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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる残業代請求に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

残業代請求に強い弁護士 が86件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

86件中 1~40件を表示

残業代請求が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】【性別】
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
700万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士君和田・江夏・川口(東京法律事務所) 弁護士:君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也
東京都千代田区永田町2-14-2山王グランドビル3階
【年齢】非公開【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
400万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町4-6-3MOON RIVER BLD. 3階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
750万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都新宿区高田馬場4-4-17山根ビル203
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
残業代請求
退職代行
リーダー
不動産
【残業代請求】1000万円の和解成立事例
得られたメリット

解決まで1年半ほどかかりましたが、解決金の額としては満足のいく額を受け取ってもらうことができました。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
1000万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西10丁目南大通ビル9階
残業代請求
管理監督者
金融
外資系企業の年俸社員の残業代請求
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士:代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1500万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
1700万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1

残業代請求が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:36689)さんからの投稿
私は営業職で残業代についてみなし残業となっております。
就業規則に、
営業手当 30,000円
営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含むと書かれており、具体的に何時間がみなし
残業となるか明確にされていません。

これはみなし残業としては無効になるのではと思い相談にいたりました。

ちなみにおそらく20時間を超えたであろう残業代については別途支払われています。

「営業手当 30,000円
営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含むと書かれており、具体的に何時間がみなし残業となるか明確にされていません。」
とのことですが、一般論としては就業規則・賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などがある場合はそれを詳細に調査しないと、正確な回答はできませんが、限られた情報の中ですがご回答させていただきます。
例えば、「営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含む」というのが、就業規則や賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などをみた場合に、例えば、営業手当3万円のうち、〇〇円が時間外労働手当相当額で、その内訳が1時間〇〇円で計算しているなど、営業手当と時間外労働時間手当の額とがそれぞれの金額が明確になっているのであれば適法な可能性があります。
他方で、時間外労働手当相当額が何時間分なのか、どのように算出されているかなどが、就業規則や賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などをみても不明である・よくわからないということであれば、法的には「営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含む」という会社の主張はまかりとおらないことになると思います。
残業代を請求したいということであれば、一度当職に相談してみてはいかがでしょうか?
相談者(ID:64905)さんからの投稿
昨年11月に代表が変わり・社名も変わりました。前の会社の社長の叔父さんにあたるのが現在の社長です。
その際に給料形態も変わりました。 
退職金が出たため一旦会社を退職して新しい会社に就職した感じになっています。
全従業員同じ形で継続して働いています。
自分は 59才 営業部 部長職です。以前と変わっていませんが 以前か固定残業が付いていました。
今は営業手当は20000円支給されていますが 残業代は0円です。 営業は自分含めて3名おりますが
全員残業代は0円です。 現社長は営業は残業が付かなくても当たり前と思っているみたいです。
残業代を付けて欲しいと言っても相手にしてもらえず(残業付けなくても)全く問題ないと言われました。
現社長は80才でどうも考え方が古そうです。 タイムカードのコピーは持っています。
雇用契約書ありません。就業規則ありません(作成中?)従業員数15名ほどです。

使用者は、1日につき8時間又は1週間につき40時間を超える労働(時間外労働)については通常の賃金の1.25倍の割増賃金を労働者に支払う義務を負い、休日労働については1.35倍、午後10時以降の時間外・深夜労働については1.5倍の割増賃金の支払義務を負い(労働基準法37条)、これらの支払を怠ったときは年3%による遅延損害金、労働者が退職したときは退職日の翌日から支払日まで年14.6%による遅延損害金が加算されます(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項)。
社長が何を根拠に残業代を払わなくてよいと考えているのか不明ですが、根拠としては、以下の点が考えられます。
1.まず、「監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法41条2号)に該当すると、労働時間、休憩、休日に関する規制の適用がなくなり、これにより、管理監督者に対しては、割増賃金を支払う必要がなくなります。
もっとも、裁判例においては、①その職務や責任からみた労務管理上の使用者との一体性、②その勤務態様として自らの勤務時間を自主的・裁量的に決定していること、③賃金、手当等の面でその地位にふさわしい待遇を受けていることの3点を考慮して、管理監督者該当性が判断されています。「部長」という名称のみで管理監督者に該当すると判断されるわけではありません。本件の場合、営業職全員が残業代0円とのことで、全員が管理監督者というのは通常は考えられないと思います。
2.次に固定残業代が支払われている場合です。以前は支払われていて、現在はそれがないとのことですが、就業規則や賃金規定などで、名称は「固定残業代」でなくても、例えば「営業手当」が固定残業代に該当するなどと規定されている場合があります。ただし、こちらも実態に即して判断されますので、規則で定められていれば全て固定残業代と認定されるというわけではありません。
3.小規模な会社でたまに耳にするのですが、労働基準法36条の協定(いわゆる三六協定)を結んでいないケースがあります。この協定がないと、使用者は労働者に時間外労働をさせることができません。しかし、この協定がないからといって残業代の支払義務がなくなるわけではありません。
- 回答日:2025年04月18日
相談者(ID:59891)さんからの投稿
前の職場で残業代を全額支払われていませんでした。10年以上勤めてある日、今日から残業代は支払われませんと言われてさらにカットされました。残業は毎日あって日付けが変わることもよくありました。
20年間勤めて退職し今は別の職場にいます。
残業代の未払いと言うことで辞める直前の数年分だと20万ほど貰いましたが確実に足りません。
また残業の記録やタイムカードが無い職場です。

