• 都道府県から探す
  • 相談内容を選ぶ
都道府県
相談内容
労働問題コラム
残業代請求 不当解雇 セクハラ パワハラ 給料・賃金未払い 労働災害 退職代行 ブラック企業 解雇予告 雇い止め 労働審判 未払い退職金請求 職業別の残業代 弁護士に聞いてみた 依頼前に役立つ弁護士知識 アスベスト訴訟 労務問題 B型肝炎訴訟 その他
弁護士の方はこちら
ホーム > 労働問題コラム > 不当解雇 > 不本意に退職届を書かされた場合の対処法は?退職強要への対抗策を解説

不本意に退職届を書かされた場合の対処法は?退職強要への対抗策を解説

更新日:2023年01月24日
ゆら総合法律事務所
阿部由羅
このコラムを執筆
不本意に退職届を書かされた場合の対処法は?退職強要への対抗策を解説

会社から退職を強要され、不本意な形で退職届を提出させられた場合、真意に基づかないものとして撤回・取消し・無効が認められる可能性があります。

 

併せて、実質的な解雇に当たる退職の無効を主張すれば、復職や解雇期間中の賃金の支払いを求めることも可能です。ご自身の労働者としての権利を守るため、必要に応じて弁護士にご相談のうえで対応してください。

 

本記事では、会社からの強要などにより、不本意に退職届を書かされた場合の対処法について解説します。

会社が退職を強要してきた方へ

会社から退職を強要されて対応がわからない場合、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士ならあなたの代わりに、退職強要の違法性・不当性を論理的に主張することが可能です

 

またすでに不本意ながら退職届を出してしまった方には、退職届の取り消しやバックペイの支払いなどを求めて強く争ってくれます

退職届を出した退職だと、失業手当の受給期間にも影響してきます。

 

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

休日/夜間対応可能の弁護士・事務所も多数掲載!

不当解雇問題が得意な弁護士を多数掲載
東京都 新宿区渋谷区中央区千代田区港区杉並区豊島区町田市立川市
関東(東京都以外) 神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海地方 愛知岐阜静岡三重
関西地方 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

なぜ会社は退職届を書かせようとするのか?

会社がやめさせたい従業員に退職届を書かせようするのは、要件の厳しい解雇を回避することで、従業員とのトラブルを防止したいという狙いがあります。

 

要件が厳しい解雇ではなく、合意退職にしたいため

会社が労働者を解雇するためには、解雇の要件を満たす必要があります。

 

解雇には『懲戒解雇』『整理解雇』『普通解雇』の3種類があり、それぞれの要件は以下のとおりです。

 

  • 懲戒解雇:就業規則上の懲戒事由が存在すること
  • 整理解雇:整理解雇の4要件(人員整理の必要性・解雇回避努力義務の履行・被解雇者選定の合理性・手続きの妥当性)
  • 普通解雇:労働契約または就業規則上の解雇事由が存在すること

 

さらに、3種類の解雇にはいずれも「解雇権濫用の法理」(労働契約法16条)が適用されます。解雇権濫用の法理によれば、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効となってしまいます。

 

この解雇権濫用の法理が、使用者側にとって極めて厳格に運用されているため、使用者が労働者を適法に解雇するハードルは非常に高くなっているのです

 

これに対して、使用者・労働者間での合意に基づいて退職する場合は(合意退職)、解雇に関する労働法上の規制が適用されません。

 

そのため会社としては、何とか合意退職の形で話をまとめれば、解雇の有効性・違法性の問題をクリアできるという魂胆があるのです。

 

労働者との紛争リスクを回避するため

労働者が会社を合意退職する際には、使用者と会社の間で、退職に関する合意書を締結するのが一般的です。

合意書の中では、以下のような紛争防止条項が規定されます。

 

「甲(使用者)および乙(労働者)は、本合意書に定めるほか、甲と乙の間に、他になんらの債権債務のないことを相互に確認し、相手方(甲の役職員を含む。)に対して、民事刑事を問わず、いかなる主張、請求、要求、訴訟その他紛争解決手続の提起ないし申立を行わないことを確認する。」

 

