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またすでに不本意ながら退職届を出してしまった方には、退職届の取り消しやバックペイの支払いなどを求めて強く争ってくれます。
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会社から退職を強要され、不本意な形で退職届を提出させられた場合、真意に基づかないものとして撤回・取消し・無効が認められる可能性があります。
併せて、実質的な解雇に当たる退職の無効を主張すれば、復職や解雇期間中の賃金の支払いを求めることも可能です。ご自身の労働者としての権利を守るため、必要に応じて弁護士にご相談のうえで対応してください。
本記事では、会社からの強要などにより、不本意に退職届を書かされた場合の対処法について解説します。
会社から退職を強要されて対応がわからない場合、弁護士に依頼することをおすすめします。
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会社がやめさせたい従業員に退職届を書かせようするのは、要件の厳しい解雇を回避することで、従業員とのトラブルを防止したいという狙いがあります。
会社が労働者を解雇するためには、解雇の要件を満たす必要があります。
解雇には『懲戒解雇』『整理解雇』『普通解雇』の3種類があり、それぞれの要件は以下のとおりです。
さらに、3種類の解雇にはいずれも「解雇権濫用の法理」(労働契約法16条)が適用されます。解雇権濫用の法理によれば、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効となってしまいます。
この解雇権濫用の法理が、使用者側にとって極めて厳格に運用されているため、使用者が労働者を適法に解雇するハードルは非常に高くなっているのです。
これに対して、使用者・労働者間での合意に基づいて退職する場合は(合意退職)、解雇に関する労働法上の規制が適用されません。
そのため会社としては、何とか合意退職の形で話をまとめれば、解雇の有効性・違法性の問題をクリアできるという魂胆があるのです。
労働者が会社を合意退職する際には、使用者と会社の間で、退職に関する合意書を締結するのが一般的です。
合意書の中では、以下のような紛争防止条項が規定されます。
「甲(使用者)および乙(労働者)は、本合意書に定めるほか、甲と乙の間に、他になんらの債権債務のないことを相互に確認し、相手方(甲の役職員を含む。)に対して、民事刑事を問わず、いかなる主張、請求、要求、訴訟その他紛争解決手続の提起ないし申立を行わないことを確認する。」
紛争防止条項が規定されている場合、仮に労働者が訴訟を提起したとしても訴えの利益がないとみなされ、労働者の訴えは却下されます。
会社としては、合意退職を後から「実は解雇だった」と労働者側から争われることをもっとも危惧しています。
そこで、上記のような紛争防止条項を規定して、あらかじめ労働者側からの紛争の蒸し返しを防止することが意図されるのです。
会社は、退職届の提出を迫ってくる際、労働者側のメリットを色々と挙げてくるかもしれません。
しかし前述のとおり、会社が退職届の提出を進めてくるのは、純粋に会社の都合によるものです。労働者側にとっては、退職届を提出することで以下のデメリットを被ってしまうので、退職に不満がある場合は提出を拒否すべきでしょう。
前述のとおり、労働者が退職届を提出する場合、会社との間で退職に関する合意書を締結することを要求されます。
退職に関する合意書を締結すると、合意書の中に規定される紛争防止条項により、その後会社に対する一切の請求ができなくなるおそれがあります。この場合、後から解雇の無効を主張して復職を求めることも、不当解雇に関する損害賠償を請求することもできません。
また、合意退職を後から「解雇である」と主張する場合、形式と実態が矛盾していることについて複雑な裏付けが必要となります。
実際に労働審判や訴訟に発展した場合、実質的な解雇を主張する労働者側の主張が認められるとは限らず、形式どおり合意退職の事実が認定されてしまう可能性もあるでしょう。
このように、退職届を提出した場合、会社に対する主張がかなりの部分封じられてしまうおそれがあることに注意が必要です。
会社から解雇された労働者は、失業手当の給付に関して「特定受給資格者」として取り扱われ、申請から1週間の待機期間後に失業手当を受給できます。
これに対して、労働者自ら退職届を提出した場合には自己都合退職として取り扱われ、労働者は「特定受給資格者」に該当しなくなります。
