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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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訴訟までいった場合500万円ほどの経済的利益しか見込めない事案であったが多くの経済的利益を獲得した。
朝礼で名指しで「給料泥棒」と言われる、自分だけ輪に入れてもらえない、客にどなられても上司は「我慢して」と言うだけ。北海道でこうした扱いに苦しむ人が弁護士に相談する前に押さえておきたいのは、記録の残し方、社内で片づかないときに頼れる道内の相談先、慰謝料と労災の請求の3つです。道内は裁判所も弁護士会も札幌・函館・旭川・釧路の4つに分かれているため、帯広や北見、苫小牧で働く人がどこへ行けばよいかまで、急ぐ順に案内します。
いまの状況別・最初にすること
「指導の一環だ」と言われても、それだけでパワハラが否定されるわけではありません。厚生労働省の指針は、労働施策総合推進法にもとづいて、次の3つがそろった言動を職場のパワーハラスメントと定めています。
上司から部下への言動のほか、経験の長いベテランや、数人がかりで一人を責める同僚の言動も含まれます。
誤りを具体的に指摘して直させるのは指導です。人格を否定する言葉、延々と続く説教、ほかの社員へのみせしめは範囲を超えています。
仕事に手がつかない、出勤前に吐き気がするといった支障が出ている状態です。
出典:厚生労働省「あかるい職場応援団:パワーハラスメントの定義」、e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(30条の2)
指針はパワハラを6類型に整理しています。道の相談コールに電話する前に、どれに近いかを決めておきましょう。
| 6類型 | 道内の職場で起きがちな例 | 残しておく記録 |
|---|---|---|
| 身体的な攻撃 | 胸ぐらをつかむ、ヘルメットや工具で頭をたたく、物を投げてぶつける | けがの写真、その日の診断書、そばにいた人の名前 |
| 精神的な攻撃 | 朝礼で「給料泥棒」と名指しする、何時間も立たせて責め続ける、深夜にLINEで罵倒を送り続ける | 録音、LINEやメールの画面写真、送られてきた時刻 |
| 人間関係からの切り離し | 一人だけ別室や離れた倉庫で作業させる、送迎の車やシフトの連絡から外す、全員で口をきかない | 座席や作業場所の変更の記録、自分にだけ届かなかった連絡 |
| 過大な要求 | 一人では回らない人数で夜勤を任せ続ける、手順を教えないまま新しい業務を押しつけて失敗を責める | シフト表、勤怠の記録、業務指示のメール |
| 過小な要求 | 経験のある営業職に雪かきや草むしりだけを命じる、何の仕事も与えず席に座らせておく | 業務日報、担当を外された前後の業務量が分かる資料 |
| 個の侵害 | 休みの日の行き先や交際相手をしつこく聞く、私物のスマートフォンをのぞく、病気のことを本人に断らず周囲に話す | 発言の録音、やり取りの画面写真 |
出典:厚生労働省「あかるい職場応援団:パワーハラスメントの定義」、北海道労働委員会「パワーハラスメント(パワハラ)について」
性的な言動によるセクハラは男女雇用機会均等法11条、妊娠・出産を理由にした嫌がらせは同法11条の3、育児休業や介護休業を取らせまいとする嫌がらせは育児・介護休業法25条で、会社に防止措置が義務づけられています。北海道労働局では、こうした相談を雇用環境・均等部 指導課(011-709-2715)が平日9時から17時に受けています。
出典:e-Gov法令検索「男女雇用機会均等法」(11条・11条の3)、e-Gov法令検索「育児・介護休業法」(25条)、北海道「労働相談先・女性」、北海道労働局「全ての事業主に、カスハラ・求職者等セクハラの防止措置が義務付けられます!【令和8年10月施行】」
慰謝料を請求するにも、労災を申請するにも、決め手になるのは第三者が読んで事実を追える記録です。社内の相談窓口に訴えたとたん、業務用チャットの履歴が消されたり、関係者の口裏が合わされたりすることもあります。訴える前に、次のものを自分のスマートフォンや自宅のパソコンへ移してください。
社内で声を上げる前にそろえるもの
厚生労働省の実態調査では、パワハラを受けた人の行動として最も多いのが「何もしなかった」です。誰にも話せずにいるなら、仕事が終わった夜か土曜の午後に、北海道のハラスメント・労働相談コール(0120-81-6105)へ電話してください。無料で、次の手続きまで案内を受けられます。
