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会社都合退職にするには?自己都合退職との違いや失業保険の受給条件など詳しく解説

更新日
このコラムを監修
佐藤 香織
弁護士
会社都合退職にするには?自己都合退職との違いや失業保険の受給条件など詳しく解説

会社から突然の解雇通告を受けた際、会社都合退職になるのか気になる方は少なくありません。

会社都合退職になると、失業保険の給付開始日が早まり、給付日数も大幅に増えます。自己都合退職との差は、受給総額で数十万円以上になることも多いです。

この記事では、会社都合退職の定義・条件から、失業保険の受給条件、履歴書の書き方まで情報をまとめています。会社都合退職で悩んでいる方は参考にしてみてください。

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目次

会社都合退職とは

会社都合退職とは、倒産・解雇・退職勧奨など、会社側の事情によって雇用契約が終了することを指します。会社都合退職かどうかは、ハローワークへ提出する離職票の「離職理由コード」に基づき、ハローワークが判定するのが一般的です。

退職者自身が「会社都合だ」と主張しても、会社が自己都合で届け出ていれば、会社都合として受理されない場合があります。異議がある場合は、ハローワークへ直接申し出ることが可能です。

雇用保険の制度上、会社都合と類似して扱われる離職者には、以下の2つがあります。

  • 特定受給資格者
  • 特定理由離職者

どちらに該当するかで、失業保険の給付日数や受給開始日が変わります。それぞれの分類について解説します。

特定受給資格者

特定受給資格者とは、再就職の準備をする余裕なく離職を余儀なくされた人のことを指します。会社都合退職のなかでも、最も手厚い給付を受けることが可能です。

特定受給資格の主な対象者は、以下のケースです。

  • 会社の倒産による離職
  • 解雇(重責解雇以外)
  • 退職勧奨を受けての退職
  • 給与が大幅に減額された、または未払いが発生した
  • 時間外労働が月45時間を超える状態が3ヵ月以上続いた
  • パワハラ・セクハラを理由に離職した など

注目したいのが、残業過多やパワハラも対象に含まれる点です。自分で辞めた形であっても、会社の労働環境に問題があった場合は、特定受給資格者と認定される可能性があります。

失業保険の給付日数は、90日~330日の間で年齢と被保険者期間によって異なります。申請から7日間の待期期間を経たあとは、すぐに受給を開始できます。

特定理由離職者

特定理由離職者とは、有期契約の満了(雇い止め)や、病気・家族の介護といった正当な理由のある離職者を指します。会社に直接の非があるわけではないものの、やむを得ない事情が認められる区分です。

特定理由離職となる主な対象者は、次のとおりです。

  • 契約更新を希望したのに雇い止めされた
  • 心身の疾患により継続就労が困難になった
  • 家族の介護が必要になり、働き続けることができなくなった
  • 通勤が困難な場所への転勤を命じられた など

自己都合退職と形式上は同じでも、正当な理由があると認められれば給付制限なしで受給できます。待期期間(7日間)のみで給付が始まる点は、特定受給資格者と同じです。

ただし、給付日数は基本的に自己都合退職の場合と同じです。自分がどちらの区分に該当するかは、ハローワークへの相談か、労働問題に詳しい弁護士に確認するのがおすすめです。

会社都合退職と自己都合退職の違い5つ

自己都合退職とは、個人的な理由によって会社を辞めることです。会社都合退職との主な違いは、辞める原因が誰にあるかが異なる点です。

会社都合退職と、自己都合退職の違いを5つ紹介します。

失業保険の受給条件・給付日数

会社都合退職の場合、基本的には特定受給資格者にあたり、7日間の待機期間を経るとすぐに失業保険の給付が始まります。

自己都合退職では、待期期間の7日間に加えて、原則1ヵ月の給付制限がかかります。また、過去5年以内に自己都合での離職を繰り返している場合(3回目以降)は、3ヵ月に延長される点に留意しましょう。

失業保険の受給条件・給付日数

また、給付日数にも大きな差があります。

会社都合退職(特定受給資格者)の場合
被保険者の年齢 被保険者期間
~1年 1年~5年 5年~10年 10年~20年 20年~
~30歳 90日 90日 120日 180日 -
30歳~35歳 120日 180日 210日 240日
35歳~45歳 150日 240日 270日
45歳~60歳 180日 240日 270日 330日
60歳~65歳 150日 180日 210日 240日
自己都合退職の場合
被保険者の年齢 被保険者期間
~1年 1年~5年 5年~10年 10年~20年 20年~
全年齢 - 90日 120日 150日

