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KL2020・OD・037
法定休日(ほうていきゅうじつ)とは、労働基準法が定めている「1週に1日以上の休日」又は「4週4日以上の休日」のことです。法令上は法定休日をいつ設定するかまでの特定は要求されていませんが、日曜日を法定休日としている会社が多いのではないでしょうか。
また、「休日」にいくつかの種類があることをご存知でしょうか?
実は「法定休日」とそれ以外の休日では法律上の取扱いが異なります。法定休日に出勤すると、時間外労働の割増賃金よりも高額な割増賃金(休日割増賃金)を請求できます。
今回は法定休日とはどのようなもので出勤するとどのくらいの手当を要求できるのか、会社での取扱いが違法になっていないかチェックする方法などをご紹介します。
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そもそも法定休日とはどういったもので、他の休日と何が違うのかを確認しましょう。
法定休日は、労働基準法によって必ず設けなければならない休日です。
原則的には1週に1日以上の休日を置くものとされていますが、例外的に起算日を明確化するなどの措置を講ずることで4週間に4回以上の休日を定めても良いことになっています。
この法定休日は労働基準法により設置することが義務付けされていますので、法定休日を与えないこと(1週1日以上又は4週4日以上を休日として処理することをしないこと)は法令違反となり、行政指導の対象となりますし、場合によっては刑事罰をもって処罰されることもあります。
日本では日曜日が法定休日とされている企業が多く、週休2日制で土日が休みの会社では、「日曜日が法定休日」「土曜日は会社が任意で与える所定休日」という扱いになっている例が多数です。
もっともこれは法律の定めによるものではなく、あくまで会社の運用です。
また、会社は法定休日を予め特定する必要もないため、1週間に1日与える休日が法定休日であるという運用もなくはなないです。
法定外休日(所定休日)とは、労働基準法によって与えることが義務づけられてはいないけれど、雇用者が任意で労働者に与える休日です。
たとえば週休2日制の会社では土曜日が所定休日となっているケースが多いですし、それ以外にも「会社の創立記念日」「お盆やお正月時の全社休業日」などが所定休日とされるケースがあります。
振替休日とは、労働者に休日出勤させる代わりに「あらかじめ」設定される別の休日です。法定休日に出勤させる場合でも、このような「振替休日」を予め指定しておけば、労働者は法定休日労働したことにはならず休日労働割増賃金の支払義務は発生しません。
もっとも、振替休日とするには労働をさせる前に「あらかじめ」振替休日日を定めなければなりません。つまり労働者と会社との「事前の取り決め」によって、代わりに出勤日に休みを与えられる場合に限り振替休日として処理することが許されます。
休日労働をさせたあとで事後的に代替休日を与えても、これは次で説明する「代休」に過ぎず、法定休日の労働について割増賃金支払義務が消えることはありませんので注意しましょう。
代休は、休日出勤した代わりに、事後的に別の勤務日を休日とすることです。振替休日が「あらかじめ」設定するのに対し、代休は事後的に仕事を免除するという違いがあります。
たとえば法定休日に出勤したところ、会社から「別の本来の勤務日に出勤しなくて良い」とされた場合が「代休」です。
代休の場合には「法定休日」に労働した事実は消えませんので、会社側は休日労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。
上記で記載の通り、法令上は法定休日の特定までは要求されていません。
そのため企業の中には法定休日を特に特定しておらず「土曜日、日曜日、国民の祝日を休みとしつつ、法定休日を上回る休日を所定休日とする」などの定めを置いているケースも少なくありません。
なお、法定休日が雇用契約上特定されていない場合、休日労働が法定休日労働なのか所定休日労働なのかで労使間で争いとなることはあり得ますが、この場合は実態に即した判断がされることになります。
これまでにも、裁判で法定休日がいつになるかが争われた事例がいくつかあります。法定休日労働とそれ以外の休日の労働とで割増賃金率が異なるので、未払い残業代計算の際に法定休日の特定が必要になったのです。
東京地裁平成20年1月28日のマクドナルド事件では、マクドナルドの就業規則において週の起算日が特定されていおらず、裁判所は「起算日の特定がない以上、日曜日が起算日となるので土曜日が法定休日になる」と判断しました。
(東京地判平20・1・28、日本マクドナルド事件)。
