります。
退職金については、通常の退職金に加え、特別退職金の上乗せを交渉できる余地もあります。退職金規程を事前に確認しておきましょう。
なお、退職勧奨を受けたこと自体が転職活動に大きく影響するケースは限定的です。次の仕事が見つかるまでの生活費を試算したうえで、判断を進めてください。
退職勧奨に応じると決めた場合でも、即答してはいけません。正しく手順を踏むことで、不利益を最小限に抑えながら交渉を進められます。退職勧奨に応じる場合の主な手続き手順を押さえておきましょう。
面談では、退職の条件をひとつずつ確認・交渉しましょう。確認すべき主な項目は以下のとおりです。
会社側が条件を提示してきても、その場ですぐに受け入れる必要はありません。「持ち帰って検討します」と伝え、冷静に判断する時間を確保してください。弱気になってすぐに応じてしまうと、交渉の余地がなくなりかねません。
また、面談の内容はスマートフォンやICレコーダーで録音しておくことをおすすめします。自分が当事者としておこなう会話の録音は、直ちに違法にはなりません。あとで条件の食い違いが生じた場合や、退職強要を主張する必要が出た場合に、有力な証拠になり得ます。
退職条件がまとまったら、退職合意書を作成します。署名・押印前には必ず全文を精査しましょう。
特に「一切の債権債務がないことを確認する(清算条項)」という記載には要注意です。これに同意すると、あとから未払い残業代などを請求できなくなる恐れがあります。
また、競業避止義務など退職後の活動を制限する条項が含まれていないか、その範囲が不当に広すぎないかも確認してください。
さらに離職理由が会社都合になっているかのチェックも不可欠です。自己都合になっている場合、失業給付などの面で大きな不利益を被ります。会社にサインを急かされても決してその場で応じず、必ず持ち帰って検討しましょう。
不明点があれば弁護士へ相談し、納得したうえで締結することが、自身の権利を守るために重要です。
合意後の退職手続では、退職届の書き方に注意が必要です。「一身上の都合」と書くと自己都合退職とみなされる可能性が高いため、「退職勧奨に伴い」と明記するか、退職届を提出せず合意書のみで済ませるのが安全です。
会社都合なら待期期間7日で失業保険を受給できますが、自己都合だと原則1ヵ月の給付制限がかかります。事実と異なる記載があれば、ハローワークで異議申立てが可能です。
また、退職後14日以内に健康保険や年金の切り替えもおこないましょう。健康保険は任意継続か国民健康保険の選択となりますが、会社都合退職の場合は国保料が軽減される特例もあるため、自治体窓口での確認をおすすめします。
退職勧奨に応じると決めた場合でも、条件をそのまま受け入れる必要はありません。
会社側は早期・穏便な決着を望んでいるため、交渉に応じる余地は十分あります。主体的に条件を提示することで、経済的・心理的な損失を抑えることが可能です。
退職勧奨に応じる場合、特別退職金(解決金)の上乗せに関する交渉は重要です。
特別退職金は法律で定められたものではなく、会社と労働者の交渉で決まります。会社側から提示がない場合でも、積極的に要求して構いません。
目安の相場は賃金の3〜6ヵ月分ですが、勤続年数や会社の財務状況などによって変動します。会社が解雇に踏み切れない事情がある場合ほど、交渉が通りやすい傾向があります。
また、税務上の取り扱いも確認しておきましょう。特別退職金は原則、退職所得として扱われ、退職所得控除が適用されます。通常の給与所得よりも税負担を軽くすることが可能です。
ただし、在職中の功績と関係が薄いと判断された場合は給与所得として課税されることもあるため、金額が大きい場合は税理士への確認もおすすめです。
退職勧奨に応じた際、離職理由は原則、会社都合となります。もし届いた離職票に「自己都合」と記載されていた場合は、ハローワークで異議申立てをおこないましょう。
会社都合退職の場合、失業保険において自己都合で発生する給付制限がなく、7日間の待期期間後すぐに受給可能です。
さらに給付日数も長くなるほか、国民健康保険料が最大2年間軽減される特例もあり、経済的メリットは大きいといえます。
面談の録音や通知書などの証拠を揃えておくなど、不当な処理で損をしないよう、事前の対策と最終確認を徹底してください。
ガーデンリーブとは、退職日を数ヵ月先に設定したうえで業務を免除し、在籍中のまま給与を受け取りながら転職活動できる仕組みです。
