ベンナビ労働問題 > 労働問題コラム > 残業代請求 > 時間外労働(残業時間)の明確な定義と割増賃金

時間外労働(残業時間)の明確な定義と割増賃金

更新日
このコラムを監修
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
時間外労働(残業時間)の明確な定義と割増賃金

時間外労働とは、本来決められている労働時間以外に働くことで、定時を超えて働く残業と同じような意味です。しかし、労働者は時間外労働のことをよく理解していないまま働いていることも少なくありません。
 
その結果、残業代未払いやサービス残業、過労死などの労働問題に至ってしまうということもあります。今回は、労働問題の原因を知るための基礎編として、時間外労働の決まりについて解説をしていきます。

この記事を読んでいくことで、あなた自身に時間外労働(残業)が発生しているのか、きちんと残業代が払われているのかがおおよそ分かってくるかと思います。

 

未払い残業代を請求したいと考えている方へ

残業代は労働に対する正当な対価です。

残業代が未払いであれば、それを会社に請求するとは当然のことです。

しかし、会社に未払い残業代を請求したところで、素直に認めるでしょうか?

労働審判・訴訟に発展したら、未払い残業代があったことを明確に示す証拠が必要になります

未払い残業代を請求したい方は弁護士への相談・依頼がおすすめです。

弁護士に相談・依頼すれば、下記のようなメリットがあります。

 

  • あなたが持っている証拠で未払い残業代を請求できるかどうかが分かる
  • 未払い残業代を請求するための証拠集めのアドバイス
  • 会社との交渉を代理してもらえる など

初回相談が無料な弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

残業代請求の無料法律相談
個人としてではなく会社に対して対象者全員の残業代の再計算と請求は出来ますか?
20店舗展開している飲食店に勤務しています。変形労働時間を採用しているので、週40時間以上の勤務に該当する人も多数、月間法定労働時間を超えないと、残業代は支給していないとの会社の対応、シフトは毎週金曜に翌週分を作成、前日にシフトが変更になることもしばしば、そもそもの変形労働時間の運用のルールか守られておらず。対象者すべて(おそらく300名以上)3年間の時効まで遡り残業代の再計算を会社に対して要求することは可能でしょうか? ちなみに就業規則はありません。入社時に変形労働時間制採用の説明もありません。
詳細を見る
業務終了後のメール対応について
お世話になります。 以下2つのケースにつきまして、時間外労働に該当するかどうかご教授ください。 1.仕事を終え、帰宅した後に上司より翌日のアポイントの時間が変更になったとのメールがあり 確認した旨を返信した。 2.就寝前に業務メールをチェックしたところ、本日中に返信するようにとの指示があったので 対応した。 いずれも業務時間外のメールチェックは義務付けられておりません。 緊急案件が無いか、自分の意志でチェックしました。 (特に1のケースは翌日のアポイントに変更が無いか気になったため) 上記、時間外労働に該当するという場合は何時間と考えられますでしょうか。 実際対応した時間のみでしょうか。 もしくは、本日中の回答を指示されている=退社後も指揮命令の範囲にあったということで 退社後~対応完了までの総時間になるのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。
詳細を見る
残業代 請求 方法 教えてください。
昨年11月に代表が変わり・社名も変わりました。前の会社の社長の叔父さんにあたるのが現在の社長です。 その際に給料形態も変わりました。  退職金が出たため一旦会社を退職して新しい会社に就職した感じになっています。 全従業員同じ形で継続して働いています。 自分は 59才 営業部 部長職です。以前と変わっていませんが 以前か固定残業が付いていました。 今は営業手当は20000円支給されていますが 残業代は0円です。 営業は自分含めて3名おりますが 全員残業代は0円です。 現社長は営業は残業が付かなくても当たり前と思っているみたいです。 残業代を付けて欲しいと言っても相手にしてもらえず(残業付けなくても)全く問題ないと言われました。 現社長は80才でどうも考え方が古そうです。 タイムカードのコピーは持っています。 雇用契約書ありません。就業規則ありません(作成中?)従業員数15名ほどです。
詳細を見る
未払いの残業代の請求、うつ病に対する損害賠償請求について
お世話になります。 現在飲食店で店長として勤務しております。 1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。 歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。 精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。 残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。 これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。 相談としては ①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか? ②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか? ③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか? 労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。 勤務歴は2年1ヶ月 月の労働時間は300時間程度です。
詳細を見る
もっと見る

法定労働時間の定義|重要な法定労働時間と時間外労働

まず、「時間外労働はどこからか」と、自信を持って答えられる人も少ないのではないでしょうか。「8時間超えたらだよ」と思う方もいるでしょうが、会社によっては7時間勤務のところもあります。
 
時間外労働は原則として、法定労働時間を超えて働いた時間のことを言います。
 

法定労働時間とは?