紛争防止条項が規定されている場合、仮に労働者が訴訟を提起したとしても訴えの利益がないとみなされ、労働者の訴えは却下されます

 

会社としては、合意退職を後から「実は解雇だった」と労働者側から争われることをもっとも危惧しています。

 

そこで、上記のような紛争防止条項を規定して、あらかじめ労働者側からの紛争の蒸し返しを防止することが意図されるのです。

 

 

退職に不満がある場合は、退職届を出すべきではない

会社は、退職届の提出を迫ってくる際、労働者側のメリットを色々と挙げてくるかもしれません。

 

しかし前述のとおり、会社が退職届の提出を進めてくるのは、純粋に会社の都合によるものです。労働者側にとっては、退職届を提出することで以下のデメリットを被ってしまうので、退職に不満がある場合は提出を拒否すべきでしょう。

 

解雇無効を主張できなくなってしまうおそれがある

前述のとおり、労働者が退職届を提出する場合、会社との間で退職に関する合意書を締結することを要求されます

 

退職に関する合意書を締結すると、合意書の中に規定される紛争防止条項により、その後会社に対する一切の請求ができなくなるおそれがあります。この場合、後から解雇の無効を主張して復職を求めることも、不当解雇に関する損害賠償を請求することもできません。

また、合意退職を後から「解雇である」と主張する場合、形式と実態が矛盾していることについて複雑な裏付けが必要となります。

 

実際に労働審判や訴訟に発展した場合、実質的な解雇を主張する労働者側の主張が認められるとは限らず、形式どおり合意退職の事実が認定されてしまう可能性もあるでしょう。

 

このように、退職届を提出した場合、会社に対する主張がかなりの部分封じられてしまうおそれがあることに注意が必要です。

 

失業手当の給付が3か月後からになってしまう

会社から解雇された労働者は、失業手当の給付に関して「特定受給資格者」として取り扱われ、申請から1週間の待機期間後に失業手当を受給できます。

 

これに対して、労働者自ら退職届を提出した場合には自己都合退職として取り扱われ、労働者は「特定受給資格者」に該当しなくなります。

 

この場合、失業手当の待機期間が、申請から3か月間に延びてしまいます

 

つまり会社の求めに応じて退職届を提出した場合、失業手当を受給できる時期がかなり先になり、生活が苦しくなってしまうおそれがあるのです。

 

参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワーク

 

 

例外的に退職届を出してもよい場合

会社の求めに応じて退職届を提出することは、労働者側にとってメリットがないことが多いですが、例外的に退職届を出した方がよい場合もあります。

 

会社から満足できる退職条件を引き出せた場合

退職届を出した方がよいケースの代表例が、会社から満足できる退職条件を引き出せた場合です。

 

前述のように、会社は労働者とのトラブルを回避するため、できる限り合意退職の形で話をまとめたいと考えています。そのため、労働者を合意退職に応じさせる目的で、上乗せ退職金などの退職条件を提示してくる可能性があります。

 

上乗せ退職金の金額はケースバイケースですが、勤続年数や貢献度に応じて、月収の6か月分~2年分程度を獲得できる場合もよくあります。

 

当然ながら、会社が提示する上乗せ退職金を獲得するためには、会社の求めに応じて合意退職を受け入れなければなりません。上乗せ退職金を受け入れるべきかどうかは、不当解雇を争った際に得られる経済的利益との比較をしたうえで判断すべきです。そのうえで、もし会社の提示する退職条件が満足のいくものであれば、合意退職を受け入れて退職届を提出するのがよいでしょう。

適法に懲戒解雇されることが確実である場合

退職届を提出した方がよいもう一つのケースが、適法に懲戒解雇されることが確実である場合です。

 

労働者が懲戒解雇された場合、退職金の全部または一部を受け取れないことが多いです。

 

これに対して、合意退職に応じる場合は退職金が満額支払われることも多く、懲戒解雇よりも合意退職の方が経済的に有利なことがしばしばあります。

 

他の従業員の目を気にせずに済む

また、懲戒解雇処分が社内に公表された場合、他の従業員から冷ややかな目で見られる可能性もあるでしょう。一方合意退職の場合は、退職の理由が社内に公表されることは基本的にありませんので、他の従業員の目を気にせずに済みます

