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KL2020・OD・037
出張や現場間移動などの移動時間が、賃金の発生する労働時間に含まれるのかどうかについては、気になる方も多いのではないでしょうか。
移動時間が労働時間に含まれるとすると、時間外労働手当(残業代)の金額に大きく影響します。
もし、移動時間が労働時間として正しくカウントされていない場合は、違法な賃金未払いが発生しているかもしれません。
実際に移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、ケースバイケースの判断になります。
具体的には判例の基準に従い、労働者が使用者の指揮命令下にあるかどうかの観点から、移動の実態を検討してみる必要があります。
この記事では、移動時間が労働時間に含まれるための要件や具体的な事例などについて、法的な観点から解説します。
労働基準法上、使用者の労働者に対する賃金の支払い義務が発生するのは、「労働時間」に限られます。
労働時間については、労働基準法上明確な定義はなされていません。しかし、最高裁の判例により、以下のように定義されています。
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」
上記の定義からすると、移動時間が労働時間に含まれるかどうかという観点では、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれているといえるかどうか」がポイントになります。
つまり、移動時間も使用者の指揮命令下に置かれていると評価できるような事情があれば、「移動時間=労働時間」となり、使用者の賃金支払い義務が発生するということです。
どのような場合に移動時間が労働時間と認められるのかについては、後ほどで詳しく解説します。
会社の業務上、移動が必要となるケースには、どのようなパターンがあるのでしょうか
「労働時間」に含まれるか否かはさておき、以下では、業務上必要な移動時間が発生するケースについて具体例を見ていきましょう。
会社に出勤した後、会社の指示に従って近場の出張先に移動する場合などには、所定労働時間の範囲内で近距離の移動が発生します。
特に都心のオフィス街で勤務しているような方は、取引先が近隣のビルなどに入居しているケースも多いため、このような近距離の移動が発生することが多いでしょう。
会社から遠方での出張を命じられた場合、新幹線や航空機などを利用した長距離移動が必要になります。
この場合、日帰り・宿泊を伴うケースの両方が考えられます。長距離出張は、特に営業系の職種や、海外での取引に携わる職種などで頻繁に発生しがちな傾向にあります。
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会社のオフィスと自宅を往復する場合の通勤時間についても、広い意味では業務に必要な移動時間と考えられます。
通勤時間は所定労働時間外の移動となりますが、その間にも会社からの指示に随時対応しなければならない場合などには、通勤時間が労働時間に含まれるかどうかが問題となる可能性があります。
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工事現場などでの仕事の場合や、普段のオフィスとは違う場所での勤務の場合には、業務の目的地へ直行することを命じられるケースもあります。
またそれと同様に、仕事場から家へ直帰することになるケースもあるでしょう。これらの場合の移動時間は、通勤時間とは一応区別して考えられます。
しかし、勤務地への移動をするための時間という意味では、通勤時間と同じような性質を有しています。
したがって、移動時間が労働時間に含まれるかどうかという観点では、通勤時間と同様の観点からの検討が必要となるでしょう。
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業務上の移動時間が労働時間として賃金の支払い対象となるのは、どのような場合が考えられるのでしょうか。
この点すでに解説したとおり、労働時間に該当するかどうかは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれているといえるかどうか」が判断基準となります。
したがって、移動時間中も労働者が使用者の指揮命令下に置かれていると評価できる場合には、移動時間が労働時間に含まれるということになります。
以下では、移動時間が労働時間に含まれる場合の具体例を見ていきましょう。
所定労働時間は、本来労働者が労働をすべきとされている時間であって、原則として使用者の指揮命令下にあるものと解されています。
実質的に見ても、たとえば所定労働時間内の移動時間中に会社から業務についての電話がかかってきた場合、基本的にはすぐに対応することが期待されているといえるでしょう。
このような例からもわかるように、所定労働時間内の移動の場合には、移動時間中も労働者が使用者の指揮命令下にあると説明しやすい面があります。
したがって、使用者からの業務上の命令によって所定労働時間内に移動する場合には、その移動時間は労働時間と認められる可能性が高いでしょう。
所定労働時間外であっても、会社の業務を移動中に行う必要がある場合には、移動時間が労働時間に含まれます。
たとえば、
などには、移動時間が労働時間に含まれると認められる可能性が高いでしょう。
これらの場合には、仕事をする場所がオフィスであるのか移動中の車内(電車内)であるかが異なるだけで、どちらも仕事をしているという点では差がないといえます。
なお所定労働時間外の移動時間が労働時間に含まれる場合、労働者はその日、所定労働時間を超えて労働を行うことになります。
この場合、使用者は労働者に対して、労働基準法の規定に従った時間外労働手当(残業代)を支払う必要があります。
移動中に会社からの指示が飛んできた場合、それに従わなければならないとすれば、移動時間が「手待ち時間」として労働時間にカウントされます。
