パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
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過労死ラインとも言われる残業時間でさえ80~100時間です。
そのため月200時間という残業がほぼあり得ない数値であることは容易に理解できると思います。
もし、あなたが1ヶ月200時間に及ぶような残業を強いられているような状況であれば、あなたの心身は非常に危険な状態に置かれていると言っても過言ではありません。
仮に200時間分の残業代がきちんと支払われていたとしても、命に変えられるようなものではないでしょう。
直ちに、そのような状態から脱却してください。月200時間の残業を恒常的に強いられるような職場であれば、すぐにでも辞めて転職を積極的に考えることをおすすめします。
今回は、200時間残業がどれほど異常で心身に悪影響を及ぼすのかをご紹介し、現状から抜け出すための方法をお伝えしていきたいと思います。
冒頭でもお伝えしたように、200時間を超える残業時間は常軌を逸した残業時間と言えます。
すでに何ヶ月もそのような生活を送っていたり、上司や同僚など周りの人たちも同じような環境に置かれていると、いまいちピンと来ないかもしれません。
しかし、はっきり言いますと異常なほどの残業時間です。
まずは、どれほど200時間が異常な残業時間なのかを、一般的な残業時間に関する決まりと比較しながらご説明したいと思います。
まず、月に200時間の残業は、1日に換算するとどれくらい残業をしていることになるのでしょうか?
仮に1ヵ月25日出勤したとすれば(この出勤日数事態が異常ともいえます。)、1日8時間残業をしていることになります。つまり1日16時間は働いていることになります。
通常、働いている男性の生活時間(食事・入浴などの私生活上の時間)は2~3時間程度でしょう。また通勤時間に往復1時間かかるとしましょう。そうすると、1日の残りは4~5時間未満になります。寝る時間すら満足に確保できませんね…。
当然、自分や家族のために費やす時間は無く、十分な睡眠すらまともに取れない状態になります。
人によっては、「通勤時間が惜しい」と、会社で寝泊まりされる方もいることでしょう。これでは到底「まともな生活」とはいえません。
そもそも、会社が従業員に残業をさせるには『36協定』という労使協定が必要です。
また、36協定に基づいて残業を命じてよい原則的上限時間は『月45時間(変形労働時間制は42時間)』、例外的に特別条項でこれを伸長できる限度時間は『月100時間』、『2~6ヶ月平均80時間』とされています。
月200時間残業は、原則的上限はおろか、例外的上限も遥かに上回る数値です。如何に異常な残業時間なのかは分かるかと思います。
上記のとおり、企業が労働者に残業を命じる場合には36協定の締結が必要であり、当該協定の範囲内で残業行為を命じることが許容されます。
現行法では、中小事業主でない企業について、月200時間の残業は法律上許容されません(なお、中小事業主についても2020年4月以降は許容されません。)。
したがって、中小事業主である場合はともかく、大きな企業であれば月200時間を超える残業は、36協定の範囲を超える残業として労働基準法32条、36条などに違反します。
この場合の法定刑は【6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金】とされています。
冒頭でも記載の通り、一般的に、残業時間には『過労死ライン』と呼ばれる働き過ぎによる健康障害と労働災害認定の因果関係が高いと判断される目安があります。
この目安は、残業時間が2~6ヶ月平均80時間超、1ヶ月100時間超えです(2019年4月1日施行の改正法に基づく時間外・休日労働の例外的上限時間と一致する水準です。)。
残業200時間は、このような過労死ラインを倍以上超える長時間労働です。
したがって、このような長時間労働を恒常的に行っていれば、年齢が若くても、いつ突然健康被害を被るか分かりません。
今一度ご自身の長時間労働の異常さを認識する必要があるでしょう。
上で触れたように、200時間を超える残業は、法令違反となることはともかく、過労死ラインを倍以上超える非常に危険な長時間労働です。
長時間労働が続くと、心身にどのような影響が出てくるのかをこちらでご紹介したいと思います。
今現在体に特に問題が出ていない方でも、いつなんどきこのような症状が出てくるか分からないような状況にあります。
決して他人事と思わずに、長時間労働を続けることがどれほどリスクがあるのかをしっかり分かっておいていただければと思います。
以下のリンク先では、さらに詳しく予兆などもお伝えしていますので、気になる方は読んでいただければと思います。そして、少しでも思い当たる節がある方は、すぐにでも病院に診察に行くようにしてください。
働き過ぎにより負担がかかり異常が出てしまう体の器官の1つが心臓です。
「過労によって心筋梗塞で従業員が亡くなった」というニュースはどこかで見たことがあるかもしれませんが、200時間も残業をしているあなたも他人事ではありません…。
昨日まで普通に働いていた方が、突然倒れてそのまま亡くなってしまうケースもあります。ご自身の身体を過信しないようにしてください。
過労は脳内の血管にも影響を及ぼします。「脳卒中」とも呼ばれる、脳梗塞やくも膜下出血を発症するリスクも高くなります。
こちらも「昨日まで普通に働いていた方が突然脳卒中に…」という事態も起こり得ます。
長時間労働は体だけではなく心も蝕んでいきます。長時間労働が続くうちに精神的な余裕が無くなり、うつ病を発症される方も少なくありません。
