会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
自身の解雇に納得がいかない方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを得られます。
- 自身の解雇理由が適切かどうかわかる
- 損害賠償を請求できるかわかる
- 不当に解雇されずに済む可能性が高まる
- 自分で会社と交渉せずに済む
自身の解雇に納得がいかない方は、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。
不当解雇によって急に仕事がなくなったら、どのような説明を受けても納得できないでしょう。
このような場合、弁護士へ相談することで、就労できなかった期間の賃金や解雇予告手当を請求できる可能性があります。
数日行ってもう来なくていいと言われた会社、不当解雇で申立したらちゃんと解決金もらえたし、お金もらえなかったとしても次そういう目に合わないための勉強になるので億劫でも相談はするべき。あと書類やメモはなんでもとっておき、相談もどんどん行って記録を残しておくべき。
弁護士をとおして未払い賃金・解雇手当・慰謝料を請求し裁判をおこなったところ、賃金の40か月分で和解に至った事例もあります。
法律事務所へ相談すれば確実に相談から解決までサポートしてくれます。
この記事では、相談窓口の紹介や少しでも不当解雇の撤回や慰謝料獲得の成功率を上げるためのヒントをお伝えしていきます。
会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
自身の解雇に納得がいかない方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを得られます。
自身の解雇に納得がいかない方は、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。
まず、「どのような内容が不当解雇にあたるのか?」という、不当解雇の定義についてのお悩みを抱えている方も多いでしょう。
そこで簡単に不当解雇の内容について解説します。
不当解雇の定義を自分でもある程度理解していることで、「これって不当解雇ですか?」という質問から「こういう不当解雇を受けたのですが、どういう対処ができますか?」と、質の高い相談にレベルアップすることができます。
解雇とは社内での処分で最も重いものとなっています。
会社は簡単に従業員を解雇することはできないのです。
「社長と相性が悪いから解雇」「仕事の覚えが悪いから解雇」「若手が増えてきたから解雇」といったことはできません。
「会社の経営が大きく悪化して従業員の削減せざるを得ない」「従業員が意図的に会社に損害を与えた」というような相当な理由がなければ、解雇理由に不当性が考えられます。
また、「明日からもう来なくていい!」というように、突然の解雇はできません。
解雇をおこなうには解雇予告を30日以上前からおこなうか、30日以内であれば解雇予告手当が発生することとなります。
懲戒解雇でもない限り、解雇予告もしくは解雇予告手当の配慮がされていなければなりません。
突然の解雇では解雇予告手当の請求ができる可能性も考えられます。
それでは、不当解雇の相談ができる機関を4つ紹介します。
ある程度規模が大きい会社であれば、社内に労働組合があるはずです。
一人で悩む前に労働組合に相談することができます。
動きの早い組合だと、会社と交渉をおこなってくれることもあります。
会社は原則的に団体交渉の申し入れを拒むことはできません。
しかし、労働組合の動きの速さは、会社によってまちまちでしょうし、そもそも機能していない・存在していないことも考えられます。
労働問題の相談といえば、まず労働基準監督署が思いつく方も多いでしょう。
ただ、労働基準監督署では労働基準法に基づき、労働条件や安全衛生の改善・指導、労災保険の給付などの業務をおこなう機関です。
不当解雇が悪質な場合、労働基準法に反することへの指摘はおこなってくれますが、即効性は見込みにくく、解雇の撤回などの具体的解決にはつながりにくいともいえます。
そのため明確な労働基準法違反がないような、いじめやパワハラを解決する機関ではないことに注意です。
労働基準監督署には『総合労働相談コーナー』というものが設置されています。
総合労働相談コーナー自体は相談や助言に留まり、会社との問題を直接解決してくれるわけではありませんが、相談内容や事案に応じて、解決方法を提示してくれます。
たとえば、会社との話し合いが必要な場合は、労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせん制度の案内をしてくれます。
不当解雇の相談先として、弁護士事務所も個別に専門的なアドバイスをもらえる非常に強力な相談先です。
最近では、相談料無料の事務所も多くなってきており、弁護士への無料相談も可能となってきました。
また、「解雇を撤回させたい」「慰謝料を請求したい」などの具体的解決に向けての依頼をすることも可能です。
さらには不当解雇の時点で未払い賃金があればそちらも請求できますので力強い味方となってくれるでしょう。
イベント関連会社で、3か月の試用期間を過ぎて間もなく能力不足と勤務成績不良を理由に解雇され、弁護士へ相談。
在職中に目立ったミスがなかったことを踏まえ、労働審判を申し立てました。
調停案が満足のいくものではなかったため、増額を要求し、最終的に給与10か月分を支払うことで調停を成立させることができました。
