パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
「残業したのに残業代がもらえない…。」
給料明細を確認してみると労働時間が改ざんされていた…なんて経験がある人もいるのではないでしょうか。
せっかく朝早く出社して定時前から業務に就く or 夜遅くまで残り頑張って働いたのに、残業した事実を揉み消されたら納得できませんよね。
労働時間を改ざんされた場合は会社を罪に問えるのでしょうか。それとも泣き寝入りするしかないのでしょうか。疑問を紐解いていきます。
会社に労働時間を勝手に改ざんされた場合は、私文書偽造罪(刑法第159条)、電磁的記録不正作出(刑法第161条の2)の刑事罰に問える可能性はあります。
【罪の内容】
また上記のような罪にならない場合でも、労働基準法の時間外、休日および深夜の割増賃金(労働基準法第37条)を支払っていないということになるので、これに違反しているということになります。そのため、6ヶ月の懲役または30万円以下の罰金に問えるかもしれません。
ただし、労働時間を改ざんされていた証拠が必要です。
証拠がなければ「給料に反映されなかった残業代を要求する!」と言っても、会社側は聞く耳をもちませんので注意しましょう。
現在はタイムカードではなく、勤怠システムを使う企業が少なくありません。システム管理で労働時間の改ざんをされた際には、以下のような証拠を集めて証明しましょう。
上記のような証拠を集めたら、会社に対して未払残業代を請求しましょう。
しかし、素直に支払ってくれないのであれば、労働基準監督署に相談するのも一つの手です。
労働基準監督署は直接回収作業をしてくれるわけではありませんが、残業代未払いは労働基準法違反となるので、会社へ足を運んだり、呼び出したりして違法性がないか確認し、違反があれば是正勧告などを出してくれます。
ただし、労働基準監督署は未払い残業代の回収を強制できるわけではないので、それを知っている会社は、無視し続けるところもあります。
労働基準監督署に相談しても残業代の支払いを回収できないときは労働審判をしましょう。労働審判(裁判)なら法律の力を借りて未払いの残業代を取り戻すことが可能です。
社員に残業した時間を改ざんされた場合は、私文書偽造罪または電磁的記録不正作出の刑事罰に問える可能性は高いでしょう。
もしくは時間外、休日および深夜の割増賃金の労働基準法の罰則に問うができるかもしれません。
ただし、労働時間を改ざれた証拠が必要です。
もし残業時間の改ざんをされていたのなら、社員証の出退勤システムや交通系ICカードの利用履歴などの時間と乖離(かいり)されている証拠を持って労働基準監督署に相談に行きましょう。
労働基準監督署でも解決できない場合は、弁護士に依頼することも検討してみましょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。