お気軽にご予約ください
・ 毎日遅い時間まで働いているのに残業代が支払われない
・ 仕事中に怪我を負ったのに会社から十分な補償がされない
・ 会社から突然「明日から来なくていい」と言われた
労働者は会社の命令で働く立場であるため、これらのような理不尽な目に遭わされても泣き寝入りをすることがほとんどです。
しかし、実際には残業代や損害賠償請求、解雇無効や未払賃金などを主張できることが少なくありません。
私は、労働問題を重点的に取り扱う弁護士としてこれらの問題に精力的に取り組み、多くの解決実績を挙げてきました。
会社とのトラブルでお悩みの方は、是非当事務所にご相談下さい。
【残業代請求/不当解雇/労災】こうしたお悩みはご相談を!
【残業代に関するご相談】残業代請求はあなたの権利です
• 管理職だから残業代は出ないと言われた
• 固定残業代制だから残業代は出ないと言われた
• みなし労働時間制だから残業代は出ないと言われた
• 「残業代は払っている」と言われたが、明細では「資格手当」などになっており納得がいかない
これらの主張は残業代請求においては会社側から出される弁解の代表例です。
ブラック企業やサービス残業という言葉に代表されるように、あれこれと理由をつけて違法に残業代を払わない企業が非常に多くあります。
しかし、労働問題への経験が豊富な弁護士であれば、これらの弁解に対しても法令や判例違反を追及して多額の残業代を支払わせるということが可能になります。
残業代はあなたの労働に対する当然の権利であり、あなたの生活を成り立たせるための大切な資金でもあります。きちんと声を上げて自分の権利を実現しましょう。そうすることが、ブラック企業の根絶にもつながります。
長時間労働に疑問をもたれる方は、是非当事務所にご相談ください。
【不当解雇/退職勧奨に関するご相談】辞める前にまずご相談ください!
• 急な解雇通告を受けたが納得ができない
• 大きな過失もないのに「明日から来なくていい」と言われた
• 自己都合での退職を強要されている
• 会社で負った怪我が原因で退職を求められている
このように、会社から理不尽な退職を求められたら、辞める前に弁護士までご相談ください。
会社からの解雇や退職勧奨の多くは法律の根拠がない違法なものです。
これらのケースの場合、労働問題に詳しい弁護士に依頼することで、解雇や退職勧奨に効力が無いことを明らかにし、職場の復帰や解雇期間中の賃金の支払いといった権利の救済を実現できることが非常に多いです。
これに対し、いったん会社を辞めてしまった後ですと、労働者側が退職に合意をしたとして、労働者の権利が認められない可能性が高くなってしまいます。
辞めてしまってから動いても、一矢報いる機会を失ってしまうケースが多いのです。
そのため、会社から解雇や退職勧奨を受けたら、まずは在職中に、当事務所へご相談ください。
【労災に関するご相談】会社にも損害賠償を請求できるかもしれません!
• 仕事中のケガなのに、労災認定されなかった
• 労災の怪我で働けないが、給料などがどうなるのか不安だ
• 労災の結果が出たが、会社にも損害賠償を請求できると聞いた
• 労災の怪我で治療中なのにも関わらず辞めさせようとしてくる
• 治療中だが、後遺症が残りそうなので後遺障害等級の申請を考えている
労災の怪我のお悩みも、上記のようなケースは一度ご相談ください。
「労災」と聞くと、労災保険で入院・通院の医療費や給与の一部だけが保障されと想像する方も多いかもしれません。
実は、そうした医療費の保証以外にも、会社が安全へしっかりと配慮していなかったことを理由として「慰謝料」や、今後もらえるはずだった給与をもとに「逸失利益」も請求できるケースがあります。
また、後遺症が残ってしまうような大きな怪我の場合は、後遺障害の認定を受けることで、上記の慰謝料や逸失利益の額も大きく変わってきます。
このような事案は、弁護士が労働安全衛生法をはじめとした多くの法令や証拠資料を詳しく調査して対応しなければならないため、ご自身で対応するのは非常に困難です。
そのため、経験豊富な弁護士が対応するかしないかでは結果も大幅に異なります。
複雑な処理は弁護士へお任せいただき、どうぞ怪我の治療に専念していただければと思います。
当事務所が選ばれる理由
鹿児島出身の地元に密着した弁護士が対応いたします!
労働関連の法律は複雑ゆえに個人で解決することは困難です。特に地方では多くの企業が法律に疎いため、たくさんの方が理不尽な思いをさせられています。
当事務所は、地域の根差した弁護士として、また、労働問題を重点的に取り扱ってきた弁護士としてこれまで数多くの事例を取り扱い、成果を挙げております。
職場でのトラブルについては是非当事務所にご相談下さい。
無料駐車場あり!
事務所には専用駐車場がございます。ご来所の際には、無料で駐車いただけますのでご利用ください。
お車2台程度を駐車できるスペースがございます。
【解決事例】過去にこのような案件を解決してまいりました
※タイトルをクリックすると詳細をご覧いただけます
・労働災害で重度の後遺症を残した被害者について2000万円超の和解金を得たケース
・年俸制を採用する会社から残業代400万円を回収したケース
・元勤務先からの退職強要に対し解雇無効を認めさせ200万円の支払を受けられたケース