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残業代未払いの遅延損害金とは?利率・計算方法・請求手順をわかりやすく解説

更新日
このコラムを監修
東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
弁護士
残業代未払いの遅延損害金とは?利率・計算方法・請求手順をわかりやすく解説

未払い残業代を請求するとき、元本に加えて遅延損害金も受け取れる可能性があります。

しかし、請求するタイミングが在職中か退職後かによって利率が異なるので注意が必要です。正しく理解していないと、本来受け取れる金額を大きく逃します。

当記事では、遅延損害金の利率や計算方法、請求手順をわかりやすく解説。合わせて請求できる付加金や、請求を成功に導く3つのポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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残業代未払いで請求できる遅延損害金とは?

遅延損害金とは、賃金の支払いが遅れた期間に対して発生する損害賠償金です。本来の給料日の翌日から、実際に支払われる日まで発生します。

残業代は労働の対価として支払われるべき賃金の一部です。会社が支払いを遅らせている間、労働者はそのお金を利用できません。

そして遅延損害金は、利用できなかった期間の損害を補うためのもの。労働者にとっては正当な権利であり、たとえ1日でも支払いが遅れれば、遅延損害金の請求が可能です。

遅延損害金の利率

遅延損害金の利率は、請求時が在職中か退職後かで大きく変わります。退職後は労働者の生活を守るため、特に高い利率が設定されているのが特徴です。それぞれの具体的な利率と根拠法について詳しく見ていきます。

在職中に請求する場合の利率:年3.0%

在職中に未払い残業代に対する遅延損害金を請求する場合、利率は原則として年3.0%です。

金銭債務の支払いが遅れた場合に適用される利率(法定利率)は3年ごとに見直されており、2023年4月1日~2026年3月31日の期間は年3.0%が適用されています。

第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
引用元:民法 第419条

退職後に請求する場合の利率:年14.6%

退職後に未払い残業代の遅延損害金を請求する場合には、年14.6%の利率が適用されます。

第六条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
引用元:賃金の支払の確保等に関する法律 第6条

高い利率が適用されるのは、退職後の労働者の生活を守るためです。退職日の翌日から年14.6%で遅延損害金が発生します。

ただし、残業代未払いの原因が天変地異などやむを得ない事情のときには適用されません。

未払い残業代に対する遅延損害金の計算方法

遅延損害金は、計算式に未払い残業代の金額、利率、遅延日数の3つを当てはめるだけで算出できます。具体的な計算式とシミュレーションを確認しましょう。

基本の計算式

遅延損害金の計算式は以下のとおりです。

未払い残業代の元本 × 利率(3%もしくは14.6%) × 遅延日数 ÷ 365日

遅延日数の起算日は、本来の給料日の翌日です。例えば毎月25日が給料日であれば、26日から遅延日数のカウントが始まります。

計算シミュレーション

具体的に以下の条件でシミュレーションしてみます。

未払い残業代:5万円
遅延日数:30日
利率:在職中につき年3.0%

条件を計算式に当てはめると次のようになり、遅延損害金は123円です。

50,000円 × 0.03 × 30 ÷ 365=123.29
※実務では1円未満を切り捨てることが多い

なお、退職後に請求するケースでは利率が14.6%に変わるため、同じケースにおける遅延損害金は600円です。

50,000円 × 0.146 × 30 ÷ 365=600

遅延損害金と合わせて請求できる付加金とは?

付加金とは、悪質な賃金未払いに対して裁判所が命じる制裁金です。裁判で残業代を請求する場合に限り、未払い残業代と同額を上乗せして請求できる可能性があります。

項目 遅延損害金 付加金
性質 支払い遅延に対する損害賠償 悪質な未払いに対する制裁
金額 利率と遅延日数で計算 未払い額と同額まで
請求方法 交渉・労働審判・裁判 裁判のみ

ただし、付加金が認められるかは裁判所の判断次第です。会社の悪質性が高い場合や労働者の不利益が大きい場合に限られ、請求すれば必ず支払われるわけではありません。

また、交渉や労働審判で解決した場合は、付加金の支払い対象外です。

未払い残業代と遅延損害金を請求する手順3ステップ

未払い残業代と遅延損害金を請求する際の流れは、会社との交渉から始め、まとまらなければ労働審判や裁判に進むのが一般的です。

段階が進むほど手続きは複雑になりますが、強制力も増します。3つのステップを順に確認しましょう。

1.会社への請求(交渉)する

まずは内容証明郵便で請求書を送付し、会社に支払いを求めます。内容証明郵便とは、「いつ・誰が・どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度。請求した事実を客観的に残すことができます。

交渉段階で会社が支払いに応じれば、早期かつ低コストで解決できる点がメリットです。ただし、口頭だけの請求では無視されるおそれがあるため、必ず内容証明郵便を使って記録を残すのが重要です。

この段階で弁護士に代理交渉を依頼すると、会社が早期に支払いに応じるケースも少なくありません。弁護士名義で内容証明郵便を送付してもらいましょう。

2.労働審判をおこなう

会社との交渉で解決しない場合は、裁判所の手続きである労働審判で支払いを求めます。

労働審判は、裁判官と労働審判員で構成される労働審判委員会が、原則3回以内の期日で話し合い(調停)もしくは審判による解決を目指す手続き。迅速に解決できるのが最大のメリットです。

通常の裁判では1年以上かかるケースもありますが、労働審判なら3ヵ月程度で結論が出ます。

労働審判は専門的な手続きのため、弁護士に依頼して臨むのが一般的です。

3.裁判(訴訟)をおこす

交渉や労働審判で解決しない場合、最終手段として裁判を起こします。

裁判では、証拠に基づいて未払い残業代の有無や金額、遅延損害金の支払い義務について法的な判断が下されます。判決が確定すれば、強制執行によって会社の財産から残業代を回収できるのが大きなメリットです。

