不当解雇、残業代請求なら、弁護士 高橋 和央にお任せ下さい!
- 残業代が支払われない
- みなし残業ということをいいことに、何時間残業しても残業代が支払われない
- 突然、解雇を言い渡された
- 解雇理由に納得できない など
不当解雇や残業代の未払いでお困りの方は、ご相談ください!
労働者は、法律によって守られています。
にも関わらず、不当な扱いを受けている方がいらっしゃるというのも事実です。
会社という大きな組織に立ち向かうのは勇気のいることですし、一人では不安を感じる方も多いでしょう。
当事務所では、労働者の味方です。権利を主張し、実現できるよう徹底的にサポートいたしますので、泣き寝入りをする前にぜひ一度ご相談にいらしてください。
【不当解雇】正当な理由のない解雇は、不当解雇にあたる可能性があります
企業は、正当な理由なく従業員を解雇することはできません。
- 上司に意見を言ったら、解雇すると言われた
- 明確な理由も告げられずに解雇を言い渡された
- 業績不振を理由に解雇されたが、実際にはそんな様子はない
上記のようなケースは、不当解雇にあたる可能性があります。
解雇が不当だった場合、給料の補償を求めたり、復職を求めたりすることができます。
解雇の理由に疑問を感じたら、ぜひ一度ご相談にお越し下さい。
【残業代請求】過去3年までさかのぼり請求が可能です!
- 定時になるとタイムカードを切るように言われている
- 持ち帰り残業が常習化しているが、その分の残業代が支払われない
- 休日出勤の分が労働時間に含まれない
- みなし残業と言われているが、何時間残業しても残業代が発生しない
上記のようなケースでは、未払いの残業代を請求できる可能性があります。
2020年より、残業代請求権の時効が3年となりました。つまり、過去3年間分をさかのぼって請求できるということです。
ケースによっては数百万円の残業代を請求できることもあるでしょう。
残業代の請求に必要な証拠集めからサポートいたしますので、諦めずにぜひ一度ご相談下さい。
残業代の請求は、在職中にご相談いただくことをおすすめします
残業代を請求するためには、未払いの残業代があることが分かる証拠が必要です。
タイムカードやパソコンのログ、残業中に送受信したメールなどが、残業を証明する証拠になります。
退職してしまうと、これらの証拠を集めるのが難しくなってしまいますので、在職中にご相談いただくことをおすすめします。
当事務所では、どのような証拠が必要か、どのように集めたらいいかなどの証拠集めの段階からアドバイスをさせていただいております。
残業代を請求するなら、退職する前・なるべくお早めにご相談下さい。
依頼者様に寄り添い、ご希望に沿ったサポートをいたします
当事務所では、依頼者様のご希望をしっかりとヒアリングした上で、解決までの見通しを弁護士がいくつか提案いたします。
「なるべく波風立てず、穏便に解決したい」「徹底的に戦いたい」など、戦い方についても依頼者様のご希望に合せますので、ご希望をお伝え下さい。
依頼者様にとって最善の解決になるよう、最後までとことんサポートいたしますので、安心してご相談下さい。
【初回相談無料】弁護士費用について
労働問題でお困りの方が、気軽にご相談いただけるよう初回のご相談を無料としています。
依頼費用に不安がある方も、まずはお気軽にご相談下さい。無理なくお支払いいただけるよう、お支払いについても柔軟に対応いたします。
また、弁護士費用や生活費の立替をする「アテラ」というサービスの利用も可能です。安心してご相談下さい。
相談料
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初回相談無料
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着手金・報酬金
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経済利益が300万円以下の場合
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着手金:8%
報酬金:16%
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経済利益が300万円超3,000万円以下の場合
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着手金:5%+9万円
報酬金:10%+18万円
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経済利益が3,000万円超3億円以下の場合
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着手金:3%+69万円
報酬金:6%+138万円
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着手金3億円超の場合
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着手金:2%+369万円
報酬金:4%+738万円
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※上記パーセンテージ(%)は経済的な利益の額に対する割合です。
※上記、別途消費税がかかります。
※事案に応じて柔軟に対応しますのでご相談下さい!
アクセス
地下鉄東西線西11丁目駅(3番出口)より徒歩2分