未払い退職金にお困りの場合、弁護士や専門機関に相談することで様々なアドバイスや強い請求交渉を期待できます。他にも労働基準監督署や公的機関など『未払い退職金に有効な相談窓口』は多数ありますので、それぞれの特徴・活用方法について解説します。


退職金が約束どおりもらえず大変困窮しています。3年間勤めていた会社を退職しました。私が勤務していた会社では、起算日が毎年4月1日で3年後に退職金の掛け金が発生するそうです。その事は知らなかったのですが、退職する前に退職金が貰えるのか確認したところ、退職金を貰える言われていたので12月で退職する事に決めましたが、今になって退職金は発生しないと言われました。これは許されるのでしょうか?

詳しい事情はわかりませんので、一般論として回答しますと、『言われたことを録音してれば、退職の意思表示の無効・取消を主張すること』で退職金の請求ができる可能性が高まります。ただ、録音していないからといって、退職金の請求はできないとは限りません。重要なのは就業規則に『支給します』という記載があることです。もし記載がなかったとしても、慣行的に支給されているものであれば、請求できる可能性は十分にあります。
一定期間働いた会社から支給される退職金。円満に退職した人も、少しいざこざがあって退職した人も、少なからず退職金を期待している方も多いのでは無いでしょうか。
しかし、最後の最後で退職金が未払いになっており、支払ってもらえないことに疑問や不満を持っている方もいるでしょう。
本来支払われるはずの退職金が未払いだった場合、退職金は会社に対して請求することが可能です。
本記事では、退職金の仕組みと、退職金が未払い・出ないことでお困りの方へ対処法を解説していきます。
残業代や未払い給料の請求は2年。退職金は5年で消滅時効にかかります。本来支払われるはずの退職金が支払われていない、明らかに少ないなど、納得いかないことがあれば弁護士にご相談ください。不当な賃金計算が行なわれている可能性も考えられます。相談料無料、着手金無料の事務所も多いので、まずはご相談から始めてください。
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退職金の仕組み|もともと会社には退職金を支払う義務はない
まず、退職金の仕組みを説明すると、もともと各会社が退職金を支払う義務はありません。「これじゃ、退職金が未払いでもどうしようも出来ないじゃないか」と思ってしまうでしょう。
退職金が未払いだからといって、全ての会社に対し、「退職金を支払いなさい」と、命じる法律はありません。退職金には2つの意味合いがあり、その結果賃金的な要素を含んでくると支払いの義務が生じてきます。
恩恵的な意味合い
退職金には恩恵的な意味合いが含まれていることは想像が付くでしょう。「今までご苦労様」という意味で退職金が支払われます。これは、会社の裁量で決まり、出たり出なかったりがあるでしょう。
しかし、一部の人にのみ退職金が出て、金額も違うようであれば、トラブルにもなりかねません。そこで、退職金に関しての決まりを作る会社がほとんどです。そして、この退職金に関する決まりは、会社によってマチマチです。
優秀な人材を集めるための意味合い
終身雇用制が崩れ始めた現在でも、求職者にとって退職金は大きな魅力です。
求人をする際に退職金制度がしっかりしていることは大きな売りになります。また、在職者にとっても「退職金があるからもう少し頑張ろう」と、離職率を下げる効果もあります。
結果、会社としては、業務に精通した従業員を長期間囲い込むことで、生産性の向上にも繋がるのです。そこで、退職金があることをアピールするために何かしらの形で明記するはずでしょう。
賃金的な要素
退職金に関しての決まりが明記されると、支払い義務の生じる賃金的な要素が出てきます。
例えば、友達とのやり取りで「◯してくれたら□上げるよ」と言われていて、頑張って◯した後に「やっぱりやめた」とか言われると頭に来ますよね。
友達同士ならなんとか話し合いで解決するかもしれませんが、会社と労働者間のやり取りではそうは行かないでしょう。更には書面で約束もされています。
決まりで約束されていて、賃金的な要素が出てくると、支払い義務が生じてきます。
会社に退職金の支払いの義務が生じる2つケース
それでは、会社が退職金に対してどのような取り扱いをしていると、賃金的な要素が出てきて、支払い義務が生じてくるのかを記載します。