出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」、北海道「ハラスメント・労働相談コールのご案内」、北海道「令和7年度 カスタマーハラスメント防止に向けた取組に関する年次報告【概要】」
職場の人間関係で悩んで国の窓口に相談する人は、道内で年々増えています。北海道労働局の総合労働相談コーナーでは、平成23年度から15年続けて「いじめ・嫌がらせ」が最も多い相談内容です。
| 北海道労働局(令和7年度) | 件数 | 占める割合 |
|---|---|---|
| 紛争相談のうち、いじめ・嫌がらせ | 2,655件 | 17.7% |
| 労働局長の助言・指導の申出のうち、いじめ・嫌がらせ | 39件 | 14.2% |
| 紛争調整委員会のあっせん申請のうち、いじめ・嫌がらせ | 42件 | 26.1% |
出典:北海道労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
民事上の紛争相談を内容別に延べで数えると15,011件あり、そのうちいじめ・嫌がらせは2,655件で17.7%を占めます。全国の17.0%を上回り、解雇の1,587件より多い最多の相談です。助言・指導とあっせんの申請でも、内容別で最も多いのはいじめ・嫌がらせです。
道の北海道労働委員会が令和7年に受け付けたあっせんでも、職場の人間関係をめぐる事項が9件あり、9件すべてがパワハラ・嫌がらせです。道の電話相談であるハラスメント・労働相談コールには、令和7年度にハラスメントの相談が251件寄せられ、うち28件が客や取引先からのカスハラです。
| 精神障害の労災(令和7年度) | 北海道 | 全国 |
|---|---|---|
| 請求件数 | 149件 | 4,958件 |
| 決定件数 | 112件 | 3,839件 |
| 支給決定件数 | 38件 | 1,082件 |
| 認定率(支給決定÷決定) | 33.9% | 28.2% |
出典:北海道労働局「令和7年度『過労死等の労災補償状況(北海道)』を公表します」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)
北海道の精神障害の労災請求は、令和3年度の95件から令和7年度は149件に増えました(前年度比31件増)。請求の半数を超える83件が女性で、業種別では医療・福祉が51件と最も多くなっています。支給決定38件を原因の出来事で分けると、上司などからのパワハラが7件、客や取引先、施設の利用者からの著しい迷惑行為が6件、セクハラが6件で、ハラスメントが原因の事案が19件と半数を占めます。
窓口で客にどなられる、介護や医療の現場で利用者や家族から土下座を迫られる。北海道には客の側にカスハラを禁じるルールがあると知っておきましょう。北海道は北海道カスタマーハラスメント防止条例(令和6年北海道条例第81号)を定め、2025年4月1日から施行しています。
| 決まり | 中身 | 働く人にとっての意味 |
|---|---|---|
| 北海道カスタマーハラスメント防止条例(道の条例・2025年4月1日施行) | カスハラを「社会通念上不相当な要求や言動で、従業者の就業環境を害する行為」と定め、顧客等はカスハラをしてはならないと明記。事業者には道の対策への協力と主体的な取組を求める。罰則はない | 客の言動が条例の禁じる行為だと会社や相手に示す根拠になる。道の相談コールがカスハラの相談を受ける |
| 改正労働施策総合推進法(国の法律・2026年10月1日から) | 規模を問わずすべての会社に、カスハラを防ぐ雇用管理上の措置を義務づける。同じ日から、採用面接やインターンシップに来る求職者へのセクハラ対策も会社の義務 | 相談窓口を置かない、報告しても一人で対応させ続ける会社には、北海道労働局から助言・指導を求められる |
出典:北海道「北海道カスタマーハラスメント防止対策特設サイト」、北海道「北海道カスタマーハラスメント防止条例」(条例本文)、北海道「北海道の条例・規則」(北海道例規類集)、北海道労働局「職場におけるハラスメントの防止のために」、北海道労働局「全ての事業主に、カスハラ・求職者等セクハラの防止措置が義務付けられます!【令和8年10月施行】」、厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます」(リーフレット)
条例ができても、道内の会社の備えは追いついていません。道が令和7年秋に道内企業に行った調査では、最近1年間にカスハラが「あった」と答えた会社が32.1%あった一方、対策の基本方針を定めている会社は27.2%、対応マニュアルを整えている会社は20.2%にとどまります。勤め先が何も決めていないなら、担当を複数にする、悪質な客への対応を上司に引き継ぐといった措置を書面で求めてください。
