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サービス残業の相談窓口6選|相談のコツと準備しておくと良い物

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
サービス残業の相談窓口6選|相談のコツと準備しておくと良い物
  1. サービス残業を改善させたい!
  2. 断りたいけど、どこに相談すればいいかわからない…。

 

とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

 

サービス残業は職場の雰囲気がそうさせていたり、上司からの指示で断りづらかったりと、働く多くの人が抱えている悩みですよね。

 

サービス残業は、労働問題の無料電話相談窓口や労働基準監督署など、さまざまな相談窓口があります。

 

今回は、各相談窓口をあなたが希望する解決案別にご紹介します。

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サービス残業解決に有効な相談窓口6選

この項目では以下の解決策に最適な相談先をいくつかご紹介します。

 

  • 職場の雰囲気を内部から変えたい
    →「社内相談窓口」「労働組合」など
  • 解決するためのアドバイスが欲しい
    →「労働条件相談ほっとライン」「法テラス」など
  • 会社・職場の体質を改善させたい
    →「労働基準監督署」など
  • 働いた分の残業代を請求したい
  • →「弁護士」など

 

職場でサービス残業が当たり前になっていて帰宅しづらいなど、『職場の雰囲気』でサービス残業が行われている場合は、内部から変える必要があります。

 

社内通報窓口

サービス残業が職場や一部の事業所のみで行われているという場合は、社内のコンプライアンス窓口などに相談しましょう。

 

労働組合

個人で会社と交渉するのは勇気がいりますよね。その場合は、労働組合を活用しましょう。

 

社内に労働組合がないという場合は、個人でも所属できる労働組合もあるため、お近くの労働組合を調べてみるのもひとつの手です。

 

関連リンク:日本労働組合連合会|地域の運動を支える47の地方連合会

 

 

労働条件相談ほっとライン

「サービス残業を解決させるためのアドバイスがほしい。」「これは違法ではないのか。」など、話を聞いてほしい場合は厚生労働省が運営している労働条件相談ほっとラインに相談しましょう。

 

【労働条件相談ほっとライン】

  • 連絡先
    0120-811-610 
  •  受付時間
    平日(月・火・木・金) 17時~22時
     土日   10時~17時

    ※ 12月6日(土)は12時~17時、年末・年始(12月29日~1月3日まで)は除く。

参考:厚生労働省|労働条件相談ほっとライン

 

労働基準監督署

会社・職場の体質を改善させたい場合は労働基準監督署へ相談しましょう。

 

労働基準監督署では、サービス残業の証拠を揃えて相談することで、立ち入り調査や問題解決の指導・あっせんを受けることができます。

法テラスの無料相談

サービス残業の改善や残業代請求について、弁護士などの専門家に具体的なアドバイスを受けたい場合は法テラスの無料相談を利用しましょう。

 

法テラスでは訪問相談の他、電話やメールでの相談も受け付けています。

 

  • 無料電話相談先(通話料は別途負担)
    TEL:0570 - 078374
     
  • 利用可能時間
    平日9:00〜21:00
    休日9:00〜17:00

参考リンク:法テラス|法テラス・サポートダイヤル

 

 

弁護士|働いた分の残業代を請求したい

サービス残業で、働いた分の残業代を請求したいという場合は残業代請求を行います。

 

残業代請求の大まかな方法は「サービス残業の残業代請求を自分で行う方法」で後述していますので、あわせてご覧ください。

 

残業代請求は個人でもできますが、会社との交渉や手続きなどがあるため、ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)などで掲載しているような労働問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

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サービス残業を相談する前に準備するもの

この項目ではサービス残業を相談をスムーズに行うために、準備しておくべきものについてご紹介します。

 

残業をした証拠を集める

サービス残業の相談・請求には、サービス残業をしている証拠が必要になります。証拠として有効なものは以下のものです。

 

  • タイムカードや日報など社内記録
  • パソコンのログオン・オフの記録
  • 勤務時間を詳細に記録したノート

 

