解雇事由に納得できない場合、まずは弁護士に解雇が正当か不当かを判断してもらいましょう。
弁護士事務所の初回無料相談を利用すれば、費用を払わずに解雇について相談できます。
もし、解雇が不当だった場合はそのまま弁護士に依頼して、解雇の撤回を求めるのも可能です。
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突然会社から「もう来なくていい」などと解雇されたり、拒否しているのに執拗な退職勧奨の末に退職させられたりした場合、「不当解雇」に該当する可能性があります。
不当解雇に対し、弁護士を通すことで最短での解決や、就労できなかった期間の賃金や解雇予告手当を請求できます。また、終業中にハラスメント行為などの不法行為があれば、慰謝料を請求することが可能です。
納得のいく解決金を獲得することは、会社に対する怒りや失望を解消するきっかけになるでしょう。
この記事では、不当解雇(不当解雇の疑いがあ)を受けてしまい弁護士をお探しの方へ、不当解雇解決の為に弁護士へ依頼するメリットや気になる弁護士費用などについて解説します。
解雇事由に納得できない場合、まずは弁護士に解雇が正当か不当かを判断してもらいましょう。
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もし、解雇が不当だった場合はそのまま弁護士に依頼して、解雇の撤回を求めるのも可能です。
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不当解雇の疑いがある人が弁護士に相談・依頼するのにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
突然の解雇であっても、状況によっては「不当」に該当しない可能性もあります。そのため、不当解雇で金銭を請求するかを弁護士にしっかりと判断してもらうことが重要です。
以下のような項目に1つでも該当する場合、不当解雇の可能性が高いと言えます。
なんの前触れもなく突然解雇された 自分はリストラされたが、新たな求人がされている 妊娠、怪我、通院、などを理由に解雇された 会社や社長に異議を唱えたら解雇された 数回遅刻したら解雇された 外国人で日本語がうまく話さないから、と解雇された 人員が充足してきて学歴で解雇された 辞めるように嫌がらせや圧力を受けている 解雇理由が能力不足とだけで明確ではない など
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不当解雇やどうかは状況を把握した上での判断が必要ですので、「不当解雇かもしれない」と思った場合はまず弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば付随する状況から不当解雇か判断してもらえます。
「もうこんな会社にいたくない」と思っている人でも、解雇の撤回を請求することは重要です。
解雇の撤回が認められれば、「雇用契約が続いていたにも関わらず、賃金が支払われていない」という理由から未払い賃金を請求できます。撤回を認めさせるには、法律上解雇が不当であったことなどを証明しなければなりません。
労働に関する法的知識や会社との交渉経験が必要になるため、個人で行うのは現実的ではないでしょう。
弁護士であれば、知識も経験もあるため、頑なな会社に対し撤回を認めてもらいやすくなります。
弁護士を通しての交渉では、会社に対して裁判を行う意思があることを伝えられます。
会社側としては、裁判になり顧客や関連会社から「不当解雇をした会社」として信頼を落としたり、ニュースに報じられるような大ごとに発展するのは避けたいものです。
そのため、裁判により手間やコストをかけないためにも、弁護士からの請求に応じやすく、話し合いのみで解決できる可能性が高まります。
弁護士名義の内容証明郵便を会社に送付しただけで会社が素直に応じてくれたケースも珍しくありません。
会社が頑なに解雇撤回や未払賃金の支払いに応じないケースでは、労働審判や労働裁判などの法的手続への移行も検討すべきです。
頑固な会社に対し、粘り強く交渉せず早い段階で法律手続きに移行してしまった方が、早く解決できたケースもあります。
法的手続きを行う場合、法的な知識が必要な書類作成や裁判官に対し意見の主張が必要です。
弁護士に依頼すれば、裁判手続きを行うタイミングの判断から法手続きまで一貫して対応してもらうことが可能です。
解雇撤回や未払賃金請求とは別に未払い残業代があった場合、不当解雇問題と同時に未払残業代も合わせて検討することが可能です。
また、就業期間中にハラスメントなどの行為があった場合、慰謝料請求できる余地があるでしょう。
不当解雇だけの解決を目指すのではなく、他にも請求できるものがないか確認してもらうこともできます。
不当解雇を解決するには、弁護士に相談する必要があります。労働組合や労働基準監督署では個人の問題に対し、具体的な解決が難しいからです。
不当解雇問題を有利に解決するために弁護士を探すコツとしては、「労働問題が得意な弁護士か」「相性に問題がない弁護士か」この2点に注目してください。
当サイト労働問題弁護士ナビでは、不当解雇の解決に実績をもつ全国の弁護士を掲載しています。
弁護士を対応体制・料金・住所で比較検討できるため、ネットで1つ1つ個人事務所を調べるより効率よく弁護士を探せます。比較するポイントは、事務所の近さと対応体制が自分に合うかです。
ネットでは様々な情報が飛び交っているため、弁護士選びに迷ってしまうと思いますが、実際に話してみないと信頼できるかできないもわかりません。
迷った場合は最寄りの事務所へ無料相談・メール相談してみることをおすすめします。
弁護士を自分で選べますので、不信感や違和感を感じた場合は、依頼する前に他の事務所にも相談してみましょう。
【掲載弁護士による不当解雇の解決事例】