それでも一人で矢面に立たされ続けるなら、北海道労働局 雇用環境・均等部 指導課(011-709-2715)に申し出ましょう。客本人や、守る手立てを取らなかった会社に損害賠償を求めるなら、録音と日時の記録を持って弁護士に相談してください。北海道では令和7年度に、客や取引先、施設利用者からの著しい迷惑行為による精神障害で6件が労災と認められています。
出典:北海道「令和7年度 カスタマーハラスメント防止に向けた取組に関する年次報告【概要】」、北海道労働局「全ての事業主に、カスハラ・求職者等セクハラの防止措置が義務付けられます!【令和8年10月施行】」、北海道労働局「令和7年度『過労死等の労災補償状況(北海道)』を公表します」
厚生労働省の実態調査では、会社がパワハラを把握したあとの対応として「特に何もしなかった」が53.2%で最も多くなっています。北海道で使える手段は、職場を変えてほしいのか、お金で償わせたいのかで選び分けます。
| 手段 | できること | 届かないところ |
|---|---|---|
| 北海道労働局 雇用環境・均等部 指導課(011-709-2715) | パワハラ・セクハラ・マタハラの防止措置を怠る会社への助言・指導と、会社との紛争を解く調停・紛争解決の援助。無料 | 加害者本人に慰謝料を支払わせる手続きではない |
| 北海道労働局の総合労働相談コーナー(道内18か所) | いじめ・嫌がらせの紛争で、労働局長の助言・指導と紛争調整委員会のあっせんを申し込める。令和7年度は助言・指導39件、あっせん42件がいじめ・嫌がらせ | 会社に出席を強制できず、あっせんの半数は会社の不参加で打切り |
| 北海道労働委員会のあっせん(道庁別館10階 011-204-5667) | 委員が間に入って話し合いをまとめる。令和7年の解決率は73.3%。札幌近郊以外ではあっせん員が現地に出向く | 会社が応じなければ打ち切られる。労働相談そのものは受けていない |
| 労働基準監督署への労災請求(道内16署と倶知安支署) | 治療費と休んだ期間の補償を受け取る。会社の協力がなくても請求できる | 慰謝料は出ない。北海道では決定112件のうち74件が認められていない |
| 弁護士による交渉・労働審判・訴訟 | 加害者と会社に慰謝料や休業損害を請求し、席やシフトの変更も代理人から求める | 費用がかかる。会社への行政指導は求められない |
出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」、北海道「労働相談先・女性」、北海道労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、北海道労働局「個別労働紛争解決制度」、北海道労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、北海道労働委員会「個別的労使紛争のあっせんに関するよくあるご質問」、北海道労働委員会「令和7年に取り扱った審査・調整・個別事件の概要」、北海道労働委員会「パワーハラスメント(パワハラ)について」、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(北海道)」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)
北海道労働委員会は、パワハラの事案で会社が解決金を払う合意や、会社が謝罪する合意をまとめた例を公表しています。あっせんを申し込む前に、会社へ口頭か書面で自分の要求を伝えておくことが前提なので、何を求めるかを先に決めておきましょう。職場の環境を変えてほしい段階なら労働局や労働委員会の手続きから始め、慰謝料を求めるなら記録を持って弁護士に相談してください。
ハラスメントを相談したことや、社内調査に協力したことを理由にした解雇・降格・配置転換は、労働施策総合推進法30条の2第2項で禁じられています。相談したあとに担当を外された、評価が急に下がったといった変化があれば、その日付と内容をメモに加えてください。
出典:北海道労働委員会「パワーハラスメント(パワハラ)について」、e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(30条の2)
ハラスメントで受けた損害は、行為をした本人と、その人を雇っている会社の両方に請求できます。会社の責任の柱は、従業員が仕事の中で与えた損害を負う使用者責任(民法715条)と、働く人の心身の安全に気を配る安全配慮義務(労働契約法5条)です。訴えを放置した会社の対応も、義務違反の証拠になります。