残業代を請求するためには労働者側で残業を行ったことを立証する必要があります。そのため、勤務時間について立証するものが何もないという場合には請求困難となる場合があります。

 

したがって、残業代を請求したいと思った場合にはある程度長期間に渡って勤務時間を記録しておく必要があります。

 

労働時間の正しい考え方

労働基準法で定められている労働時間は『1日8時間、週40時間以下』の労働です。

 

 

1日8時間を超える労働時間はすべて時間外労働になります。

 

さらに週40時間を超える労働時間のうち1日の時間外労働としてカウントしたものを除く部分も時間外労働になります。

 

なお、会社が規定した所定労働時間が8時間以下の場合は、所定労働時間~8時間までの時間は割増率のない通常の時間給を用いて残業代を計算することになります。

 

また、休日や深夜帯に労働した場合は休日労働・深夜労働として別途残業代の支給対象となります。

 

【おすすめ記事】
休日出勤は違法なのか?休日出勤の法的決まりと対処法

 

残業代を計算する

サービス残業の証拠が揃ったら、支払われていない分の残業代を計算します。残業代の大まかな計算式は以下の通りです。

 

【時間外労働の時間】×【1時間あたりの賃金】×【割増率】

 

1時間あたりの労働賃金の計算方法は以下の式で求められます。

 

【月給】÷【1ヶ月あたりの平均所定労働時間】

 

なお、残業代の割増率などは働く時間帯や給与規定によって異なるため、計算する前に確認しておきましょう。

 

請求書を作成しておく

サービス残業をしていた分の残業代を計算できたら、会社に送る通知書を作成しておきます。

 

 

サービス残業で発生した未払い残業代を自分で請求する方法

サービス残業した分の残業代は、『残業代請求』という方法で会社に支払いを求めることができます。

 

なお、この項目でご紹介する方法はあくまでも個人で行うため、裁判などに発展する可能性がある場合は弁護士などの専門家に相談してください。

 

残業代の請求書を会社に送付する

請求書を作成しておくで作成した請求書を会社に郵送します。郵送する場合は伝表が手元に残る形で郵送することをおすすめします。

 

会社からの反応がない・無視された場合

会社にサービス残業の請求書を送付したのに反応がない・無視された場合は、内容証明郵便で送付しましょう。

 

内容証明郵便は、郵便局が送った文書の内容を証明してくれるサービスで、労働審判や裁判の際に有効な証拠にもなります。

 

関連リンク:日本郵政|内容証明

 

労働基準監督署に申告する

内容証明郵便での請求書送付を送っても反応がない場合は、労働基準監督署に申告します。

 

労働基準監督署への申告は、会社が所在している都道府県が管轄になります。

 

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
引用元:労働基準法 第四章 第三十七条

 

関連リンク:厚生労働省|全国労働基準監督署の所在案内

 

労働審判を起こす

労働基準監督署での問題解決が困難な場合、地方裁判所で労働審判を起こすことができます。労働審判は、労働問題を専門とする審判官・審判員が問題解決のための判断を行うものです。

 

なお、労働審判での結果に納得がいかない場合は、裁判となり弁護士に弁護を依頼することになります。

 

残業代請求は訴訟に発展する前に弁護士に相談

サービス残業などの未払い残業代は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

 

残業代の請求を弁護士に依頼した場合、会社との代理交渉や労働審判、裁判などの各手続きの代行などで心強い味方となってくれます。

 

まとめ

サービス残業は違法であることが知られていながらも、世の中で横行しています。

 

声を上げる人が増えることで改善されていくとよいですよね。

 

この記事で、サービス残業を改善させたいと願う方の手助けができれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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勤務記録を証明できるものが手元にない場合、請求は出来ないのでしょうか。

相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。

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管理職だから残業代は出ないと会社から伝えられました。本当に1円も請求できないのでしょうか。

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管理職(課長職など)に残業代が出ないのは違法?未払い残業代の請求手順
会社が固定残業代制度(みなし残業制度)の場合、残業代は全く払われないのでしょうか。

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在職中に残業代請求を行うリスクについて教えてください。

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退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。

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