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残業代請求に強い弁護士 が36件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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正当な主張が認められて満足です。
残業代が支払われないことがおかしいと思い、専門家に相談してよかったです。
解決金350万円の支払いを受けられた。
未払いの残業代を支払うことで合意しました。
700万円の和解金を獲得
「連日の残業にもかかわらず、残業代が適切に支払われていない」
「サービス残業が常態化し、心身ともに疲弊している」
このような悩みを抱えている労働者の方は、全国に数多くいます。
残念ながら、全国的に見ても不当なサービス残業や過重労働は依然として深刻な課題であり、多くの人々が本来得られるべき正当な報酬を受け取れていないのが実情です。
公的なデータを基に、残業代請求を弁護士に依頼するメリット、後悔しない弁護士の見分け方、そして気になる費用について詳しくご説明します。
まず、客観的なデータから全国の労働環境がどのような状況にあるのかを見ていきましょう。
厚生労働省が公表している「毎月勤労統計調査」によれば、全国の一般労働者における月間平均労働時間は以下の通りです。
所定外労働時間数がいわゆる「残業時間」にあたります。
年 | 全国(月平均) | |
総実労働時間 | 所定労働時間数(残業) | |
2022年 | 163.5 時間 | 13.8 時間 |
2023年 | 163.7 時間 | 13.8 時間 |
2024年 | 163.5 時間 | 13.7 時間 |
出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 地方調査・全国調査」各年計
長時間にわたる労働は、うつ病に代表される精神疾患や、最悪の場合、過労死・過労自殺といった事態を招く原因となります 。
厚生労働省が公表している令和6年度中に行われた、過労死等(脳・心臓疾患及び精神障害事案)に係る労災請求・支給決定件数は以下のとおりでした。
日本全国で1年間に約1,000件もの精神障害が仕事上のストレスが原因として労災認定されており、長時間労働がもたらす心身への影響は決して無視できません。
全国の平均残業代の概算は以下の通りです。
※この金額は、毎月勤労統計調査地方調査の統計表における「きまって支給する給与」から「所定内給与」を差し引いた額を基に算出されています 。
事業 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
事業所規模5人以上、調査産業計 |
18,932 円 | 18,972 円 | 19,634 円 |
事業所規模30人以上、調査産業計 |
24,809 円 | 24,842 円 | 24,697 円 |
事業所規模5人以上、製造業 |
30,105 円 | 29,398 円 | 29,754 円 |
事業所規模30人以上、製造業 |
35,139 円 | 34,436 円 | 34,211 円 |
参考
毎月勤労統計調査地方調査 令和4年平均分結果概要
毎月勤労統計調査地方調査 令和5年平均分結果概要
毎月勤労統計調査地方調査 令和6年平均分結果概要
2019年4月から大企業に適用が開始された時間外労働の上限規制ですが、適用外とされていた「建設事業」「自動⾞運転 の業務」「医師」においても、2024年4月以降規制が適用となりました。(一部適用条件に例外規定等あり)
以前は長時間労働が当たり前とされていた業界であっても、働き方改革が求められる時代となっています。
特に会社側には適切な労働時間の管理が求められており、違反すると経営に大きなダメージを与える可能性があります。
正しい法制度についての知識を身に着けていくことが、不当なサービス残業をなくための第一歩となるでしょう。
「自身で証拠を集めて、未払い残業代を会社に請求するのはハードルが高い」と感じたら、弁護士に相談するのが有効な方法です。
正確な残業代を計算するには、労働基準法の専門知識が必要です。
弁護士に依頼すれば、複雑な計算から証拠に基づく請求額の算出、そして精神的な負担の大きい会社との交渉まで、すべて一任できます。
残業代請求では「どれだけ残業したか」を客観的に示す証拠が何よりも重要です。
タイムカードや業務メール、PCのログイン・ログオフ履歴など、どのようなものが有効な証拠になるか、どうやって集めればよいかを具体的にアドバイスし、収集を強力にサポートしてくれます。
個人で請求しても「払う義務はない」と相手にされないケースは少なくありません。
しかし、弁護士が代理人として内容証明郵便を送付し、法的な根拠に基づいて請求することで、会社側も無視できなくなり、真摯に交渉に応じる可能性が格段に高まります。
万が一、交渉で解決せず労働審判や裁判に発展した場合でも、そのまま代理人として対応してもらえます。
手続きの準備から法廷での主張・立証まで、すべてを専門家として遂行してくれるため、安心して任せることができます。
「在職中に請求したら、不利益な扱いをされそうで怖い」という方もご安心ください。
弁護士が窓口となることで、会社があなたに直接接触することを防ぎます。
解雇や嫌がらせといった不当な圧力をかけてきた場合は、弁護士が断固として抗議し、あなたの権利を守ります。
