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法的に連勤は何日まで可能?連勤による働きすぎ問題と対処法

更新日
弁護士法人勝浦総合法律事務所【東京オフィス】
勝浦 敦嗣
このコラムを監修
法的に連勤は何日まで可能?連勤による働きすぎ問題と対処法
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連勤が続くと身体も心にも疲れが蓄積していき、仕事に対する集中力も低下していきますね。

 

個人の感覚や労働環境にもよりますが、1週間以上の連勤が続いてくると「連勤している…」と感じる方が多いかと思います。『長時間労働』は労働問題の中でも多い問題で、『過労死』という言葉があるように長時間労働による心身への悪影響が出てくることも考えられます。

 

また、連勤が続くことにより休日出勤や残業が増えることで休日手当や時間外手当などの割増賃金が発生してきます。会社からしてみれば、これらの賃金は追加でかかった人件費となるため、本来支払われるべき賃金が未払い状態になっているケースも起こりやすくなります。

 

今回は、連勤に関する法律で決められたルールと連勤が続くことによる影響、連勤が多い方の対処法についてご説明していきます。

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連勤に関する労働基準法での定めと連勤の上限

労働基準法では、休日や労働時間に関する決まりが決められています。

 

決められた時間以上に従業員を労働させた場合、会社に対する罰則が設けられていたり、時間外労働による割増賃金を支払わなくてはなりません。まずは、どのような頻度で休日を設けなくてはならないのかを知っておきましょう。

 

最低でも週1回の休日が必要

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

引用:労働基準法第35条

 

まず、労働基準法第35条では、基本的には『毎週1回は休日を設けなくてはならない』と決められています。学校生活でもそうだったでしょうし、一般的な企業では土日休み(少なくとも日曜休み)に設定されているところが多いです。

 

業務の関係上、土日に休みづらい職業でも『毎週〇曜日』に休日を設けてある会社が多いでしょう。ただ、この決まりを守りながら最大連勤をするとなると、12連勤は可能ということになります。

 

4週間で4日以上の休日でも可能

前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

引用:労働基準法第35条

 

一方、変則的な休日を取る場合、4週間のうち4日以上休日を設ければ問題ないという決まりも労働基準法第35条の2項に記載されています。

労働時間を月単位・年単位で調整している変形労働時間制を取り入れている会社では、『4週間に4日以上休日を取る』という考え方がされていることが多く、1週間以上の連勤が続くようなケースも増えてきます。

 

特に繫忙期と閑散期の業務量の差が大きい職場や、24時間稼働の工場や病院などの交代制勤務の職場では変形労働時間制を取り入れている会社も多くなっています。

 

1週間の法定労働時間は40時間まで

ここまではあくまでも労働基準法による休日に関する決まりについてでした。同じく労働基準法では、労働時間の上限として『1日8時間、週40時間』が決められています。

 

これを超えて働いた場合、時間外労働(残業)となり、別途後述する割増賃金が発生してくることになります。連勤が多い・長いという方は、同時に労働時間や残業も多くなっている可能性が高いことは認識しておきましょう。

【関連記事】労働基準法での労働時間と長時間労働の対処法

 

 

適切な休日を取らせなかったことに対する罰則

労働基準法第35条に違反した場合には、『6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)』を受ける可能性があります。

 

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者

二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者

三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者

四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者

引用元:労働基準法第119条

 

罰金も用意されている違法行為ですので、連勤によって休日が適切に取られていないようであれば、「労働基準監督署」に通報することで改善のための指導をしてくれることが期待できます。

 

法律上可能な最大限連勤できる日数

上記では労働基準法で決められている休日に関するルールをお伝えしました。上記の内容に則り、法律的には最大で何連勤が可能かをご説明していきます。

 

ただし、こちらでご説明する内容は、あくまでも法律上可能な連勤の範囲です。一般的な良識ある会社であれば、業務効率の悪化や休日以外の時間外手当の増加など、他にもいくつもの問題が出てきますので、実際に10連勤以上が定期的に発生するケースは少ないでしょう。

 

それでも長い連勤が頻繫に続くようであれば、労働環境は粗悪だと考えられますし、何かしらの労働基準法違反が起きていると考えられます。

 