受給できる期間は解雇された日から原則1年間であり、期間内であれば給付日数を上限に給付を受けることが可能です。

失業保険(雇用保険)とは、離職者が再就職までの生活を安定させ、円滑に求職活動をおこなえるよう国が給付金を支給する制度です。

退職金の支給額

会社都合退職では退職金が満額支給されることが多く、自己都合退職では勤続年数に応じて減額されるのが一般的です。

ただし、退職金制度は法律で義務付けられているものではないため、支給の有無や金額は、会社の就業規則によって異なります。厚生労働省が実施した令和5年就労条件総合調査によると、退職金制度を設けている企業は全体の約75%です。

また、会社都合と自己都合で支給率を分けて設定している会社も少なくありません。就業規則の退職金規程で、本来の受給額を確認することが重要です。相場より低い金額で合意すると、あとから変更しにくくなるため注意しましょう。

金額の妥当性に疑問がある場合は、労働問題に詳しい弁護士への相談を検討してみてください。

解雇の場合は解雇予告手当

会社から突然「明日付けで解雇」と言われた場合、会社は労働者に対して手当を支払う義務が生じます。

会社が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告しなければなりません。予告が30日に満たない場合は、不足する日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。

(解雇の予告)

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

引用元:労働基準法 | e-Gov 法令検索

計算式は「解雇予告手当 = 平均賃金 × 不足日数」です。平均賃金は、直近3ヵ月の賃金総額をその期間の暦日数で割って算出します。

解雇予告手当が支払われなかった場合や、計算が正しいか疑問がある場合は、労働基準監督署への相談が有効です。会社の義務違反として是正を求めることができます。

履歴書への退職理由の記載方法

会社都合退職の場合、履歴書の職歴欄には「会社都合により退職」と記載します。

自己都合退職でよく使われる「一身上の都合により退職」は、会社都合の場合には使いません。誤って記載すると、失業保険の手続きや採用審査で不必要な混乱を招く可能性があります。

退職理由別の記載例は以下のとおりです。

退職の経緯 履歴書の記載例
会社倒産 会社倒産により退職
事業縮小による解雇 会社都合(事業縮小)により退職
退職勧奨 会社都合により退職
希望退職への応募 会社都合(希望退職)により退職

倒産や事業縮小など、具体的な理由を職歴欄に詳しく書く必要はありません。履歴書へは一文のみ記載し、詳細は面接で説明すれば十分です。

国民健康保険料の軽減制度

会社都合退職者(特定受給資格者・特定理由離職者に該当する場合)は、国民健康保険料が大幅に軽減されます。自己都合退職には適用されない制度です。

前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。たとえば前年の給与所得が400万円だった場合、120万円として保険料を算定するイメージです。退職後の保険料負担を大きく抑えられます。

国民健康保険料の軽減制度

軽減期間は、離職日の翌日が属する月から翌年度末までです。最長で約2年間、軽減を受けられます。市区町村の窓口で雇用保険受給資格者証を提示するだけで、手続きは完了します。

会社都合退職として認められる4つの条件

失業保険の手続き上、会社都合退職と類似の特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかどうかの最終判断は、ハローワークがおこないます。「会社都合だ」と感じていても、会社が自己都合として届け出ていれば、特定受給資格者や特定理由離職者と判断されない可能性も高いです。

特定受給資格者や特定理由離職者として認められる主な4つの場合を以下で詳しく解説します。

倒産により離職した場合

勤務先が倒産した場合、特定受給資格者に該当します。以下のような、法的手続きを伴う倒産は全て対象です。

  • 破産
  • 民事再生
  • 会社更生
  • 特別清算 など

上記に加えて、事業所の廃止や、事業所の移転によって通勤が著しく困難になったケースも含まれます。

解雇により離職した場合

普通解雇・整理解雇など、会社が一方的に雇用契約を終了させる解雇は、原則として特定受給資格者に該当します。 

普通解雇は、能力不足や勤務態度の問題など、個人の事情を理由とした解雇です。整理解雇は、経営悪化による人員削減を目的としたものです

ただし、全ての解雇が特定受給資格者と認められるわけではありません。 自身の重大な過失による懲戒解雇などの場合は、重責解雇とみなされるケースがあり、特定受給資格者とは判断されないため注意しましょう。

重責解雇は、本人の重大な規律違反や犯罪などによる解雇のことです。特定受給資格者にはなれず、失業保険に給付制限も課されます。

退職勧奨に応じた場合

退職勧奨を受けて合意退職した場合、特定受給資格者として扱われます。

退職勧奨とは、会社が退職を促す行為です。退職勧奨に応じた場合、離職票には退職勧奨による退職と記載されるのが原則です。しかし、会社が自己都合と記載するトラブルが起きることがあるため、離職票が届いたら、離職理由コードを必ず確認してください。