具体的には、たとえば「退職日は3ヵ月後」と設定し、その間は出社不要・給与は通常どおり支給という条件を会社と合意します。結果、転職活動に専念できる時間と収入が確保することが可能です。
もともとは競業他社への情報漏えいを防ぐ目的で外資系企業が活用する制度ですが、退職勧奨のパッケージ条件として交渉できる場合もあります。特に管理職クラスや、次のポジションを探すのに時間がかかる職種の方は、交渉の選択肢に加えておく価値があります。
退職前に残っている有給休暇を全て消化するのは、労働者の権利です。会社が業務の引き継ぎを理由に消化を妨げることは、労働基準法上問題になる可能性があります。
退職が決まった時点では、会社が有給取得の時期をずらす権利(時季変更権)を行使するのが難しい状況になるため、原則として全ての有給を消化できます。引き継ぎを考慮しながらも、有給消化スケジュールをしっかり確認しておきましょう。
退職日までに有給を消化しきれない場合は、未消化分の買取交渉も可能です。通常、退職前の有給買取は違法にあたりますが、退職時の合意による買取は例外として認められています。
大企業の希望退職募集や整理解雇では、再就職支援サービスが退職パッケージに含まれることがあります。費用は会社が負担し、労働者は無料で利用可能です。
再就職支援で受けられるサービス内容は、主に以下のとおりです。
転職エージェントに近い支援を、在職中から受けられるのが特徴です。
会社側から提示がない場合でも、交渉の選択肢として提案してみてください。退職後の転職活動への不安を軽減し、次のキャリアへのスタートをスムーズにするための有効な手段です。
退職勧奨は、拒否することが可能です。また、断ったことを理由に解雇されることもありません。
ここでは、退職勧奨に応じない場合の対応について解説します。
退職勧奨を断る際は、「退職する意思はありません」と明確に伝えることが重要です。「考えます」「検討します」など、曖昧な返答は避けましょう。
会社側が本人も納得していたと主張するリスクを防ぐためにも、口頭だけでなく書面でも意思表示しておくのがおすすめです。面談で拒否を伝えた直後に「本日の面談で申し上げた通り、退職する意思はありません」とメールを送るだけでも、記録として有効になります。
状況によっては、内容証明郵便で会社に拒否の通知を送るケースもあります。文書として形に残せるため、トラブルに発展した際、客観的な証拠として有効です。
退職を拒否している場合、会社から金銭を受け取らないよう、気をつけてください。「退職金を先払いする」「解雇予告手当として支払う」といった名目で金銭を渡そうとするケースがあります。受け取ると、退職合意の根拠として主張される可能性があります。
万一、受け取ってしまった場合は、すぐに返金の意思を書面で会社に伝えましょう。書面には「退職に合意した事実はなく、金銭の受領も退職の承諾ではない」という趣旨を明記します。
退職届への署名・押印も同様です。サインした書類は「退職の意思表示」として扱われる可能性があるため、何に署名するかを必ず確認し、不明な場合は応じないことが原則です。
退職勧奨は法的強制力のない「お願い」であり、労働者には拒否し続ける権利があります。本人が合意しない限り、退職勧奨のみでは雇用契約は一方的に解消されません。
退職勧奨を断ることで会社が取る行動は、主に3パターンです。
退職勧奨を拒否し続けた場合、勧奨が中止されれば就労継続となります。しかし実情は、職場での孤立や不当な配置転換など、精神的に厳しい環境での勤務を強いられる覚悟も必要です。
退職勧奨されたら、早い段階からやり取りを記録しておくことが重要です。会社の行為が穏当な説得を超えて、違法な強要に至った際に、証拠として対抗できます。
いつ・どこで・誰と・どんな内容を・何分間話したかという詳細な時系列の記録は、裁判所が退職強要の違法性を判断する際の有力な証拠です。
退職勧奨を受けたら、交渉や裁判を有利に進めるためにも有効な証拠を集める必要があります。収集するべき証拠5つを解説します。
退職勧奨の面談は、必ず録音しておきましょう。自分が当事者としておこなう会話の録音は、相手の同意がなくても原則として適法です。
退職勧奨は密室でおこなわれることが多く、あとから言った・言わないのトラブルになりやすいです。録音データは「何を言われたか」を証明するだけでなく、会社側の高圧的な態度や面談時間の長さも客観的に示せる証拠になります。
スマートフォンやICレコーダーを使用した面談全体の録音に加え、日時・場所・出席者名も別途メモに残しておきましょう。録音が難しい場合も、面談の詳細を記したメモを残しておくことで、証拠となります。
