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最近では本業のほかに、副業や兼業などのダブルワークで生計を立てている方も少なく無いかと思います。
ダブルワークについて注意したいのが労働時間の取扱いです。
本業と副業の労働時間はそれぞれ法定労働時間内(1日8時間/週40時間)に収まっていても、通算したらこれを超過するということは珍しいことではありません。
このような場合に残業代の計算や残業代の支払義務者をどう考えればよいのでしょうか。
この記事では、ダブルワークのケースを念頭に残業代の計算方法や請求先、未払いへの対処法・集めておきたい証拠などについて解説します。
上記のようなダブルワークの場合、たとえ雇い主が違ったとしても1日の労働時間は本業と副業で通算するのが法律上のルールです。
(時間計算)
第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
引用元:労働基準法第38条
労働基準局長の通達によれば、「事業場を異にする場合」とは事業主が同一の場合だけでなく、事業主を異にする場合も含まれます。そのため、1日のうち本業と副業で別の雇用主の下で仕事をした場合でも、本業・副業の労働時間を通算して計算しなければならないことになります。
そして、このように通算した労働時間が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた場合には、法律上、割増賃金(残業代)の支払いが必要となります。
そのため、現行法の下ではダブルワークを公然と認めた場合、企業において副業に従事している労働者の労働時間を厳格に管理しなければならないことになります。そのため、現行法のルールは副業に向かないルールといえそうです。
今後、副業や兼業を推進する動きが活発となれば、労働時間を通算する現行制度についての見直しが行われるかもしれません。
では、労働時間の通算により法定労働時間を超える労働が行われる場合、この対価である残業代は本業先と副業先のどちらに請求するべきでしょうか。
この場合、基本的には就労を命じたことで法定労働時間を超過させることとなった事業主が残業代の支払義務を負います。
例えば、既に本業で8時間勤務をしている労働者を副業先が雇用し、追加で3時間の就労を命じた場合には、副業先が3時間分について残業代の支払義務を負います。
他方、本業・副業で4時間ずつ勤務することを予定している労働者に対し、本業先が1時間の勤務を命じ、副業先が2時間の勤務を命じた場合には、本業先が1時間分について、副業先が2時間分について残業代の支払義務を負います。
このように、ダブルワークの場合には、労働者の勤務状況を踏まえ、残業を命じることとなった事業主が残業代を負担するということになっています。
ダブルワークでの残業代を計算する上で、まず大切なのは正確な労働時間を把握することです。
そして、本業と副業それぞれの労働時間を通算した時間が1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた場合には時間外労働として残業代が発生します。
時間外労働の残業代の計算式は以下の通り。
残業代=1時間当たりの賃金×割増率(1.25%)×残業時間
1時間当たりの賃金は、月給を月の平均所定労働時間で割ると算出することができます。
本業・副業を通算した結果残業代が発生するのに支払いがされないということもあります。この場合の対応としては以下のような対応が考えられます。
残業代の未払い等で会社の対応に疑問を感じた際、相談先として最初に思いつくのが「労働基準監督署」ではないでしょうか。
実際、労働基準監督署に未払い残業代の相談をして、解決に至るケースも少なくありません。
ただし、過度な期待は禁物。というのも、労働基準監督署が対応するのは労働基準法違反が明確に認められる事例に限られるからです。違反かどうかが不明瞭な場合や残業代の支払義務について紛争性がある場合には、労基署はあまり積極的に対応してくれません。
法的な問題については、法律の専門家である弁護士に相談することが、解決への一番の近道かもしれません。
費用の問題はありますが、専門家が味方についてくれることの安心感は大きいといえます。
また、残業代請求に関する対応を弁護士に任せきりにできるため、依頼者本人の負担も軽いです。
ただし、請求しようと考えている未払い残業代が少額の場合であり、費用倒れになるような場合にはそもそも依頼を受けてもらえないかもしれません。
外部に相談して大げさな問題にしたくはないけど、自分一人で交渉するのは難しいという場合は、労働組合を利用するのも一つの手です。
労働組合に相談すれば、組合員とともに会社との交渉にあたれますし、上手くいけば社内全体の労働環境の改善につながります。
最近は社内に労働組合がない会社の方が多数ですので、この場合はだれでも入れる一般労働組合(ユニオン」※への加入を検討してみてもよいでしょう。
※ユニオンとは、特定の企業や事業場で働く労働者が加入対象の「企業別組合」と異なり、雇用形態に関係なく誰でも加入が可能な労働組合です。
未払い残業代を請求する上で、もっとも重要なのが労働時間を証明する証拠です。
この証拠がないと残業をしたことを証明ができず、残業代の請求は難しいといえます。
このような証拠としてはタイムカードや勤怠表など会社が労働時間管理に用いている資料がベストです。このような資料がない場合には、PCのログイン・ログオフ記録、オフィスの入退室記録、会社PCのEmail送信記録、交通ICカードの利用記録等で労働時間を推計していくということもあり得ます。
ダブルワーク時の残業代を請求する場合、いくつか注意点があります。
事前にしっかりと確認しておきましょう
一般的な就業規則では、労働者が副業行為をすることを原則として認めていません。このルールに違反して副業を行った場合、就労先からルール違反として一定のペナルティを受ける可能性があります。
たとえば、古い事例ではありますが、兼業による解雇を有効と認めた判例もあります。
【判例】
小川建設事件(東京地決昭和57年11月19日)
キャバレーでの無断就労を理由とした解雇の有効性が争われた事例。
深夜にも及ぶ毎日6時間のキャバレーでの兼業は、余暇を利用したアルバイトの域を超えており、会社への労務提供に何らかの支障を来す可能性が高いといえ、会社の解雇を有効とした事案。
また、本業・副業の労働時間を通算して残業となる場合でも、本業先・副業先がダブルワークの事実を認識していない場合には、残業を命じたつもりがないとして残業代の支払いがされない可能性もあります。
労働者側でダブルワークの事実を秘匿して雇用され、後出し的に「実はダブルワークだったので残業代を支払え」という請求をしても、残業代の支払義務は否定される可能性が高いと思われます。
本業について有給休暇を取得し、休んでいる間に副業をすること自体に問題はありません。
なお、当たり前の話ですが、本業で有給休暇を取得しても、本業について労働があったことにはなりません。そのため、この場合の副業について、労働時間を通算するという考え方は取り得ません。
あくまで本業については労働時間が0時間として、副業の労働時間のみ把握していくことになります。
本業と副業の労働時間を通算するのは、どちらも雇用契約を締結している場合です。
どちらか一方が個人事業主として稼働しているに過ぎない場合には、労働時間の通算という考え方は取り得ません(個人事業主としての稼働時間は、そもそも労働基準法の定める「労働時間」ではありません。)。
近年は個人事業として副業を行うケースも多いようです。個人事業主としての稼働には労働時間という考え方や残業代という考え方はありません。
ただし、形式的には委託契約であるものの、実態は雇用契約という場合もあります。この場合は実態を踏まえた判断となることは注意しましょう。自身の契約を委託とみるべきか雇用とみるべきか判断に悩む場合は弁護士に相談してみてください。
ダブルワークの労働時間について簡単に解説しました。
ダブルワークについて判断に迷うことがあれば、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
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確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
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固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。