希望退職制度(人員整理を目的としており、制度が設けられた時期が離職前1年以内であり、希望退職の募集期間が3か月以内であるものに限られます)に応募に伴い離職した場合も、特定受給資格者になるのが一般的です。

自己都合退職でも会社都合扱いになるケース

自分から辞めたケースでも、退職の原因が会社側の事情にある場合、ハローワークで特定受給資格者や特定理由離職者として認められることがあります。具体的には、主に以下のようなケースです。

ケース 有効な証拠
連続3ヵ月で月45時間超、または1ヵ月で100時間超の残業が続いた タイムカード
給与明細
業務メール など
パワハラやセクハラ、いじめなどを受けた 録音
メール
医師の診断書 など
給与の未払いや遅延、滞納が続いた 雇用契約書
給与明細
通帳の入出金記録 など
労働時間や給与、待遇、業務内容など、労働条件が雇用契約と大幅に異なった 雇用契約書
給与明細
業務命令書 など
契約更新を希望したが拒否された 雇用契約書
更新を希望する通知
更新拒否の通知 など

退職の原因が会社側の事情にあると認めてもらう上で重要なのは、証拠を確保しておくことです。証拠がなければ、特定受給資格者や特定理由離職者とは認定されることが困難となります。

会社都合退職のメリット

会社都合退職は不利だと思っている方も多いですが、自己都合退職より手厚い保護を受けられるメリットも存在します。ここでは、会社都合退職の代表的なメリットを3つ詳しく解説します。

失業保険を早期かつ長期間受給できる

会社都合退職の最大のメリットは、特定受給資格者や特定理由離職者に該当すれば7日間の待機期間を経るとすぐに失業保険を受け取れる点です。特定受給資格者の場合、給付日数も最大330日と、自己都合退職の最大150日を大きく上回ります。

自己都合退職との差は、受給総額に直接影響します。たとえば基本手当日額が5,500円の場合、給付日数180日と90日では差額は約49万円です。

給付制限がないため、退職翌月から生活費を確保できるのも大きな点です。再就職活動に充てる時間的・精神的な余裕が生まれます。

受給中は、4週間に1回の失業認定日にハローワークへ出頭し、求職活動の実績を報告する必要があります。報告がなければ給付が止まるため、スケジュールはしっかり把握しておきましょう。

退職金が満額または上乗せされやすい

退職金規程がある会社では、会社都合退職の場合に満額支給されるケースが一般的です。

自己都合退職では、勤続年数に応じた支給率の減額が設けられている企業が多く見られます。たとえば勤続10年で自己都合退職した場合、会社都合退職と比べて支給率が10%〜20%程度低くなる企業も珍しくありません。

退職勧奨や希望退職に応じる場合は、通常の退職金に特別加算金が上乗せされることがあります。交渉次第で額が変わることも珍しくありません。

退職金の具体額は、就業規則の退職金規程で確認できます。退職前に会社の総務部門に確認を取り、自分の受給予定額を把握しておくのがおすすめです。

国民健康保険料・住民税の減免を受けられる

特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、退職後の国民健康保険料が大幅に軽減されます。自己都合退職には適用されない制度です。

具体的には、前年の給与所得を30/100として国民健康保険料を算定します。退職後の家計への負担を大きく抑えることが可能です。

住民税についても、減免制度を設けている自治体があります。国民健康保険料の手続きで市区町村窓口を訪れた際に「住民税の減免制度はありますか」と確認してみてください。自治体によって条件・金額が異なるため、一律ではありません。

手続きには期限があるため、退職後はなるべく早めに役所へ足を運ぶのが重要です。

失業保険だけでなく、交渉次第で解決金を受け取れる可能性もある

退職勧奨を受けた場合や、不当解雇の可能性があるケースでは、失業保険とは別に解決金として会社から一定額を受け取れる可能性があります。

解決金は、法律で義務付けられたものではありません。会社側が労働者の円満退職を目指すための対価として、通常の退職金に特別加算金として解決金を上乗せする形で提示するのが一般的です。

会社から退職を求められた場合、解決金の上乗せを条件に退職に応じる交渉が可能です。失業保険を早期受給しながら、会社からも補償金を得られる場合があります。

ただし、会社が最初に提示する金額は相場より低いことが少なくありません。合意書にサインする前に、必ず金額の妥当性を確認してください。

会社都合退職のデメリット

会社都合退職には、失業保険や退職金での優遇がある一方で、デメリットも存在します。

ただし、正しく対処すれば大きな不利益にはならないため、過度に心配せず対処法を把握しておくことが大切です。会社都合退職のデメリットを解説します。

転職活動で不利になる可能性がある

会社都合退職のうち、解雇による退職は、面接で退職理由を深掘りされるケースがあります。前の職場で何か問題があったのではないかと、採用担当者は不安を感じることが少なくありません。

