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残業代の未払いに対する罰則とは|労基違反による懲役・罰金事例

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
残業代の未払いに対する罰則とは|労基違反による懲役・罰金事例

従業員に時間外労働や深夜労働、休日労働などをさせたのに、「割増賃金」や残業代が未払いになっていた場合は使用者(会社)に罰則が課せられます。

 

表:割増賃金・残業代の未払いによる罰則の例

労働基準法第32条違反

法定労働時間の違法な超過

6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)

労働基準法第36条違反

時間外労働および休日労働の労使協定を結んでいない

6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)

労働基準法第37条違反

時間外、休日・深夜労働に対する割増賃金の未払い

6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)

 

こうした残業代がきちんと支払われていない場合、労働基準法違反となって、企業側は行政機関から是正の指導を受けたり、悪質な場合は刑事事件として立件される可能性があります。

 

今回は、残業代未払いに対してどういった罰則があるのか解説します。

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残業代を未払いにした会社が受ける罰則

残業代の未払いが違法となるのは、企業が従業員に対して「時間外労働の割増賃金」を払わなかった場合です。

 

罰則の内容は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

残業代を払わなかったとき、雇用者に適用される罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑です(労働基準法37条、119条)。

 

このとき、誰が罰則を適用されるのかも問題となります。一般的には「代表者」「経営者」が処罰を受けます(場合によっては直接指揮命令をしていた責任者が刑事処分を受ける可能性もあります。)。

 

【大前提】時間外労働をさせることは原則禁止

そもそもですが、労働者を『法定労働時間』を超えて働かせることは原則的に禁止されています。(労働基準法第32条)

 

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用元:労働基準法第32条

 

36協定違反も罰則の対象

もし第32条で定められた労働時間を超えて働かせる場合は、労使協定を結ぶ必要があります

 

労働組合や労働者の代表者との間で36協定を締結し、労基署に提出する必要もあります(労働基準法第36条)。

 

36協定を締結せずに残業を命じた場合も割増賃金を払わなかった場合と同様、労働基準法119条にもとづく罰則適用の可能性があります。

 

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

引用元:労働基準法第36条

 

割増賃金の規定に違反した場合

雇用者が従業員に、法定時間を超える労働や休日労働、深夜労働をさせるときには、それぞれ所定の割増し率によって増額された賃金を払わねばなりません(労働基準法32条、37条)。

 

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

引用元:労働基準法第37条

 

会社に対しても罰金が科される(労働法第121条)

法律上「会社」には「法人」として独立した人格が認められます。そこで労働基準法は、会社の経営者や上司などの「個人」だけではなく「会社」そのものに対しても罰則を適用できると規定しています(労働基準法121条)。

 

会社に罰則が適用されるケースでは、懲役刑は観念できないので罰金刑のみとなります。

 

第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。

引用元:労働基準法第121条

 

残業代の未払いで送検または罰則を受けた事例20選

次に、残業代未払いで実際に罰則を適用されたケースにどういった事例があるのか、みてみましょう。

 