法定労働時間とは、国で決めた労働時間の制限のことで、「1日8時間、1週間40時間」と決まっています。ですので、1日8時間×週5日勤務の土日休みの会社が多いのはこのことです。
 
なので、7時間勤務が4日、6時間勤務が2日の週に6日勤務でも週40時間を超えていないので問題ありません(ただし、週に1回は休ませないといけない決まりもあります)。とは言え、変則的に労働時間が変わってしまえば労働者も困惑してしまいます。
 
そこで、会社独自で法定労働時間内に出勤時間と退勤時間を決めます。これを所定労働時間と言います。

 

ただ、これが時間外労働の捉え方を複雑にしていて、例えば所定労働時間が1日7時間の会社で8時間働いたとしても、週40時間の労働時間に収まれば時間外労働にはならないのです。
 
もう一度言いますが、時間外労働は法定労働時間を超えた時間のことを言います。

 

【関連記事】労働基準法での労働時間と長時間労働の対処法

 

所定労働時間は法定労働時間内で設定される

会社で設定する所定労働時間ですが、これは法定労働時間内で決める必要があります。これは、あくまでも社内での労働時間の目安であって、法的には絶対ではありません。だからと言って法定労働時間を超えて設定することはできません。
 

所定労働時間は時間外労働とは関係ない|時間外労働の例

もう一度言いますが、時間外労働は法定労働時間を超えた時間のことを言います。時間外労働を知るためには、一旦所定労働時間は考えないようにしましょう。言葉だけではイメージしづらいので、図を用いて説明します。



 

法定労働時間

ご説明のように、法定労働時間は1日最大8時間。1週間で合計40時間までとなっています。上記赤枠の時間帯です(月~金である必要はありません)。
 

所定労働時間

では、月~金が7時間労働で、土曜に5時間労働の1週間で合計40時間の所定労働時間の会社があったとします。
 

実労働時間&時間外労働

では、上図のように実際に働いたとします。月・金曜日は所定労働時間は超えていますが、法定労働時間内の8時間の労働時間です。なので、時間外労働にはなりません。
 
木曜日は、所定労働時間も超えて法定労働時間も超えています。ここで、時間外労働を判断する基準は所定労働時間ではなく、法定労働時間から超えた労働時間になります。
 
土曜日は、所定労働時間で5時間と設けられています。しかし、所定労働時間を超えてから時間外労働になるのではなく、法定労働時間の1週間40時間を超えた時点で時間外労働となってきます。
 

時間外労働の定義が例外になる雇用形態

しかし、ここまではあくまで“原則的に”です。例外もあります。例えば、お客様商売の場合、忙しい時期と忙しくない時期もあるでしょう。「12月の年末商戦の時期はどうしても時間外労働が増えて、逆に2月の閑散期は暇を持て余す。」という事態も考えられます。
 
すでにご存知でしょうが、時間外労働には時間外手当(残業代)を支払わなくてはなりません。人件費の事を考えると効率は良くありません。対策として、2月の所定労働時間を減らして、12月の所定労働時間を増やすことで、時間外労働を減らすことが可能です。
 
この事を「変形時間労働制」と言います。1日の時間外労働以外での通常の労働時間が8時間以上で設定されている会社では、変形時間労働制を取り入れている事も考えられます。

時間外労働をさせるには36協定が必要

働きすぎとも言われている日本ですが、時間外労働は当たり前の様に行なわれています。しかし、もともと従業員に時間外労働をさせるには、労働者と使用者の協定を結ばなくてはなりません。
 
この事を36協定と言います。今現在、時間外労働が全くない会社は滅多にありませんので、ほとんどの会社がこの36協定を結んでいるでしょう。普通に働く労働者にとっては「そんな協定知らないよ」と思うでしょうが、大体は会社創設時に労働者や組合の代表が協定を結んでいます。

【関連記事】

36協定とは時間外労働に関する協定|仕組み・限度時間・違法時の対処法
 

 

協定を結べばいつまでも時間外労働させていいわけではない

しかし、36協定を結べばいつまでも時間外労働をさせていいという訳ではありません。近年「過労死」という言葉もよく耳にします。この過労死は過剰な時間外労働をさせられてしまったことにより、心身に疾患が生じ、ついには死亡にまで至ってしまった場合をいいます。
 
