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パワハラで退職!伝え方・退職後手続き・退職理由で変わる失業保険額まで

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
パワハラで退職!伝え方・退職後手続き・退職理由で変わる失業保険額まで
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パワハラに悩んで退職を考えているとき、今後の生活や保険などのことで不安になる方もいるでしょう。

 

パワハラを受けた結果として退職を余儀なくされたという場合、会社都合として退職することも可能な場合があります。

 

会社都合での退職にすると、基本手当(失業保険)が早く受け取れるなどのメリットもあるため、パワハラを我慢して体を壊してしまう前に、退職することも大切な選択肢です。

 

本記事では、パワハラで退職を考えている方が知っておくべき退職理由・届出の書き方、保険制度などについてご紹介します。

 

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会社でのパワハラに耐えられない場合…

会社の上司や労務に報告してもパワハラ被害が改善しない場合、その会社を辞めることも選択肢の一つです。

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パワハラを理由に会社を辞める際の退職方法と具体的な流れ

まずは、パワハラで退職する場合の具体的な流れを解説します。

 

退職届の書き方や、パワハラ上司に会わずに退職する方法も紹介するので、チェックしておきましょう。

 

退職したい旨は1ヵ月前までに伝える

退職意思の表明時期は、就業規則で規定されていますので、通常は就業規則に従い、直属の上司に伝えます。

 

もしも、就業規則に具体的な時期が書かれていない場合は遅くとも1ヵ月前までに退職届を提出するのが無難です。

 

ただし、これは絶対的なものではなく、正社員であれば法律上は退職日2週間前までに退職の意思表示をすれば労働契約を終了させることができます。

 

退職理由を聞かれた際は、「パワハラが辛くて…。」と言う必要はありませんが、あとでパワハラで慰謝料請求を考えているなどの場合は、退職がパワハラによるものであることを退職届に明記しておきましょう。

 

有給休暇を使用して上司に会わずに退職

退職前であれば、労働者は制限なく有給休暇を使用することができます。

 

そのため、退職までに有給休暇が残っている場合、退職届を提出しつつ、有休消化をしてしまうという方法もあります。

 

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法

 

退職届の書き方

退職届を書く際に一番悩むのは、「パワハラを理由に退職することを書くべきか」ということでしょう。

 

パワハラについて何も請求する予定がない、可能な限り早く会社を辞めたい場合は「一身上の都合」とした方が面倒がないかもしれません。

 

もしも、慰謝料請求などを考えている場合は、退職理由が問題となることも踏まえて、退職届に退職理由となったパワハラ被害について詳細かつ具体的に記載する方がよいかもしれません。

 

この場合、会社が退職届を受理しないということもありますが、退職届は労働者から会社に対する一方的な意思表示です。

 

そのため、退職届を郵送や手渡しで会社に到達させれば何も問題はありません。

 

【関連記事】

5分で完結!パワハラ上司の特徴と止めさせる具体策

 

退職願と退職届の違い

退職願と退職届は基本的に大きな違いはなく、どちらも退職の意思を表明する通知です。

 

法律上、これらの退職意思の表示が会社に到達すれば2週間後に労働契約が終了することになります。

 

そのため、どちらを選択してもとくに問題ありません。

 

退職後の手続き

退職したあと、基本手当や労災で考えなければならないのは、健康保険と年金です。

 

それぞれの手続きについてここで確認しておきましょう。

 

健康保険に関する手続き

退職後は、今まで会社で加入していた健康保険が使えなくなります。

 

そのため、以下の3つの中で手続きを進める必要があります。

 

  • 国民健康保険に加入する
  • 家族の健康保険の被扶養者となる
  • 会社の健康保険を任意継続する

任意継続とは、会社で加入している健康保険を2年間継続させることです。

 

こちらは社会(健康)保険なので、収入によっては国民保険に加入するより保険料が安く済むことがあります。

 

ちなみに、任意継続の手続きは退職後20日以内にしなければならないため、注意してください。

 

【参考元】全国健康保険協会|任意継続とは

 

年金に関する手続き

退職してしまったときは、厚生年金でなく国民年金に自動的に切り替わります。

 

国民年金への手続きは特にありませんが、失業期間中に年金の納付が困難な場合は保険料の猶予制度を利用しましょう。

 

【参考元】日本年金機構|保険料を納めることが、経済的に難しいとき

 

パワハラによる退職理由は「会社都合」が良い理由

パワハラで退職する際、「耐えられなかったのは自分だから自己都合で退職するしかない。」と思っていませんか?

 

明らかなパワハラが継続される中で退職を余儀なくされた場合、退職理由が会社都合になることがあります。

 

ただし、パワハラかどうか微妙な事案の場合や円満退職を希望している場合は自己都合退職となります。

 

パワハラで退職する場合、自己都合退職よりも、会社都合退職の方が退職後の生活補償が優位になります。

 

この項目では会社都合で退職した場合、自己都合の退職とどのように変わるのかご紹介します。

 

基本手当(失業保険)の給付日数が変わる

パワハラによる会社都合退職の場合、特定理由離職にあてはまります。

 

そのため、自己都合退職よりも基本手当(失業保険)の給付日数が長くなることがあります。

 

引用元:ハローワークインターネットサービス

 

基本手当(失業保険)を早く受給できる

自己都合の場合は、申請後に2ヵ月の給付制限()を受けるため、受給まで時間がかかってしまうことがあるのです。

 

一方、会社都合退職の場合、基本手当を申請してから受給するまでの期間が1週間〜1ヵ月と比較的早くなります。

令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職 した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。 詳しくは、お近くのハローワークや、都道府県労働局までお問い合わせください。 ※ 令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合によりで退職された方は、給付制限期間が3か月となります ※ 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります

【引用】厚生労働省|失業等給付を受給される皆さまへ

 

自己都合を強要されたら退職後に変更することも可能

「自己都合退職にしないと退職を認めないといわれた」、「会社を辞めたい一心で自己都合退職にしたけど、退職後うつ病などの精神疾患で身体を壊してしまった」などということも考えられるでしょう。

 

このような場合、ハローワークに相談して退職理由を会社都合に変更することも可能です。

 

退職理由の変更には、ハローワークへ医師の診断書提出、監督機関から会社への事実調査が必要になります。

 

まずはハローワークに相談してみましょう。

 

関連リンク:厚生労働省|全国労働基準監督署の所在案内

 

パワハラの労災は退職後も申請可能

ひどいパワハラでうつ病などの精神疾患にかかった場合は、労災として治療費の補償を受けることができます。

 

精神疾患は時間が経ってから発症することも珍しくないため、退職後に申請することもできます。

 

パワハラで退職する際に請求できる可能性があるもの

パワハラで退職を考えている方の中で以下のトラブルに悩んでいた場合、労働審判や裁判などの法的手段をとって、受けた損害を請求することができます。

 

  • パワハラでサービス残業や長時間労働をしていた
  • 残業代(給料)を支払ってもらえなかった
  • うつ病などを患い働けない状態になった

ここでは、主に未払いの残業代請求や慰謝料請求について裁判事例とともにご紹介します。

 

未払いの残業代

パワハラで長時間労働やサービス残業を強制されていた場合は残業代が未払いになっている可能性もあります。

 

未払いの残業代は、残業代請求をおこなうことで取り戻すことができます。

 

慰謝料

パワハラでうつ病や適応障害などを発症し、これにより働けない状態になった場合、治療費として加害者や会社に慰謝料を請求することも可能です。

 

パワハラの慰謝料相場は50万円〜100万円とされています。

 

もしも、慰謝料請求をする場合は、残業代請求などの請求も合わせておこなうことをおすすめします。

 

実際の裁判事例

実際に慰謝料の請求が認められた事例をご紹介します。

 

事案の概要

県(被告、控訴人)が設置するがんセンター手術管理部に勤務する麻酔科医であった原告(被控訴人)が、直属の上司である手術管理部長を通さずに同部の問題点をセンター長に上申したところ、当該部長から、一切の手術から外すなどの報復を受けて退職を余儀なくさせられたとして、県に対し、国家賠償法1条1項又は民法の使用者責任(同法715条)に基づき、200万円の慰謝料の支払いを請求した事案。

 

原審は県に対し慰謝料50万円の支払いを命じたが、控訴審である本判決はその金額を30万円に減じた。

引用元:あかるい職場応援団|裁判例を見てみよう

 

事案の概要

上司(被告)からパワハラを受けたことが原因で精神疾患を発症、被告会社を休職し、後に自然退職扱いとなったとして、従業員(原告)が、不法行為(パワハラ)に基づく損害賠償及び現在も従業員の地位にあると主張して、自然退職後の賃金を求めて提訴した事案

判旨

原審はパワハラが不法行為になる要件を規範化し、一定の行為については不法行為にあたらないと判断したが、控訴審の判旨は、そのような規範を用いることなく個別具体的に下記のとおり不法行為に該当すると判断した。原審が不法行為に当たらないと判断した行為についても一部不法行為の成立を認め、不法行為に基づく慰謝料として、原審認定の70万円を増額し、150万円の支払いを被告らに命じた

もっとも、パワハラ行為と精神疾患の因果関係については原審同様認めず、また被告会社が原告に休職を命じたこと及びその後の自然退職扱いに不当な点はないとして、自然退職後の賃金請求を退けた。

※強調は筆者による

引用元:あかるい職場応援団|裁判例を見てみよう

 

パワハラについて相談できる相談窓口

「パワハラで退職するかどうかを悩んでいる」、「パワハラ解決のための方法を聞きたい」などの場合は相談窓口を利用するのもひとつの手段です。

 

この項目では、解決方法別の相談先についてご紹介します。

 

パワハラの中止を求めたい|社内相談窓口

パワハラさえ解決できれば退職を考え直すという場合は、社内相談窓口でパワハラの相談をして解決のための行動を起こしましょう。

 

パワハラは会社にも再発防止の努力義務があります。

 

パワハラ問題は、会社内の相談窓口や人事・総務部などに必ず相談・報告しましょう。

 

パワハラの話を聞いてほしい|ほっとライン

パワハラや残業代などについて話を聞いてほしい場合は、厚生労働省の「労働条件相談ほっとライン」を利用しましょう。

 

今抱えている悩みの解決方法などを相談することができます。

 

【参考元】厚生労働省|労働条件相談ほっとライン

 

パワハラによる損害を取り戻したい|弁護士

パワハラによって「身体を壊して働けなくなってしまった」、「未払いの残業代があって、取り戻したい」という場合は、損害賠償請求などの法的手段も考えましょう。

 

パワハラを弁護士に相談した場合、会社との交渉や裁判などで心強いサポートを受けることができます。

さいごに

パワハラで退職をする際「人間関係で退職するなんて情けない」と自分を責めてしまいがちです。

 

パワハラで退職することは「逃げ」ではなく、自分を守るための「手段」です。

 

パワハラをするような上司やそれを見て見ぬ振りする会社ではなく、あなた自身の能力をよりよい方向に活用できる会社に巡り会えるとよいですね。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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