1日のほとんどを仕事で過ごしますので他の事に切り替えて考えることもできず、仕事が上手くいかなかったり上司に注意を受けることで全否定をされるくらいの精神的ショックを受けます。
結果的に「辛い」「死にたい」とも考えてしまうのです…。
長時間労働による過労や睡眠不足は、注意力を散漫にさせて事故の危険性も高めます。
例えば、車で通勤中に居眠り運転をしてしまい事故を起こしてしまったり、階段からの転落や入浴中の溺死など、何気ない行動でも事故の可能性が高くなります。
それでは、200時間という残業時間はお金に換算するとどれくらいの金額になるのでしょうか。
先に要点だけお伝えしておくと、200時間の残業時間ともなると残業代だけで数十万円の高額なものとなります。したがって、労働者側としては泣き寝入りするべきレベルの問題ではなさそうです。
2019年10月に最低賃金が改定され、東京・神奈川は最低賃金が1時間1,000円を超えるようになりました。
例えば、最低賃金近くの1,100円を賃金単価として、200時間の時間外労働に対する残業代を計算すると275,000円になります。
具体的には、1100円×1.25(割増率)×200時間=27万5000円です。
なお、割増率は通常の時間外労働であれば1.25ですが、中小事業主以外の企業では1ヶ月60時間を超える部分には1.5となります。これを踏まえて計算すると残業代は31万3500円になります。
具体的には、1100円×1.25×60時間+1100円×1.5×140時間=31万3500円
上記はあくまで最低賃金に近い水準の賃金単価による概算です。
賃金単価が最低賃金より高くなれば、当然、残業代も比例して増えます(例えば、月給が30万円であれば、賃金単価は1800円程度にはなるはずです。)。
上記で200時間も残業をしていれば残業代だけで数十万円になるとお伝えしましたが、実際にそのような多額の残業代が適正に支払われているかどうかは分かりません。
このような異常な長時間労働を容認して放置しているような会社であれば、なおさら、残業代を適正に支給しているかは疑わしいところです。
仮に適正な残業代支給がされていない場合には、労働者は会社に対して、非常に高額な残業代請求の権利が未精算のまま残っているということになります。
というのも、残業代の請求権は、支払期日を過ぎたら消えるものではなく、現行法では2年間は権利として残るものとされています。
このような異常な残業を、2年間継続しているということは現実的にはあり得ないと思います。
ただ、もしそのような異常事態があったと仮定すれば、未払い残業代は軽く500万円を超えます
(例えば、上記の最低賃金前提での計算でも2年分となれば中小事業主の場合でも660万円です。)。
なお、会社が残業代を支払わない理由として典型的なものは以下のような説明です。
固定残業代とは、労働者の実労働時間の多寡に拘らず、毎月、割増賃金の代替として一定額の支払いをする制度です。
固定残業代制度は適正に導入・運用されていれば合法であり、その支払の範囲に限り割増賃金精算があったものと認められます。
例えば、雇用契約書に「基本給には、毎月の時間外労働の対価として45時間分の固定残業代5万円を含む」という規定がされていたとします。
この5万円の範囲では毎月の時間外労働については割増賃金精算がされているものと評価する余地はあります。
しかし、固定残業代制度はあくまで支払われた範囲に限って割増賃金精算がされているものと評価される制度に過ぎず、実労働時間に従って支払われるべき割増賃金が固定支給額を超える場合、その超過分は別途精算を要します。
(固定残業代制度は残業代の支払義務を無制限に免除するような制度ではありません。)
しかし、上記を理解しているのか、いないのか、会社から「うちは固定残業代でやっているから残業代は出ない」と説明されることもあります。
この場合、別途精算を要する残業代が未払状態となっている可能性は高いです。
労働基準法は、『管理監督者』には時間外労働や休日労働に関する規制を適用しないとしており、「管理監督者」に該当する労働者はたとえ時間外・休日労働をしていても、会社に対して割増賃金の請求権はありません(深夜労働についての請求権はあります。) (労基法第41条)。
そして、多くの会社は管理職=管理監督者と位置付け、管理職に対しては時間外労働や休日労働の割増賃金(残業代)を支給しないという扱いとしています。
そのため、会社から「あなたは管理職だから、いくら働いても残業代は出ない」という説明がされることはよくあることです。
しかし、労働基準法の『管理監督者』であるかどうかと、会社が管理職として取り扱っているかどうかは直接関係しません。
「管理監督者」に該当するかどうかは「経営者と一体的立場にあるかどうか」
という非常に不明確な基準で判断されており、実際には労働者の職務・職責、業務裁量の有無・程度、待遇の程度を総合考慮して判断されています。
当該実質判断の結果、管理職であるが「管理監督者」ではないというケースは非常に多いです。
このように管理職であったとしても、残業代を支払うべきということは往々にしてありますので、「管理職だから」という理由だけで残業代が支払われていないのであれば、割増賃金が未払状態となっている可能性は非常に高いです。
もちろん、長時間労働をしていても残業代はきちんと貰えているという人もいるでしょう。
しかし、恒常的に長時間働き続ける危険性はすでにお伝えした通りです。仮に適正な残業代が支給されていても健康を害してしまっては元も子もありません。また、健康を概していなくてもお金を使う時間がなければやはり意味がありません。
ご家族のために働いてる方も、あなたの健康や家族との時間を犠牲にしてまでも望んでいることでしょうか?
