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勤務先が残業代を払ってくれていない場合、残業代を請求するのは正当な権利です。
しかし、「会社から報復されるのでは?」とおそれて躊躇してしまう方もいます。では、在職中に残業代請求すると、会社から不利益な取扱いをされることがあるのでしょうか。
今回は、残業代請求に対する報復と備えについて、解説していきます。
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残業代を請求したときに懸念される報復行為として、以下のようなものが想定されます。
よくあるのは「報復人事」です。つまり従業員が残業代請求をしたことをきっかけに、地方や閑散部署に左遷されたり、降格されて給料を下げられたり役職を奪われたりします。
確かに会社には人事権があり、職場や職務の変更には一定の裁量があります。
しかし、この裁量も無制限ではなく、不当な動機・目的に基づくものは権利濫用行為として無効となります。したがって、報復的な人事権の行使は法的には許されません。
あまりないかもしれませんが、「残業代請求をしたら会社をクビになった」ということがあるかもしれません。しかし、解雇は客観的合理的理由があり、社会通念上相当といえない限り、法的効力が認められません(労働契約法16条)。
報復目的の解雇は、このような合理性も相当性も認め難いので、法的には無効です。
参考:解雇と不当解雇の判断基準|不当解雇にあった場合の対処法
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用元:労働契約法第16条
残業代請求をした従業員に対して、恣意的な戒告や減給などの懲戒処分をされるというケースもあるかもしれません。しかし、懲戒権もこれを濫用的に行使することは許されません(労働契約法15条)。
このような報復的な懲戒権の行使も、当然合理性、相当性がないので法的には無効です。
残業代請求をしたら、それをきっかけに上司や経営者による「パワハラ」が始まったり激しくなったりするケースもみられます。
パワーハラスメントとは、業務の適正な範囲を超えて精神的・肉体的苦痛を与えたり、その職場環境を害する行為です。
残業代請求に対する報復的な嫌がらせ行為は、その動機からして適正なものとは言い難いですし、このような行為はサービス残業を事実上強いる行為として職場環境を悪化させるものです。
したがって、このような嫌がらせは、パワーハラスメントとして不法行為責任が生じ得るといえます。また、このようなパワーハラスメントを放置した会社には職場環境配慮義務違反を理由とした損害賠償請求をすることも可能です。
残業代請求をしたことに対して、会社から「業務効率が悪いから損害賠償しろ」とか「給料分の仕事をしていないから返金しろ」などと理不尽なことを言われ、残業代を支払ってもらえないケースもあるかもしれません。
しかし、そのような主張は基本的には法的理由がありませんので、残業代を支払わない理由とはなり得ません。
次に、退職後に残業代請求をしたときに考えられる会社側の対応として考えられるものを3つご紹介します。
もっとも多いのは、本来支払われるべき残業代よりも低い金額しか精算されないことです。
「任意で払うから〇〇円で納得してほしい」「こっちも言い分はあるが、〇〇円で手を打ってほしい」というケースです。この場合は、我慢して妥協するか、徹底的に請求するか、自己判断となります。
なお、残業代は、支払期日から3年の経過で時効消滅します。この場合には時効消滅分が支払われないことはやむを得ないでしょう。
【関連記事】【2020年4月から】残業代請求の時効は3年に延長|時効を中断させる方法まで
会社に残業代請求をしたとき「反対に訴えられるのではないか?」との心配の声もあります。
以前、勤めてい会社では、残業をしても残業代が全く払ってもらえませんでした。
そこで裁判を起こして、残業代を払って貰おうと考えています。
タイムカードのコピーがありますので、証拠はあります。
未払い残業時間は1000時間くらいあります。
しかし、訴訟を起こすのに勇気がでません。
まだ、就職先も決まっていない状態で、訴訟を起こした場合、就職に不利になる気がします。
残業代を払っていない会社は山ほどあるので、ブラックリストに載って一生就職できないかと心配です。
それにあの社長はお金の為なら、書類偽造など平気でやる人なので、報復されそうで怖いです。
この裁判がきっかけで、会社が潰れたら、そこで働いている社員に悪いし、恨まれそうで嫌です。
引用元:Yahoo!知恵袋
しかし、通常は、残業代請求をしたから会社から訴えられることはありません。
そもそも、そのような報復的な訴訟は、訴訟提起自体が不法行為であるとして別途賠償請求の対象となり得ます。なので、殆どの場合はその心配は杞憂でしょう。
もっとも、あなたが在籍中に会社の物品を破壊したり、盗んだり、横領したという場合には、残業代請求をきっかけにその責任を問われるということはあり得ます。
これは報復というより、残業代請求が契機となったに過ぎませんので、特に不当とはいえません。
「残業代を請求したら、会社が転職先の会社へと圧力をかけたり悪い噂を流したりするのではないか?」と心配する声もあります。
残業代請求したいのですが復讐されないでしょうか?