この場合、失業手当の待機期間が、申請から3か月間に延びてしまいます。
つまり会社の求めに応じて退職届を提出した場合、失業手当を受給できる時期がかなり先になり、生活が苦しくなってしまうおそれがあるのです。
参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワーク
会社の求めに応じて退職届を提出することは、労働者側にとってメリットがないことが多いですが、例外的に退職届を出した方がよい場合もあります。
退職届を出した方がよいケースの代表例が、会社から満足できる退職条件を引き出せた場合です。
前述のように、会社は労働者とのトラブルを回避するため、できる限り合意退職の形で話をまとめたいと考えています。そのため、労働者を合意退職に応じさせる目的で、上乗せ退職金などの退職条件を提示してくる可能性があります。
上乗せ退職金の金額はケースバイケースですが、勤続年数や貢献度に応じて、月収の6か月分~2年分程度を獲得できる場合もよくあります。
当然ながら、会社が提示する上乗せ退職金を獲得するためには、会社の求めに応じて合意退職を受け入れなければなりません。上乗せ退職金を受け入れるべきかどうかは、不当解雇を争った際に得られる経済的利益との比較をしたうえで判断すべきです。そのうえで、もし会社の提示する退職条件が満足のいくものであれば、合意退職を受け入れて退職届を提出するのがよいでしょう。
退職届を提出した方がよいもう一つのケースが、適法に懲戒解雇されることが確実である場合です。
労働者が懲戒解雇された場合、退職金の全部または一部を受け取れないことが多いです。
これに対して、合意退職に応じる場合は退職金が満額支払われることも多く、懲戒解雇よりも合意退職の方が経済的に有利なことがしばしばあります。
また、懲戒解雇処分が社内に公表された場合、他の従業員から冷ややかな目で見られる可能性もあるでしょう。一方合意退職の場合は、退職の理由が社内に公表されることは基本的にありませんので、他の従業員の目を気にせずに済みます。
さらに、合意退職のデメリットとして挙げられる失業手当の待機期間についても、懲戒解雇の場合は合意退職と同様に「3か月間」となります。
懲戒解雇は会社都合退職ですが、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された労働者は、「特定受給資格者」の対象から外されてしまうからです。
このように適法な懲戒解雇が行われることが予想される場合には、退職届を提出して自発的に退職する方が、結果的に労働者有利となる可能性があります。
ただし、労働者による非違行為が懲戒解雇相当かどうかは、行為の悪質性・常習性などに照らして検討しなければなりません。たとえば、よほど悪質な犯罪行為をした場合や、再三の業務改善指導にもかかわらず一向に改善しようとしない場合などには、懲戒解雇が認められる可能性があります。
しかし遅刻・1回限りの無断欠勤・仕事上の軽微なミスなどについては、労働者側に責任があるとしても、懲戒解雇相当には程遠いといえるでしょう。
労働者としては、自らの行為を責めて退職届を提出する前に、今一度自分の行為に対してどのような懲戒処分が予想されるかを冷静に分析しましょう。
懲戒処分の見通しについて不透明な部分があれば、弁護士に意見を求めてみるのも有効です。
退職強要は、実質的な「解雇」に当たります。
したがって、前述の「解雇権濫用の法理」で定められる要件を満たさなければ、退職強要(=解雇)は違法です。
違法な退職強要に該当するかどうかは、退職に至るまでの経緯を総合的に考慮して判断されます。以下では、違法な退職強要に当たる会社の行為について、よくあるパターンを見てみましょう。
懲戒解雇という労働者にとってきわめて不利益な処分を引き合いに出して、「退職届を出さなければ懲戒解雇する」と脅す行為は、紛れもなく退職強要に該当します。
労働者としては、懲戒処分の理由があるか、あるとしてもどの程度の懲戒処分が妥当であるかを冷静に分析することが大切です。
その結果、懲戒解雇をする合理性はないと判断するならば、恐れずに退職届の提出を拒否しましょう。
何とかして労働者に退職届を提出させるため、会社が複数の人員を動員して、密室で労働者を「詰める」ケースがあります。しかし、労働者が逃げられない状況を作り、数の圧力で退職を説き伏せようとする行為は、実質的な退職強要に当たります。
仮にこのような状況で、労働者が退職に応じざるを得なかったとしても、後から実質的に不当解雇である旨を主張できることを覚えておきましょう。