今一度慎重に考えてみてください。
冷静になれば「今の状況が続くことは良くない」と思えることも、長時間労働で疲弊した状態では正常な判断ができなくなってしまう危険もあります。
特に、月200時間というような異常な長時間労働環境下に置かれているのであれば、「労働時間を減らすか、転職以外に選択肢はない」ということは明らかですが、異常な状況下ではそのような考えにすら至らないこともあるのです。
仮に、転職するという場合、どのように進めればよいのでしょうか。
以下、会社を退職するに当たって一般的と言える手順を簡単に紹介します。
会社を退職しようと思った場合、退職の意思を明確かつ具体的に表示することが大切です。
例えば、上長に対して、「私は●月●日に退職します」というEmailを送信したり、その旨記載した退職届を提出したりということがあり得ます。
なお、会社によっては、「退職は〇ヶ月前に伝える」などの退職に当たっての時限的ルールや「退職する場合、所定の退職届を会社が受理する必要がある」などの手続的ルールを設けており、当該意思表明に対して、会社のルールに従っていないから受け入れないという対応をされることもあるかもしれません。
しかし、法律的には無期雇用労働者(所謂正社員)は退職意思を表明してから2週間の経過により当然に退職できるとされています。会社が独自のルールを設けていても、この法律のルールを排除することはできません。そのため、上記のとおり、退職意思を明確に伝えていれば、2週間の経過によって自動的に退職できるのです。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:「民法627条」
上司や同僚の事を考えると、なかなか辞めると言い出しづらいこともあるかもしれません。
しかし、このまま何もしなければ今まで通り長時間働き続けることになり、健康被害を受けてしまうかもしれません。まずは自分のことを優先しましょう。
なお、会社が悪質な場合「今辞めたら会社に損害が出るから損害賠償を請求する」などと脅されることがあるかもしれません。
しかし、このような言い分には法的根拠が伴っていない場合がほとんどです。
少なくとも、法律が許容する形で退職したことについて、会社から損害賠償を受けるいわれはありません。
したがって、よほど非常識な辞め方をした場合でない限り、あまり心配する必要はないでしょう。
上記のとおり、会社を退職する手順は非常に簡単で単純です。
単に、会社に退職意思を明確に表明するだけです。しかし、それでも不安という方は弁護士に相談することを検討してもよいでしょう。
なお、最近は、退職時の手続きや交渉などの『退職代行』を行なってくれる弁護士もいるようです。
弁護士が退職処理のみを代行した場合、だいたい5万円が相場となっているようですが、今の状況をスパッと変えられるのであれば、決して高い金額ではないと思います。
なお、弁護士に相談するにあたって、長時間労働による未払い残業代についても併せて相談すれば、当該精算についての交渉や法的手続きも依頼できるかもしれません。
残業代請求を弁護士に一任することで、自分だけでは支払われなかったであろう残業代を受け取ることができることもあるかもしれません。
無料で相談を受けてくれる弁護士も数多くいますので、まずは相談してみることを強くおすすめします。
1人で悩むよりも、より良い対策を専門家としての立場から提案してくれると思います。
200時間も残業をしているようであれば、それは紛れもなく長時間労働です。
過労死ラインも2倍以上を超えていますので、いつ心身に影響が出てきてもおかしくない状況だと言えます。
残業を減らしていくなどもはや不可能だと言えるような領域にも来ていますので、ぜひ転職を前向きにすぐにでも行動を起こすことを強くおすすめします。
未払い残業代や退職時のトラブルなども考えられますので、弁護士に1度相談の上退職の方法を決めていっていただければと思います。
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確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。