面接での伝え方次第で印象は変わるため、以下のポイントを押さえて伝えましょう。

  • 事実を簡潔に伝える(「事業部の廃止に伴い、整理解雇の対象となりました」)
  • 言い訳や会社への批判はしない
  • 前向きな転職動機につなげる(「この経験を踏まえ、○○の分野で力を発揮したいと考えています」)

冷静に事実を伝えれば誠実さが伝わります。ネガティブに掘り下げるより、次に何をしたいかを明確に話すことが大切です。

一方で、倒産・事業縮小・希望退職による退職は、多くの採用担当者が状況を理解しているため、転職で不利になるとは限りません。

離職票の離職理由でトラブルになるケースがある

会社都合退職でありながら、会社が離職票に「自己都合」と記載するトラブルが起きることがあります。雇用調整助成金の受給条件への影響や、解雇を繰り返す企業としての評判への懸念などが、会社側が自己都合扱いにしたがる主な理由です。

労働者が知らないまま自己都合で処理されると、失業保険の給付制限や給付日数の減少といった不利益を受けることになりかねません。

離職票が届いたら、必ず離職理由コードを確認してください。記載内容が実態と異なる場合、離職票にサインする必要はありません。サイン欄に「異議あり」と付記することも可能です。

ハローワークに申し出れば、退職経緯を調査したうえで、離職理由の変更が認められる場合があります。すでに署名してしまった場合でも、退職から一定期間内であればハローワークへの申し出が可能です。

自己都合退職のメリット

会社都合退職にメリットが多い一方で、自己都合退職にも転職活動上の利点があります。自己都合によるメリットについて解説します。

退職理由は「一身上の都合」で済む

自己都合退職の場合、履歴書の職歴欄には「一身上の都合により退職」と記載するだけで問題ありません。詳細な退職理由を書く必要がなく、書類作成の負担が小さいのが特徴です。

会社都合退職では、面接で「なぜ会社都合なのか」を掘り下げて質問されるケースがあります。自己都合退職なら、その場面が生じにくいです。

ただし、転職回数が多い方や職歴に特徴がある場合は、自己都合であっても退職理由を詳しく聞かれることがあります。「一身上の都合」で済んだとしても、面接での回答準備は欠かせません。

面接でポジティブな印象を与えやすい

自己都合退職は、退職理由を前向きなストーリーに変換しやすい点もメリットといえます。前向きな理由で転職を決意したという文脈で話せるため、採用担当者に余分な不安を与えにくいです。

会社都合退職のなかでも解雇や退職勧奨による退職の場合、「本人にも問題があったのでは」と受け取られるリスクが一定程度あります。自己都合退職では、解雇や退職勧奨による退職のように、ネガティブな先入観を持たれる場面が少なくなります。

自己都合退職のデメリット

会社から「自己都合で退職届を出してほしい」と言われた場合、退職金と失業保険の両面で損をする可能性があります。自己都合退職のデメリットを正確に把握しておくことで、不利な条件を安易に受け入れずに済みます。ここでは、自己都合退職のデメリットを詳しく解説します。

退職金が減額される可能性がある

退職金制度のある会社で自己都合退職すると、就業規則の規定によって退職金が減額されるケースが多くあります。

会社都合退職と自己都合退職では、退職金の支給率に明確な差を設けている企業は珍しくありません。勤続年数が長いほど、その差額は大きくなります。

実態が会社都合なのに自己都合扱いを受け入れると、本来もらえるはずの退職金を受け取れなくなる可能性があります。退職の話が出た段階で、社内の就業規則を直接閲覧するか、人事部・総務部に退職金規程の閲覧を請求して確認しましょう。

失業保険がすぐにもらえない

自己都合退職の場合、ハローワークへの申請から最低でも1ヵ月と7日以降でないと失業保険を受け取れません。7日間の待機期間に加え、1ヵ月の給付制限があるためです。

特定受給資格者や特定理由離職者なら待機期間の7日間のみで給付が始まるため、退職直後から生活費を確保できます。自己都合退職では、申請から約1ヵ月間は無収入になることを前提に、生活費の計画を立てる必要があります。

また、給付日数にも差があり、自己都合退職の最大給付日数は150日です。特定受給資格者の最大330日と比べると、受給総額の差は大きくなります。

実態が特定受給資格者や特定理由離職者であれば、ハローワークに異議を申し出ることで離職理由の変更が認められる可能性があります。給付制限の1ヵ月分の生活費と、追加の給付日数分は、取り戻せるかもしれないため、ハローワークへの申し出も検討してみてください。