上司から嫌味や侮辱的な言動を浴びせられ、結果的に精神を病んでしまった場合、上司の行為はパワハラに当たります。
程度の酷いパワハラは、労働者に強い精神的ストレスを与え、退職以外考えられないという状況に追いやってしまうこともしばしばです。この場合も、卑劣な手段を用いた実質的な退職強要と評価すべきでしょう。
労働者のモチベーションを奪って退職を決意させるため、いわゆる「追い出し部屋」に配置転換して満足に業務を与えないことも、パワハラの典型例の一つです。
追い出し部屋に嫌気がさして耐えきれず、労働者が合意退職に応じざるを得なかった場合には、実質的な不当解雇に当たる可能性があります。
万が一、会社の求めに応じて不本意に退職届を提出してしまった場合、落ち着いて以下の対応を取りましょう。会社に対して反論するのが精神的に辛い、どのように反論すればよいかわからないという方は、弁護士への相談をお勧めいたします。
退職届(退職願)をなかったことにするためには、会社に対して退職届(退職願)が真意に基づかないため取り消す(撤回する、無効を主張する)旨の通知を送りましょう。
通知を送付した事実を証拠化するため、内容証明郵便を利用することをお勧めいたします。退職届(退職願)の撤回・取消し・無効を主張する通知の文例は、以下のとおりです。
<文例>
ご通知 通知人は、〇年〇月〇日付で、同年△月△日をもって貴社を退職したい旨の退職願を提出いたしましたが、同退職願は通知人の真意に基づくものではありませんので、撤回し、取消し、または無効を主張します。 |
なお、撤回・取消し・無効は、それぞれ法的に以下の意味を有します。どれに当てはまるかの判断が微妙なケースも多いので、通知書の中ではすべてを併記しておくとよいでしょう。
一度有効に提出された退職届(退職願)の効力を、将来に向かって失わせる意思表示です。退職届(退職届)について、「受理」など使用者側の承諾行為が必要とされている場合、承諾前であれば撤回ができます。
提出された退職届(退職願)の効力を、提出当初に遡って失わせる意思表示です。重要な事実に関する錯誤(誤解)や、詐欺・強迫によって退職届(退職願)を提出した場合に、取消しが認められます(民法95条、96条)。
退職届(退職願)が最初から無効であることをいいます。
ひどい暴行・脅迫を受けて退職届(退職願)を提出させられたなど、公序良俗に反する退職強要が行われた場合に無効主張が認められます(民法90条)。
退職届の撤回・取消し・無効を主張する通知を送付したら、次に会社に対して不当解雇を主張し、復職を求めましょう。
前述のとおり、労働者が退職届を提出した場合でも、退職に追い込まれた経緯によっては実質的に解雇と評価される場合があります。そのため、労働者が不当解雇を主張する際には、退職に追い込まれた経緯を客観的な資料によって説明できるようにしておくことが大切です。
さらに、解雇されている期間中に受け取れなかった賃金については、会社に対して全額支払うよう請求できます(民法536条2項)。
これを「バックペイ」と呼びます。
バックペイは高額になるケースも多いので、期間中の賃金を漏れなく計算して、正しい金額で請求を行いましょう。
会社から退職届の提出を迫られた場合、安易に受け入れることなく、労働者にとってのメリット・デメリットを冷静に考慮して対応を決定することが大切です。
とはいえ、会社から強く言われると断りづらい、精神的に厳しいという場合もあるかと思います。
その場合には、弁護士への相談をお勧めいたします。
弁護士は、労働者に代わって会社とやり取りを行い、退職強要の違法性・不当性を論理的に主張します。その結果、会社からの退職強要が止むケースも多いです。また、万が一退職強要に屈して退職届を出してしまった場合にも、弁護士に相談すれば不当解雇・復職・バックペイの支払いなどを求めて強く争うことができます。
会社から退職を強要されてお困りの労働者の方は、一度弁護士に連絡してみてはいかがでしょうか。
会社に退職届の提出を迫られた場合、ご自身の置かれている状況や会社の提案内容を踏まえて、どの選択にメリットがあるかをよく検討しましょう。
もし不本意に退職届を提出してしまった場合には、不当解雇などを主張して争うことも考えられるので、お早めに弁護士までご相談ください。
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その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。