過労死と時間外労働の関連性が強いとみなされる基準に「過労死ライン」というものがあり、月の時間外労働が80時間を超えると、過労死や心身症の関連死が強まります。

 

36協定で決められた時間外労働の基準

時間外労働での働かせ過ぎを防ぐために、「時間外労働はここまでに抑えて下さい」という、上限が36協定ではあります。
 

期間

1週間

2週間

4週間

1ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

1年間

上限時間

15時間

27時間

43時間

45時間

81時間

120時間

360時間

 
代表的なものは月45時間の時間外労働でしょう。月の時間外労働が45時間を超えそうになると、上司から「時間外労働を抑えるように」と言われる会社もありませんか?この上限を超える事が続けば、労働基準監督署から目を付けられます。ですので、通常ならばこの時間内に抑えようとするわけです。
 

上限を超えた時間外労働は特別条件付き36協定の可能性も

しかし、上記の基準を超えて時間外労働をしている会社も少なくは無いでしょう。その場合、特別条件付き36協定が結ばれている可能性もあります。一定の条件を満たしていれば、さらに時間外労働の時間を延長ができるという労使協定です。
 

悪質な会社は時間外労働をごまかしていることも

しかし、特別条件付き36協定は条件も厳しく手続きも面倒です。悪質な会社になると、時間外労働を“無かったこと”にするサービス残業や、特殊な労働契約を結び時間外労働をごまかすような場合があります。
 
「こういう労働契約だから」「うちの業界では当たり前だから」そのような事を会社から言われて丸め込まれていても、実は時間外労働をごまかされているだけのこともあります。

 

時間外労働に付いて腑に落ちない方は、以下まで読み進めていってください。あなたの状況に当てはまるのではないでしょうか?
 

 

時間外労働を複雑にする特殊な労働形態

このように所定労働時間や法定労働時間があって、若干分かりづらい時間外労働ですが、さらにそれを複雑にしているのが、上記でお伝えした少し特殊な労働契約です。経営者が意図的に行っているかは分かりませんが、その結果、正規の残業代が支払われていないケースが結構多いのです。該当する方は、関連記事まで読み進めていただければと思います。
 

固定残業代(みなし残業代)

最近特に多いものが、固定残業代(みなし残業代)です。「あらかじめ月の時間外労働を固定で決めておき、それに対しての残業代を固定で支払っていく」とういう、給料形態です。
 
問題点としては、どんなに時間外労働をしても支払われる固定残業代が全然変わらなかったり、そもそも固定残業代の仕組みを労働者が知らず、会社が「残業代は払っている」という隠れ蓑に使われていることです。
 
【関連記事】
固定残業代(みなし残業)の仕組み|適正な残業代の計算方法
 

変形時間労働制

変形時間労働制は、上記の法定労働時間を月単位・年単位で精算することで、繁忙期などの勤務時間のばらつきに対応する制度です。繁忙期の影響がある職種や、365日稼働のシフト制の会社などは変形時間労働制になっていることも多いです。
 
1日10時間労働でも時間外労働にならなかったり、シフト制で労働時間がバラバラであってりと、少し複雑に感じられますが、シンプルに考えると月ごと・年ごとの法定労働時間を超えていれば時間外労働になります。
 
【関連記事】
変形労働時間制とは|制度の内容や残業の概念をわかりやすく解説
 

裁量労働制

裁量労働制は、出退勤時間が会社から管理されることのない自由度の高い労働形態です。しかし実態としては、出退勤時間を業務・上司にコントロールされていたり、とても法定労働時間内で終わり切るような業務内容で無かったり、仕事内容に準じた報酬をもらえていなかったりと、問題点が多くあります。
 
デザイナーやエンジニア(SE)、企画系、などのクリエイティブな職種が裁量労働制を多く採用しています。一方で、クリエイティブな職種は、もともと労働時間も長いことが多く、残業代削減の為に裁量労働制を起用している会社もある事が事実です。
 
【関連記事】
裁量労働制とは|仕組みと対象者・導入による5つの問題点を詳しく解説
 

フレックスタイム制

上記の裁量労働制に似ていますが、出退勤時間が決められていない労働形態です。裁量労働制との違いは、必ず出勤しないといけないコアタイムがある事や、精算期間での総労働時間を超えれば時間外労働になり残業代が発生することです。
 
求職者からも人気の高いフレックスタイム制ですが、そのことを逆手に取り、求職者を集め、実際はいつまでも帰れないような業務内容になっている会社も少なからずあります。
 
【関連記事】
フレックスタイム制とは|仕組みと制度のメリットデメリットをわかりやすく解説
 

年俸制

年俸と聞くと、プロスポーツ選手をイメージしますが、最近では一般企業でも年俸制を採用している会社が見られるようになってきました。年俸制では時間外労働も無関係に思われますが、きちんと時間外労働は発生します。
 