会社都合退職が会社側に与える影響

「自己都合にしてほしい」と会社から求められた場合、背景には会社側の明確な事情があります。会社都合退職が会社側に与える影響について、具体的に見ていきます。

雇用関連の助成金が受給できなくなる

会社が自己都合を求めてくる理由として、助成金への影響は大きいと考えられます。

会社都合退職者を出すと、一定期間、雇用関連の各種助成金を受給できません。対象となる助成金は幅広く、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金、両立支援等助成金などが含まれます。

助成金は、企業にとって数十万〜数百万円規模の収入になることがあります。会社が「助成金を失いたくない」と考えるのは、経営上の合理的な判断です。

企業イメージ・採用活動に悪影響がある

大量の会社都合退職や不当解雇は、会社の評判に直結します。退職者が口コミサイトや、SNSに退職までの経緯を書き込むケースは珍しくありません。書き込まれた内容によっては、求職者からの応募数が減少し、採用コストが増大する可能性があります。

また、上場企業の場合、労務トラブルが報道されれば投資家の評価にも影響することがあります。ESG(環境・社会・ガバナンス)への関心が高まるなか、労働者への対応は企業評価の一因になりつつあります。

会社側が穏便に済ませたいと考える背景には、企業イメージの低下や、採用活動への影響軽減を目指していることも少なくありません。

不当解雇で訴訟リスクを負う

解雇に客観的な合理性や社会的相当性がない場合、会社は不当解雇として訴訟を起こされるリスクを負います。能力不足を理由とした解雇でも、会社が十分な指導・教育をおこなっていなかった場合は、不当解雇と判断されるケースが多いです。

不当解雇が認められた場合、会社は復職命令への対応や、解雇期間中の賃金(バックペイ)の支払いなどを求められます。訴訟対応のコストも加わるため、会社側の負担は大きいです。

解雇に納得できない場合は、不当解雇として争う選択肢があります。労働問題に詳しい弁護士に相談することで、解雇の有効性を判断してもらうことが可能です。

バックペイとは、不当解雇が認められた際、解雇期間中も在籍していたとみなされ、遡って支払われる未払い賃金のことです。

会社から「自己都合退職にしてほしい」と言われたら拒否してよい

退職に至った理由が会社都合であれば、会社からの「自己都合にしてほしい」という要請は拒否して問題ありません。

離職票の離職理由欄に納得できない場合は、「離職者記入欄」に「異議あり」と記入したうえでハローワークへ提出してください。会社が自己都合で処理しようとしても、ハローワークが退職の実態を調査し、会社都合へ変更するケースがあります。

拒否する際は、感情的にならず事実に基づいて対応するのが基本です。口頭ではなく、メールや書面で記録を残しながらやり取りすることをおすすめします。

退職勧奨を受けた面談の録音、会社からのメール、業務命令書など、退職経緯を示す証拠はできる限り手元に残しておいてください。証拠があることで、ハローワークへの申し出がスムーズになります。

解雇の場合は退職届の提出が不要

解雇の場合、退職届の提出は不要です。むしろ退職届を提出すると、解雇ではなく退職とみなされ、不当解雇として争う余地がなくなるリスクがあります。

解雇は会社が一方的に雇用契約を終了させる行為です。労働者側が退職届を出す必要はありません。

退職勧奨の場合は退職届の提出を求められることもある

退職勧奨とは、会社が「辞めてほしい」と促し、労働者が合意して退職する手続きです。双方の合意が前提となるため、会社側が事務処理上、退職届の提出を求めるケースがあります。

退職勧奨に応じること自体は問題ありませんが、退職届の理由欄に「一身上の都合」と書いてしまうと、後からハローワークで「自己都合退職」と判断される可能性が出てきます。

退職勧奨を受けて退職届を書く場合は、理由欄を「貴社の退職勧奨に伴い」や「貴社都合による退職」と明記してください。会社都合退職としての扱いを守ることができます。

会社から「一身上の都合で書いてほしい」と求められても、応じる義務はありません。書き方に不安がある場合は、サインする前に労働問題に詳しい弁護士や社会保険労務士に確認することをおすすめします。

すでに退職届を提出した場合はハローワークに経緯を説明

「一身上の都合」と書いた退職届をすでに提出してしまった場合でも、諦める必要はありません。退職の実態が特定受給資格者や特定理由離職者合であれば、ハローワークで離職理由が変更される可能性があります。

ハローワークは退職届の文面だけで離職理由を確定させるわけではありません。退職の経緯全体を調査したうえで、特定受給資格者や特定理由離職者か自己都合かを判断します。

退職勧奨を受けたこと・提出を強要されたことを示す証拠があれば、申し出の際に有効です。面談時の録音やメールのやり取り、業務命令書などを手元に準備したうえで、ハローワークに相談してみてください。