 

懲戒解雇の場合は合意退職と同様に「3か月間」

さらに、合意退職のデメリットとして挙げられる失業手当の待機期間についても、懲戒解雇の場合は合意退職と同様に「3か月間」となります。

 

懲戒解雇は会社都合退職ですが、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された労働者は、「特定受給資格者」の対象から外されてしまうからです。

 

このように適法な懲戒解雇が行われることが予想される場合には、退職届を提出して自発的に退職する方が、結果的に労働者有利となる可能性があります。

 

ただし、労働者による非違行為が懲戒解雇相当かどうかは、行為の悪質性・常習性などに照らして検討しなければなりません。たとえば、よほど悪質な犯罪行為をした場合や、再三の業務改善指導にもかかわらず一向に改善しようとしない場合などには、懲戒解雇が認められる可能性があります。

しかし遅刻・1回限りの無断欠勤・仕事上の軽微なミスなどについては、労働者側に責任があるとしても、懲戒解雇相当には程遠いといえるでしょう。

 

労働者としては、自らの行為を責めて退職届を提出する前に、今一度自分の行為に対してどのような懲戒処分が予想されるかを冷静に分析しましょう。

懲戒処分の見通しについて不透明な部分があれば、弁護士に意見を求めてみるのも有効です。

 

会社からの退職強要は違法|よくあるパターンを紹介

退職強要は、実質的な「解雇」に当たります。

したがって、前述の「解雇権濫用の法理」で定められる要件を満たさなければ、退職強要(=解雇)は違法です。

 

違法な退職強要に該当するかどうかは、退職に至るまでの経緯を総合的に考慮して判断されます。以下では、違法な退職強要に当たる会社の行為について、よくあるパターンを見てみましょう。

 

「退職届を出さなければ懲戒解雇する」と脅された場合

懲戒解雇という労働者にとってきわめて不利益な処分を引き合いに出して、「退職届を出さなければ懲戒解雇する」と脅す行為は、紛れもなく退職強要に該当します。

 

労働者としては、懲戒処分の理由があるか、あるとしてもどの程度の懲戒処分が妥当であるかを冷静に分析することが大切です。

その結果、懲戒解雇をする合理性はないと判断するならば、恐れずに退職届の提出を拒否しましょう。

 

複数の役員・上司などから、密室で退職を強く求められた場合

何とかして労働者に退職届を提出させるため、会社が複数の人員を動員して、密室で労働者を「詰める」ケースがあります。しかし、労働者が逃げられない状況を作り、数の圧力で退職を説き伏せようとする行為は、実質的な退職強要に当たります。

 

仮にこのような状況で、労働者が退職に応じざるを得なかったとしても、後から実質的に不当解雇である旨を主張できることを覚えておきましょう。

 

上司などから人格的な攻撃を受け、精神的に病んで退職届を提出した場合

上司から嫌味や侮辱的な言動を浴びせられ、結果的に精神を病んでしまった場合、上司の行為はパワハラに当たります。

 

程度の酷いパワハラは、労働者に強い精神的ストレスを与え、退職以外考えられないという状況に追いやってしまうこともしばしばです。この場合も、卑劣な手段を用いた実質的な退職強要と評価すべきでしょう。

 

いわゆる「追い出し部屋」に左遷された場合

労働者のモチベーションを奪って退職を決意させるため、いわゆる「追い出し部屋」に配置転換して満足に業務を与えないことも、パワハラの典型例の一つです。

 

追い出し部屋に嫌気がさして耐えきれず、労働者が合意退職に応じざるを得なかった場合には、実質的な不当解雇に当たる可能性があります。

 

不本意に退職届を出してしまった場合の対処法

万が一、会社の求めに応じて不本意に退職届を提出してしまった場合、落ち着いて以下の対応を取りましょう。会社に対して反論するのが精神的に辛い、どのように反論すればよいかわからないという方は、弁護士への相談をお勧めいたします。

 

退職届の取消しなどを主張する

退職届(退職願)をなかったことにするためには、会社に対して退職届(退職願)が真意に基づかないため取り消す(撤回する、無効を主張する)旨の通知を送りましょう。

 