不当な退職勧奨を受け続けたうえに、解雇されてしまい、解雇の撤回・未払い賃金・慰謝料の請求をしたく弁護士へ相談。
使用者側に不当解雇であることを通知したものの、頑なに解雇を撤回しないため、訴訟を提起しました。
裁判では解雇無効が認められ、退職金を含めた解決金(賃金の約40か月分)の支払で和解しました。
不当解雇で泣き寝入りする必要はありません。
まずは最寄りの弁護士に無料相談してみましょう。
不当解雇の被害に遭った人が複数いる場合は、一緒になって相談することも可能です。
不当解雇を受けた方は、同じような悩みを抱えていることも多いでしょう。
【ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)】のQ&Aに寄せられた相談内容をいくつか紹介します。
【相談者】
飲食店にて、部下に当たる人物の解雇の連帯責任での解雇。一度は今回の件は解雇とは関係ないと言われたものの、アレルギーのある食材を上司から無理やり触らされ、そのことに抵抗した次の日に「クビだから」と、突然の解雇されました。
【弁護士】
A:解雇無効にあたりえます
解雇無効の可能性が極めて高いです。予告手当、解雇無効を理由とする賃金請求が可能です。解雇されてから判決が出るまで、働いていなくても賃金請求権が発生します。パワハラには証拠が必要です。
【相談者】
「やる気がない・職務経歴の記入が少ない」ことが理由の解雇。また、退職金をすでに確定している歩合から支払うと言われる。
【弁護士】
A:無効な解雇である可能性が高いです
やる気がないという抽象的な理由だけでは解雇の不当性が高いです。職歴の過少申告も本件では解雇理由に該当しない可能性が高いです。契約している歩合を退職金の代わりにすることも違法性が強いでしょう。
【相談者】
「技術不足」を理由に退職を勧められる(退職勧奨)。不当解雇での慰謝料請求はできるのか?
【弁護士】
A:解雇されたのであれば違法の可能性があります
契約内容や会社の規模など、具体的事情により何ともお答えづらいところではありますが、客観的に見て技術不足での解雇は無効となる可能性が高いでしょう。ただし、あくまで解雇されたらの場合で、退職勧奨の時点では、法的な処置は難しいと思われます。
【相談者】
正社員での入社後、4日目で突然の解雇。理由は「会長が気に入らなかったから」。就職時に提出する書類が一切無い状況。
【弁護士】
A:不当解雇にあたると思われます
「会長が私を気に入らなかった」という理由での解雇では仮に試用期間だったとしても不当解雇であり、無効だと思われます。解雇を認めたうえでの慰謝料を求めるよりも、解雇自体を争い今後の給与を求めたほうが賠償額が大きくなる可能性が高いでしょう。
【相談者】
週末に数時間程度のアルバイトをしていることがばれてしまい懲戒解雇。就業規則の解雇規定には副業禁止の項目は無い。
【弁護士】
A:規定がなければ懲戒解雇は無効です。
懲戒解雇をする場合は相当ハードルが高く、就業規則等の明確な根拠がないと懲戒解雇自体は無効と思われます。副業行為は背信性が高いとされるので、普通解雇ならばあり得ることも思われますが、懲戒解雇とは別物です。
不当解雇の相談先は、そこまで多いわけではありません。
なぜなら、不当解雇に対抗するには法的な知識や交渉力、迅速な対応などの専門性も必要となるため、なかなか一般的な機関が関与することはできないからです。
さらには、相談者であるあなた自身の協力があることで、その相談をより効果的に進めることができます。
こちらでは、相談の際に用意してあると相談の効果が高まるものを紹介します。
あくまでも「あればよいもの」ですので、絶対に必要というわけではありません。
不当解雇が考えられる場合は、解雇通知書や解雇理由証明書を会社に請求するようにしましょう。
従業員からこれらを請求されると会社は拒むことはできません。
解雇通知書や解雇理由証明書には、解雇の日時や解雇理由が明記されていますので、相談者も相談先もはっきりとした状況を知ることができます。
解雇理由に不当性がないかを判断するためには、就業規則と解雇理由を比較する方法が一番手っ取り早いです。
就業規則にはあらかじめ「退職に関する事項・解雇事由」を記載する必要があります。
就業規則を作成する際に、労働基準監督署への届出が必要なのでいい加減な解雇事由を明記することはできませんし、従業員からの開示請求に従う必要があります。
就業規則と解雇理由証明書の解雇理由が一致していなければ、不当解雇の可能性が非常に高いといえるでしょう。
「どうしたらいいかわからない」「不安が大きい」という気持ちも十分にわかります。
ただ、その気持ちだけを相談先にぶつけても、なかなか解決には近づけませんし、相談に時間だけがかかってしまいます。
簡単なメモ書きで十分ですので、下記を事前に書き出して、少しでも論理的に相談ができれば、相談先からもより明確なアドバイスや解決方法を教授してもらえる確率も高まるでしょう。
不当解雇の問題は、一人ではなかなか解決には結び付きません。
解決をサポートしてくれる機関もありますので、一人で悩みを抱え込まず、この記事で紹介した機関へと一度相談することをおすすめします。
しっかりと不当解雇を証明することができ、あなたが「不当解雇に対してどうしたい」という、明確な意思があれば、解決できる可能性がぐっと高まるでしょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。