以下のどちらかに当てはまると、賃金支払義務がある可能性が大いにあるので、退職金が出ていなければ未払いと考えて良いでしょう。
就業規則などの書面で明記がある
やはり、重要になってくるものは書面にしっかり明記されているということです。
大抵の企業は、どのような条件を満たしていれば、退職金がいくら支給され、どのような場合例外的に支給されなくなるのかが、『就業規則』などの書面に明記されているはずです。
求職者は、退職金の有無を注目する人も多いでしょう。求人票や入社案内のパンフレットなどに退職金の支払状況が記載されていることがあります。このように何かしらの書面に「支給します」「支給実績あり」という内容が記載されていれば、支払い義務が生じます。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
引用元:労働基準法第89条第3項の2
慣例的に支給されている
書面に記載された内容が無くても、支払い義務が生じ、裁判でも認められる可能性はあります。慣例的に支給されているような場合です。
例えば、毎年ほぼ全員に退職金が支給されているものの今年だけ支給されなかったようなことがあると、退職金を請求できる可能性も出てきます。
この場合、過去の退職金の支払い状況を証明できる証拠が必要になってきます。
一方、退職金に関しての記載が無く、一部の功労者のみに退職金が支給されている場合(社内でも数人程度)は恩恵的部分が強いため退職金の請求が難しくなります。
もっとも、その場合、揉め事を防ぐために秘密裏に行なわれることも多いので、なかなか気付くこともないでしょう。
就業規則で退職金の支払い義務があるのに、まだ支払われていないなら、労働問題が得意な弁護士に相談することで、会社側もすぐに応じる可能性が高いです。まずは【弁護士の無料相談】を活用し、今後の対策を考えてみましょう。
未払い退職金を請求する5つの方法
支給条件を満たす証拠を集める
退職金は法律上支払いに義務があるわけではありません。そのため、
- 就業規則で支払いの旨が記載されていること
- 慣例的に支給されていること
に加え、
- 退職金が賃金的要素の必要性があるという証拠
- 勤続年数がわかる書面
- 雇用時の契約書や健康保険証
- 給与明細 など
最低限上記のものがあると良いでしょう。詳しくは後述の「未払い退職金請求で重要となる証拠」をご覧ください。
内容証明郵便などで退職金の請求をする
会社に対して退職金の請求をした事実が残るよう、内容証明郵便で会社に対して退職金の請求書面を送りましょう。
可能性として、会社の手続きが遅れているだけということもありますが、「改めて連絡します」という連絡があったとしても、放置されてしまう危険性もありますから、確実に請求した事実(いつ、だれに、どんな内容をおくったのか)を残す意味でも、内容証明郵便は便利です。
裁判外紛争解決手続 (ADR)を利用
もし請求が無視されたら、いきなり裁判で請求することもできます。
ただ、解決までに時間がかかってしまう可能性も高いですし、少々ハードルも高いでしょうから、まずは裁判外紛争解決手続 (ADR)による解決をおすすめします。
ADRとは、重要消費者紛争の解決を図る国民生活センター紛争解決委員会が行う「和解の仲介」「仲裁」の2種類の手続による解決手段のことで、法律や役務取引の専門家が、会社とのトラブルを手助けしてくれます。
和解の仲介とは
紛争解決委員会が行う和解の仲介は、仲介委員が当事者間の交渉を仲介し、和解を成立させることによって紛争解決を図るものです。
参考:国民生活センター|和解の仲介とは
仲裁とは
国民生活センター紛争解決委員会(以下「紛争解決委員会」といいます。)が行う仲裁は、仲裁委員が判断(仲裁判断)を行い、当事者がその仲裁判断に従うことで紛争解決を図るものです。
参考:国民生活センター|仲裁とは
未払い退職金が60万円以下なら少額訴訟も有効
少額訴訟(しょうがくそしょう)とは、60万円以下の金銭の支払い請求を目的とする手続きのことで、簡易裁判所に訴えを提起することで開始されます。
申立費用が安い上に手続きにかかる期間が短く、原則1回の期日で審理が終了し、即日判決が言い渡されます。
訴訟後の強制執行についても、少額訴訟をした簡易裁判所と同じ裁判所でできる「少額訴訟債権執行」が可能なため便利な制度です。ただ、少額訴訟では審理も短期間で済まされるので、給料未払いの証明をする効果的な証拠をより多く提出する必要があります。