| 請求できるもの | 中身 | 根拠・北海道での目安 |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 精神的な苦痛への償い。続いた期間と回数、人前での言動か、体調への影響、会社の対応で額が動く | 民法709条(加害者)・715条(会社) |
| 治療費・通院の交通費 | 心療内科の診察代や薬代、通院にかかった交通費 | 労災と認められれば治療費は労災保険で支払われる |
| 休業損害 | 休んだ期間に失った収入のうち、労災の休業補償で埋まらない部分 | 北海道の一般労働者の所定内給与は月29万7,100円。3か月休めば約89万円の減収 |
| 辞めざるを得なかったときの賃金相当額 | ハラスメントが原因で退職に追い込まれたときの、一定期間分の賃金 | 辞めるまでの経緯を示す録音やメールがそろっているかで変わる |
出典:e-Gov法令検索「民法」(709条・715条・724条の2)、e-Gov法令検索「労働契約法」(5条)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
慰謝料に一律の相場はなく、休職や退職で失った収入のほうが大きい事案も多いので、給与明細と休んだ日数の記録をまとめてください。請求の時効は、損害と加害者を知った時から原則3年、心身の健康を害された場合は5年で、行為から20年がたつと請求できなくなります(民法724条・724条の2)。辞める前に、社内のメールやチャットを自分の端末へ保存しておきましょう。
うつ病や適応障害のきっかけが職場のハラスメントなら、労災保険の補償を受けられる可能性があります。令和5年9月の認定基準の改正で、客などからの著しい迷惑行為も出来事に加わりました。
北海道の認定率は33.9%と全国の28.2%より高いものの、決定112件のうち74件は認められていません。結果を分けるのは、どの出来事を、いつ、何回受けたかを示せるかどうかです。「上司と折り合いが悪かった」ではなく「会議のたびに人格を否定された」と特定できるよう、録音とメモを一つずつ日付で並べてから請求してください。
うつ病・適応障害などの診断名が請求の出発点になります。初診のときに職場の出来事を具体的に医師へ話してください。
札幌市の中央区・北区・南区・西区・手稲区は札幌中央署、白石区・東区・厚別区・豊平区・清田区と江別市・恵庭市・北広島市は札幌東署の担当です。千歳市は苫小牧署、紋別市は名寄署が受け持つなど、市の名前と署の名前が一致しない地域もあります。会社が請求書の証明欄に記入しなくても、その事情を添えて提出できます。
不支給の決定を知った日の翌日から3か月以内に、北海道労働局の労働者災害補償保険審査官へ審査請求を出してください。
出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準を改正しました」、北海道労働局「令和7年度『過労死等の労災補償状況(北海道)』を公表します」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(北海道)」、厚生労働省「労災保険給付の概要」
支給が決まれば治療費は労災保険でまかなわれ、休業4日目以降は休業補償給付と特別支給金を合わせて賃金のおよそ8割を受け取れます。ただし慰謝料は労災保険から出ないので、加害者と会社への請求は並行して進めましょう。北海道で請求が多い医療・福祉の職場では、利用者や家族からの暴言も出来事として扱われるため、記録の対象に含めてください。
出典:厚生労働省「労災保険給付の概要」、北海道労働局「令和7年度『過労死等の労災補償状況(北海道)』を公表します」
道内の4つの弁護士会には合わせて1,099人の弁護士が所属し、888人が札幌弁護士会です(2026年9月1日現在)。ハラスメントの事件を任せると、加害者や会社と向き合う役目と書類づくりの大半を代理人が引き受けます。
加害者と顔を合わせて交渉しなくて済む
受任通知が会社に届いた時点で、会社や加害者とのやり取りはすべて弁護士が受けます。席を離す、シフトを分ける、在宅勤務に切り替えるといった要望も、代理人の名前で会社に伝えます。
社内調査の中身を開示させる
会社が「確認できなかった」と答えてきたら、誰から何を聴き取ったかを示すよう求めます。
請求額を積み上げて書面で送る
慰謝料・治療費・休業損害を足し上げて額を示し、内容証明郵便で加害者と会社に請求します。国のあっせんでは会社の不参加で半数が打ち切られていますが、弁護士名の請求書を受け取った会社は回答を避けにくくなります。
労災の請求もまとめて頼める
労働基準監督署に出す書類から、不支給のときの審査請求までを任せられ、出来事の特定を代理人と詰められます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、北海道労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)