週1回の休みを取らせるなら12連勤が最大となる

 

1

2

 

労働基準法第35条では、1週間に1日休日を設ければ良いとありました。これに従って、1週目の最初と2週目の最終日に休みを設けることで最大12連勤が可能になります。

 

変則的な場合は最大24連勤が事実上可能

 

1

2

3

4

 

4週間(28日)のうち4日以上が休日になれば良いのですから、最大24連勤も可能になってきます。

 

上でもお伝えしましたが、このような働かせ方をするようであれば、労働者にとって非常に大きな負担になり業務効率は低下します

 

さらに、時間外労働での割増賃金はどんどん増えていくことになりますので、実際にこのような勤務形態を取るような企業はほぼないと言えるでしょう。

 

休日出勤には割増賃金が適用

連勤をされている方の中には、本来会社では法定休日と定めている日にも出勤して働いているという方も多いかと思います。いわゆる休日出勤です。

 

休日出勤をした場合、通常の多い割合(1.35倍)の割増賃金を乗じた分の賃金を支払ってもらうことができます。

 

 労働時間

時間

割増率

時間外労働(法内残業)
※就業規則上の所定労働時間は超えているが法定労働時間は超えない

 1日8時間、週40時間以内

1倍(割増なし)

時間外労働(法外残業)
※法定労働時間を超える残業

 1日8時間、週40時間超

 1.25倍

 1ヶ月に60時間超

 月60時間を超える時間外労働

 1.5倍

 法定休日労働

 法定休日の労働時間

 1.35

深夜労働

22:00~5:00の労働時間

0.25倍

時間外労働(限度時間内) +深夜残業

時間外労働+深夜労働の時間

1.5倍

 法定休日労働 + 深夜労働

休日労働+深夜労働の時間

1.6倍

 

他にも、休日出勤でさらに残業もしているような場合には、残業時間に対しての割増賃金もあります。

 

本来休むべき日や時間にまで働いている場合には、上記のような割増賃金分が加算された賃金がきちんと支払われているかを確認してください。

 

休日出勤や残業をしていてもそのような手当を受け取っていないという方は、未払い賃金が発生している可能性があると考えられます。後述するような未払い賃金の請求などを実行することも考えていきましょう。

 

【関連記事】

 

 

連勤が多い会社に多い問題点

ここまで、連勤に関する法的な決まりについてお伝えしました。

 

連勤が続くことは、単純に法律違反が起きている可能性もあると考えられますが、それ以外にも労働者に対する負担や、会社にとって余計な支出(人件費)が生じてしまうことが考えられます。

 

適度なペースで適度な休日を取ることは非常に大事なことです。¥こちらでは、連勤が多い会社で良く起こり得る問題点についてまとめてみました。

 

未払い賃金問題

労働基準法第35条に従っていると、最大で12~24連勤も可能とはお伝えしました。しかし、連勤が続くことで、休日の回数とは別に労働時間の問題が生じてくると考えられます。

 

例えば1日8時間出勤を1週間で6日続けることで、これだけで1週間で8時間の時間外労働が発生していることになります。これを4週間続けることで1ヶ月で約30~40時間の残業が発生することになります。

 

ここから1日8時間以上働く日も出てくるとなると、1ヶ月で50時間以上の残業が出てくることも十分に考えられるでしょう。上記でもお伝えしたように、時間外労働や休日出勤に対しては通常よりも多い割増賃金を支払う必要があります

 

例えば月収30万円の方の場合、月50時間程度の残業でも残業代だけで10万円程度になってきますが、悪質な会社は残業代などの割増賃金を未払いで済ませようとしている会社も少なくありません。

 

長時間労働による過労死

連勤が続き労働時間が長くなると、仕事に対する集中力も低下していき事故の元にもなり得ます。

 

また、長時間労働と過労死は因果関係があると考えられるケースもあり、「月80時間の残業」を超えるあたりから特に関係性が高くなると考えられてきます。

 

過労死にまで至らなくても、

 

  1. 心疾患
  2. 脳疾患
  3. 精神障害
  4. 注意力散漫による事故 など

 