残業代の時効は3年です。
そのため、今、辞めてから2年経っているということであれば、辞める前1年分は請求できるということになります。
残業をしていたということについて、タイムカードはなくとも、それ以外に代替的な証拠があれば請求が認められる可能性があります(日報、行ってきます/帰りますといった連絡、グーグルマップのタイムライン履歴など)。労働時間を推測させる何らかの記録がないか、検討してみてください。
相談者(ID:46296)さんからの投稿
残業代金未払いで、弁護士を探しています。

弁護士への相談でお悩みなのであれば、日本弁護士連合会がやっている法律相談センターに繋がる「ひまわりお悩み110番」に電話してみるのがよいかと思います。

ひまわりお悩み110番:0570-783-110

また、資力が乏しい方への制度として、日本司法支援センター(法テラス)があります。法テラスでは、資力要件を充たせば、無料で弁護士の法律相談が受けられます。

法テラス:0570-078-374
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:16676)さんからの投稿
20店舗展開している飲食店に勤務しています。変形労働時間を採用しているので、週40時間以上の勤務に該当する人も多数、月間法定労働時間を超えないと、残業代は支給していないとの会社の対応、シフトは毎週金曜に翌週分を作成、前日にシフトが変更になることもしばしば、そもそもの変形労働時間の運用のルールか守られておらず。対象者すべて(おそらく300名以上)3年間の時効まで遡り残業代の再計算を会社に対して要求することは可能でしょうか?
ちなみに就業規則はありません。入社時に変形労働時間制採用の説明もありません。

ご相談内容記載の事情ですと、変形労働時間制が有効にならない可能性が高そうに思います。
対象者各人について残業代を計算するのは大変ですが、それをやれば、使用者に請求は可能だと思います。
一度、詳しい事情をお近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
相談者(ID:29955)さんからの投稿
お世話になります。
現在飲食店で店長として勤務しております。
1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。

歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。
精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。

残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。

これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。

相談としては
①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか?
②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか?
③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか?

労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

勤務歴は2年1ヶ月
月の労働時間は300時間程度です。

大変な状況ですね。ご体調はいかがでしょうか。
ご記載の働き方ですと、労災申請、会社への損害賠償請求、未払残業代請求は認められる可能性があります。労災申請と損害賠償請求については、うつ病の発病直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行ったかどうか、発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行ったかどうか等が基準となります。
また、長時間労働を理由とする離職は、「離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働が行われたため」離職した場合に該当すれば、特定受給資格者として失業保険も通常より有利に受給できます。
一番問題となるのは、ご記載の労働時間を立証できるかどうかだと思います。
まだ退職はしていないとのことですので、弁護士にも相談のうえ、有用な証拠集めをしたうえで退職し、手続きをすすめていくことをおすすめします。
相談者(ID:29955)さんからの投稿
お世話になります。
現在飲食店で店長として勤務しております。
1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。

歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。
精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。

残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。

これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。

相談としては
①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか?
②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか?
③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか?

労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

勤務歴は2年1ヶ月
月の労働時間は300時間程度です。

埼玉中央法律事務所の弁護士の小内と申します。以下のとおり回答いたします。

1 うつ病の損害賠償について
 一般的に、うつ病発症時期の直前3か月間に毎月100時間以上の時間外労働を行っていた場合は、長時間労働が原因で病気を発症したと認めてもらうことができます。
 相談者様の場合、月の残業時間が100時間を優に超えていますので、その労働時間が立証できれば、長時間労働が原因での発症と認められる可能性が高いです。タイムカードがあれば労働時間の立証は容易ですが、ない場合であっても、入退館記録、交通系ICカードの記録、メモなどの長時間労働の痕跡をできるかぎり集めて立証することができる可能性もありますので、決して諦めないでください。

 手順としては、まず労働基準監督署に労災申請を行います。労災が認められれば、治療費や休業損害の一部などが国の保険から支払われます。
 そして、労災で補償されない休業損害などの一部や慰謝料は、労働基準監督署の調査結果も活用しつつ、会社に対して損害賠償請求をすることになります。
 長時間労働の結果病気を発症したという労災認定が出ていれば、高い確率で会社に対する損害賠償請求も認められます。
 労災からの補償と損害賠償の合計額は、後遺障害が残らない場合でも数百万、後遺障害が残れば1000万円を超えますので、泣き寝入りはしないほうがよいかと思います。

2 残業代請求について
 飲食店の店長のお立場のようですので、会社から、相談者様が残業代を支払わなくてよい「管理監督者」であるという主張がされる可能性があります。
 「管理監督者」といえるためには、①経営者と一体的な立場にあるような重要な職務内容、責任と権限を有していること、②労働時間について自らの裁量で自由に決定できること、③残業代が支払われないことに見合うだけの十分な待遇がなされていることが必要です。
「管理監督者」の主張は容易には認められませんので、会社がそのような主張をしてきた場合でも、これまでの裁判例を踏まえて説得的な反論をしていくことが重要になります。当職もコンビニや飲食店の店長の事案で、会社側の管理監督者の主張を排斥した経験が複数あります。

 管理監督者の問題を乗り越えることができ、労働時間を立証できれば、5万円の残業代では到底足りないはずですので、差額の請求をすることができます。
 給与額にもよりますが、100時間を超えるような時間外労働を2年間行っていたとなると、場合によっては1000万円に近い請求額になる可能性があります。

3 会社都合退職について
 会社都合退職は正確には「特定受給資格者」と呼ばれるものですが、「離職の直前6か月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため…離職した者」に該当すると思われますので、会社都合退職になります。

上述のとおり、過労うつによる損害賠償請求は主張・立証や手続が複雑ですので、同種の事件を豊富に経験している弁護士にお早めに相談されるのが望ましいです。
当職は日本労働弁護団、過労死弁護団に所属し、過労死・過労うつ事件を多く経験していますので、お役に立てることがありましたらご連絡ください。
- 回答日:2024年01月06日
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