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KL2020・OD・037
「残業代」と聞くと、会社勤めで月給を受け取っている方がもらえるものというイメージがあるかもしれません。
しかし実際には、月給制の場合に限らず、所定労働時間を超えて労働した場合には残業代を受け取ることができます。このことは、日給制(日雇い)で働く方についても例外ではありません。
残業代の計算方法については、給与体系によってそれぞれ異なります。
日給制の方は、日給制に応じた計算方法により残業代を計算する必要がありますので、この機会に正しい計算方法を理解しておきましょう。
この記事では、日給制の場合における残業代の計算方法や請求方法などについて、詳しく解説します。
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一般的にいう「残業」とは、労働契約において定められている「所定労働時間」を超える時間働くことを意味します。
労働契約においては、労働者が一定期間内に何時間(所定労働時間)働き、それに対していくらの給料(基本給)が支払われるかということが規定されています。
つまり、基本給は所定労働時間分の労働の対価なので、それを超えて労働した場合には残業代がもらえるのが当然なのです。
したがって、残業代がもらえるかどうかは、給与体系によって左右されることはありません。
たとえば『年俸制』・月給制・週給制・日給制・『フレックスタイム制』などさまざまな労働形態が考えられますが、これらすべてが残業代支給の対象となることを覚えておきましょう。
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法的には、残業時間には以下の2種類があります。
両者の違いは、①に対しては『通常の賃金率』で計算された残業代が支払われ、②に対しては『割増賃金率』で計算された残業代が支払われるという点です。
両者の区別を理解するためには、「所定労働時間」と「法定労働時間」という2つの概念を理解しておく必要がありますので、それぞれについて解説します。
所定労働時間については前の項目でも少し触れましたが、労働契約において労働者が働くことを義務付けられた時間数をいいます。
基本給は所定労働時間に対して支払われているので、それを超える労働があった場合には、追加で残業代の支払いが必要となります。
これに対して法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限をいいます。
具体的には、法定労働時間は1週間40時間、1日8時間と定められています(労働基準法32条1項、2項)。
【関連記事】所定労働時間とは|労働時間の定義と法定労働時間との違い
労働基準法上、会社が労働者に対して、法定労働時間を超えて労働させることは「原則禁止」です。ただし、労使間では「36協定」と呼ばれる協定が締結されるケースがあります。
36協定とは、労働基準法36条1項に定められる協定であることに由来してその名が付けられており、労働者の残業や休日労働などに関する労使協定を指します。
労使間で36協定が締結されている場合には、会社は労働者に対して、協定の範囲内で残業させることが認められます。
労働基準法37条1項によれば、使用者が「労働時間」を延長しまたは労働者を休日に労働させた場合には、法定以上の割増率による割増賃金を支払わなければなりません。
この「労働時間」とは、法定労働時間を指すものと解されています。
そのため、同じ「残業」という呼ばれ方をされていても、以下の2パターンのどちらに該当するかによって残業代の計算方法が変わります。
なお、労働者が月間60時間を超える時間外労働をした場合、その超過分については50%以上の割増賃金の支払いが必要です(ただし、現在は大企業のみに適用されます)。
このように残業時間を考える際には、法定労働時間の範囲内に収まっているか、それとも法定労働時間を超える部分があるかがポイントになると覚えておきましょう。
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日給制のケースでは、実際に残業代を計算する場合、どのような計算になるのでしょうか。
以下では具体例を用いて、日給制の場合における残業代の計算方法を解説します。
日給制で働いている方は、ご自身のケースに当てはめて、実際に残業代を計算してみてください。
残業代を計算するための基準となるのが、「基礎賃金」という概念です。残業代は、基礎賃金に割増率をかけることによって計算されるので、まずはこの基礎賃金を把握しておく必要があります。
残業代を計算するための第一歩は、「1時間あたりの基礎賃金」を把握することです。日給制の場合は、以下の計算式によって1時間あたりの基礎賃金を計算します。
1時間あたりの基礎賃金=1日あたりの基礎賃金÷1日の所定労働時間
基礎賃金には、基本的には会社から労働者に支給されるすべての金銭が含まれます。ただし労働基準法上、以下の手当については例外として、基礎賃金の金額から控除されるものとされています(労働基準法37条5項、同施行規則21条)。
また、日雇いで働く人の中には、日ごとに所定労働時間が異なるという場合もあるかもしれません。その場合、1日の所定労働時間は、1週間の平均を取ることによって求めます。
上記を踏まえて、以下の事例における1日あたりの基礎賃金を求めてみましょう。
この事例の場合、1日あたりの基礎賃金は、労働者が会社からもらえる1労働日あたりの金銭(賃金等)である1万5000円から通勤手当の1000円を差し引いた「1万4000円」です。