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会社都合退職による失業保険の手続き

退職が決まったら、できるだけ早くハローワークで手続きしましょう。

会社都合退職による失業保険の手続き

手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

  • 離職票(1・2両方)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載されている住民票の写しのいずれか)
  • 身元確認書類(運転免許証、官公署が発行した身分証明書・資格証明書、住民基本台帳カードなど)
  • 証明写真2枚
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

失業保険の計算方法

基本手当日額は「離職前6ヵ月の賃金総額 ÷ 180 × 給付率(50%〜80%)」で算出されます。

計算のベースとなる賃金日額は、退職前6ヵ月間の総支給額(残業代・各種手当を含む、ボーナスは除く)を180で割った金額です。給付率は賃金日額が低いほど高くなる仕組みで、低所得者ほど手取りに対する補償割合が大きくなります。

ただし、基本手当日額には年齢区分ごとの上限があり、上限を超えた額は受給できません。2025年8月1日時点の目安は以下のとおりです。

年齢 基本手当日額の上限額
~29歳 7,255円
30歳〜44歳 8,055円
45歳~59歳 8,870円
60歳~64歳 7,623円

高所得者ほど、実際の手取りと受給額のギャップが大きくなります。退職後の生活費を計画する際は、上限額を基準に試算することをおすすめします。

月収25万円の場合

25万円 × 6ヵ月 ÷ 180 × 給付率(60%〜70%)=5,000円~5,800円
5,000円~5,833円×4週間(28日)=14万円~16万3,324円

月収25万円の場合、計算の基礎となる賃金日額はおよそ8,333円です。

給付率は年齢や賃金額によって異なりますが、60%〜70%程度が適用される傾向にあります。結果、1日あたり支給される基本手当日額は、5,000円〜5,833円となります。1ヵ月あたり、約14万〜16万円の受給が見込めると考えてよいでしょう。

月収25万円帯は上限額に達しないボリュームゾーンです。計算式通りの給付率がそのまま適用されるため、シミュレーション通りの金額を受け取りやすい層といえます。

月収30万円の場合

300,000 × 6ヵ月 ÷ 180 × 給付率(50%〜60%)=5,000円~6,000円
5,000円~6,000円 × 4週間(28日)=14万円~16万8,000円

月収が30万円の場合、失業保険の計算の土台となる「賃金日額」はちょうど10,000円になります。

月収30万円の場合の給付率は、年齢などの条件により5割~6割程度に設定されるのが一般的です。1日あたりの支給額(基本手当日額)は5,000円〜6,000円となり、4週間(28日)の合計ではおよそ14万〜17万円を受け取れる計算になります。

この所得層も、多くの年齢区分において上限額による頭打ちの心配はほぼありません。ただし、低所得層向けの手厚い給付率からは外れてくるため、現役時代の月給と比べると受給額との差がはっきりと現れます。

手元に入る金額が給与の半分近くまで下がることを想定し、ゆとりを持った家計のやりくりを計画しておくことが大切です。

月収40万円の場合

400,000円 × 6ヵ月 ÷ 180日 × 給付率(約50%)= 約6,666円
6,666円 × 28日(4週間)= 約18万6,648円

月収が40万円に達すると、賃金日額の目安は約13,333円となります。

月収40万円では、給付率が下限に近い50%程度に設定されるのが一般的です。1日あたりの受給額(基本手当日額)は約6,666円となり、4週間(28日間)の合計では約18万〜19万円ほどを受け取れます。

月収40万円前後は、年齢ごとの上限額による制限を意識し始めるラインです。算出された額が上限値に近い場合、昇給があっても受給額がそれ以上増えない頭打ちの状態になります。

現職の給与と比べると手取りが半分以下にまで下がるケースが多いため、あらかじめ上限額を前提としたゆとりある資金計画を立てておくことが賢明です。

再就職手当の受給条件

失業保険の受給中に早期再就職が決まった場合、残っている給付日数に応じて再就職手当を受け取ることが可能です。受給条件は、以下全ての条件を満たす必要があります。

  • 手続き後、7日間の待機期間終了後の再就職・事業開始であること
  • 所定給付日数の3分の1以上の残日数がある状態で再就職すること
  • 離職前の事業主に再雇用されたものではないこと
  • 再就職先で1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること
  • 雇用保険の被保険者になっていること
  • 過去3年以内の就職で、再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  • 受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されないこと

再就職手当は、再就職先の会社に申請書の事業主記入欄を記入してもらい、本人がハローワークへ提出することで受給できます。申請期限は再就職日の翌日から1ヵ月以内のため、早めに動くのがおすすめです。