通知を送付した事実を証拠化するため、内容証明郵便を利用することをお勧めいたします。退職届(退職願)の撤回・取消し・無効を主張する通知の文例は、以下のとおりです。

 

<文例>

 

ご通知

通知人は、〇年〇月〇日付で、同年△月△日をもって貴社を退職したい旨の退職願を提出いたしましたが、同退職願は通知人の真意に基づくものではありませんので、撤回し、取消し、または無効を主張します。

 

なお、撤回・取消し・無効は、それぞれ法的に以下の意味を有します。どれに当てはまるかの判断が微妙なケースも多いので、通知書の中ではすべてを併記しておくとよいでしょう。

 

①撤回

一度有効に提出された退職届(退職願)の効力を、将来に向かって失わせる意思表示です。退職届(退職届)について、「受理」など使用者側の承諾行為が必要とされている場合、承諾前であれば撤回ができます。

 

②取消し

提出された退職届(退職願)の効力を、提出当初に遡って失わせる意思表示です。重要な事実に関する錯誤(誤解)や、詐欺・強迫によって退職届(退職願)を提出した場合に、取消しが認められます(民法95条、96条)。

 

③無効

退職届(退職願)が最初から無効であることをいいます。

 

ひどい暴行・脅迫を受けて退職届(退職願)を提出させられたなど、公序良俗に反する退職強要が行われた場合に無効主張が認められます(民法90条)。

 

解雇の無効・復職を主張する

退職届の撤回・取消し・無効を主張する通知を送付したら、次に会社に対して不当解雇を主張し、復職を求めましょう。

 

前述のとおり、労働者が退職届を提出した場合でも、退職に追い込まれた経緯によっては実質的に解雇と評価される場合があります。そのため、労働者が不当解雇を主張する際には、退職に追い込まれた経緯を客観的な資料によって説明できるようにしておくことが大切です。

解雇期間中の賃金全額を請求する

さらに、解雇されている期間中に受け取れなかった賃金については、会社に対して全額支払うよう請求できます(民法536条2項)。

これを「バックペイ」と呼びます。

 

バックペイは高額になるケースも多いので、期間中の賃金を漏れなく計算して、正しい金額で請求を行いましょう。

 

 

会社から退職強要をされた場合は弁護士に相談を

会社から退職届の提出を迫られた場合、安易に受け入れることなく、労働者にとってのメリット・デメリットを冷静に考慮して対応を決定することが大切です。

 

とはいえ、会社から強く言われると断りづらい、精神的に厳しいという場合もあるかと思います。

その場合には、弁護士への相談をお勧めいたします

 

弁護士は、労働者に代わって会社とやり取りを行い、退職強要の違法性・不当性を論理的に主張します。その結果、会社からの退職強要が止むケースも多いです。また、万が一退職強要に屈して退職届を出してしまった場合にも、弁護士に相談すれば不当解雇・復職・バックペイの支払いなどを求めて強く争うことができます。

会社から退職を強要されてお困りの労働者の方は、一度弁護士に連絡してみてはいかがでしょうか。

まとめ

会社に退職届の提出を迫られた場合、ご自身の置かれている状況や会社の提案内容を踏まえて、どの選択にメリットがあるかをよく検討しましょう。

もし不本意に退職届を提出してしまった場合には、不当解雇などを主張して争うことも考えられるので、お早めに弁護士までご相談ください。

会社が退職を強要してきた方へ

会社から退職を強要されて対応がわからない場合、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士ならあなたの代わりに、退職強要の違法性・不当性を論理的に主張することが可能です

 

またすでに不本意ながら退職届を出してしまった方には、退職届の取り消しやバックペイの支払いなどを求めて強く争ってくれます

退職届を出した退職だと、失業手当の受給期間にも影響してきます。

 

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

休日/夜間対応可能の弁護士・事務所も多数掲載!

不当解雇問題が得意な弁護士を多数掲載
東京都 新宿区渋谷区中央区千代田区港区杉並区豊島区町田市立川市
関東(東京都以外) 神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海地方 愛知岐阜静岡三重
関西地方 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます

労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい

など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

※未払い残業代問題が30日で解決できる『無料メールマガジン』配信中!