東京地裁平成23年12月27日のHSBCサービシーズ・ジャパン・リミテッドの事件では、土日の週休2日制で法定休日が特定されていなかったのですが、裁判所は「旧来の休日である日曜を法定休日とするのが一般的な社会通念に合致する」として日曜日を法定休日と判断しました。
法定休日と法定外休日とでは、休日労働をしたときの割増賃金の計算に若干の違いがあります。以下で具体的にどのくらいの違いが発生するのかみていきましょう。
法定休日に働いた場合の割増率は「1.35倍(35%)」であるのに対し、所定休日の働いた場合の割増率は雇用契約で特に定めがなければ「1.25倍(25%)」です。このように法定休日か否かで割増率が若干異なり、割増賃金の額に影響します。
以下で、休日労働における割増賃金の計算の具体例をいくつかみていきましょう。
法定休日が日曜日、土日の週休2日制の会社において、労働者が土曜日と日曜日の両方に休日出勤したとしましょう。
この点、土曜日の労働が法定労働時間(1週40時間)を超えている場合、割増賃金の扱いは以下の通りとなります。
たとえば1時間あたりの給与額が2,000円の労働者が土曜日に出勤して8時間働いたら、2,000円×8時間×1.25=20,000円の割増賃金が発生します。
日曜日に出勤して8時間働いたら、2,000円×8時間×1.35=21,600円の割増賃金が発生します。
土日の両方に出勤すると、合計41,600円の割増賃金を請求できます。
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土曜日は法定休日ではなく所定休日に過ぎない場合、法定労働時間(1日8時間、1週間に40時間)を超えた労働として1.25倍の割増率が適用されます。なお、土曜日の労働が法定労働時間内であれば割増のない賃金のみ請求できます。
たとえば1時間あたりの給与額が2,000円の労働者が土曜日に出勤して8時間働いたとします。
土曜勤務のうち2時間は1週40時間の範囲内での労働であり、残り6時間がこれを超えた労働としましょう。
この場合、最初の2時間分の賃金は2,000円×2時間=4,000円です。
後の6時間分の賃金は2,000円×6時間×1.25倍=15,000円となります。
合計で19,000円の割増賃金を請求できる計算です。
日曜日が法定休日の会社において、土曜日の20時から日曜日の6時まで働いたとしましょう。
この場合の割増賃金計算は、以下のとおりです(なお、土曜日の労働はすべて法定時間外労働と考えます。)。
たとえば1時間の基礎賃金が2,000円の労働者の場合は、
【2,000円×1.25×2時間】+
【2,000円×1.5×2時間】+
【2,000円×1.6×5時間】+
【2,000円×1.35×1時間】
=29,700円
が割増賃金額となります。
最後に法定休日に関するよくある疑問にお答えしていきます。
雇用契約や就業規則で法定休日が特定されていれば、それを確認することで明確となります。
しかし、これを特定していない場合には、会社にどのような整理をしているのか確認しなければ労働者側でこれを特定することは困難です。
上記の通り、法律上、法定休日の特定は要求されていません。そのため会社が雇用契約や就業規則等で法定休日を特定していなくても、きちんと法令の基準以上の休日を与えていれば違法ではありません。
なお、法定休日の特定がない場合、上記裁判例のように残業代の計算においてトラブルとなる可能性は否定できませんので、企業側はこれを特定しておく方が対応としてはベターかもしれません。
代休は法令上の制度ではありませんので、代休取得の時期をいつにするか、いつまでに取得を求めるかは企業側が決定することになります。
振替休日についても同一賃金期間中に振り返ることが望ましいとされてはいますが、これも法令上の要求ではなく企業側の運用に委ねられています。
法定休日と所定休日では労働に対する対価の計算方法が異なりますので、企業側が一方的に法定休日労働を所定休日労働に切り替えることはできません。
そのため、事前に取り扱いについて同意している場合はともかく、そうでない場合に労使いずれかが一方的に取扱いを変更・決定することはできません。
つまり、上記の場合、企業は法定休日労働として1.35倍の割増賃金を支払わなければなりません。
休日には「法定休日」と「法定外休日」があり、それぞれ割増賃金の計算が異なることを、押さえておきましょう。
もし会社から適切に割増賃金が支給されていないと感じるなら、早めに弁護士に相談して状況を説明し、本当に未払い金が発生しているのか確認してもらうようお勧めします。
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また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。