退職勧奨や不当解雇の補償金・解決金の相場

退職勧奨や不当解雇では、通常の退職金とは別に、解決金が支払われることがあります。法律上の義務ではありませんが、会社側が訴訟リスク回避や円満解決を望む際、合意の対価として提示されることが多いです。

補償金や解決金の目安は、以下の要素で変動します。

ケース 相場の目安
解雇理由に正当性がある 賃金の1ヵ月〜3ヵ月分
解雇理由の正当性に争いがある 賃金の3ヵ月〜6ヵ月分
解雇理由に正当性がない(不当解雇) 賃金の1年分以上

会社の初回提示額は相場より低いことが多く、弁護士の介入により大幅に増額する事例も多々あります。一度サインするとあとから内容を覆すのは困難です。急かされても即答は避け、労働問題を得意とする弁護士に相談した上で慎重に検討しましょう。

不当解雇や行き過ぎた退職勧奨を受けたときの対処法4つ

不当解雇や行き過ぎた退職勧奨を受けても、適切に対処すれば権利を守ることができます。

以下4つの対処法を順におこなうのがおすすめです。

不当解雇や行き過ぎた退職勧奨を受けたときの対処法4つ

1. 証拠を確保する(メール・録音・勤怠記録)

退職勧奨や解雇の場面に直面したら、証拠の確保を最優先に行動してください。後の交渉・申立て・訴訟において、証拠の有無が結果を大きく左右します。

有効な証拠の例は以下のとおりです。

  • 退職勧奨の内容を記載したメール・書面
  • 退職を迫られた面談の録音
  • タイムカード・勤怠管理システムのデータ(残業過多を証明する場合)
  • 日時・内容を記録したメモ、LINEやメールのスクリーンショット(パワハラを証明する場合)
  • 医師の診断書(ハラスメントや過重労働による体調不良がある場合)

退職勧奨や解雇に関する証拠は、クラウドストレージやメールへの転送など、複数の場所にバックアップしてください。会社支給のパソコンやスマートフォンは退職時に返却が求められるため、個人端末への保存が欠かせません。

2. 解雇理由証明書を請求する

解雇された場合、労働者には解雇理由証明書を請求する権利があります。会社は請求を受けたら遅滞なく交付しなければなりません。

解雇理由証明書とは、「なぜ解雇したのか」を会社が書面で明示するものです。不当解雇を争う際の重要な証拠になり、弁護士や労働基準監督署への相談時にも役立ちます。

退職後でも請求は可能ですが、退職前に請求するのがおすすめです。在籍中に請求することで、会社側が解雇理由をあいまいにしにくくなります。

また、会社が交付を拒否した場合は、労働基準監督署に相談してください。交付拒否は労働基準法違反にあたるため、是正指導の対象になります。

3. 労働基準監督署・労働局に相談する

解雇や退職勧奨に関するトラブルは、労働基準監督署と都道府県労働局の両方に無料で相談できます。費用は不要で、状況を説明するだけで対応の方向性を教えてもらうことが可能です。

労働基準監督署は、労働基準法違反の是正指導をおこなう機関です。解雇予告手当の未払い、不当な賃金カットなど、法律違反が明確なケースに強みがあります。

道府県労働局では、第三者が労使双方の間に入り、話し合いで解決を目指すあっせん制度を無料で利用できます。裁判のように時間や費用がかからないため、早期解決を目指すことが可能です。

どちらに相談すべきか迷う場合は、まず労働局の総合労働相談コーナーに電話で問い合わせることをおすすめします。

4. 弁護士に相談する

不当解雇や退職勧奨のトラブルは、労働問題に詳しい弁護士への早期相談が有効です。法的な見通しの把握・会社との交渉代理・労働審判や訴訟への対応まで一括して任せられます。会社側の担当者も、弁護士が出てくることで対応が変わるケースも少なくありません。

弁護士費用の目安は以下のとおりです。

費用項目 内容 金額目安
相談料 弁護士への相談費用 1時間当たり5,000円~1万円程度
※相談料無料の事務所も多い
着手金 正式に依頼する際の費用 20万〜30万円程度
着手金0円の場合もある
成功報酬 相手に費用を請求出来たときに発生する費用 経済的利益の15%~20%程度
実費 弁護士が事務所を離れて作業する際に生じる交通費・印刷代・切手代など 数万円程度

労働問題に特化した法律事務所では、初回無料相談に対応しているケースが多くあります。まず相談だけしてみることで、自分の状況が法的にどう評価されるか把握可能です。

会社都合退職に関する弁護士への相談は「ベンナビ労働問題」がおすすめ

解雇・退職勧奨・離職票のトラブルなど、会社都合退職に関する問題を弁護士に相談したい方には、ベンナビ労働問題がおすすめです。

労働問題を得意とする弁護士・法律事務所を全国から検索でき、初回相談無料の事務所も多数掲載されています。「自分の状況が不当解雇にあたるか」「解決金の相場はいくらか」といった疑問を、費用をかけずに確認可能です。

オンライン相談に対応している事務所も多く、地方在住の方でも自宅から都市部の経験豊富な弁護士に相談できます。

会社都合により退職が求められた場合は、ベンナビ労働問題を活用して弁護士に相談してみてください。

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会社都合退職に関するよくある質問

会社都合退職に関するよくある質問をまとめました。

Q1. 被保険者期間が1年未満でも失業保険はもらえる?