弁護士に退職金請求を依頼する
ADRや少額訴訟は個人で行うこともできますが、弁護士に相談して未払い退職金請求の代行を依頼するのも有効な手段です。
弁護士は法律のプロとして
- 退職金の支払いが正当である理由の説明
- 未払い退職金に必要な証拠の確認
- 証拠がない場合は会社に対する書面の開示請求(文書提出命令など)
- 会社との交渉なども全て一任できる など
メリットも多いです。
また、会社からしても弁護士からの請求という事実は心理的に優位に立てるケースもありますので、ぜひ検討されることをおすすめします。
相談料 |
1時間5,000円または無料 |
着手金 |
10万円〜20万円前後または無料 |
成功報酬 |
獲得金額の10%〜15%前後 |
参考:労働問題で必要な弁護士費用の相場とできるだけ費用を抑える方法
弁護士が解説する無料法律相談のコツ|相談の仕方や流れも詳しく回答
弁護士という存在も少しずつ身近になってきたとはいえ、まだまだ多くの方は「弁護士に相談する」という行為自体にハードルの高さを感じていることと思います。本記事では、ベリーベスト法律事務所の弁護士・松井剛先生に、下記の項目について取材しました。最前線で活躍する弁護士の「生のアドバイス」をお届けします。
注目記事!当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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未払い退職金請求の時効は5年間
通常、退職金が未払いだと気付くのは、退職後すぐでしょうし、そうと分かればすぐに行動に移るか、ずっと未払いのままにしておくかのどちらかでしょう。
しかし、未払い退職金の請求には、労働基準法第115条により5年という時効があります。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。引用元:労働基準法第115条
何かのきっかけで、この記事をご覧いただいたり、退職後しばらく期間が空いている方は、未払い退職金の請求の時効にも気をつけて下さい。
時効を過ぎてしまうと、未払い退職金を取り返すことは難しくなります。(もっとも、5年近く経っていると証拠も集めにくくなり、会社も「何を今更」と余計な揉め事になる可能性が高まります。)
その他賃金請求の時効は2年間
更に、未払い残業代や労災等の賃金請求は更に時効が短くなり2年間となります。退職時に給料未払いや残業代の未払いがある方は更にシビアになってきます。
会社の不況によるリストラや、過酷な労働環境での退職などの場合、退職金未払い以外の諸問題もあり得ると思います。以下の様な対処法も検討して下さい。
「未払い残業代がある人が知っておくべき残業代請求の全手法」
「リストラの4つの要件と状況に応じたそれぞれの対処法」
未払い退職金の請求で重要な証拠
未払い退職金がある場合で、上記のように賃金的要素が強くなり、支払い義務が生じてくるとその未払い退職金は請求が可能です。しかし、未払退職金がある場合に何よりも重要になるものは証拠です。
極端な例だと、裁判で「退職金が未払いです」と言っても、全く証拠がないと会社が「いや、払いましたよ」とすっとぼけられれば反論の余地がありません。ですので、退職金未払いの際に重要になってくる証拠を解説していきます。
重要なのは賃金に値する事を立証する証拠
未払い退職金でもっとも重要になる証拠が、退職金が賃金に相当するかを立証するものです。上記のように退職金は、恩恵的要素もあり、支払い義務の生じる賃金的な要素が出てくる事もあり変則的です。
もし、未払い退職金を請求する場合は、退職金が賃金的要素の必要性があるという証拠を集めましょう。例えば、就業規則や雇用契約書などの退職金について記載されている内容などがほとんどでしょう。
それらがない場合、入社を決めた際に退職金に触れている内容や、退職金が支給されると示唆したようなメール、証言などの形になる証拠が必要です。
上記で説明した慣例的に退職金が支払われている場合も、以前の情報や証言などを形に残る証拠として用意する必要性があり、この場合は、証拠集めに苦戦を強いられます。
支給条件を満たしていることを立証する証拠
支給条件を満たさず退職金が支払われている場合がありますので、満たしていることを立証する証拠が必要です。退職金支給の条件は会社によってまちまちでしょうが、通常は勤続年数が条件になってくるでしょう。
