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誓約書に関する労働トラブル|法的効果がある場合とない場合

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
誓約書に関する労働トラブル|法的効果がある場合とない場合

会社で働くうえで提出を求められる誓約書の中には、法的効力を持つもの・持たないものがあります。

よく内容を理解しないままサインしてしまったことから、「残業代や退職金の請求ができない」「仕事中にうっかり壊した備品を弁償させられた」というトラブルに巻き込まれた方もいるのではないでしょうか。

労働者にとって不利益な内容を強制させる誓約書には法的効力はありません

また、過失での損害賠償や残業代請求権の放棄をさせることは法律で禁止されています。

本記事では、具体的にどのような誓約書に効力があるのか、また無効になる可能性がある制約内容について紹介します。

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労働するときの誓約書って?|誓約書が持つ効力

労働する際に誓約書にサインを求める会社があります。

この誓約書とはいったいどのような効果を持っているのでしょうか。

こちらでは誓約書が持つ効果について説明します。

誓約書と契約書の違い

会社からサインを求められる書類に、誓約書と似たものに契約書がありますね。

まずはこの2つの書類の違いからお伝えしていきましょう。

誓約書とは

誓約書とは、言い換えると「念書」とも呼ばれますが、これらは会社からの要求を一方的に求められることが多いのですが、結論を言うと絶対的な法的効力を持つものではありません

余りにも労働者に不利な内容がかかれている誓約書は、そもそも法的効力を持たないものが多いのです。

どのような内容が法的に認められ、一方で認められないかについては後述にて詳しく解説します。

契約書とは

一方契約書は、入社時に記入することとなる書類になり「雇用契約書」とも呼ばれます。

同じく、入社時にサインする書類に「就業規則」がありますが、法的な力を表すと「就業規則>雇用契約書」となります。

こちらは、会社と労働者間のルールを定める書類です。

そして、この就業規則は10名以上の労働者を雇っている企業には作成義務があり、作成時に労働基準監督署への提出が必要になります。

ですので、会社が一方的に有利な条件での内容にすることはできなくなっています。

誓約書が持つ効力

上記でも触れましたが、労働において誓約書は法的に特別な力を持つわけではありません。

あくまでも誓約書は「会社と労働者で合意した約束を残しただけの書面」となります。

そして、誓約書の内容が効力を発揮するのは、書かれている内容が合法できちんと両者間で合意している場合のみになります。

誓約書の提出義務は絶対ではない

誓約書はあくまで労働者が会社に対して、ルールを守ることなどを表明するもので、一方的に会社側からサインを求めるような義務はありません。

こちらも、法的に反している誓約書にはサインする必要はありませんし、サインしたからといって絶対的な法的効力を持っていないとは、上記でお伝えしたとおりです。

一方で、誓約書に書かれている内容が合法で、さらに就業規則に誓約書の提出の必要性が明記されていれば提出の義務も生じてきます。

誓約書に書いても良いこととダメなこと

それでは、誓約書に書かれていても合法になり法的効果のある内容と、法的効果を持たない内容のそれぞれを解説していきます。

誓約書に書ける内容|効力がある内容

まずは、誓約書に書ける内容で合法とみなされる内容です。

ご覧いただけるとわかるかと思うのですが、かなり簡易的な内容までしか誓約させることはできないのです。

服務規程の遵守

会社の従業員として、就業規則に書かれている内容を守る事を誓約させることは問題ありません。

秘密保持

機密性の高い専門職などは、外部に対して絶対に情報を漏らさないと誓約させる内容も問題ありません。

人事異動

あらかじめ必要に応じて、転勤や配置転換がある事を了承させることは問題ありません。

個人情報の提出

業務遂行にあたって、個人情報が必要な場合は提出を求めることを了承させることが可能です。

競業避止義務

主に退職時になりますが、同業他社などへ転職・独立を制限する競業避止義務というものがあります。

ただ、労働者には職業選択の自由があるため、この競業避止義務が認められる条件は厳しくなっています。

誓約書に書けない内容|効力がない内容

一方で、以下のような誓約書の内容は法に反している可能性が高いため、無効とされることが多いです。

損害賠償の請求

従業員に非がない場合にまでも、会社が従業員に対して損害賠償請求をすることは禁止されていますので、誓約書に具体的に記載することは原則できません。

たとえば

  • 理由を問わず遅刻したら罰金
  • 売れ残ったら自腹
  • 軽微な過失で破損させたものの損害賠償 など

は違法ですので無効になります。

一方で、故意や重過失によって損害を与えたようなケースで損害賠償を請求するといった内容は認められるケースがあります。

残業の指示に必ず従う誓約

服務規程の遵守を誓約させることは可能と上記でお伝えしましたが、指示に全て従うように制限することはできません。

誓約書でよくある内容として、「残業の指示には絶対従う」「休日でも指示があれば出勤する」などの誓約は違法ですので無効になります。

残業代請求の禁止

残業代を不当に払っていない会社は、後から残業代請求をされることを防ぐ為に、残業代請求の禁止を誓約させることがあります。

そもそも残業代をきちんと支払っていない事すら違法なのに、それに対する請求を禁止することはできません。

残業代請求をしないといった内容の誓約書にサインをしてしまっても、未払い残業代があれば請求できる可能性が非常に高いと言えます。

以下のコラムもご覧になったうえで弁護士に相談してみることをおすすめします。

業務命令に反したら解雇されても文句を言わない

会社が労働者を解雇するには非常に厳しい条件があります。

仮に上司の命令に反して失敗を起こして解雇されてしまって、そのことを誓約書にサインしていたとしても、その誓約書は無効とみなされ不当解雇であると考えられるケースがあります。