ハラスメントの請求は、証拠をそろえて書面で請求し、会社の出方を見て次の手続きを選ぶ順に進みます。北海道で労働審判を申し立てられるのは、札幌・函館・旭川・釧路の4つの地裁の本庁だけです。
録音・メモ・診断書を見て、請求する相手と額を決めます。
起きた事実と請求額を内容証明郵便で加害者と会社に示します。この段階で加害者の異動や謝罪に応じる会社もあります。
裁判官と、労使の実情に通じた労働審判員2人が、原則3回以内の期日で双方の言い分を聴きます。制度が始まってからの平均審理期間は82.6日です。
加害者個人の責任を判決で認めさせたい事案は訴訟に移ります。訴訟は各地の支部でも起こせます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 札幌地方裁判所 本庁 | 労働審判(民事第4部)、労働関係の民事訴訟、民事保全(札幌市中央区大通西11丁目) 民事第4部 保全・労働審判係 011-290-2173 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が札幌地裁の管内にある場合。石狩・胆振・日高の全域と、空知(深川市・雨竜郡を除く)・後志(寿都町・黒松内町・島牧村を除く)。札幌市・江別市・千歳市・小樽市・岩見沢市・滝川市・室蘭市・苫小牧市・倶知安町など |
| 函館地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(函館市上新川町1-8) 総務課 0138-38-2370 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が函館地裁の管内にある場合。渡島・檜山の全域と、後志の寿都町・黒松内町・島牧村 |
| 旭川地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(旭川市花咲町4丁目) 代表 0166-51-6251 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が旭川地裁の管内にある場合。上川・留萌・宗谷の全域と、空知の深川市・雨竜郡、オホーツクの紋別市・滝上町・興部町・西興部村・雄武町 |
| 釧路地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(釧路市柏木町4-7) 総務課 0154-99-1222 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が釧路地裁の管内にある場合。釧路・根室・十勝の全域と、オホーツクのうち旭川地裁の管内を除く地域(北見市・網走市・遠軽町・美幌町・斜里町など) |
| 4地裁の16支部(小樽・室蘭・苫小牧・帯広・北見・網走・稚内など) | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 会社の所在地か、働いていた事業所の所在地を受け持つ地裁の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、札幌地方裁判所「窓口案内」、函館地方裁判所「管内の裁判所の所在地・交通アクセス」、旭川地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、釧路地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「北海道内の管轄区域表」
札幌地裁では民事第4部の保全・労働審判係(011-290-2173)が労働審判を扱います。小樽・室蘭・苫小牧・岩見沢の支部には労働審判の係がないので、その地域で働いていた人も札幌の本庁へ申し立てます。帯広・北見・網走の職場なら釧路地裁、稚内・名寄・紋別の職場なら旭川地裁が申立先です。期日はいずれも平日の日中なので、代理人を立てて本人が出向く日を事情を聴かれる回に絞りましょう。
本社が東京や大阪にある会社でも、道内の支店や施設で働いていたなら、労働審判法2条により、その事業所を受け持つ道内の地裁に申し立てられます。
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)