このような場合には、労働者が使用者の指揮命令下にあると評価されるためです。
この場合も、移動が所定労働時間外であれば、時間外労働手当(残業代)の支払いが必要になります。
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移動時間が労働時間に含まれないのは、移動時間中に、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているとは評価できない場合です。
どのような場合に移動時間が労働時間に含まれないのかについて、具体的に見ていきましょう。
移動時間を労働者の自由に使える場合は、使用者の指揮命令下にあるとは評価できないので、移動時間は労働時間に含まれません。
たとえば移動中に、
などの行為が自由に認められている場合、移動時間が労働時間と認められない可能性が高いでしょう。
会社からの指示が移動中に飛んできても、すぐにはその指示に対応する必要がないという場合には、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているとは評価できません。
このような移動時間は、労働者の「手待ち時間」にも該当せず、労働者が自由に行動できる時間であると評価されるためです。
たとえば、移動時間中に会社から指示を受けた場合でも、実際に作業をするのは翌日オフィスに出勤した時で良いならば、移動時間が労働時間であると認められない可能性が高いでしょう。
労働時間としてカウントすべき移動時間が正しくカウントされておらず、支給されている賃金が少ないという場合には、どのように対処すれば良いのでしょうか。
労働時間として正しくカウントされていない移動時間分については、法律上賃金未払いの扱いとなります。
そもそも会社などに常勤している労働者の場合、基本的には1日ごとに「所定労働時間」が定められています。1日の労働時間が所定労働時間を超えた場合には、時間外労働手当(残業代)の支払いが必要です。
さらに、所定労働時間とは別に、労働基準法上「法定労働時間」が定められています。
そのうえ、実際に労働者に法定労働時間を超える時間外労働をさせた場合には、通常の賃金に対して25%以上の割増賃金を支払う必要が生じるのです。
移動時間が所定労働時間の範囲内で発生した場合には問題ありませんが、所定労働時間外の移動時間が労働時間と認められる場合には、未払い賃金が発生している可能性があります。
移動時間が労働時間として正しくカウントされていない場合には、どのくらいの未払い賃金が発生しているかを計算して、会社に対する請求を行うべきでしょう。
未払い賃金の計算方法や、そもそも移動時間が労働時間に含まれるのかどうかの判断は、専門的かつ複雑な面があります。
また、一個人である労働者が会社に対して、自らの権利を主張して戦うのは非常に大変です。
そのため、未払い賃金の請求については、弁護士に依頼をすることをおすすめいたします。
会社に対して未払い賃金を支払うよう交渉をする場合、弁護士が同席することによって、会社の側から交渉に対する真摯な姿勢を引き出すことができるでしょう。
関連記事:弁護士が解説!残業代請求を弁護士に無料相談するとどう解決してくれる?
さらに法律の専門的知識の観点からも、会社と対等以上に戦えるようになるため、労働者にとって有利な解決が得られる可能性が高まります。
もし会社との交渉がまとまらずに、労働審判や訴訟などの法的手続きに発展してしまった場合でも、弁護士に依頼をしておけばスムーズに対応することができます。
労働審判や訴訟は専門的な手続きであり、適切に権利を主張するためには、専門的な観点から十分に準備を整えなければなりません。
労働問題を得意とする弁護士であれば、労働審判や訴訟での争い方についても精通しています。そのため、弁護士のアドバイスを受けることによって、労働者にとって手続きを有利に進めることが可能となります。
移動時間を労働時間として正しく認めてもらえないなど、未払い賃金の問題に悩んでいる労働者の方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
移動時間が労働時間に含まれるかどうかについては、判例上の労働時間の定義に従い、「移動時間中も労働者が使用者の指揮命令下に置かれているといえるかどうか」を基準として判断されます。
所定労働時間内の移動や、会社からの指示に随時従わなければならない状況の移動などの場合は、移動時間が労働時間と認められる可能性が高いでしょう。
一方、移動時間中の自由行動が認められている場合には、移動時間が労働時間に該当しないと判断される可能性が高くなります。
労働時間としてカウントされるべき移動時間について賃金が支払われていない場合には、労働基準法に違反した賃金の未払いが発生していることになります。
その場合は、会社と対等な立場で交渉などを行うため、弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士は労働者の権利を正しく実現するため、会社との交渉や労働審判・訴訟などの法的手続きに関して、専門的な立場から労働者をサポートします。複雑かつ専門的な手続きへの対応も安心して任せることができるので、労働者の方の負担を大きく軽減することに繋がるでしょう。
未払い賃金の問題にお悩みの労働者の方は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
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相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
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残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
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