会社都合退職(特定受給資格者)の場合、離職前の1年間に被保険者期間が通算6ヵ月以上あれば、失業保険を受給できます。

自己都合退職では、2年間に12ヵ月以上の被保険者期間が必要なため、会社都合退職の方が受給要件は大幅に緩くなっているといえます。入社から半年以上経過していれば、倒産や解雇で辞めた場合でも受給可能です。

被保険者期間の数え方は、賃金支払いの基礎となる日が11日以上ある月を1ヵ月として計算します。月の途中で退職した月は算入されないケースがあるため、正確な期間はハローワークで確認してください。

前職との間に空白期間が短ければ、前職の被保険者期間を通算できるルールも存在します。転職直後に解雇された場合でも、前職の在籍期間と合算して6ヵ月以上あれば受給資格を獲得可能です。

Q2. 試用期間中の解雇も会社都合退職になる?

試用期間中であっても、会社側から雇用契約を解除された場合は、原則として会社都合退職に該当します。

試用期間中は簡単にクビにできると思っている方も多いですが、正当な理由のない解雇は原則認められません。試用期間中であっても、労働者の権利は通常の雇用と同様に保護されます。

試用期間の開始から14日を超えて雇用されている場合、会社は通常の解雇と同様に、30日前の解雇予告、または解雇予告手当の支払いが必要となります。予告なく即日解雇された場合は、解雇予告手当を請求可能です。

失業保険の受給条件や離職票の扱いは、通常の会社都合退職と変わりません。被保険者期間が6ヵ月以上あれば、7日間の待機期間後すぐに受給が始まります。

Q3. パワハラが原因で辞める場合、自己都合を会社都合に変えられる?

パワハラが退職の原因であることが認定されれば、ハローワークで会社都合退職として扱われます。「一身上の都合」と書いた退職届を提出したあとでも、変更が認められる可能性もあります。

認定のために不可欠なのが、客観的な証拠です。パワハラがあったことを示すために有効な証拠は、主に以下のとおりです。

  • 面談・叱責の録音
  • ハラスメント内容を記録したメールやチャットの履歴
  • 心身の不調を裏付ける医師の診断書
  • 日時・内容・証人を記録した詳細な日記

会社側がパワハラを認めない場合は、ハローワークの窓口で「離職理由に異議がある」と申し出て、実態の調査を求めてください。認定されれば、1ヵ月の給付制限期間がなくなり、7日間の待機期間後すぐに失業保険を受給できます。

Q4. 残業が月45時間・3ヵ月以上続いた場合の退職は会社都合になる?

長時間残業が原因で自ら退職した場合でも、一定の基準を満たせばハローワークで会社都合退職と判定されます。

主な基準は以下のとおりです。

  • 離職直前の連続する3ヵ月で、毎月45時間を超える残業があった
  • 離職直前の1ヵ月で、100時間を超える残業があった
  • 離職直前の2ヵ月〜6ヵ月の平均で、月80時間を超える残業があった

証拠として最も有効なのは、タイムカードの写しと給与明細です。会社からコピーをもらえない場合でも、パソコンのログイン・ログオフ記録や業務メールの送受信履歴、入退館記録などが代替証拠になります。

離職票に自己都合と記載されていても、証拠があればハローワークで判断を覆せる可能性があります。

まとめ

会社都合退職は、自己都合退職と比べて手厚い保護を受けられます。一方で、離職票の記載が実態と異なるトラブルや、会社から「自己都合にしてほしい」と求められるケースも少なくありません。

自分の退職が会社都合に該当するか判断に迷う場合、あるいは不当解雇・退職勧奨の条件に納得できない場合は、早めに労働問題を得意とする弁護士に相談しましょう。

会社都合退職に関する弁護士への相談には、ベンナビ労働問題が役立ちます。労働問題を得意とする弁護士を全国から検索でき、初回相談無料の事務所に絞り込むことも可能です。「自分の状況が法的にどう評価されるか知りたい」という段階から、気軽に利用できます。

会社都合退職で悩んでいる方は、労働問題に強い弁護士への相談を検討してみてください。

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佐藤 香織
弁護士
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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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