健康を害するような事態に陥る可能性も高くなります。まともに休日を取らずに働き続けることには、心身ともに負担が積み重なっていく行為でもあります。

 

人手不足やハラスメント

連休が続く会社では、根本的な人手不足が原因になっていることも考えられます。「簡単に休めない」「休んだことで嫌がらせを受ける」などのプレッシャーを受けている方も少なくないかと思います。

 

業務効率の低下

明確な休みも取れず、連勤が続くことで本来であればすぐに終わるような作業でも非効率になってしまっている方も多いかと思います。

 

結局、「休めない→仕事が終わらない→休めない」の悪いサイクルが出来上がってしまい、今の状況から抜け出せなくなる原因にもなってしまいます。

 

連勤を減らすため労働者の方ができること

ここまでお伝えしたように、連勤が続くことには多くのデメリット・問題が生じてきます。

 

もし、個人の努力で改善できる部分があるようでしたら、しっかり休日を取ってメリハリのある働き方にシフトしていけるように改善していきましょう。

 

人手不足や慢性的な長時間労働など、労働者個人の頑張りで改善できない状況にある方は、労働基準監督署や弁護士などの第三者の力に頼ったり、きっぱり転職をする段階にあると言えるでしょう。

 

こちらでは、連勤を減らすために労働者ができることについてご紹介します。

 

休日の予定を入れてきちんと休む日を自分で決める

自分で休みの日は何をして過ごす」と予定を入れておくことで、今度の休みを満喫できるように、日頃の業務はきちんと終わらせておこうという意識が高まります。

 

結果的に仕事と休みのメリハリがある働き方に改善できていけるようにもなるでしょう。

 

労働基準監督署へ通報する

長い連勤や長時間労働、未払い賃金などは労働基準法に違反している可能性が考えられます。

 

労働基準法違反が考えられる場合、労働基準監督署に通報することで会社に対して是正勧告を行ってくれる場合がります。しかし、労働基準監督署は実際に問題がある場合にしか積極的に動いてくれませんので、就業規則とタイムカードなどの実労働時間が分かる資料などを揃えた上で相談するようにしましょう。

 

未払い賃金の請求を行う

何度かお伝えしていますが、連勤が続き労働時間が長くなっている方には、残業代や休日手当などの本来支払われるべき賃金が正しく支払われていないケースも考えられます。

 

労働基準監督署への通報と同じく、就業規則や実労働時間が分かる資料を準備して一度弁護士に相談してみることをおすすめします。実際に未払い賃金があると分かれば、おおよその金額は教えてくれますし、具体的に請求していく手立ても教えてくれます。

 

思い切って転職をする

ここまで今の職場に残って改善していく方向性でご説明してきましたが、慢性的な人手不足や業績不振などから、従業員一人一人の負担が大きくなり、なかなか休みが取れない状況にある方も多いことでしょう。

 

個人の努力でとても改善できる状態にない方は、思い切って転職を考えることも1つの手です。特に1週間以上の連勤が何度も続くような労働環境の方は、他にも恵まれた労働環境の会社は多数あると考えられます。

 

休みが少ないということで準備も大変でしょうが、いつまでに転職を成功させることを目的にして、今よりも良い労働環境の会社を探していってみても良いかもしれません。

 

なお、未払い賃金が残っていると考えられる方は、退職する際に未払い賃金請求を行った上で退職していくようにしましょう。

 

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性別
年齢
直近年収
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まとめ

休日に関しては、労働基準法で基本的には1週間に1日休みを与えることと決まりがあります。1週間を超える連勤でも、直ちに労働基準法違反になることはありません。

 

ただし、あまりにも連勤が多いようであれば長時間労働や未払い賃金などの別の問題も発生していると考えられます。今の状況から少しでも改善していくためにも、第三者に相談してみたり、思い切って転職を検討してみても良いでしょう。

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「身近で頼りになる弁護士」を目指し、残業代請求/不当解雇を中心に労働者側の紛争解決に尽力。ご依頼時は【成功報酬制】での受任を原則とし、所属弁護士14名で年間6億円超の残業代回収実績を有する。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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