
パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
労働時間は、労働基準法や就業規則等によってあらかじめ決められています。
あらかじめ決められた労働時間を超えて労働をおこなった場合は、残業手当を受け取れる可能性があります。
しかし、あらかじめ決められた労働時間を超えて労働をおこなっているのに、正当な給与が支払われていない・残業手当を受け取ったことがないといったケースも少なくありません。
では、残業手当を請求したい場合にはどのように対処すればよいのでしょうか。
この記事では、
について詳しく解説していきます。
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残業手当とは、労働基準法で定められた「法定労働時間」や就業規則等で定められた「所定労働時間」を超えた残業分に対して支払われる賃金を指します。
なお、会社によって「残業手当」以外の名称が定められている場合もあります。
労働基準法 第三十七条
『使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。』
引用元:e-Gov法令検索
なお、残業手当の割増率に関しては状況に応じて異なります。
たとえば、法定労働時間である1日8時間、もしくは1週間で40時間を超える場合は1.25倍の割増賃金を支払わなければならないと決められています。
また、ひと月あたりの残業時間が60時間を超えた場合は、1.5倍の割増賃金を支払わなければなりません。
なお、このルールはこれまで大企業のみが対象でしたが、2023年4月からは中小企業も対象となります。
所定労働時間と法定労働時間の定義は、それぞれ以下のとおりです。
所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で定められます。所定労働時間に関しては、就業規則や雇用契約書などに記載されているケースが多いです。
ここからは、法定内残業と法定外残業の定義についてみていきましょう。
法定内残業とは、「所定労働時間を超えているが、法定労働時間は超えていない残業」を意味するものです。
たとえば、所定労働時間が7.5時間に対し8時間労働をおこなった場合は、その分の賃金を受け取ることができます。
しかし、実労働時間は法定労働時間内に収まることから、就業規則等に定めがない限り、割増しされた賃金を受け取ることはできません。
法定外残業とは、「法定労働時間を超えた残業」を指します。 法定外残業であれば、割増賃金が発生します。
たとえば、1日で9時間の労働をおこなった場合、法定労働時間を超えた1時間分について割増賃金が発生します。
残業手当はアルバイトやパートといった雇用形態にかかわらず受け取ることができます。
原則として1分単位で計算されるため、数分でも残業をおこなった場合、残業手当の支払いが必要となります。
ただし、職種・役職によっては残業手当が受け取れないケースもあります。
【残業手当を受け取れないケース】
年俸制やフレックスタイム制など勤務形態が特殊な場合は、その状況に応じて計算することになります。
通常の勤務形態の場合に比べ、やや計算が難しいため、弁護士に相談するとよいでしょう。
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残業手当以外に受け取れる手当には、以下のようなものがあります。
休日に出勤した場合は、休日出勤手当を受け取ることが可能です。
割増率は、法律で決まっている法定休日の場合は1.35倍となり、それ以外の法定外休日の場合は就業規則等で定められている割増率となります。
22:00~5:00の時間帯に働いた場合は、深夜手当を受け取ることができます。
深夜手当の割増率は1.25倍となっています。
ここからは、未払いの残業手当を請求する方法についてみていきましょう。
費用をかけたくない場合は、会社に直接交渉して請求することが可能です。
ただし、会社が話し合いに応じる姿勢を示さなければ交渉は難しいでしょう。
また、状況によってはトラブルに発展する可能性もあるため、注意が必要です。
すでに退職している場合などは、内容証明郵便を送付することが考えられます。
ただし、内容証明郵便に関しても会社に支払う意思がなければ無視されるケースも考えられます。
残業時間を計算したうえで会社と直接やり取りをしたくない場合は、労働基準監督署に申告する方法もあります。
ただし、申告を受けて労働基準監督署が事業主に指導・是正勧告したとしても強制力はありません。
また、申告にあたっては証拠が必要となります。
①〜③いずれの方法でも応じてくれない場合は、労働審判で請求する方法があります。
労働審判は、労働問題を速やかに解決するための法的手続であり、通常の訴訟と比べ短期間での解決が望めるうえ、労働審判での結果には法的効力もあります。
調停で解決する場合もあれば、労働審判が下されるという流れになる場合もあります。
ただし、労働審判に対し異議の申立てがなされた場合には、訴訟手続に移行することになります。
時間や費用がかかっても、未払いの残業手当を確実に受け取りたい場合は、訴訟を提起しましょう。
個人での対応が難しいケースもあるため、弁護士に依頼することも検討すべきです。
証拠集めのアドバイスなどももらえます。
ここからは、未払いの残業手当を受け取るためのポイントについてみていきましょう。
証拠として有効なものは、次のとおりです。
【残業手当の請求に関する証拠として有効なもの】
残業手当請求の時効は3年です。そのため、残業手当を請求したい場合は、早めの対処が必要です。
たとえば、入社から10年間継続的に残業が発生していたとしても、遡ることができるのは3年前までということになります。
残業手当を請求するにあたっては、残業手当に関する法的な知識が必要になります。また、会社の反論にも対応しなければなりません。
そのため、個人での残業手当の請求が不安な場合には弁護士に依頼するのがよいでしょう。
残業手当の請求について、つまずきやすい項目として以下のものがあります。
ここからは、残業手当の問題解決を弁護士に依頼するメリットについてみていきましょう。
残業手当がどのくらい発生しているのかを正確に計算してもらえます。
残業手当の額を把握することで、その後の方針も立てやすくなります。
現在保有している証拠も含めて、どのような証拠があれば残業手当を請求できるのかをアドバイスしてくれます。
仮に証拠が足りなかった場合でも、証拠集めも手伝ってもらえるため、自分ひとりで対応するよりも効果的に証拠を集めることが可能になります。
残業手当の請求を弁護士に依頼した場合は、個人で対応する必要がなくなります。
また、裁判後に会社が対応しなかった場合の手続なども依頼することができます。
残業手当のトラブルは、個人で対応できるケースもあるものの、会社側に問題を解決する意思がない場合には個人で対応するのは難しいことが多いでしょう。
状況に応じて、証拠集めや残業手当を請求するための法的手続も必要となります。
しかし、すべて個人で対応するのは難しく、手間や時間もかかることでしょう。
迅速かつ円滑に問題を解決するためにも、残業手当のトラブルは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、正確な残業手当の金額を把握することができるほか、法的手続になった場合でも対応を一任することができます。
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相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
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残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。