ハラスメントの請求は、回収できる額が数十万円から数百万円まで開くため、費用の組み方で手元に残る額が大きく変わります。依頼の前に、札幌弁護士会か函館弁護士会の無料相談で見立てを聞いておきましょう。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 札幌・函館は労働者側の労働相談が無料。旭川は約30分5,500円、釧路は30分5,000円 | 北海道は弁護士会が4つあり、住んでいる地域の会で料金が変わる。札幌弁護士会の雇用トラブル相談(労働者側)は30分以内無料で夜間・土曜の枠もある。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求額の8%前後。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%、30万円が31%。慰謝料が中心の請求では、回収できた額に応じた報酬だけで受ける事務所もある |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%、50万円が31%。加害者の異動や謝罪などお金以外の成果の扱いも契約の前に決めておく |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 申立先の地裁で違う(札幌2,840円・函館3,330円・釧路3,800円分) | 同じ北海道でも4つの地裁で額と内訳が別々に決まっている。函館は現金・電子なら3,000円、釧路は4,000円で納められる。旭川は切手と予納金の組み合わせが他と違うので、申し立てる前に旭川地裁の一覧で額をそろえる |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、札幌地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、函館地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、旭川地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、釧路地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
札幌地裁の労働審判で100万円を回収したとします。着手金20万円と報酬金16%(16万円)の組み方なら、申立手数料5,000円と予納郵便切手2,840円も差し引いて、手元には約63万円が残ります。着手金0円・報酬金25%の完全成功報酬型なら約74万円です。回収が300万円になると結果は入れ替わり、着手金20万円と報酬金16%(48万円)で手元は約231万円、完全成功報酬型では約224万円になります。回収が小さく見込まれる事案ほど、着手金をなくせるかを最初に聞いてください。
弁護士費用をすぐに用意できないときは、法テラスの民事法律扶助を使いましょう。収入と資産が基準内なら、無料の法律相談に加えて、弁護士費用を立て替えてもらい月々の分割で返せます。
法テラスを使えるかどうかは、手取り月収と預貯金の額で決まります。札幌市・江別市に住む人の基準は次のとおりです。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(札幌市・江別市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
札幌市と江別市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。函館市・旭川市・釧路市・帯広市・小樽市・苫小牧市など道内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス札幌(0570-078388)・函館(0570-078390)・旭川(0570-078391)・釧路(0570-078392)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「お近くの法テラス」
道内の弁護士の約8割は札幌に集まっていて、函館・旭川・釧路の弁護士会はそれぞれ53〜79人です。帯広・北見・苫小牧・小樽に住む人も含め、パワハラやセクハラの事件を任せる事務所は、初回の相談で次の5点を聞いて選んでください。
北海道でハラスメントの事件を任せる事務所の条件
在職中のほうが社内の資料を集めやすいままです。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の北海道の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。札幌から離れた地域に住む人や、平日の日中に職場を抜けにくい人は、オンラインと休日の条件から探しましょう。
初回の相談料、着手金の有無、休日やオンライン面談への対応は事務所ごとに違います。札幌市・旭川市・函館市・釧路市・帯広市・苫小牧市のどこに住んでいても、条件に合う北海道の事務所を探せます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、札幌弁護士会「法律相談センター 総合案内」
