パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
残業代と聞くと、「会社勤めで月給を受け取っている方がもらえるもの」というイメージがある方もいるかもしれません。
しかし、日給制の方でも、定められた時間を超えて働いた場合には残業代を受け取ることができます。
残業代の計算方法は給与体系によって異なり、日給制の場合は「1日あたりの賃金」を基準に計算します。
計算ミスが起こらないよう、この記事を読んで正しい計算方法を身に付けましょう。
この記事では、日給制における残業代の計算方法や、残業代の請求方法などについて解説します。
一般的に用いられる「残業」とは、労働契約において定められた時間を超えて働くことを意味します。
労働契約においては、労働者が一定期間内にどれだけの時間働き、それに対していくらの給料が支払われるかということが規定されています。
基本給は労働の対価として受け取るものであり、それを超えて労働した場合には残業代がもらえるのが当然なのです。
残業代がもらえるかどうかは、給与体系によって左右されることはありません。
労働形態としては、年俸制・月給制・週給制・日給制・フレックスタイム制などがありますが、これらすべてが残業代支給の対象になります。
労働時間については所定労働時間と法定労働時間という2種類の概念があり、それぞれ残業代の計算方法が異なります。
ここでは、所定労働時間と法定労働時間の定義について解説します。
所定労働時間とは、労働契約において労働者が働くことを義務付けられた時間のことです。
基本給は所定労働時間に対して支払われているので、それを超える労働があった場合には、追加で残業代が支払われます。
法定労働時間とは、労働基準法にて定められた労働時間の上限のことです。
具体的には、1日8時間、1週間40時間と定められています(労働基準法32条1項、2項)。
労働基準法上、会社が労働者に対して法定労働時間を超えて働かせることは原則禁止です。
ただし、労使間では36協定と呼ばれる協定が締結されるケースもあります。
36協定とは、労働基準法36条1項に基づいたもので、労働者の残業や休日労働などに関する労使協定のことです。
労使間で36協定が締結されている場合には、会社は労働者に対して、協定の範囲内で残業させることが可能です。
会社が労働時間を延長したり、労働者を休日に働かせたりした場合、会社側は法定以上の割増率による割増賃金を支払わなければいけません(労働基準法37条1項)。
以下では、割増賃金の適用有無について解説します。
上記のように、法定労働時間を超えて働いた場合には、割増賃金が支払われます。
なお、大企業の場合、労働者が月60時間を超えて時間外労働をすると、その超過分について50%以上の割増賃金が支払われます。
以下では、日給制の場合における残業代の計算方法を解説します。
残業代を計算する際は、1日あたりの基礎賃金が基準となります。
日給制の場合、以下の計算式によって1時間あたりの基礎賃金を計算します。
基礎賃金には、基本的に会社から労働者に支給されるすべての金銭が含まれます。
例外的に、以下の手当については基礎賃金の金額から控除されます(労働基準法37条5項、同施行規則21条)。
また、日雇いで働いている場合、日によって所定労働時間が異なることもあります。
その場合、1日の所定労働時間は1週間の平均を取ることによって求めます。
ここでは、以下のようなケースを想定して、1日あたりの基礎賃金を計算します。
まず、1日あたりの基礎賃金は、1万5,000円から通勤手当の1,000円を差し引いた1万4,000円です。
1日あたりの所定労働時間は7時間ですので、1時間あたりの基礎賃金は以下のとおりです。
次は、実際にどれだけ残業したのかを確認します。
法定内残業と法定外残業では金額の計算方法が異なりますので、残業時間を確認する際は、法定労働時間の範囲内と範囲外の残業時間をそれぞれ区別することがポイントです。
上記の計算例の続きで、以下のようなケースにおける残業時間数を確認します。
この場合、月曜日・水曜日・木曜日については、それぞれ2時間ずつ、計6時間残業していることになります。
また、法定労働時間は1日8時間ですので、これを超えているのは月曜日・水曜日・木曜日の各1時間ずつ、計3時間です。
したがって、法定内残業と法定外残業の時間数は、それぞれ以下のとおりです。
①・②を確認した後は、残業代の金額を計算します。
残業代の金額は、以下の計算式によって求められます。
上記の計算例の続きで、残業代の金額を計算すると、以下のとおりになります。
したがって、この場合の残業代は1万3,500円になります。
会社に対して残業代を請求するために、労働者が取ることのできる方法は以下の3つです。