会社とのメールやチャット履歴も、重要な証拠です。会社とやり取りした、以下のような内容は残しておきましょう。
自分が送った「退職する意思はありません」という拒否の意思表示のメールも、送信済みフォルダごと保管しておきましょう。
ただし、退職後は会社のメールアカウントにアクセスできなくなる点に、注意が必要です。在職中のうちに個人のメールアドレスへ転送するか、スクリーンショットを撮ってPDF化し、外部ストレージに保存しておいてください。
メールの送受信日時は、退職勧奨がどれほどの頻度・期間でおこなわれたかを客観的に示せます。執拗な勧奨の違法性を立証する際の証拠として、有効です。
退職勧奨の場面で会社から受け取った書類やメモは、全て保管しておきましょう。保存すべき書類やメモは、具体的に以下のようなものが挙げられます。
退職合意書や退職条件通知書を渡された場合は、署名・押印の前に必ずコピーを取り、内容を精査してから判断してください。不利な条件が含まれていても、気が付かずサインしてしまうケースがあります。
条件が口頭のみで伝えられた場合は、「本日の面談でお話しいただいた退職条件について確認させてください」とメールで内容を書面化するよう促すと、証拠として残せます。
退職勧奨を受けたら、次の3つの書類を手元に確保しておきましょう。
就業規則の写しは、解雇事由・退職手続・懲戒規程を確認するために必要です。従業員は閲覧が可能です。
退職金規程が就業規則と別に定められている場合は、別途入手しておきましょう。退職金の計算方法や支給条件を確認するための根拠資料になり、特別退職金の交渉にも役立ちます。
入社時に締結した雇用契約書や雇用条件通知書も手元に用意してください。労働条件を確認するうえでの基礎資料となり、退職条件の交渉でも参照する場面があります。
日記や手帳への記録も有効な証拠になり得ます。日記や手帳には、以下の内容を意識して記録しましょう。
日常的に書き続けることで、勧奨がいつから始まりどのように繰り返されたかを時系列で示せます。
記録はできるだけ具体的かつ客観的に書きましょう。感情的な表現よりも、日時と事実の羅列が証拠として機能します。
退職勧奨への対応は、法的な知識なしに自力で進めると、気づかないうちに不利な条件を受け入れてしまうリスクがあります。退職勧奨されたときに弁護士への相談・依頼がおすすめな理由を5つ解説します。
退職勧奨が適法か違法かの判断には、過去の判例と法律の知識が必要です。法律の専門家である弁護士なら正しく判断できます。
違法性の判断基準は、社会的相当性を逸脱しているかどうかです。面談の回数・時間・態様が通常の説得の範囲を超えていれば、退職強要として損害賠償請求が認められる可能性があります。
慰謝料請求が認められる可能性があるかどうかも、弁護士への相談で具体的に判断できます。自力では判断が難しい状況でも、専門家の視点で整理してもらえるのが弁護士への相談の大きなメリットです。
弁護士は、労働審判や訴訟で実際に有効な証拠の種類と収集方法を、具体的にアドバイスしてくれます。
集めた証拠の全てが法的な手続きで同じ価値を持つわけではありません。弁護士に相談することで、ケースに応じて優先的に収集すべき証拠や、動くタイミングを見極めてもらいましょう。
退職後は会社のシステムや書類にアクセスできなくなるケースが多く、証拠収集の機会が失われます。在職中のうちに早めに相談しておくことで、必要な証拠を確実に押さえておくことが可能です。
弁護士が代理人として会社と交渉することで、退職勧奨の撤回や、有利な条件での合意が期待できます。本人が個人で違法性を主張しても、会社側がまともに取り合わないことは珍しくありません。
一方、弁護士が介入すると会社側も法的リスクを認識するため、交渉姿勢が変わることも少なくありません。
法的根拠に基づき、特別退職金の増額・会社都合退職の確認・有給消化の交渉なども代理して進めてもらえます。会社と直接やりとりするストレスから解放される点も、精神的な面で大きな助けになります。
退職勧奨をきっかけに、未払い残業代の存在に気づくケースがあります。
弁護士に相談することで、退職勧奨への対応と並行して、未払い残業代や未払い給与の請求もあわせて進められます。退職勧奨とは別の法的根拠に基づく請求のため、同時に対応が可能です。
ただし、未払いの残業代には消滅時効があり、発生から3年で請求できなくなります。退職前に弁護士へ相談し、請求の準備を整えておきましょう。退職後では取り戻せなくなるケースもあるため、早めの確認をおすすめします。
