- 「子どもがいるからって休めていいね」
- 「妊婦だから仕事は別の人にお願いしたよ」
- 「○○さんは安産型だから2人目もすぐなんじゃないの」
妊娠や育児に対するこのような言動は、マタハラもしくはセクハラに該当する可能性があります。
マタハラやセクハラの被害に遭っている方のなかには「会社に相談できなくて困っている」というケースも多いでしょう。
マタハラやセクハラの被害に遭った場合、社内(会社)への相談は必須といえます。
会社がマタハラを認識しているかどうかが重要なポイントになるからです。
今回は、マタハラを相談する際に知っておいた方がよい7つの知識について紹介します。
マタハラ・セクハラでお悩みの方へ
妊娠や育児を理由に不当に仕事を減らされたり、嫌みや性的な発言をされて悩んでいませんか?
妊娠・育児で会社から不当な扱いを受けている方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に相談・依頼をすれば、下記の様なメリットがあります。
- マタハラ・セクハラを法的に解決するための助言
- 妊娠・育児に対する言動で損害賠償できるかの判断
- 妊娠・育児により降格させられた場合の法的な対応
- 会社との交渉の代理 など
妊娠・育児中の女性を守るための法律が存在します。
あなたが会社からの不当な扱いに我慢する必要はありません。
初回相談が無料の弁護士事務所を多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
女性たちが悩むマタハラ事情
連合非正規労働センターの調査によると「職場でマタハラに遭った」または「職場でマタハラをされているところを見た・聞いた」という人は、両者共に全体の3割弱ということがわかりました。
また、調査結果からマタハラで多いのは以下のようなものであると考えられます。
- 妊娠中や産休明けに心ない言葉を言われた
- 妊娠や出産をきっかけに退職勧奨をされた
- 妊娠や出産を理由として降格・異動などの不利益な取り扱いを受けた
- 職場に妊娠を相談できるような風土がなかった
引用元:連合非正規老僧センター|第3回 マタニティハラスメント(マタハラ) に関する意識調査
引用元:連合非正規老僧センター|第3回 マタニティハラスメント(マタハラ) に関する意識調査
マタハラは労働基準法や男女雇用機会均等法、育児介護休業法で制限・禁止されている違法性の高いハラスメントです。
上記のようなマタハラに悩まれている方は、社内の相談窓口や外部の相談窓口、または弁護士などの専門家に相談することで解決できる可能性があります。
マタハラの相談先
マタハラは明らかな違法行為なので、相談で解決できます。
マタハラなどのハラスメントを解決するには、周囲の人を巻き込んでいくことです。
マタハラを相談する際は以下のことを意識しましょう。
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マタハラをされた日時、相手、場所、内容を記録しておく
マタハラ被害を音声データやメール画面で保存したりノートに書き留めたりして証拠に残すとより有効です。
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マタハラによってどのような影響があったか(体調なども含める)
マタハラによって休みが取れなかったり不利益な取扱いを受けたりした場合や体調を崩してしまったという場合はマタハラ被害として記録しておきましょう。
- マタハラに対して自分がどうして欲しいのか明確にする
マタハラされたら社内の人事部・相談窓口に報告
会社は、マタハラを認識した場合、すみやかに解決のための措置を講じる必要があります。
そのため、マタハラに遭った被害者は、まずは社内の相談窓口にマタハラ被害の内容を報告することが大切です。
なお、会社がマタハラがあったことを知っていながら、解決のための措置をおこなわないことは、違法となる可能性があります。
マタハラの話を聞いて欲しい・相談をしたい場合はホットライン
「マタハラに遭っているけど、どうしていいかわからない。」、「まずは話を聞いて欲しい。」という場合はホットラインなどの電話相談を活用しましょう。
マタハラなどの嫌がらせは身も心も傷つけます。
すると、解決方法を考えるまで頭が回らなくなってしまうこともありますよね。
そういった場合は人に話すことで、状況を整理することもひとつです。
職場のトラブル相談ダイヤル
「職場のトラブル相談ダイヤル」では、社会保険労務士が労働問題や職場トラブルに関する電話相談や面談などをおこなっています。
こちらのホットラインはナビダイヤルから無料相談をすることも可能です。
労働条件相談ほっとライン
厚生労働省による「労働条件相談ほっとライン」では、残業を減らしたい場合や雇用条件などの無料相談をおこなうことができます。
労働条件相談ほっとラインは夜間や休日の電話相談も受け付けていますので利用してみてはいかがでしょう。
労働条件相談ほっとライン
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連絡先:0120-811-610
受付時間:【月〜金】17:00〜22:00【土・日】09:00〜21:00(12月29日〜1月3日は除く)
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社内で解決できそうにない場合は労働局の雇用環境・均等部(室)へ
各都道府県の労働局では、雇用環境均等(部)室が設置されています。
雇用環境・均等部(室)では、マタハラをはじめとするハラスメントなどの無料相談を受け付けています。
最寄りの雇用環境・均等部(室)は「雇用環境・均等部(室)所在地一覧(令和3年4月16日時点)」からお探しいただけます。
法的措置をとる場合は弁護士に相談
マタハラによって働けない状態になってしまったり、不利益な取扱いを受けたり自身が損害を被ったという場合は、弁護士に相談することも考えましょう。
マタハラによる損害賠償、不利益な取扱いは調停や裁判によって慰謝料請求や不利益な取扱いの撤回をおこなうこともできます。
マタハラによって働けなくなった、不当に労働賃金が下がったという場合は弁護士に相談しましょう。
マタハラの相談事例
マタハラは法律でも禁止されている、あってはならないトラブルです。
しかし、現実問題として妊娠した女性や子育てをしている方へのハラスメントは起きています。
この項目ではマタハラの相談でよくあるものを紹介します。
会社でよくある相談例
Q.社内でマタハラが発生した場合はどのように対処すればいいでしょうか?