弁護士を検索
弁護士費用保険のススメ
Roudou merci

パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。

そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
兵庫
埼玉
京都
福岡
千葉
神奈川
Office info 202202211950 26281 w220 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
Office info 202106021053 42041 w220 【神戸・兵庫/相談窓口】弁護士法人勝浦総合法律事務所

【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績6.6億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】

事務所詳細を見る
Office info 202112091354 13561 w220 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
Office info 202303011243 77371 w220 AZ MORE国際法律事務所

初回電話相談15分無料】【東京・大阪2拠点あり】残業代請求や不当解雇など、労働トラブルでお困りの方はご相談を。企業労働事件の対応実績豊富な弁護士が、労働トラブルを解決するため親身にサポートいたします。【中国語対応◎

事務所詳細を見る
兵庫県の弁護士一覧はこちら
この記事の執筆者
ゆら総合法律事務所
阿部由羅 (第二東京弁護士会)
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
編集部

本記事は労働問題弁護士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※労働問題弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

不当解雇に関する新着コラム

不当解雇に関する人気コラム

不当解雇の関連コラム

「 不当解雇 」に関するQ&A
会社から不当に解雇されました。この場合、会社に何を請求することが出来るのでしょうか。

不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。

不当解雇に基づく慰謝料(損害賠償)請求|相場・必要な証拠・請求方法まで
退職するよう会社から圧力をかけられています。拒否することは出来ないのでしょうか。

不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。

退職勧奨とは|退職勧奨の手口と不当な対応をされた場合の対処法
一方的にリストラを通知され、明日から来なくていいと言われましたが、リストラだからと言って急に辞めされることは合法なのでしょうか。

リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。

リストラの種類と不当解雇に該当しない4つの要件
懲戒解雇を言い渡されましたが、納得がいきません。懲戒解雇が妥当になるのはどのような場合でしょうか。

就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。

懲戒解雇とは|6つの懲戒ケースと懲戒解雇された時の対処法
試用期間中に解雇を言い渡されましたが、違法性を主張することは出来ますか。

前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。

試用期間中に解雇されたら|解雇が認められるケースと撤回させるための対処法
キーワードからコラムを探す
労災トラブル解決事例集
全国の労働問題の解決が得意な弁護士
  • 関東
  • 北海道・東北
  • 中部
  • 関西
  • 四国・中国
  • 九州・沖縄
  • 弁護士一覧
  • 東京
  • 神奈川
  • 埼玉
  • 千葉
  • 茨城
  • 群馬
  • 栃木
  • 北海道
  • 青森
  • 岩手
  • 宮城
  • 秋田
  • 山形
  • 福島
  • 山梨
  • 新潟
  • 長野
  • 富山
  • 石川
  • 福井
  • 愛知
  • 岐阜
  • 静岡
  • 三重
  • 大阪
  • 兵庫
  • 京都
  • 滋賀
  • 奈良
  • 和歌山
  • 鳥取
  • 島根
  • 岡山
  • 広島
  • 山口
  • 徳島
  • 香川
  • 愛媛
  • 高知
  • 福岡
  • 佐賀
  • 長崎
  • 熊本
  • 大分
  • 宮崎
  • 鹿児島
  • 沖縄
Office info 202004101658 12941 w220 弁護士法人グラディアトル法律事務所
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
退職代行
Office info 201812201913 22971 w220 NN赤坂溜池法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
退職代行
給与未払い
退職金未払い
Office info 202106021039 31981 w220 【岐阜県対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
残業代請求
不当解雇
内定取消
労働災害
労働審判
Office info 202106021039 31981 w220 【青森県対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
内定取消
労働災害
労働審判
あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
ご存知ですか?残業代の時効は3年です。|3年以上前:原則として、3年以上前の未払い残業代は時効により請求が出来ません。|3年以内:現在より過去3年間分は残業代請求が可能!|時効で減額されてしまう前に、弁護士に相談しましょう!

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代請求の時効は 3 です。

今後、残業代の請求をされたい場合には、
お早めに請求手続きを始めることをおすすめいたします。