
パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
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KL2020・OD・037
ある日突然、勤め先から「自己都合による退職」を強制されたら、どうしますか?
拒否した途端、パワハラ・セクハラが始まるかもしれません。もし恐怖のあまり退職を受け入れてしまったら、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
院長夫人がした事は、恐怖でしかない
— チョイ蔵 (@JgdGxick8nIr6sE) 2019年6月16日
恐怖を植えつけるために毎朝退職強要された職員が出勤時間に合わせて医院のコンクリートまで水浸しになる程水をまきながら待ち構えたり、足音をわざと立ててうろついたり
何かをきっかけに思い出すのか、体が動かなくなる
暴力さえパワハラと判断されなかった pic.twitter.com/cq4z5Vx5PB
「退職強要」とは、会社が労働者に対して任意の退職を強要する行為です。
「強要」とは、自由な意思を制圧することを意味します。
このような退職強要は、会社が従業員を辞めさせたいが、法的に解雇が難しいという場合に行われるケースが多いです。このような退職強要は、違法な権利侵害行為として損害賠償の対象となり得ます。
他方、退職強要と似て非なるものとして、退職するか否かの最終判断を従業員の自由意思に委ねて退職を求める「退職推奨」というものがあります。
退職勧奨は、あくまで任意での退職を促す行為に過ぎませんので、完全に適法です。
退職強要は違法ですが、退職勧奨は適法です。この違いは、“従業員の自由意思があるかどうか”です。
このように両者の違いは曖昧不明確であり、明確な基準はありません。一般的には退職勧奨の回数、頻度、態様、本人の意向などを総合的に考慮して判断しているようです。
例えば、従業員を長時間拘束したり、多数回呼び出して退職を求め続ければ、疲弊して心が折れてしまうかもしれません。そのような状況は、本人の自由意思を制圧するものと評価されても仕方ないと思われます。
他にも
などは態様として非常識であり、本人の意思を制圧するものとして「退職強要」との評価はあり得るでしょう。
【関連記事】退職強要とは|退職勧奨との違いや違法性をわかりやすく解説
退職強要による慰謝料は、一般的には50万円~100万円の範囲で落ち着く場合が多いようですが、はっきり言ってケース・バイ・ケースです。
そのため、事案によってはこの範囲を外れた判断がされることも十分にあり得ます。
例えば、日本航空事件(東京高裁平成24年11月29日判決)では、原告が慰謝料500万円を請求したものに対して、裁判所は20万円の支払いを命じました。
この事件では「強い言葉」を使って「長時間面談をした」ことが違法性のポイントとされましたが、
などの事情を総合的に判断した結果、慰謝料は比較的低額となりました。
会社に慰謝料を請求する根拠は、退職強要行為が不法行為を構成するためです。通常は退職強要と評価されれば不法行為が成立することになります。
なお、不法行為とは「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」する行為のこと(民法第709条)なので、退職強要に当たる行為が当該法律上の要件に該当することを明確に主張し、これを立証する必要はあります。
実務では、以下のような証拠が提出されることが多いです。とくに面談内容は「言った、言わない」の水掛け論になることが予想されますので、レコーダーを使って録音しておくことで身を守りましょう。
高校が教員3名に対して何度も執拗に退職推奨を行った事件です。退職推奨の手段と方法が「社会通念上相当な範囲を逸脱」しており不法行為にあたるとし、損害賠償金の支払いが命じられました。
具体的には、各教員に20回近く退職推奨を行いました。深夜に電話をかける、電報を何度も打つなどしてしつこく退職を説得していたと記録されています。
さらに
など、名誉を傷つける言葉も浴びせられたそうです。
このような学校側の行動・言動は明らかに常軌を逸しており、「推奨」のレベルを超えています。長年の勤め先からこのような仕打ちを受けた教員3名の精神的苦痛は、かなりのものだったでしょう。
転勤に応じない従業員に、退職を強く求めた事件です。
「転勤に応ずる義務があるように誤信させ」て、労働者の「その意に反して退職させられない権利」を侵害したとして不法行為責任を認めました。
結局、
「会社都合と同じ退職金(実際には、自己都合退職金との差額)」
「逸失利益として6ヶ月分の賃金相当額」
「慰謝料50万円または100万円」
「弁護士費用」の支払いを命じました。
希望退職者を募集する際、反発した従業員に組合幹部2名が殴る蹴るなどの暴行を加えた上に仕事差別を行った事件です。
一見被用者同士の感情的なケンカに見えますが、希望退職者を募集するという「事業の執行について」なされたと判断されました。
その結果、会社が使用者責任に基づく損害賠償金100万円・200万円を支払うことになりました。
退職強要と併せてパワハラ・セクハラなどの行為がある場合、一連の行為が悪質であるとして慰謝料が増額される可能性があります。そのため、パワハラ・セクハラの証拠も集めておく方が良いでしょう。
【関連記事】
会社に言われるがまま退職届を提出してしまった方も、諦めず弁護士に相談してみましょう。
一度自己都合による退職をしてしまうと後から覆すのは容易ではありませんが、労働事件の経験豊富な弁護士なら何らかのアドバイスをくれる可能性があります。
証拠が少ない場合でも、弁護士が裁判所に証拠保全の申立てをしてくれるかもしれません。
【関連記事】
労働問題の解決にかかる弁護士費用の相場とできるだけ費用を抑える方法
退職強要をされたら、慰謝料だけでなく様々なお金を請求できることがおわかりいただけたと思います。
いずれの場合にも、やはり決め手となるのは有力な証拠です。
やたらめったら録音をすることは全く推奨されませんが、何か具体的な不利益を受けそうであれば、ボイスレコーダーを利用して音声を録音しておくことも検討には値するかもしれません。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
KL2020・OD・037
不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。