「みなし残業時間に付き合わされるのはもう嫌だ。」
今の会社に給与や労働環境の改善を期待しても、積極的に対応してくれない場合が多く、結局無駄な時間を過ごしてしまうケースが良く見られます。
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みなし残業とは、賃金や手当ての中に、あらかじめ一定時間分の残業代を含ませておく制度のことで、一定の残業代を固定して支払う固定残業制度とも言われてます。
例えば「月30時間の残業を含む」などと雇用契約書に記載されている場合には、月30時間までの残業代は賃金とは別に残業代として支給されない賃金体系のことです。
現在ではみなし残業代を支払っているからと言って、決められた一定時間を超えた分の残業代を支払わない会社もあり、残業代の未払いの一つとして、問題になっています。
そこで、みなし残業のメリットや違法性などを解説していきます。
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固定残業制度を企業が採用している場合、決められた一定の時間分に関しては、
を支給しないのが一般的です。しかし、みなし残業時間とされている一定の時間分を過ぎた残業時間に対しては、会社側は残業代を支払わなくてはいけません。
法律上「みなし残業」という言葉は存在せず、営業職のように外回りを中心に会社側が労働時間を把握することが難しい労働者に対して、実際の労働時間に関わらず一定の労働時間を働いたものとみなして賃金を支払うことができます。
これを「みなし労働時間制」といいます。みなし労働時間制では、労働者と会社側の話し合いにより、残業時間を含めた週40時間以上の労働時間を定めることもできます。
会社にとっては決められた一定時間内で残業が済めば、面倒な残業代の計算をしなくて済むメリットがありますが、労働者にとっては、残業時間が少なくても、一定の残業代が受け取れるメリットがあります。
みなし労働時間制は、事業所外労働と裁量労働の2つのケースがあります。
営業職などで一日中顧客回りなどをしている場合、労働時間を正確にすることができません。 この為みなし労働時間制を採用することができます。
もう1つのケースは裁量労働といって、研究者やソフトの製作者など仕事の進み具合によっては激務になることもあるが、仕事がひと段落するとまとまった休みが取れるような仕事のことです。
こういった仕事はいちいち指示を受けて働くよりも、労働者の判断で仕事を進めたほうが合理的とされ、みなし労働時間制によって、働いた時間をみなすことが可能です。
しかし、裁量労働の場合、労働時間の配分は労働者に任せられているにもかかわらず、実際は会社が管理していて、「残業しても残業代は出ないのに、仕事が早く終わったりしても休めない」状況となってしまい、サービス残業の温床となっていると言われています。
裁量労働でも事業所外労働でもないのに、企業がみなし残業制度を採用しているのは違法なのでしょうか。
労働基準法は労働環境を守る最低限の法律で、労働基準法に定められた内容を満たしているのならば、その企業独自で就業規則を決めることは可能なのです。
ついては、みなし残業制を採用している場合であっても、必ずしも違法とはいえません。定額の残業代が労働基準法で定められた割増賃金以上の額であれば、問題ないという裁判の判例もあります。
しかし、みなし残業制度として定額の残業代が支払われていても、実際に行われた残業が多く、残業代が定額の残業手当を上回る場合に、上回った部分については、企業は別途残業代を支払わなくてはならず、実際に行われた残業が少なくても、定額の残業代は支払わなくてはなりません。
さらに、残業が多かった月に定額の残業代を超えた分を支払わず、残業が少なかった月に支払われたものとすることもできません。
しかし、現実には、みなし残業代分を超える残業時間があっても、超えた部分に関しては支払われず、サービス残業となるケースが多く、 残業代の未払いの一つとして問題になっています。
未払い残業代は労働者から動き出さなければ戻ってくることはほとんどありません。
就業規則と支払額を確認し「◯◯の理由で◯◯円の残業代が払われていないので、これを請求します」といった内容証明郵便を会社に送ります。一度でも請求すれば、残業代の2年間という時効を一時的に止める効果があります。
おすすめは弁護士名義で請求書を書いてもらうという方法です。弁護士から請求書が来たのであれば放っておくわけにも行きません。
労働基準監督署に報告し、行政に動いてもらえば会社も行動せざるおえません。また、固定残業代が無効であればそちらも指摘してくれますので味方になってくれれば頼もしい存在です。
法的機関に持ち込んで会社に請求する方法もあります。労働審判についてはこちらに詳しく書きましたので、参考にしてみてください。
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また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。