勤続年数に関して、そこまで争うこともないとは思いますが、もしそのようになった場合は、雇用時の契約書や健康保険証、給与明細が証拠となります。
退職金が支払われていない事を立証する証拠は不要
退職金が支払われていなかったという事実を証明する証拠は本来不要です。万一支払ったとするのであれば、会社の方から支払ったという証拠を提示してくるからです。
解雇されて退職金が未払いになった場合
退職の経緯は様々です。中には、会社から解雇されて退職金が未払いになった方もいるでしょう。
解雇の経緯もいくつかあります。会社の経営不振で解雇された整理解雇。労働者の不具合で解雇される普通解雇や懲戒解雇。(解雇に関しては3種類の解雇をご覧ください。)
整理解雇の場合は退職金の増額も期待できる
この中で、支払い義務のある退職金が支払われない理由に解雇が相当する内容は「普通解雇」「懲役解雇」です。「整理解雇」は、会社の都合(経営不振等によるもの)によるものなので、むしろ退職金が増額される場合もあるほどです。
ですので、懲役解雇のように「やってはいけないと決められている事をやったのでクビにした」というような場合でない限り、解雇の退職金未払いは認められません。
つまり、整理解雇で会社の経営が苦しいからといって、退職金が未払いになっている場合は請求が可能です。
懲戒解雇の人物に退職金を払わない条件
会社からしてみれば、「ダメだと言ったことをやって解雇したのに退職金を払うなんて」と思うでしょう。普通に働いている労働者にもそのことは理解できるでしょう。例えば、突然無断欠勤した従業員がいて、1ヶ月間来なかったので解雇にしました。
しかし、2ヶ月後にその従業員が「退職金が未払いだから支払ってくれ」と請求してきた場合、条件を満たしていれば退職金の支払い義務が生じます。(常識的に考えれば滅多にないことですが)
懲戒解雇などの場合に退職金の支払いが発生しないのは、事前に就業規則や雇用契約書に「懲戒解雇にあたる者には退職金は支給しない」といった内容が記載されている場合です。
退職金額は変更できるのか?
長年働いている会社であれば、途中で退職金の制度が変わる場合もあるでしょう。例えば、バブル期には、会社も高額の退職金を売りに有名大学からの求人を集めていた会社もあるかもしれません。
しかし、年数と共に退職金の相場も下がり、今のままでは経営を圧迫することも考えられます。そこで、退職金の制度を変更しようとします。
確かに、会社の言い分も分かりますし、少なからず退職金に魅力を感じていた従業員が不満に思うことにも理解が出来ます。
退職金の変更には妥当な範囲内と、労使の話し合い、誠実な対応が必要
結論を言うと、退職金の変更は可能ですが、妥当な範囲内と、労使での話し合い、誠実な対応が必要になります。ですので、突然会社が一方的に退職金を無くすようなことは出来ません。
事前に話し合いを行ない、労働者に理解を得た上で、変更をしなればなりません。これは、政府が税金を上げるときなどに似ているでしょう。
事前に話し合いを重ね、徐々に上げていったりします。いきなり政府が「来年度から消費税を20%に上げる」と言っても、国民は認めてくれません。
まとめ
退職金は通常、恩恵的部分があるため支払い義務がありませんが、明記されていたり、慣例的に支払われている場合は、支払い義務が生じてきます。その場合は、未払い退職金の請求が可能です。
ただ、なかなか一人では立ち向かうことも難しいでしょう。まずは「労働問題を得意とする弁護士」に状況をまとめた上で相談してみてください。
残業代や未払い給料の請求は2年。退職金は5年で消滅時効にかかります。本来支払われるはずの退職金が支払われていない、明らかに少ないなど、納得いかないことがあれば弁護士にご相談ください。不当な賃金計算が行なわれている可能性も考えられます。相談料無料、着手金無料の事務所も多いので、まずはご相談から始めてください。
【北海道・東北】北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島
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KL2020・OD・037


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