年俸制での給料は、法定労働時間内で働いた場合の賃金を年間で算出し、月々分けて支払っているだけです。つまり、上記のように法定労働時間を超えれば時間外労働になり、時間外労働手当が支払われるべきです。
 
【関連記事】
年俸制で残業代が出ないのは一部だけ|見分け方と請求方法
 

管理職(名ばかり管理職)

最近では減ってきましたが、小さな部所のリーダーや店舗のトップを簡単に管理職にして、「管理職だから残業代は出ない」としていた名ばかり管理問題は、残業代を支払いたくないために会社が使っていた手段でした。
 
特に、飲食業界・小売業界では、店長を管理職にして長時間労働でも一切残業代を支払わない「名ばかり店長」が2010年ごろに問題になり、その後、沙汰されて行きました。それでも現在も一部中小企業では、名ばかり管理職できちんと時間外労働手当を支払っていない会社もあります。
 
【関連記事】
名ばかり管理職とは|違法性や管理監督者との違い・未払い賃金への対処法まで

時間外労働の種類と割増賃金

最後に、時間外労働の賃金についてのご説明をします。時間外労働の賃金は、時間外手当として支払われます。いわゆる残業代ですね。この時間外手当を支払っていないとなると違法性が高いと考えられます。更には、時間外手当は通常の賃金より割増で支払われなくてはなりません。
 

時間外手当は1.25倍

時間外手当は割増賃金です。通常の賃金の1.25倍で支払われなくてはなりません。こちらは、義務ですので、少ないようでしたら“足りていない“ということで、不足分を請求することが可能です。
 
実際の時間外労働と時間外手当が吊り合わないようであれば、不当に支払われていないか、何らかの方法で時間外手当が抑えられていると考えられます。特に、時間外手当については、固定残業代という契約がされていることも多くなっています。
 
固定残業代とは、あらかじめ◯時間の時間外労働があるとみなして、もともとの給料に時間外手当が含まれているという契約です。しかし、固定残業代は、正規な方法が取られていないことも多く、未払い残業代の隠れ蓑ともなっています。詳しくは、リンク先をご覧ください。
 

休日出勤も時間外労働になる

休日出勤がある会社もあるでしょうが、休日出勤も時間外労働になりますので、時間外手当が支払われます。休日手当として支払われることも多いでしょうが、この賃金も割増賃金でなければいけません。
 
休日手当は、買い上げという形であらかじめ固定で決まっていることもありますが、時間と賃金が不釣り合いならば、不足しているといえます。「終わっていないなら休みの日に来て終わらせろ」と何も支払われていないことは論外です。代休か未払金を請求できます。

 

月の時間外労働が60時間を超えると割増も大きくなる

過労死が問題になり始めた平成22年以降、一部の大企業については、月に60時間以上の時間外労働は通常の賃金から1.5倍と割増も大きくなりました。つまり、時間外労働が増えれば増えるほど会社が従業員にかける人件費も上がってくるのです。

 

時間外手当が支払われていない場合の対処法

このように、人件費が上がってしまうので、悪質な会社は時間外労働をごまかして、支払わなくても、問題ないような方法を取ってくるのです。しかし、各リンク先を見ていただければ分かるように、ほとんどが真っ当な未払金の請求方法を取れば、取り返すことができます。
 
未払賃金の請求方法については、「給料未払いの人が自分で未払い賃金を請求する方法と重要な証拠を解説」をご覧下さい。
 

 

まとめ

いかがでしょうか。時間外労働の決まりを理解してもらえたでしょうか。労働問題は、時間外手当を巡るものが非常に多くなっています。しかし、「会社が言うならしょうがない」と、労働者の知識が無いばかりに泣き寝入りしてしまうことがほとんどです。
 
時間外労働の仕組みが分かってみて、実際に「おかしい」「ウチもそうだ」と感じる部分が出てきた方もいるのではないでしょうか。そのような方は、各リンク先や他のコラムをより詳しく読んで頂き、然るべき対応を取ってみてください。

 

未払い残業代を請求したいと考えている方へ

残業代は労働に対する正当な対価です。

残業代が未払いであれば、それを会社に請求するとは当然のことです。

しかし、会社に未払い残業代を請求したところで、素直に認めるでしょうか?