解決まで1年以上かかるケースもあり、時間がかかるのがデメリットですが、会社が一切支払いに応じない人には有効な手段といえます。

なお、訴訟行為を代理できるのは原則として弁護士のみのため、弁護士への依頼が欠かせません。

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未払い残業代と遅延損害金を請求するときの3つのポイント

未払い残業代の請求を成功に導くには、証拠の収集、時効の管理、専門家への相談の3つが欠かせません。どれかひとつでも欠けると、本来受け取れるはずの金額が減ったり、請求自体ができなくなったりする恐れがあります。

労働時間を証明できる証拠を集める

未払い残業代と遅延損害金を請求するときには、労働時間を証明する証拠が不可欠です。

裁判所は客観的な証拠に基づいて判断するため、証拠がなければ未払いの事実を認めてもらえない可能性があります。

具体的には、次のようなものが証拠として有効です。

  • タイムカードや勤怠管理システムの記録
  • パソコンのログイン・ログオフ記録
  • 業務メールの送受信履歴
  • 業務日報・作業報告書
  • 手書きの勤怠メモや日記
  • オフィスの入退館記録

タイムカードがなくても諦める必要はありません。手書きのメモでも、毎日記録していれば証拠として認められるケースがあります。

退職してからでは入手が困難になるものも多いため、在職中の早い段階から証拠を確保しておきましょう。

3年の時効が完成する前に請求する

未払い残業代の請求権は、給料日の翌日から3年で時効により消滅します。未払いに気づいたら、できるだけ早く行動しましょう。

時効は一括ではなく、給料日ごとに個別に進行します。古い月の残業代から順に時効が完成し、請求できなくなっていく点に注意してください。例えば毎月25日が給料日であれば、3年前の同月26日以前に発生した分は時効が完成している可能性があります。

ただし、時効の完成は次の方法で止められます。

  • 内容証明郵便による催告:時効の完成を6ヵ月間猶予できる
  • 裁判上の請求(訴訟・労働審判):時効を更新できる

時効が迫っている場合は早めに弁護士へ相談し、内容証明郵便を送付するなど今後の対応を進めることが重要です。

労働問題に詳しい弁護士に依頼する

未払い残業代や遅延損害金の請求では、計算方法や手続きが複雑になることも少なくありません。正確かつ有利に進めるためには、労働問題の経験が豊富な弁護士に依頼しましょう。

弁護士に依頼する具体的なメリットは以下のとおりです。

  • 未払い残業代・遅延損害金を正確に計算してもらえる
  • 内容証明郵便を作成し、会社との交渉を代行してもらえる
  • 労働審判・裁判における書面を作成し、代理出廷してもらえる
  • 証拠の集め方や立証方法について適切なアドバイスを受けられる

労働審判や裁判になれば会社側は弁護士を立ててくるため、個人で対等に交渉するのは極めて困難です。弁護士に依頼すれば、法的根拠に基づいた交渉で有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

多くの法律事務所が初回無料相談を実施しているため、まずは相談して請求の見通しを確認してみてください。

未払い残業代と遅延損害金を請求したいなら「ベンナビ労働問題」へ

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未払い残業代と遅延損害金に関するよくある質問

未払い残業代と遅延損害金の請求について、よくある疑問にQ&A形式でお答えします。個別の事情によって判断が異なるケースもあるため、詳細は弁護士へ相談してください。

遅延損害金や付加金に税金はかかりますか?

遅延損害金や付加金は労働の対価ではなく、損害の補填や制裁的な性質をもつため、原則として所得税はかかりません。

ただし、税務上は遅延損害金が雑所得、付加金が一時所得として扱われることがあり、金額やほかの所得状況によっては確定申告が必要になる場合があります。

課税の有無や申告の要否はケースによって異なるため、高額になる場合は税理士などの専門家に確認すると安心です。

在職中に請求したら、会社から不利益な扱いを受けますか?

未払い残業代の請求は、労働者に認められている正当な権利です。労働契約法により、請求に対する報復的な降格・配置転換・嫌がらせなどは権利濫用として無効とされます。

労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
引用元:労働契約法 第3条5項

ただし、現実的には職場での人間関係が悪化するリスクをゼロとは言い切れません。

請求の進め方は慎重に検討すべきです。退職と同時に請求する方法や、弁護士を通じて請求する方法など、タイミングや手段を戦略的に考えましょう。弁護士に相談すれば、状況に応じた最適な請求方法をアドバイスしてもらえます。

残業代や遅延損害金が少額でも請求するべきでしょうか?

金額の大小にかかわらず、未払い残業代を請求する権利は認められています。少額だからといって泣き寝入りする必要はありません。

弁護士費用が心配な場合でも、まずは無料相談を利用して回収の見込み額と費用のバランスを確認できます。

成功報酬制を採用している事務所であれば、初期費用を抑えて依頼できる場合もあるでしょう。費用倒れにならないか、相談時にしっかり確認しましょう。

まとめ | 諦める前に、まずは弁護士へ相談を

未払い残業代の遅延損害金は、在職中は年3.0%、退職後は年14.6%の利率で請求できます。裁判を通じて付加金が認められれば、未払い額と同額の上乗せも可能です。

ただし、請求権には3年の時効があり、放置すれば請求できる金額は減っていきます。手続きの複雑さや会社との対立に不安を感じる方も多いでしょうが、弁護士に依頼すれば交渉から法的手続まで全て任せられます。

多くの法律事務所が初回無料相談を実施しているので、まずは状況を相談してみましょう。ベンナビ労働問題で労働問題に強い弁護士を探すのがおすすめです。

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