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残業代の15分・30分単位で計算・切り捨ては違法|理由と対処法を詳しく解説

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
残業代の15分・30分単位で計算・切り捨ては違法|理由と対処法を詳しく解説

「ウチの会社は15分単位で勤怠管理しているから、14分未満は残業代でないよ。」

 

あたかも当然かのように行われている労働時間の端数処理に、違和感を抱いた方も多いのではないでしょうか。

 

労働時間の端数処理は、勤怠管理の都合上、認められていそうな気がしますが原則として違法です

 

たかが15分や30分の残業くらいというのは大きな間違いです。毎日、残業時間の切り捨てが発生していたとしたら、それなりの未払い残業代が発生していることでしょう。

 

会社に対して、勤怠管理の是正を促すためには、きちんとした知識を身につけることが大切です。

 

この記事では、残業代を15分単位で切り捨てることが違法となる理由と、残業時間を証明するのに役立つ証拠などについて解説します。

未払い残業代を請求したいと考えている方へ

残業代は労働に対する正当な対価です。

残業代が未払いであれば、それを会社に請求するとは当然のことです。

しかし、会社に未払い残業代を請求したところで、素直に認めるでしょうか?

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残業代を15分単位で切り捨てることは違法

冒頭でもお伝えしましたが、労働時間の端数処理は、原則として違法です(例外的に端数処理が認められる場合もあります)。

 

残業時間の計算方法について確認しておきましょう。

 

なぜ15分単位で切り捨てるのは違法なのか?

まず、残業代の切り捨ては「賃金全額払いの原則」を規定した労働基準法第24条に違反しているといえます。

 

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

※一部抜粋

引用元:労働基準法 第三章 第二十四条

 

残業代は、実労働時間に基づいて算定する必要があるため、15分単位などの計測方法で切り捨てが行われた場合、本来支払われるべき賃金が支払われていないということになります。

 

また、このような処理は、時間外・休日・深夜労働の割増賃金支払義務を規定した、労働基準法第37条にも違反することになります。

 

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

※一部抜粋

引用元:労働基準法 第四章 第三十七条

 

労働基準法第24条や37条違反については、一定の刑事罰まで予定されています。

 

第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条…の規程に違反した者

 

第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで…規定に違反した者

※一部抜粋

引用元:労働基準法 第十三章 第百十九条、百二十条

 

また、労基署等から労基法違反について是正するよう指導・勧告がされることもあります。

 

残業時間は1分単位での計算が必要

労働時間は1分単位で計算するのが原則です。

 

そのため、15分などの一定単位未満の端数を切捨て処理してしまうと、正しい賃金額が算定されません。

 

他方、端数の切上げについては労働者に不利益がないため、問題ありません。

 

1分単位の残業代支払いをしなければいけない理由

労働時間を1分単位で集計せよという要請は法律によるものではありませんが、行政通達は端数の切捨て処理を認めていませんし、解釈上も労働時間は1分単位で集計されるべきとされています。

 

1ヶ月単位で30分未満の端数処理をすることは可能

1ヶ月の残業時間を1分単位で集計して生じた合計時間数の端数については、例えば30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理をすることは、行政通達上許容されています。

 

端数について切捨て処理が許容されるのはこの限度です。そのため、1日単位で端数処理を行うことは、上記のような四捨五入的な処理であったとしても許されません。

 

18-03 割増賃金の計算における労働時間の端数処理

労働時間は、それがたとえ1分であれ労働時間としてカウントすることを要する。
これが原則であるが、次の方法に従った端数処理は「これを、違反として取り扱わない」(S63.3.14基発第150号)とされている。
(1)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

引用元:労務安全情報センター(労働実務Q&A集/割増賃金)

 

違法な勤怠管理を辞めさせたいなら証拠を集めておこう

会社に1分単位で残業代を支払うよう是正を求めるのであれば、証拠を集めておくことが大切です。

 

残業代切り捨ての証明には以下の証拠を集めておくとよいでしょう。

 

  • タイムカード
  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • 給与明細 など

 

自身で会社に是正を訴えても、まともに取り合ってもらえないことは少なくありません。外部の専門家に依頼したほうがよいでしょう。

 

会社の労働環境の改善に重点を置くのであれば、労働基準監督署に相談・申告に行くことをおすすめします。

未払い残業代の回収が目的であれば、弁護士がおすすめです。どちらに依頼するにせよ、証拠を集めておくとスムーズに物事進められるでしょう。

残業時間の切り捨てが問題となった事例

この項目では、残業時間の切り捨てが問題となった事例を紹介します。

 

コンビニバイトの労働時間に端数処理が行われていた事例

大手コンビニチェーンのある店舗が、アルバイトに残業代が発生しないような時間で、タイムカードを打刻させていた事例。

 

当該コンビニでは、15分単位で労働時間が管理されており、実際は始業開始の15分前から勤務をしていたが、タイムカードは14分前に打刻するよう指示。15分未満の労働時間は切り捨てられるため、働いた時間通りの賃金が支払われていなかった。

 

アルバイトの従業員は労働組合を通して、会社側と労働協約を締結。労働時間が1分単位で計算されることとなり、また、アルバイトら従業員に未払い賃金500万円を支払われることとなった

 

【参考】

ビジネスジャーナル|セブンやサンクス、バイトに労働時間「偽装」強制で給料不払いが発覚!高校生バイトも

 

大手飲食チェーン店で残業時間の端数処理が行われた事例

某大手飲食チェーン店で、残業時間の端数処理が行われていた結果、適切な金額の残業代が支払われていなかった事例。

 

労働基準監督署の指導を元に社内調査を行ったところ、従業員923人に対し、2億5,500万円分の未払い賃金があることが判明した

 

【参考】

マイナビニュース|王将フードサービス、従業員923人に対し"未払い賃金"2億5500万円

 

まとめ

残業代は1分単位での支払いが原則です。労働時間について15分単位で管理をし、14分未満の場合は切り捨てるといった運用は認められません

 

例外として、1ヶ月単位で集計した残業時間について端数を四捨五入的に処理すること(30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げなど)は認められますが、これが限界です。

 

もし会社に残業代を1分単位で支払うよう促したいのであれば、残業時間の切り捨てを証明する証拠を集めましょう

 

会社の環境改善がメインであれば労働基準監督署、残業代の回収を目的とするならば弁護士に依頼することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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