交渉では解決しなかった場合、労働審判や訴訟に移行する際も、弁護士のサポートを受けられます。
労働審判は、原則として3回以内の期日で解決を図る手続きです。通常の訴訟に比べて期間が短く、弁護士費用も抑えられる傾向があります。
労働審判で会社側が異議を申し立てた場合、自動的に通常訴訟へ移行します。法的な主張・立証を適切にするためには弁護士のサポートが不可欠です。
退職勧奨への対応は、一人で悩んでいても判断が難しいケースがほとんどです。違法性の見極め・条件交渉・証拠収集など、専門知識が必要な場面が続くため、弁護士への相談を検討してみてください。
「ベンナビ労働問題」は、退職勧奨・不当解雇・労働トラブルに強い弁護士を全国から検索・相談できるポータルサイトです。初回相談無料の事務所も多数掲載されており、費用を気にせず複数の弁護士を比較できます。
退職勧奨・不当解雇問題への対応を検討している方、違法な退職強要を受けている方、条件交渉を有利に進めたい方におすすめのサービスです。
退職勧奨に関して、多くの方が共通して疑問に感じるポイントをまとめました。「自分のケースはどうなるんだろう」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。
退職勧奨の対象になりやすいのは、会社が雇用継続を難しいと判断した従業員です。ただし、個人の能力とは無関係なケースも少なくありません。
能力不足・成績不振を理由とするケースでは、改善指導後も状況が変わらないと判断された場合に、退職勧奨に至る流れが典型的です。
組織再編・部署廃止に伴う人員整理では、個人の評価に関係なく対象になることがあります。部署そのものがなくなったり、事業の縮小が背景にあったりするケースです。
さらに、病気による長期休職・休職期間満了が近い従業員への退職勧奨も少なくありません。しかし、がんや精神疾患などを理由とする勧奨は法的にグレーな可能性があるため、当てはまる場合は弁護士に相談してください。
退職勧奨を受けたこと自体は、転職活動において不利になりません。
履歴書や職務経歴書には「会社都合により退職」と記載するのが一般的です。面接で退職理由を聞かれた場合は、「会社の事業方針の変更に伴い退職しました」「組織再編の影響で離職しました」など、事実を簡潔に伝えれば問題ありません。
退職勧奨の事実が前職から転職先に通知されることはなく、採用選考に直接影響するケースは限定的です。
退職強要やパワハラなど、違法な退職勧奨に該当すると判断された場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。慰謝料の相場は数十万〜100万円程度が多いですが、面談の回数・態様・精神的被害の程度によって金額は変わります。
過去の裁判例では、週に10回以上の面談を繰り返した事案や、「懲戒免職になったほうがいいのか」などの発言を含む圧迫的な面談が問題となった事案において、慰謝料の支払いを命じる判決が出ています。
慰謝料請求を検討している場合は、早めに弁護士へ相談してください。証拠の有無と内容が、請求の成否に大きく影響します。
退職届の提出後の撤回は、原則として困難です。ただし、状況によっては取消の余地があります。
まず法的な整理として、退職願は退職を申し出るもので、会社が承諾する前であれば撤回が可能です。一方、退職届は一方的な意思表示のため、提出後の撤回は原則として認められません。
ただし、暴言や強い心理的圧力のもとで書かされた退職届は、強迫や錯誤を理由に取消できる可能性があります。「辞めなければ懲戒解雇にする」などの脅しを受けて署名した場合は、状況を示す証拠とともに弁護士へ相談することをおすすめします。
撤回を希望する場合は、速やかに書面(メールでも可)で会社に意思を伝えたうえで、早急に弁護士へ相談してください。時間が経つほど対応の選択肢が狭まります。
退職勧奨は、応じる義務のない「会社からのお願い」です。動揺してその場で返事をしたり、書類にサインしたりする必要はありません。
会社から退職勧奨されたら、早めに弁護士への相談がおすすめです。違法性の判断・証拠収集のアドバイス・会社との交渉代理まで、専門家のサポートを受けることで、ひとりで抱え込むよりも有利な解決が期待できます。
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その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。