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A.マタハラの被害者・加害者からそれぞれハラスメントの内容を聞いて、事実関係の確認、解決策を共に考えて再発防止措置をおこなわなければいけません。
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Q. 妊娠した女性社員に対して、身体に負担の少ない部署への配置転換をおこなったところ、「以前の部署で仕事がしたいのに配置転換をされた。これはマタハラではないか。」と言われてしまいました。
この場合、会社はどのように対応すればよいでしょうか?
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A. 妊娠した女性の意思や同意なく配置転換をおこなうことは、不利益な取扱いにあたる可能性があります。
身体に負担の少ない業務への配置転換はあくまでも本人の希望があった場合におこなうものです。
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外部の相談窓口でよくある相談事例
Q. 産前産後休暇の期間、年休を使うことによって期間中の賃金をもらうことはできるでしょうか?
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A. 産後6週間以外の期間を年休とすることで、期間中の賃金をもらうことは可能です。
産後6週間の休暇は、法律で定められた強制的な休暇のため、年休にすることはできません。
しかし、産前の期間や産後6週間の期間は請求すれば休暇を取得したり、年休として休むことができます。
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Q. パートなど非正規雇用の場合、育児休業などを取得することはできないのでしょうか?
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A. 育児休業は非正規雇用の方でも利用できる制度です。
同じ会社で1年以上雇用されており、出産後1年(子どもが1歳になるまで)以降も雇用の見込みがある場合は育児休業を取得することができます。
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Q. 契約社員として勤務しています。
上司に妊娠を報告したところ、次の契約更新はしないと言われてしまいました。
契約更新をしないことはマタハラではないのでしょうか?
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A. 妊娠や出産などを理由に降格・解雇・雇い止めなどの不利益な取扱いをすることは禁止されています。
マタハラとして考えてよいでしょう。
マタハラによる不利益な取り扱いは撤回させることが可能です。
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弁護士事務所でよくある相談例
Q. 内定期間中に妊娠していることがわかり、内定先に報告したところ内定取り消しをされました。
この場合、内定取り消しをされてしまうのでしょうか?
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A. 妊娠したことを内定取り消しの理由とすることはできません。
妊娠を内定取り消しの理由とするのは、労働契約法16条による「解約権の濫用」とみなされることがあります。
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Q. 教員をしています。
年度途中に妊娠が判明し、上司に報告したところ解雇を言い渡されました。
妊娠中の解雇は無効にはならないのでしょうか。
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A. 男女雇用機会均等法9条により、妊娠を解雇の理由とすることはできません。
男女雇用機会均等法9条では、女性労働者が婚姻・妊娠・出産をしたことによる不利益な取扱いを禁止しています。
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マタハラの種類と違法性|関係する法律
厚生労働省では、マタハラの内容として「制度利用等への嫌がらせ型マタハラ」と「状態への嫌がらせ型マタハラ」の2種類を規定しています。
マタハラはこれまで、会社側にマタハラ防止措置を義務付けていましたが、法改正によりマタハラの発生防止措置が法律で明文化されました。
種類
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内容
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具体例
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制度利用等への嫌がらせ型マタハラ
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女性が妊娠・出産の際に利用するさまざまな制度に対して、制度を利用させないような言動をしたり、制度を利用したことをきっかけに嫌がらせをしたりする
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「育休を取得するなら辞めてもらう。」
「自分だけ定時で帰るのが迷惑だってわからないのか。」等
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状態への嫌がらせ型マタハラ