残業代請求をしたいのですが、上司、社長に復讐されるかもしれないという不安があり、なかなか踏み込めずにいます。
一つ目の不安は
私の
両親は飲食店経営をしており、悪い評判や衛生環境に言いがかりをつけられたら…というものです。(何十年も経営しておりますので衛生環境や料理には自信がありますが…)
二つ目の不安は
私の転職先の業種が退職した職場と近い業種のため、万が一バレてしまい悪い噂を立てられたらというものです。
引用元:Yahoo!知恵袋
しかし、全く無関係の転職先に、不当な圧力をかけようとする会社はまずありません。
そのような圧力は明らかに非常識ですし、転職先がこれに屈する理由もありません。また、このような非常識な圧力をかけて転職を妨害する行為は当然不法行為となりますので、賠償請求の対象となります。
普通の会社はこのようなリスクある行為を行うことはありません。そもそも、一民間企業の調査能力には限界がありますので、あなたが転職先を伝えない限り、転職先を把握することはできません。
そのため、これは全くの杞憂と言えます。
上記の通り、残業代請求への報復措置はすべからく違法な行為となり得ます。そのため、このような行為は企業自身の首を絞めるだけです。
また、このような報復行為がマスコミ等に知られれば、会社の社会的な評価は著しく低下します。こうなっては企業側にメリットは1つもありません。
したがって、残業代請求に対する報復は、多くの場合は杞憂と言えるかもしれません。
上記のとおり、残業代請求に対する報復措置は多くの場合は杞憂です。
しかし、企業内部で行われる配転行為やハラスメントは外部からはわかりにくいですし、これが報復であるか明確でないこともあります。このような場合には弁護士に相談し、会社に不当人事やハラスメントをやめるよう求めることも検討に値します。
また、解雇された場合も、弁護士に依頼して裁判を起こすことで、従業員としての地位を確認しつつ、不就労期間中の賃金を支払わせることができます。併せて未払い残業代を請求すればなお良いでしょう。
残業代請求を行ったとき、会社によっては少ししか払ってくれないケースもあります。その場合には、以下のような対応が考えられます。
残業代請求に対する会社の言い分に理由がない場合、裁判を起こして全額の支払いを求めるということも検討すべきです。
なお、仮に判決で残業代の支払いを命じられれば、在職中であれば年6%、退職後であれば年14.6%の遅延利息金の支払いも認められます。また、労働者側が請求し、裁判所が認めた場合、残業代に一定額(最大同額)の付加金支払いが命じられることになります。
このような遅延利息や付加金を考慮した場合、裁判をした方がメリットが大きいということもあるでしょう。
残業代請求をきっかけに報復措置をとられたら、以下のような機関に相談してみてください。
労働基準監督署は、域内の事業者が労働基準法を守っているかを監督する機関です。違法行為を監視するために労働者からの通報や相談も受け付けているので、報復措置を受けて困っていることを相談してみましょう。
労働基準監督署や労働局内に設けられている総合労働相談コーナーでも労働者からの相談を受け付けているので、一度利用してみましょう。
労働相談をするならば、労働問題を得意としている弁護士がもっとも頼りになります。
残業代請求、不当解雇への反論や裁判、パワハラに対する慰謝料請求などどのようなトラブルでもサポートしてくれるので、是非とも一度、相談してみてください。
もし、会社からの報復が怖いという場合や報復措置について争いたいという場合、最も重要なのは証拠です。
会社とのメールのやり取りは客観的な記録として重要な証拠となり得ますし、口頭でのやり取りについての録音・録画も場合によっては強力な証拠になります。
会社の行為が不当・違法であることを証明するのは労働者側の責任であるため、できる限り多くの証拠を残しておくのが重要と言えます。
残業代請求に対する報復的行為は多くの場合違法です。報復を受けたら、とりあえず集められるだけの証拠を集めて労働問題が得意な弁護士に相談に行き、適切な対処方法をアドバイスしてもらうのが良いでしょう。
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確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
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残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
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