残業代請求は、まず会社との交渉から始めるのが一般的です。
交渉によって会社が支払いに応じてくれれば、最も早く問題を解決することが可能です。
なお、残業代の支払いについて会社に納得させるためには、残業の証拠を提示して説得することが大切です。
残業代請求に関する交渉は、弁護士に依頼することも可能です。交渉経験のない方は、弁護士の力を借りることをおすすめします。
労働審判とは、労働紛争を迅速に解決するための法的手続きです。
労働審判では、裁判所にて残業の事実関係について聴取がおこなわれます。
原則として3回程度の審理で終結するため、訴訟よりも早く手続きが終了するのがメリットです。
ただし、残業代獲得のために有効な主張・立証活動をするには、周到な事前準備が必要です。自力で対応できる自信がない方は、弁護士にサポートを依頼しましょう。
交渉や労働審判では解決しない場合には、最終手段として訴訟を起こして争うことになります。
訴訟では、お互いの言い分を主張したり、相手の言い分に対して反論したりして争います。
訴訟は長期化しやすく、場合によっては1年以上かかることもあるため、長い目で見て根気強く戦うことがポイントです。
ただし、訴訟は専門的な手続きであり、素人だけで対応するのは困難です。裁判官に対してできるだけ自分の主張をアピールするためにも、法律の専門家である弁護士に依頼しましょう。
残業代請求をしても、場合によっては不満の残る結果に終わってしまうこともあります。
納得のいく金額を受け取るためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
会社と交渉する場合も法的手続きを取る場合も、「残業したことを証明できるもの」を集めておくことが大切です。
十分な証拠がないと説得力に欠けてしまい、会社が交渉に応じてくれなかったり、法的手続きがうまく進まずに難航する恐れもあります。
残業したことを証明できるものとしては、タイムカード・メール・PCのログイン記録などがあります。
現場仕事の場合は、自分が現場にいるところの写真を撮っておくのも有効です。
【関連記事】残業代請求時に認められやすい証拠と、証拠がない時の対処方法
残業代請求の知識や経験のない素人が、会社を相手に交渉したり、法的手続きをおこなったりするのは大変です。
慣れない手続きに時間がかかってしまうこともありますし、うまく対応できずに残業代が低額になる恐れもあります。
弁護士であれば、依頼者の代わりに請求対応を進めてくれますので、自分で対応する手間が省けます。
労働問題に注力している弁護士であれば、これまでの経験や知識を活かして、適切な金額を獲得できるように動いてくれます。
スムーズかつ有利な形で請求対応を進めたい方は、弁護士にサポートを依頼しましょう。
日給制の場合でも、定められた時間を超えて働いた場合には残業代を請求することが可能です。
残業代は、1時間あたりの基礎賃金と残業時間数をもとに計算し、法定外残業については割増賃金が適用されます。
残業代を請求する際は、交渉・労働審判・訴訟などの手段がありますが、自力で対応しようとすると手間がかかりますし、思うような結果にならない恐れもあります。
残業代請求で失敗しないためには、労働問題に注力する弁護士に対応を一任するのが効果的です。
法律事務所の中には相談料無料のところもありますので、まずは一度相談してみることをおすすめします。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【未払い残業代の回収/不当解雇/退職代行に対応】◆正当な残業代を弁護士に依頼で簡単に請求◆会社の人と話す必要なし【勤続年数半年以上/月の残業時間が40時間超の方必見!】<料金表は詳細ページに>
事務所詳細を見る本記事では、専門業務型裁量労働制における、残業代や深夜手当・休日手当の考え方、未払いの残業代等の計算方法・請求方法について、具体例を挙げつつ分かりやすく解説しま...
労働基準法にもとづいて36協定を結んでいても、月45時間以上の残業が年間7回以上ある場合には違法となります。本記事では、違法な長時間労働に関する相談先について詳...
時間外労働が月60時間を超えている場合、1.50%以上の割増賃金を受け取れる可能性があります。そのため、労働基準監督署や弁護士への依頼を検討するのがおすすめです...
残業代をボーナス(賞与)に含めて支給する会社があるようですが、労働基準法に照らして不適切な取り扱いです。残業代とボーナスは区別して支給しなければなりません。本記...
会社に対して残業代を請求する際には、残業をした事実を証拠によって立証できるようにしておく必要があります。 本記事では、残業代請求をしたいけれどタイムカードがな...