所定労働時間は、月曜から金曜まで一律7時間ですので、1日あたりの所定労働時間は「7時間」です。したがって、1時間あたりの基礎賃金は以下のとおりとなります。
1時間あたりの基礎賃金=1万4000円÷7時間=2000円
1時間あたりの基礎賃金が計算できたら、次は実際に残業(時間外労働)をした時間数を把握します。すでに解説したように、法定労働時間の範囲内か範囲外かによって、割増賃金が適用されるかどうかが異なります。
そのため、残業時間数を把握する際には、法定労働時間の範囲内・範囲外の残業時間をそれぞれ区別することがポイントです。
上記の事例の続きで、以下の場合において残業時間数を求めてみましょう。
この場合、月曜・水曜・木曜の3日間についてそれぞれ2時間ずつ、計6時間の残業をしていることになります。
また法定労働時間は1日8時間ですので、これを超える残業時間は月曜・水曜・木曜の各1時間ずつ、計3時間です。したがって、法定労働時間の範囲内の残業(法定内残業)と範囲外の残業(法定外残業)の各時間数は、それぞれ以下のとおりとなります。
1時間あたりの基礎賃金と残業時間数を把握できたところで、実際に残業代の金額を計算してみましょう。
残業代の金額は、以下の計算式によって求められます。
残業代の金額
=1時間あたりの基礎賃金×(法定内残業の時間数+法定外残業の時間数×1.25)
※大企業の場合、1か月あたり60時間を超える時間外労働については割増率50%以上
これまで検討してきた事例の数字を上記の計算式に当てはめて、残業代の金額を計算すると、以下のとおりとなります。
残業代の金額
=2000円×(3時間+3時間×1.25)
=1万3500円
以上より、この労働者が1週間の残業についてもらえる残業代は、1万3500円となりました。
日給制で働く方が会社に対して残業代を請求するには、会社との間で交渉を行ったり、労働審判や訴訟の法的手続きを取ったりする必要があります。
その際、労働者の方が留意すべき点について解説します。
交渉にしても法的手続きを取るにしても、労働者の側において、残業をしたという事実に関する証拠を集めておくことは極めて重要です。
たとえばタイムカード・メール・PCのログイン記録などがあれば、残業時間を証明することに繋がるでしょう。
現場仕事の場合は、始業・終業時に、自分が現場にいることを記録する写真を撮っておくことなども有効です。
【関連記事】残業代請求時に認められやすい証拠と、証拠がない時の対処方法
会社に対して残業代請求を行う際、労働者が会社との交渉や法的手続きを自ら進めるのは非常に大変です。弁護士に依頼をすれば、労働紛争に関する豊富な経験と知識を生かして、交渉や手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
また、弁護士を伴って交渉に臨むことによって、会社に対して本気で残業代を請求しようとしていることをアピールすることにも繋がります。
以上のメリットから、会社に対して残業代を請求する際には、弁護士に前もって依頼することをおすすめします。
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会社に対して残業代を請求するために、労働者が取ることのできる方法は以下の3つです。
残業代の請求は、まずは会社との交渉から始めるのが通常です。交渉により会社が任意に支払いに応じてくれる場合は、もっとも早く問題を解決することが可能となります。
会社に対して残業代の支払いを納得させるためには、会社に対して残業の証拠を提示して説得することがポイントになります。残業代請求に関する交渉については弁護士にノウハウがあるので、弁護士と随時相談をしながら交渉を進めましょう。
労働審判とは、労働紛争を迅速に解決するための法的手続きです。原則として審理が3回で終結するため、訴訟よりも早く手続きが終了するメリットがあります。
労働審判では、訴訟と同様に、審判期日において証拠調べが行われます。
審判期日において有効に主張・立証活動をするためには、弁護士と協力して周到に事前準備をすることが重要になるでしょう。
交渉や労働審判で残業代請求問題が解決しない場合には、最後の手段として訴訟で争うことになります。訴訟は長期化しやすく、複雑なケースでは1年以上かかるケースもあります。
そのため、長い目で見て根気強く戦うことがポイントです。
訴訟は専門的な手続きなので、裁判官に対して効果的に自らの主張をアピールするためにも、訴訟の専門家である弁護士に依頼をするのが良いでしょう。
日給制の場合も含めて、労働契約で定められた所定労働時間を超えて労働した場合には、会社に対して残業代を請求できます。
残業代の金額は、1時間あたりの基礎賃金と残業時間数を把握したうえで、所定の計算式に当てはめて計算します。その際、残業時間を法定労働時間の範囲内か範囲外かの2つに区別することがポイントです。
残業代を会社に対して請求するには、会社との交渉や労働審判・訴訟といった法的手続きを取ることが必要となります。
労働者だけ準備するのは負担が重いですし、会社との交渉を有利に進められる可能性が上がるメリットもあるので、弁護士への依頼をおすすめします。
日給制で働く方が会社に対して残業代を請求しようとする場合には、お気軽に弁護士へご相談ください。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
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など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は2年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。