「未払い残瘍代を請求したいけれど、弁護士費用はいくらかかるんだろう?」
「費用を払った結果、損をしてしまったらどうしよう…」
弁護士への依頼を検討する際、多くの方が費用の不安を抱えています。
以下では、残業代請求にかかる主な弁護士費用の項目と相場について解説します。
法律相談にかかる費用です。
最近では、残業代請求に関する相談を無料で行っている法律事務所が東京都内にも数多くあります。
ベンナビ労働問題では、東京都の初回相談無料の事務所を多数掲載しています。
まずは気軽に相談してみましょう。
弁護士に正式に依頼した段階で支払う費用です。
結果にかかわらず返金されないのが一般的ですが、近年は着手金無料の事務所も増えています。
残業代の回収に成功した場合に支払う費用です。
回収できた金額の20%~30%(経済的利益の〇%)といった形で設定されていることが一般的です。
収入印紙代、郵便切手代、交通費など、手続きを進める上で実際にかかった費用のことです。
弁護士が裁判所に出廷するなど、事務所外での活動に要する時間に対して支払う費用です。
事務手数料などの名目で発生する場合があります。
残業代請求においては「相談料・着手金無料、成功報酬は回収額の20%~30%+実費」という料金体系が主流です。
初期費用がかからないため、手元にお金がなくても依頼しやすいのが特徴です。
最も避けたいのは、弁護士費用を支払ったら、回収できた残業代よりも足が出てしまう「費用倒れ」です。これを防ぐには、着手金が無料で、成功報酬のみで依頼できる「完全成功報酬制」の事務所を選ぶのが賢明です。
多くの法律事務所が全国にはありますが、どの事務所に依頼しても同じ結果を得られるとは限りません。
あなたに合った弁護士を見つけるためにも、以下の5つのポイントをチェックしましょう。
弁護士にもそれぞれ得意分野があります。離婚問題に強い弁護士、交通事故に強い弁護士がいるように、労働問題、特に「残業代請求」に注力し、専門性を高めている弁護士を選ぶことが成功への近道です。
公式サイトなどで、これまでの解決実績(相談件数や回収額など)を具体的に公開しているかを確認しましょう。
豊富な実績は、交渉ノウハウや専門知識の証明になります。
「費用が総額でいくらかかるのか」「どのタイミングで何のお金が必要なのか」を明確に提示し、丁寧に説明してくれる弁護士を選びましょう。
少しでも疑問があれば、遠慮なく質問することが大切です。
残業代請求は、解決までに数ヶ月かかることもあります。
あなたの状況に親身に寄り添い、こまめに進捗を報告してくれるような、コミュニケーションが取りやすい弁護士(担当者)であるかどうかも重要なポイントです。
多くの事務所が無料相談を実施しています。
まずは2~3つの事務所に相談してみて、対応の質、費用、そして担当者との相性を比較検討し、最も信頼できると感じた事務所に依頼することをお勧めします。
残業代請求に関するQ&Aをまとめています。依頼前に確認しておきましょう。
A1. 残業代請求の時効は当面の間3年です。
毎月の給料日に発生し、その3年後から順次時効が成立していきます。
時効を中断(更新)させる方法もありますので、1日でも早く弁護士に相談しましょう。
(※2020年4月1日施行の民法改正により、賃金請求権の時効は2年から5年に延長されましたが、労働基準法附則第143条の経過措置として当面は3年となっています)
A2. 問題なく請求できます。 時効期間内(3年以内)の残業代であれば、退職後であっても請求する権利があります。
むしろ、在職中のしがらみがないため、退職後に請求される方は非常に多いです。
A3. 請求できる可能性が高いです。
固定残業代は、定められた時間を超えて残業した分については、別途支払う義務があります。
また、そもそも固定残業代制度の運用が法的に無効であるケースも少なくありません。諦めずに弁護士にご相談ください。
A4. 「管理監督者」の範囲は非常に狭く、単なる店長や課長といった役職名だけでは認められません。
経営者と一体的な立場で、自らの労働時間を自由に決められるなどの実態がなければ、残業代を請求できます。「名ばかり管理職」のケースは非常に多いです。
A5. 雇用形態にかかわらず請求できます。
アルバイト、パート、契約社員など、どのような雇用形態であっても、法定労働時間を超えて働いた分の残業代を請求する権利があります。
A6. 労働基準監督署は、会社に是正勧告などを行う行政機関ですが、個人の代理人として残業代の回収までは行ってくれません。
一方、弁護士はあなたの代理人として、交渉から法的手続きまで、残業代を回収するための具体的な活動をすべて行ってくれます。
A7. その心配はほとんどありません。 弁護士には守秘義務があり、あなたが許可なく情報を外部に漏らすことはありません。
また、転職先の会社が以前の会社にあなたの過去の行動を問い合わせることは、個人情報保護の観点から通常はできません。
サービス残業は、本来あってはならないことです。未払いの残業代を請求することは、労働者に与えられた正当な権利です。
弁護士は、その権利を実現するための最も力強いパートナーです。
「自分の場合は請求可能なのか」「どのくらい残業代を取り戻せるのか」を知ることができるだけでも大きな前進です。
無料相談を実施している弁護士事務所は多数あります。
まずは一歩踏み出して、ベンナビ労働問題から残業代請求を得意とする弁護士を見つけ、相談してみましょう。