会社名

違反内容

処分結果

ちゅら電設(株) 神奈川県横浜市
鶴見区

作業計画を定めずに、高所作業車を用いて労働者に作業を行わせたもの

R2.11.9送検

(有)鈴木興業 神奈川県横浜市
保土ヶ谷区

地山の崩壊のおそれのある掘削溝において、地山の崩壊を防止するための措置を講じることなく労働者に(土ならしの)作業を行わせたもの

R2.11.13送検

(有)美光 東京都八王子市

作業指揮者にロープの緊結状況の点検を行わせることなく、労働者にロープ高所作業を行わせたもの

R2.12.3送検

(有)ナガクボ工業 東京都品川区

屋上に通じる安全通路を設けることなしに、派遣労働者に屋上にある廃棄物の搬出を行わせたもの

R3.1.19送検

(株)竹徳 東京都墨田区

高さ約10.5メートルの開口部付近で、手すり等を設けることなく請負人の労働者に作業を行わせたもの

R3.2.8送検

(有)昇栄興業 神奈川県川崎市
川崎区 

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなかったもの

R3.2.10送検

(株)ブライトアローズ 東京都葛飾区

高さ約4.8メートルの脚立の上で、要求性能墜落制止用器具を使用させることなく、労働者に清掃作業を行わせたもの

R3.2.17送検

(有)研光保全 東京都台東区

作業指揮者にロープの緊結状況等の点検を行わせることなく、労働者にロープ高所作業を行わせたもの

R3.2.18送検

日本施工(株)  東京都中野区

毎作業日に少なくとも1回、作業場所を巡視しなかったもの

R3.2.19送検

(株)川口架設工業 埼玉県川口市

作業の方法を定めずに、移動式クレーンを用いた作業を行わせたもの 

R3.2.19送検

(株)三井 群馬県沼田市 

法定の資格を有しない労働者に車両系建設機械であるドラグ・ショベルの運転をさせたもの

R3.2.25送検

(有)YAMATO WORKS 東京都多摩市 

労働者2名に、1か月分の定期賃金全
額を支払わなかったもの 

R3.2.26送検

(有)トータルプランニングエース 東京都杉並区 

作業指揮者にロープの緊結状況の点検を行わせることなく、労働者にロープ高所作業を行わせたもの

R3.3.8送検

(株)プライム 東京都港区

架設通路の墜落の危険のある箇所に、危険を防止するための設備を設けないまま、請負人の労働者に使用をさせたもの

R3.5.14送検

八代工業 神奈川県横浜市鶴見区

架設通路の墜落の危険のある箇所に、危険を防止するための設備を設けないまま、労働者に使用をさせたもの

R3.5.14送検

(株)ロジナコーポレーショ
ン 東京都千代田区

作業床を設けないまま、労働者に高さ4メートルの箇所の清掃作業を行わせたもの

R3.6.22送検

参考:厚生労働省|労働基準関係法令違反に係る公表事案

 

このように残業代不払いは全国各地で業種を問わず発生しています。

 

送検されている事例は、36協定を締結していなかったり36協定を超える限度時間の労働をさせていたりなど、悪質な事案が多くなっています

 

また厚生労働省の発表によると、平成31年度・令和元年度に労基署からの是正勧告を受けて未払いの残業代を支払った件数や総額は、以下の通りです。

 

是正企業数 1611社(前年度比 157社減)

そのうち1000万円以上の割増賃金を支払った企業が161社(前年度比 67社減)

対象労働者数 7万8717人(前年度比 39963人増)

支払われた割増賃金の合計額  98億4068万円(前年度比 26億815万円増)

支払われた割増賃金の平均額  1社あたり61万円、労働者1人あたり13万円

参考:監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)

 

判明しているだけでも未払いの残業代の総額は約98億円にのぼっています。

 

 

未払い残業代がある場合の対処法・相談先は?

もしも会社で残業代を払ってもらえていないなら、どのように対応するのが良いのでしょうか?

 

労働基準監督署への申告

1つ目の方法は、労働基準監督署への申告です。

 

労働基準監督署は、地域内の企業が労働基準法を遵守して営業しているかを監督する機関です。36協定なく残業を命じていたり、残業代の支払いをしない企業に対して、調査や指導を行い、場合によっては刑事事件として立件する権限があります。

 

労基署は、違反事実について指摘して指導や是正勧告に留めるのが通常ですが、このような行政指導が繰り返されているのに企業がきちんと対応しないと、刑事事件として立件されて処罰される可能性があります。

 

違反事実を証明する確固たる証拠があれば、労基署への申請は残業代未払い対策に有効です。

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悪質な企業の場合には、労基署に申請しても効果がみられないケースがあります。

 

経営者らが開き直って「罰則を受けてもかまわない」と思っているケースもありますし、「法律を守ろう」という意識がない企業もあるからです。

 

労基署に行くよりも有効であるケースが多い

また労基署も多くの事件を抱えているので、小さな残業代不払いや資料不足、説明不足の場合には対応してもらえない可能性があります。

 

そのような場合には、残業代請求などの、労働問題に詳しい弁護士に相談をしましょう。弁護士であれば、きっちり未払い残業代の金額を計算してくれますし、あなたの代わりに会社に対して残業代請求の手続きを行ってくれます

 

【関連記事】残業代請求に実績がある弁護士の選び方と相談メリット|未払い残業代の解決事例も紹介

 

会社に対しても弁護士の存在は圧力をかけやすい

会社側も、労働者が請求した段階では無視していても、弁護士が出てきたら真面目に対応するようになるケースが多いです。弁護士が請求しても会社が話し合いに応じない場合には、労働審判や労働訴訟によって追及することもできます。

 

未払い期間の遅延損害金なども合わせて請求できる

未払い残業代について請求を認める判決を得られれば「遅延損害金」を付した金額が認められます。遅延損害金は、在職中の方の場合には年6%、退職後は年14.6%の割合となり非常に高額です。

 

また、これに加えて労働者側が請求し、裁判官が認めた場合は、一定の「付加金」の支払いを認められることもあります。「付加金」は未払い残業代と同額を上限として、裁判所が認める範囲で決定されます。

 

このようなことは弁護士に依頼しないと難しいので、早めに相談に行きましょう。

 

まとめ

残業代をもらうのは、労働者の正当な権利です。また、違法な残業代不払いを繰り返している企業には罰則も適用されます。

 

勤務先で当然のように残業代が不払いとなっていて疑問を持たれているならば、早めに労基署か弁護士に相談してみることをお勧めします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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