労働審判・訴訟に発展したら、未払い残業代があったことを明確に示す証拠が必要になります

未払い残業代を請求したい方は弁護士への相談・依頼がおすすめです。

弁護士に相談・依頼すれば、下記のようなメリットがあります。

 

  • あなたが持っている証拠で未払い残業代を請求できるかどうかが分かる
  • 未払い残業代を請求するための証拠集めのアドバイス
  • 会社との交渉を代理してもらえる など

初回相談が無料な弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
残業代請求が得意な弁護士を探す
サービス深夜残業を早く改善したい場合は…

遅くまで深夜残業に付き合わされるのはもう嫌だ。

「残業するからには、残業代もきっちり計上してもらえるところで働きたい。

この記事にたどり着いた方の中には、上記の悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。

今の会社に給与や労働環境の改善を期待しても、積極的に対応してくれない場合が多く、結局無駄な時間を過ごしてしまうケースが良く見られます。

 

このような悩みの場合、次の就職先を見つけることが、一番早い解決策になります。まずは以下の『転職エージェント診断ツール』を利用して、あなたにピッタリな転職エージェントを利用しながら、今よりもホワイトな企業への転職活動を始めてみてはいかがでしょうか?

性別
年齢
直近年収
この記事をシェアする

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます

労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい

など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

弁護士を検索
兵庫
埼玉
京都
福岡
千葉
神奈川
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
【残業代の請求なら】弁護士法人勝浦総合法律事務所

不当解雇残業代請求初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】

事務所詳細を見る
野口法律事務所

労災/不当解雇の解決実績◎多数!】会社の非協力による労災申請の拒否や、納得できない理由での一方的な解雇退職強要など、深刻な労働トラブルも当事務所にご相談ください!4人の特色ある弁護士が、実績に裏付けられた対応力でサポートします◆【平日夜間のご相談可○

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
兵庫県の弁護士一覧はこちら

この記事の監修

弁護士法人プラム綜合法律事務所

梅澤康二 弁護士
(第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

残業代請求に関する新着コラム

残業代請求に関する人気コラム

残業代請求の関連コラム

「 残業代請求 」に関するQ&A
勤務記録を証明できるものが手元にない場合、請求は出来ないのでしょうか。

相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。

残業代請求時に認められやすい証拠と、証拠がない時の対処方法
管理職だから残業代は出ないと会社から伝えられました。本当に1円も請求できないのでしょうか。

確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。

管理職(課長職など)に残業代が出ないのは違法?未払い残業代の請求手順
会社が固定残業代制度(みなし残業制度)の場合、残業代は全く払われないのでしょうか。

固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。

固定残業代(みなし残業)とは?未払い分がある場合の対処法も解説
在職中に残業代請求を行うリスクについて教えてください。

残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。

残業代請求をしたら報復に?予想される報復行為と未然に防ぐ方法
未払い残業代に時効はあるのでしょうか。

残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。

残業代請求の時効は3年|時効を中断させる方法を解説
キーワードからコラムを探す
労災トラブル解決事例集
全国の労働問題の解決が得意な弁護士
  • 関東
  • 北海道・東北
  • 中部
  • 関西
  • 四国・中国
  • 九州・沖縄
  • 弁護士一覧
  • 東京
  • 神奈川
  • 埼玉
  • 千葉
  • 茨城
  • 群馬
  • 栃木
  • 北海道
  • 青森
  • 岩手
  • 宮城
  • 秋田
  • 山形
  • 福島
  • 山梨
  • 新潟
  • 長野
  • 富山
  • 石川
  • 福井
  • 愛知
  • 岐阜
  • 静岡
  • 三重
  • 大阪
  • 兵庫
  • 京都
  • 滋賀
  • 奈良
  • 和歌山
  • 鳥取
  • 島根
  • 岡山
  • 広島
  • 山口
  • 徳島
  • 香川
  • 愛媛
  • 高知
  • 福岡
  • 佐賀
  • 長崎
  • 熊本
  • 大分
  • 宮崎
  • 鹿児島
  • 沖縄
【労災後遺障害の請求・残業代請求】代々木法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
労働災害
【管理職・正社員の方の退職勧奨はお任せください!】弁護士 田中 貴大(田中総合法律事務所)
初回面談相談無料
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
退職金未払い
【法人からのご相談のみ対応】弁護士 櫛橋 建太
初回面談相談無料
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
弁護士 池ケ谷 文彦※土日祝及び平日19時以降はメールの問い合わせがスムーズです※
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
退職代行
給与未払い
退職金未払い
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代請求の時効は 3 です。

今後、残業代の請求をされたい場合には、
お早めに請求手続きを始めることをおすすめいたします。

相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士・司法書士の方はこちら