社内の相談窓口をあてにできない段階で使える相談先です。道の電話相談は夜と土曜だけなので、平日の日中は振興局の相談所か労働局、日曜・祝日は国のほっとラインを使い分けてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 北海道労働局 雇用環境・均等部 指導課(札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎) | セクハラ・マタハラ・パワハラの相談と、会社の防止措置についての相談。労働局長の助言・指導、紛争解決の援助、調停の申請もここ。カスハラ対策の義務の問い合わせも受ける。平日9:00〜17:00 | 011-709-2715 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 国の電話相談。平日17:00〜22:00、土日祝日9:00〜21:00。道の相談コールが休みの日曜・祝日にも使える。無料 | 0120-811-610 |
| ハラスメント・労働相談コール(北海道) | 道の電話相談で、社会保険労務士が受ける。平日17:00〜20:00と土曜13:00〜16:00の夜間・週末型で、昼間は受けていない。ハラスメントのほか賃金・労働時間などの労働条件トラブル全般が対象。無料・道内全域からフリーダイヤル | 0120-81-6105 |
| 中小企業労働相談所(道内15か所) | 各総合振興局・振興局の商工労働観光課に置かれた来所相談の窓口。平日(祝日を除く)に受ける。石狩(札幌市中央区北3条西7丁目)、渡島(函館市)、上川(旭川市)、釧路、十勝(帯広市)などにある。無料 | 石狩 011-204-5827 |
| 北海道労働委員会(札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館10階) | 公益・労働者・使用者の委員が間に入る無料のあっせん。申請からおおむね30日以内の終結を目指し、札幌近郊以外ではあっせん員が現地に出向く。平日8:45〜17:30 | 011-204-5667 |
| 北海道労働局 総合労働相談コーナー(道内18か所) | 北海道労働局と、札幌中央・札幌東・函館・旭川・釧路・帯広・北見・室蘭・苫小牧など16の労働基準監督署と倶知安支署に設置。平日に受ける。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ | 011-707-2700(北海道労働局) |
| 札幌弁護士会 雇用トラブル相談(労働者側) | 札幌法律相談センター(札幌弁護士会館2階)で30分以内・無料。水10:30〜、水・土13:30〜、火・木14:30〜、月・水・金19:00〜20:00の夜間に枠がある。予約制 | 011-251-7730 |
| 函館弁護士会 函館法律相談センター | 労働者からの労働問題の相談は無料(ほかの相談は30分5,000円)。毎週月・木曜13:00〜16:00と、第2・第4水曜17:30〜19:30の夜間。予約制 | 0138-41-0232 |
| 旭川弁護士会・釧路弁護士会の法律相談センター | 労働相談の無料枠はなく、旭川は約30分5,500円、釧路・帯広・北見などは30分5,000円。旭川は火曜17:30〜19:30、釧路は木曜16:00〜19:00にも受ける | 旭川 0166-51-9527 釧路 0154-41-3444 |
| 法テラス札幌・函館・旭川・釧路 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。道内4か所にあり、平日9:00〜17:00 | 札幌 0570-078388 函館 0570-078390 旭川 0570-078391 釧路 0570-078392 |
出典:北海道「ハラスメント・労働相談コールのご案内」、北海道「労働相談全般」、北海道労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、北海道労働局「総合労働相談コーナー一覧」、札幌弁護士会「札幌法律相談センター(札幌市)」、函館弁護士会「法律相談のご案内」、旭川弁護士会「地区の法律相談センター」、釧路弁護士会「法律相談」、法テラス「お近くの法テラス」
中小企業労働相談所は各振興局の商工労働観光課にあり、後志だけは倶知安と小樽の2か所です。弁護士と会って話したい人は、札幌弁護士会なら新さっぽろ・おたる・苫小牧・むろらんなど道内9か所の法律相談センターも無料で使え、函館弁護士会も函館以外の八雲・松前などの会場は無料です。