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妊娠・出産をしたことや体調などによって労働能率が低下したこと、就業制限や業務の変更を受けたことなどの状態に関して嫌がらせ等をする
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「つわりぐらいで休むなら会社をやめろ。」
「(同僚から)あなたが妊娠したせいで私たちの仕事が増えた。」等
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制度利用等への嫌がらせ型マタハラ
「制度利用等への嫌がらせマタハラ」とは、妊娠・出産の際に利用するさまざまな制度利用に対して、制度を利用させないようにしたり制度利用をきっかけとして不利益な取り扱いをおこなったりするマタハラです。
本来、妊娠・出産、子育てなどで休業や時短勤務をすることは法律で認められている制度利用なので何も問題はありません。
一方で、制度利用はあくまでも妊娠・出産をした方の希望でおこなうため、「希望しない」という選択肢もあります。
そのため、制度利用を妨げるような言動がおこなわれる場合もあります。
- 「育休で長く休むなら辞めてもらう。」
- 「忙しい時期に、自分だけ定時で帰るのが迷惑だってわからないのか。」
上記のような言動がおこなわれると、制度を利用したくても利用できなくなってしまいますよね。
このような言動は制度利用等への嫌がらせ型マタハラにあてはまるのです。
状態への嫌がらせ型マタハラ
「状態への嫌がらせ型マタハラ」とは、妊娠・出産によって一時的に労働能率が低下したことや労働環境の変更を受けたことなどに対して嫌がらせをおこなうマタハラです。
妊娠・出産の時期は体調が安定しないために会社を休みがちになってしまったり、眠気で仕事の進みが悪くなってしまったりしますよね。
- 「つわりぐらいで休むなら会社をやめろ。」
- 「(同僚から)あなたが妊娠したせいで私たちの仕事が増えた。」
上記のような言動がおこなわれると、労働環境が悪化してしまいます。
このような言動は状態への嫌がらせ型マタハラに当てはまります。
知らないと損をするマタハラの最新事情
女性の子育てと仕事が社会全体の取り組みとして進められている現在では、マタハラに関する制度や法律が日々変わってきています。
この項目では、妊娠・出産・子育てに関する法律の改正について紹介します。
育介法とマタハラ
会社はマタハラに対して防止措置をとる義務があります。
育児介護休業法では、妊娠・出産・育児をする女性やその配偶者、また介護をおこなっている方が育児と介護を両立するためにつくられた法律です。
育児介護休業法では、育休に関する細かい規定や会社が事業主として講じなければならない義務について規定しています。
平成29年10月の育介法改正
育児休暇の取得などに関する育児介護休業法は2017(平成29)年3月に法改正がおこなわれ、同年10月に施行されました。
10月から実施された法改正は、以下のとおりです。
- 育児休業が最長2年まで取得可能
- 育児休業などの制度について説明する努力義務
- 育児目的の休暇制度創設の努力義務
育児休業を最長2年まで取得可能
子どもが保育園に入れない場合に育児休暇を最長2年(子どもが2歳に達する時期)まで延長することができるというものです。
これまでの育児介護休業法では育児休暇の取得は最長1年6ヶ月でしたが、所定の要件を満たす場合にはさらに6ヶ月延長することができるようになります。
これによって、保育園に空きができやすい4月まで育休を延ばすといった調整をすることができるのです。
育児休業などの制度について説明する努力義務
会社は、労働者やその配偶者が妊娠・出産をした場合、対象となる労働者に対して個別に育児休業や労働条件について説明をおこなう努力義務が課されます。
これによって、女性だけでなく男性に対しても育児休業等の制度利用について説明をおこなうことになるでしょう。
育児目的の休暇制度創設の努力義務
会社は、配偶者出産休暇や子どもの行事参加のための休暇など、子育てをしやすいよう育児目的の休暇を導入する努力義務が課されます。
まとめ|マタハラをひとりで抱え込んではいけない
マタハラは決してひとりで抱え込んではいけません。
子どもは社会で産み育てていくものですから、マタハラは個人の問題ではなく社会全体の問題なのです。
もしも、あなたがマタハラに悩まれている場合は、早い段階で周囲の人に相談をしてください。
マタハラにより降格・解雇・雇い止めなどの不利益な扱いを受けた場合は、周囲の人や各相談機関、弁護士などに相談して早急に解決しましょう。
この記事で、妊娠・出産・子育てと仕事を両立させて、働きたいと思っている方の手助けができれば幸いです。
マタハラ・セクハラでお悩みの方へ
妊娠や育児を理由に不当に仕事を減らされたり、嫌みや性的な発言をされて悩んでいませんか?
妊娠・育児で会社から不当な扱いを受けている方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に相談・依頼をすれば、下記の様なメリットがあります。
- マタハラ・セクハラを法的に解決するための助言
- 妊娠・育児に対する言動で損害賠償できるかの判断
- 妊娠・育児により降格させられた場合の法的な対応
- 会社との交渉の代理 など
妊娠・育児中の女性を守るための法律が存在します。
あなたが会社からの不当な扱いに我慢する必要はありません。
初回相談が無料の弁護士事務所を多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。