毎月支給する給料の額を、残業代込みで労働者に示している企業が多数見られます。 本記事では、残業代込みの給料を定めることの是非、固定残業代制のポイント、追加残業...
医師は非常に高度な専門職ですので、時間外労働や残業代がどの程度発生しているかも判断がしにくい職業と言えます。しかし、医師に専門業務型裁量労働制の適用はありません...
36協定は残業に関する協定ですが、守られていない会社が多いです。本記事では、36協定とは何か、違反のケース、違反していた場合の対処法などを解説します。
会社から残業を強制されても、会社が残業の要件を満たしていれば拒否はできません。しかし、残業の要件を満たしていなければ残業の強制は違法となり、従う必要はないでしょ...
変形労働時間制で働いてる場合、残業代が全く支払われないケースも少なくありません。しかし、制度の十分な説明がなく場合によっては悪用されていることもあるでしょう。 ...
変形労働時間制とは、労働時間を月単位や年単位で調整することで清算する労働制度です。教職員の働き方改革としても導入が検討されている変形労働時間制には、導入の条件や...
仕事とプライベートの時間のバランスを保つためにも、労働時間と共に重要になることが、年間休日の数です。
裁量労働制は、あらかじめ定められた労働時間に基づき報酬を支払う制度です。本記事では、裁量労働制のメリット・デメリットや仕組み、2024年の法改正における裁量労働...
固定残業代とは、残業時間にかかわらず、毎月一定額が残業代として支給されるものです。労働者にとって大きなメリットがある一方、企業が不正に運用すれば、被る不利益も大...
「36協定について知りたい」、「残業が多いので会社に違法性がないか確認したい」などのお悩みを抱えている方に向けて、この記事では36協定の締結方法、時間外労働の上...
過労死ラインとは労災給付の基準であり、月に80〜100時間を超える労働は深刻な健康障害を引き起こす可能性が高いとして、抑制する取り組みが広まっています。この記事...
最近よく耳にするようになった「ブラック企業」というワード。ブラック企業の残業時間はどのくらいなのでしょう。また、残業代を請求するための手順や、請求した際に受け取...
みなし残業とは賃金や手当ての中に、予め一定時間分の残業代を含ませておく制度です。みなし残業制度(固定残業制度)だから残業代は出ないという話しはよく聞きますので、...
休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
過労死ラインとは労災給付の基準であり、月に80〜100時間を超える労働は深刻な健康障害を引き起こす可能性が高いとして、抑制する取り組みが広まっています。この記事...
せっかく朝早く出社して定時前から業務に就く or 夜遅くまで残り頑張って働いたのに、残業した事実を揉み消されたら納得できませんよね。労働時間を改ざんされた場合は...
反対に労働者が実際に働いた以上の残業代を不正に請求するという事案もあるようです。あまり一般的ではないかもしれませんが、残業代の請求が不正なものかもしれないとご不...
「未払いとなっている残業代を請求しようと思い、雇用契約書を見返してみたが、どうも残業代(時間外労働)の記載がないようである。」今回の記事は上記のようなケースを想...
取引先との接待は労働時間にあたる場合、当該時間については賃金支払の対象となります。そこで、本記事では取引先との接待への出席が労働時間に該当するのかについて解説し...
みなし労働時間制は、あらかじめ規定した時間分だけ働いたとみなす労働時間制度のことです。この記事では「みなし労働時間制」について、具体的にどんな制度であるか、みな...
近年、働き方の多様化もあり年俸制を採用する企業も増えてきました。「年俸制だから残業代は出ない」という認識がある方も多いようです。
みなし残業とは賃金や手当ての中に、予め一定時間分の残業代を含ませておく制度です。みなし残業制度(固定残業制度)だから残業代は出ないという話しはよく聞きますので、...
総合労働相談コーナーは労働条件の不当な変更や解雇、雇い止め、ハラスメントなどの相談窓口です。総合労働相談コーナーでは労働者からの相談に対し解決方法の提案や紹介を...
従業員が会社に対して残業代請求訴訟を提起しても、さまざまな理由によって従業員の主張が認められない場合があります。従業員が残業代請求訴訟に負けてしまうパターンや、...
36協定に違反する長時間労働は違法です。この記事では残業時間の上限や、長時間労働の相談先について詳しく解説しています。残業時間の上限は法律で厳格に定められている...
雇い止めは労働法の法改正により、話題になっています。雇い止め自体は、労働契約として合法的なものなのですが、雇い止めを行った経緯が不当なものである場合無効を主張で...
相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。