出典:北海道「労働相談先・女性」、北海道労働局「全ての事業主に、カスハラ・求職者等セクハラの防止措置が義務付けられます!【令和8年10月施行】」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、北海道「ハラスメント・労働相談コールのご案内」、北海道「労働相談全般」、北海道労働局「総合労働相談コーナー一覧」、札幌弁護士会「法律相談センター 総合案内」、函館弁護士会「函館法律相談センター」
あります。北海道カスタマーハラスメント防止条例が2025年4月1日から施行されていて、客などの顧客等がカスハラをしてはならないと定めています。罰則はありません。会社がとるべき具体的な措置は、2026年10月1日から国の改正労働施策総合推進法ですべての会社の義務になっています。勤め先が対策を取らないなら、北海道労働局 雇用環境・均等部 指導課(011-709-2715)に申し出てください。
平日は17時から20時、土曜は13時から16時です。昼間や日曜・祝日には受けていません。フリーダイヤル(0120-81-6105)は道内のどこからでも携帯電話からでもつながり、社会保険労務士がパワハラ・セクハラ・カスハラの相談を無料で受けます。
セクハラ・マタハラと、パワハラ防止法にもとづく調停は、雇用環境・均等部 指導課(011-709-2715)が扱います。いじめ・嫌がらせの紛争で助言・指導やあっせんを使いたいなら、北海道労働局(011-707-2700)か道内の総合労働相談コーナーでも受け付けています。迷ったら指導課に電話しましょう。
釧路市柏木町の釧路地方裁判所の本庁です。十勝とオホーツクの大半は釧路地裁の管内で、帯広・北見・網走の各支部では労働審判を扱っていません。通うのが負担なら代理人を立ててください。
あります。苫小牧・室蘭・小樽・岩見沢・滝川などは札幌地裁の管内で、労働審判は大通西11丁目の札幌地裁本庁(民事第4部 保全・労働審判係 011-290-2173)でしか申し立てられません。支部で扱えるのは通常の訴訟や仮処分です。
申し立てる地裁によって違います。札幌地裁は2,840円、函館地裁は3,330円(現金や電子納付なら3,000円)、釧路地裁は3,800円(現金や電子納付なら4,000円)です。旭川地裁は切手と予納金の組み合わせがほかの3庁と違うので、旭川に申し立てる人は弁護士に一覧どおりの額で準備してもらいましょう。
弁護士会によって違います。札幌弁護士会の雇用トラブル相談(労働者側・30分以内)と、函館弁護士会の函館法律相談センターでの労働者からの労働相談は無料です。旭川弁護士会は約30分5,500円、釧路弁護士会は30分5,000円の有料なので、旭川・釧路・帯広の人は初回無料の事務所を探す方法もあわせて使いましょう。
あります。札幌弁護士会の雇用トラブル相談(011-251-7730)が、月・水・金曜の19時から20時に労働者側の相談を30分以内・無料で受けています。土曜午後の枠もあり、予約制です。
札幌近郊以外に住む人は行かなくて済みます。札幌近郊なら道庁別館10階で開きますが、それ以外の地域ではあっせん員が現地に出向きます。令和7年に受け付けたあっせんでは、職場の人間関係をめぐる9件すべてがパワハラ・嫌がらせで、解決率は73.3%です。申込みは労働委員会事務局の個別対策グループ(011-204-5667)で受けています。
できます。石狩振興局(011-204-5827)、上川総合振興局(0166-46-5938)、十勝総合振興局(0155-26-9044)など道内15か所で、平日に無料で受けています。近くの相談所に電話して、出向く日を決めましょう。
職場を受け持つ労働基準監督署です。道内は札幌中央・札幌東・函館・旭川・帯広・釧路・北見・室蘭・苫小牧など16署と倶知安支署に分かれています。北海道では令和7年度に精神障害の労災請求が149件あり、決定112件のうち38件が支給決定されました。
加害者と会社への慰謝料の請求、会社への再発防止や配置の見直しの要求、労災の請求を任せられます。北海道では令和7年度にセクハラによる精神障害で6件が労災と認められているので、受診の記録も一緒に持って相談してください。
できます。法律に「モラハラ」の定義はなくても、見下す言葉を繰り返す、わざと無視する、仕事を回さないといった振る舞いは、6類型のうち精神的な攻撃・人間関係からの切り離し・過小な要求として扱われ得ます。北海道労働委員会も、人格の否定や仕事を与えない扱いをめぐるあっせんで解決した例を公表しているので、言われた日と言葉を書き留めて相談しましょう。
札幌・函館・旭川・釧路の4か所で、受付はいずれも平日9時から17時です。単身の人の収入の目安は、札幌市・江別市なら手取り月収20万200円以下、それ以外の市町村なら18万2,000円以下です。
参考資料・更新情報