■不当解雇の解決金として賃金約35ヶ月分の解決金を獲得できた事例■ 上司からの退職勧奨を拒否したところ、懲戒処分となった事例。訴訟により懲戒処分を撤回させ、ハラスメントを受け続けていたことも考慮し、解決金として賃金の約35ヶ月分の獲得に成功。
■試用期間中の不当解雇に対し、6か月分の解決金を獲得できた事例■ 3ヶ月の試用期間中に「仕事ができない」として解雇された事例。交渉により、退職を条件に6ヶ月の給料の支払で示談が成立しました。法的手続きをしなかった分、迅速な解決ができた事例です。
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ほとんど収入がない場合、お住いの地域を管轄する弁護士会や日本司法支援センターが運営する法テラスに連絡し、相談日に担当してくれる弁護士に相談するという方法があります。
法テラスを利用する場合は各種条件がありますので、お近くの法テラスに相談してみることが必要です。
▶「法テラス-サポートダイヤル」
初めて弁護士を利用する方も多いと思います。
ここでは、初めて弁護士へ相談するときのコツや質問した方がいいことについて紹介します。
弁護士への相談には、時間制限があります。できるだけ短い時間で効率よく相談するには、相談前に以下のようなものを準備しておきましょう。
不当解雇の経緯を聞き、依頼者が最終的に何を希望しているのか把握しなければ、弁護士も適切なアドバイスができません。
不当解雇に至った経緯については、相談前に箇条書きでまとめてメールなどで送っておきましょう。
最終的な希望としては「賃金の〇ヶ月分くらい請求したい」「〇万円の慰謝料を請求したい」などが挙げられます。
基本的に弁護士が事情や最終的な希望を確認し、できることや弁護士費用、今後の見通しなどを説明してくれます。
相談後に「聞いておけばよかった」と思わないように、以下のような説明がなかった場合はこちらから質問して聞いておきましょう。
細かい指示は、弁護士への依頼後に出されるため、最初の相談では解決までの全体的な道のりや費用を確認しておきましょう。
【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK
特に弁護士費用や支払い方は事務所ごとに大きく異なるため、しっかり確認することが重要です。
不当解雇を弁護士に依頼した場合、弁護士費用が発生します。
弁護士費用は様々な内訳から成り立っていますので、それぞれ細かくご説明します。
弁護士は、法律相談をする時点で相談料が発生するのが原則です。
【1時間当たり1万円】かかることが多いかと思います。ただ、最近では無料相談が可能な事務所も多くなってきました。
ただし、その場合でも、初回のみや30分のみなど制限されていることが多いです。相談料の金額は弁護士事務所によってまちまちなので、相談前に一度確認するようにして下さい。
着手金とは、弁護士に依頼することが決まった際に支払う費用です。着手金は仮に結果が伴わないとしても発生する費用となります。
弁護士事務所によって規定が様々となりますし、事案によって金額は大きく上下するので、相場といえるようなものはないといえるでしょう。
交渉時点で20~40万円程度、訴訟に移行した場合は追加20~40万円程度かかることが相場です。
ただし、今まとまったお金がない人でも、 解決金を獲得することで弁護士費用を支払えるのであれば、受任してもらえるでしょう。
なお、不当解雇撤回に伴い会社に対して金銭を請求するようであれば、請求額の○%(おおよそ10%未満)で着手金を設定している事務所も多いです。
成功報酬とは、不当解雇問題を弁護士に依頼して、「解雇の撤回がされた」「金銭が支払われた」などの一定の成果が生じた場合に支払う費用です。
解雇撤回が認められたことによる報酬については【30万円前後】が報酬として発生することが多いでしょう。
これに加え、金銭の支払いを受けた場合は、請求額の○%(おおよそ10%~20%前後)が発生することあります。
成功報酬についても、事務所で異なりますので、依頼前によく確認しましょう。
実費とは、不当解雇問題を解決するための活動あたって発生する費用、すなわち、郵便代・交通費・通信費・印刷代、裁判所に収める印紙代などを言います。
労働者が納得できない理由での解雇は、不当解雇に該当している可能性があります。
実際に依頼するかどうかは別としても、まずは不当解雇になり得るのか弁護士に相談してみましょう。
無料相談では必ず相談しなければならないわけではありません。相談の上、依頼するのか判断しましょう。
解雇事由に納得できない場合、まずは弁護士に解雇が正当か不当かを判断してもらいましょう。
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もし、解雇が不当だった場合はそのまま弁護士に依頼して、解雇の撤回を求めるのも可能です。
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ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
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それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
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就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
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会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。