遅刻した日の罰則・無給

上記で損害賠償の誓約はさせることができないとお伝えしましたが、遅刻したからと言って、その日の給料を無給にすることはできません。

同業他社への転職・独立禁止(競業避止義務)

合法とも認められると述べた競業避止義務ですが、無効になることが多いです。

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誓約書に関するトラブル事例

それでは、上記と被る部分もありますが、実際に起きた誓約書を巡るトラブルをいくつか紹介していきましょう。

誓約書を書くタイミングですが、誓約書の提出をさせている企業の中の約8割が入社時に書くことになります。

しかし、実際にトラブルに発展することが圧倒的に多いのが退職時です。

退職時に労働者が労働者の権利(残業代請求・退職願)などを行使しようとすると、会社側から「あの時誓約書にサインしたじゃないか!」と、トラブルになることがほとんどです。

では、実際に寄せられた質問を見ていきましょう。

近隣で2年間働けないと会社から言われる

質問者の方は、退職時に競業避止義務の観点から、同じ仕事ではこの近隣で2年間働くことはできないと言われました。

しかし、契約書・誓約書にはこのような記載はないとのことです。

弁護士の回答

まず、就業規則に規定がなければ競業避止義務の根拠はありません

就業規則に規定があれば根拠になり得ますが、あったとしても規定通りに拘束されるわけではなく、一部無効もしくは全部無効になる可能性もあります。

残業代請求と1年間退職できないという誓約書

職場だけでは仕事が終わらず、家に仕事を持ち帰って、夜中までの作業。

肉体的にもつらいため、退職も考えたが、「いかなる理由があっても1年間は退職しない」という旨の誓約書があったため退職できずにいる、と相談者の方は言います。

弁護士の回答

まず、残業代に関しては、持ち帰った仕事も含め請求できる可能性は高いです。

残業代請求するためにはメモ書きや発言の録音などの証拠が重要です。

誓約書に関しては、詳しい内容にもよりますが、弁護士にお願いすることで退職を認めさせることも可能でしょう。

残業代請求をしようとしたが誓約書に署名していた

過去の残業代を請求しようとしたのですが、残業代請求をしないという誓約書と退職後は競合職に就かないという旨の誓約書にサインしてしまったとの質問です。

弁護士の回答

誓約書に対する署名捺印が無効であると主張することは可能です。

労働者の真の合意がなければ無効とされることも多いです。

それにより、残業代請求が可能になり、競業避止義務も無効になる可能性が高いです。

退職時に競業避止の誓約書にサインしないと退職金が支払われない

退職時に近隣の競合他社への就職を2年間しないという誓約書を求められました。

誓約書にサインした場合のみ退職金を受け取るという内容の書類です。

会社に競業避止義務ではないと伝えても聞く耳を持たれません。

弁護士の回答

退職金を受け取るような支援も可能ですが、審判や訴訟も考えたほうがよいです。

詳しい内容がわからないのではっきりとは言えないのですが、退職金の請求や合意の無効などを主張できる可能性は十分にあります。

在職中に誓約書へのサインへ強要

部下として新しく入社してきた人が3人中3人が退職する事態になりました。

その全責任を質問の方が受けて、そこから社長や課長の上司に責め立てられ続けました。

いわゆるパワハラです。

更に、「今後このような問題が発生したら即刻解雇」というような内容の誓約書の強要もされました。

サインをして解雇されてしまうことは避けたいです、との質問です。

弁護士の回答

「問題を起こしたら即刻解雇」などの誓約書への署名の強要は、違法の可能性が非常に高いです。

サインをする義務もありませんし、サインをすると不利益が生じる可能性が高いので絶対に断ってください。

また、パワハラを含めた告発も考えてください。

誓約書トラブルに対する対処法

いかがでしょうか。

このように労働問題では誓約書に関するトラブルも多くあります。

なるべくは避けたい問題ですね。

以下の対処法を取ることで誓約書トラブルを未然に防げる可能性が高まります。

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まず、上記でもお伝えしましたが、誓約書には絶対的な法的効力はありません。

では、なぜ会社が誓約書を用意するかというと、労働者をある程度制限するためです。

労働者の中には会社から言われたことを鵜呑みにしてしまうことも多いです。

誓約書が用意されていたらなおさらでしょう。

会社内で疑問に思うことがあっても、会社の言い分は「あの時誓約書にサインしただろう」です。

そこで、労働者側であるあなたが、ある程度の労働問題について知っておくことで、「これはおかしい」と判断することができていきます

このコラムの一番下に考えられる労働問題のコラムを一覧しましたので、一度そちらもご覧になることをおすすめします。

誓約書に簡単にサインはしない

会社からサインを求められた誓約書には、きちんと同意できていなければサインをしないようにしましょう。

「よくわからないままサインをしてしまった」「会社にサインを半ば強要された」というような話を度々聞きますが、納得できていないのであれば、簡単にサインをせずに弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士に相談する

実際に誓約書にサインをしてしまいすでにトラブルになっているような方は、弁護士に相談してみてください

一方的に労働者が不利になるような誓約書は無効になることも考えられます。

また、誓約書でトラブルになっているということは、未払い賃金・不当解雇・損害賠償問題などの他の問題を抱えている可能性も考えられます。

状況をまとめて弁護士に相談してみましょう。

まとめ

いかがでしょうか。

労働問題での誓約書に関するトラブルは意外に多くなっています。

会社での請求書に少し疑問があった場合は、労働問題が得意な弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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