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KL2020・OD・037
解雇された場合、労働審判で不当解雇の有効性を争うことができます。
このような場合、労働審判手続では退職を前提とする解決金の支払で紛争を解決するということはよくあります。
この場合の解決金相場については、事案によりますので一概には言えませんが、給与の数カ月分の解決金で和解するケースが多いです。
そこで今回は、不当解雇を受けてしまった方が、どのようにして労働審判で解決金を受け取れるようにするのか?どのようにすればより多くの解決金を受け取れるのか?といったことをお伝えしていきたいと思います。
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「労働審判とは|申し立ての流れや期間をわかりやすく解説」
冒頭でも簡単にお伝えしましたが、まずは解雇の有効性について労働審判で争った場合の解決金の相場からお伝えしていきたいと思います。
解決金はあくまでも話し合いによって、労働者と事業主の双方が納得できる金額となりますので、「こうなった場合はいくら」という決まりはありませんが、ある程度の相場は存在します。
金額は解雇の内容によって大きく左右されます。
解雇の内容 |
解決金相場 |
解雇に正当な理由がある |
賃金の1~2ヶ月分程度 |
解雇の正当性が否定できない |
賃金の3ヶ月~6ヶ月分程度 |
解雇の正当性に相当程度疑義がある |
賃金の6~12ヶ月分程度 |
解雇に正当な理由が全くない |
賃金12ヶ月~ |
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「不当解雇の慰謝料(損害賠償)請求|相場・必要な証拠・請求方法」
労働審判で解雇の有効性を争った場合、裁判所から協議での解決を提案されることが多いです。
この場合、事案に応じて解決金が提示されますが、一般的には以下のような水準が多いようです。
解雇に正当な理由がある場合、解雇は有効です。しかし、この場合でも労働者が解雇の有効性を争えば訴訟手続となり、会社には一定の負担が生じます。
このような負担を回避する趣旨で、裁判所から1~2ヶ月程度の解決金の支払による解決を提案されるということはよくあります。
解雇が完全に正当とは言い難いものの、解雇とすることにそれなりの理由があるという場合、解雇が完全に正当である場合よりは提示される解決金の水準は増えます。このような場合は3ヶ月分~6ヶ月分程度の給与が提示される場合が多いようです。
解雇の正当性に相当疑義がある場合、解雇は無効となる可能性が相当高いです。そうすると、会社側に提示される解決金も高額となる傾向にあり、一般的には給与の6ヶ月~12ヶ月分程度の提示となろうかと思われます。
解雇に正当な理由が全くない場合は、解雇が無効であることは明白です。このような場合は会社側の責任が大きいため、解決金水準は高額となります。この場合は給与1年分以上の提示となることが多いです。
このように、労働審判で解雇について争う場合、解雇の正当性を基礎づける事情、これを障害する事情がどの程度証明されるかが解決金額に影響します。
このような主張・立証の結果、解雇が正当ではないということが労働審判委員会に伝われば、解決金の額も上がりやすくなってくるでしょう。
「証拠はきちんと集めておく」でお伝えしますが、上記のとおり労働審判で大切なのはきちんとした立証をすることです。そのため、会社側であれば解雇の正当性を基礎づける証拠を、労働者側であれば解雇の正当性を否定する証拠を、それぞれ確保しておくことが大事です。
また、その前提として、解雇の具体的理由をきちんと把握しておくことは労使双方にとって重要なことと言えます。解雇予告をされた労働者は、退職までは会社に対して解雇理由証明書の交付を求めることができますので、活用してみて下さい。
正当解雇と不当解雇の判断基準については以下の記事を参考にしてみてください。
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「解雇と不当解雇の判断基準」
上記のような解雇は正当性が否定されやすいです。
上記のような解雇は正当性を主張しやすいですが、それでも解雇理由を明確に立証できない場合は訴訟では解雇無効となることもあります。証拠は何より大切です。
労働審判での解決金はある程度の目安がありますが、解決金はあくまでも会社と労働者が協議して決める金額であるため、全てが相場通りにいくとは限りません。
労働者としては再就職までの生活もあるでしょうから、できるだけ多くの解決金を手にしたいと考えることは自然なことです。ここでは解決金交渉のためにできることを簡単に説明します。
労働審判は、労働審判委員会が裁定する法的手続ですので、主張を裏付ける証拠が何より大切です。そのため、労働者側であれば、解雇の正当性を否定する証拠を複数保有していれば、交渉は有利に進められます。
どのような証拠が有益かはケース・バイ・ケースですが、少なくとも解雇理由を明確にする解雇理由証明書は確保しておきたいところです。
労働審判は、弁護士を付けずに個人でも手続きできますが、労働者側に弁護士が付いているのと付いていないのとでは、会社側の出方も変わります。例えば、弁護士がいない場合は足元を見られてしまい、解決金水準が下がってしまうこともありえるでしょう。
弁護士に依頼をするとなれば、確かに弁護士費用がかかってきますが、その分より多くの解決金で交渉してもらったり、解雇以外も未払残業代などの問題もある場合、未払い賃金や損害賠償請求なども併せて行える場合もあります。
弁護士に依頼すると依頼しないとで、どちらが結果的に自分の手元に多くのお金が入ってくるかはケースバイケースですが、無料で相談ができる弁護士事務所も多いのでまずは相談してみても良いかと思います。
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「労働審判の弁護士費用相場と費用を無駄なく賢く抑える方法」
労働審判は法的手続ではありますが、裁定に納得できない場合、当事者は異議を述べることができます。このような異議が出れば、労働審判における決定は効力を失い、訴訟手続に移行します。
したがって、会社が解雇の有効性を強く主張しているような事例では、たとえ労働審判で一定の解決金の支払命令が出たとしても、会社が異議を述べて訴訟手続に移行してしまうということは十分にあり得ます。
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「不当解雇の裁判手順|期間や費用・流れをわかりやすく解説」
労働審判で解雇を争った時の解決金について明確なルールはありませんが、一般的には給与の3ヶ月~12ヶ月分くらいが目安となっています。そして、解雇に正当な理由が無い(=不当解雇の程度が大きい)ほど、解決金の額も上がっていく傾向にあります。
もしも解雇について争うのであれば、解雇の正当性を否定するような証拠をしっかり集めておきましょう。
場合によっては弁護士に依頼して証拠の収集や会社との交渉をしてもらうと、より多くの解決金の獲得に繋がるかもしれません。
出典元一覧 |
裁判所|労働審判手続 |
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不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。