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所定労働時間とは?法定労働時間との違い・残業代の計算方法・未払い時の対処法を解説

更新日
このコラムを監修
下地 謙史
弁護士
所定労働時間とは?法定労働時間との違い・残業代の計算方法・未払い時の対処法を解説

所定労働時間とは、会社が就業規則や雇用契約書で定める労働時間のことです。

多くの会社では「9時00分~18時00分(休憩1時間)」や「10時00分~19時00分(休憩1時間)」などの8時間勤務制が採用されています。

ただし、会社や雇用形態などによっては「10時00分~17時45分(休憩45分)」や「9時00分~14時00分(休憩なし)」などの短時間に設定されているケースもあります。

所定労働時間を超えて働いている場合、適切な額の残業代が支払われていない可能性があります。

自分の場合は未払いが発生していないか確認するためにも、本記事で残業代の計算方法を知っておき、未払い残業代の請求方法などもあわせて押さえておきましょう。

本記事では、所定労働時間の定義や法定労働時間との違い、所定労働時間を超える場合の注意点や残業代の計算方法、未払い残業代の請求手続きなどを解説します。

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目次

所定労働時間とは

ここでは、所定労働時間の定義や、実労働時間・法定労働時間との違いなどを解説します。

所定労働時間の定義

所定労働時間とは、会社が就業規則や雇用契約書で定める労働時間です。

具体的には「休憩時間以外の始業時刻から終業時刻までの時間」を指します。

たとえば「始業時刻:9時00分、終業時刻:18時00分、休憩時間:1時間」という会社の場合、所定労働時間は8時間となります。

なお、所定労働時間には後述する法定労働時間「1日8時間・週40時間」の上限があり、会社側は上限を超えないように設定しなければいけません。

上限を超えていなければ、たとえば以下のように自由に設定できます。

  • 1日8時間、週40時間(9時00分~18時00分、休憩1時間)
  • 1日8時間、週40時間(10時00分~19時00分、休憩1時間)
  • 1日7時間、週35時間(10時00分~17時45分、休憩45分間)
  • 1日5時間、週25時間(9時00分~14時00分、休憩なし)

所定労働時間と実労働時間の違い

所定労働時間と混同されやすいものとして、実労働時間があります。

実労働時間とは「従業員が実際に働いた時間」です。

所定労働時間が「契約上の労働時間」であるのに対し、実労働時間は「実際の労働時間」であるという点で大きく異なります。

会社は実労働時間に対して賃金を支払う必要があり、実労働時間が所定労働時間を超えた場合は超過分の賃金も支払わなければいけません。

たとえば「所定労働時間:7時間、実労働時間:8時間」という場合、会社は8時間分の賃金を支払うことになります。

所定労働時間と法定労働時間の違い

所定労働時間と混同されやすいものとして、法定労働時間もあります。

法定労働時間とは「労働基準法で定められている労働時間の上限(1日8時間・週40時間)」です(労働基準法第32条)。

所定労働時間が「会社が独自で定める労働時間」であるのに対し、法定労働時間は「法律で一律に定める労働時間の上限」であるという点で大きく異なります。

会社は所定労働時間を自由に設定できるものの、法定労働時間である「1日8時間・週40時間」を超えないように設定しなければいけません。

なお、法定労働時間を超えて働いた場合は、時間外労働として時間外手当が発生します。

雇用形態ごとの所定労働時間の違い

所定労働時間の決め方は、雇用形態・勤務形態によっても異なります。

雇用形態・勤務形態ごとの主な特徴としては以下のとおりです。

雇用形態・勤務形態 所定労働時間の決め方
正社員 法定労働時間と同じ、または法定労働時間に近い時間が設定されるのが一般的
短時間正社員・時短勤務 正社員よりは短時間の設定となる
アルバイト・パートタイム 正社員よりは短時間の設定となるのが一般的
派遣社員 派遣先企業の就業規則に合わせて設定されるのが一般的
フレックスタイム制 「1ヵ月の総労働時間:165時間」などと一定期間の総労働時間を事前に定めたうえで、毎日の始業時刻や終業時刻は従業員が自由に決められる
変形労働時間制 「1ヵ月」や「1年」などの一定期間を単位とし、期間内の平均労働時間が法定労働時間を超えないように設定される

なかでもフレックスタイム制や変形労働時間制などは仕組みが比較的複雑であり、詳しく確認しておきたい方は以下の記事をご覧ください。

所定労働時間に関連する3つの制度

所定労働時間に関連する制度として、以下の3つを押さえておくことも大切です。

  1. 休憩時間
  2. 休日
  3. 有給休暇

ここでは、休憩時間・休日・有給休暇のルールについて解説します。

1.休憩時間|労働時間が6時間を超える場合は休憩が必要

従業員の労働時間が6時間を超える場合、会社は労働時間の途中に休憩を与えなければいけません。

休憩時間の最低ラインは、以下のとおり労働時間の長さに応じて異なります。

労働時間 最低限必要な休憩時間
6時間以下の場合 0分
6時間を超えて8時間以下の場合 45分
8時間を超える場合 1時間

休憩時間は労働時間には含まれないため、賃金は発生しません。

なお、休憩時間は業務から離れて自由に利用できる時間でなければならず、電話対応や来客対応などが発生した場合は労働時間の扱いとなります。

2.休日|週1日または4週4日の休日が必要

会社は従業員に対して、法定休日として「週1日」または「4週間を通じて4日以上」の休日を与える義務があります(労働基準法第35条)。

以下のとおり、休日は「法定休日」と「所定休日」の2種類に大きく分けられます。

  • 法定休日:労働基準法で付与が義務付けられている休日
  • 所定休日:法定休日とは別に、会社が独自で定める休日

多くの会社では完全週休2日制が採用されており、「法定休日:日曜日、所定休日:土曜日」としているのが一般的です。

なお、法定休日に働いた場合は、休日労働として休日手当が発生します。

3.有給休暇|正社員の場合は入社6ヵ月後に付与が必要

従業員が以下の条件を満たしている場合、会社は有給休暇を与えなければいけません。

  • 雇い入れから6ヵ月経過している
  • 対象期間の全労働日の8割以上出勤している

有給休暇の付与日数は、以下のとおり勤続期間の長さに応じて異なります。

勤続期間 付与日数
6ヵ月 10日
1年6ヵ月 11日
2年6ヵ月 12日
3年6ヵ月 14日
4年6ヵ月 16日
5年6ヵ月 18日
6年6ヵ月~ 20日

たとえば、正社員などの週5日のフルタイム勤務の場合、入社6ヵ月後には10日間の有給休暇が付与されます。

所定労働時間を超える場合の2つの注意点

所定労働時間を超えて働く場合、押さえておくべきポイントとしては以下の2点があります。

  1. 法定労働時間を超えて働く場合は36協定の締結が必要
  2. 時間外労働・深夜労働・休日労働では割増賃金が発生する

ここでは、所定労働時間を超える場合の注意点について解説します。

1.法定労働時間を超えて働く場合は36協定の締結が必要

法定労働時間である「1日8時間・週40時間」を超えて働く場合は、会社と従業員で36協定を締結しなければいけません労働基準法第36条)。

36協定とは労使協定のひとつで、36協定を締結して労働基準監督署への届け出を済ませることで時間外労働が可能となります。

なお、36協定には「月45時間・年360時間」の上限があるため、締結を済ませたとしても上限を超えないように注意する必要があります。

ただし「特別条項付き36協定を締結しており、臨時的な特別の事情がある」というようなケースでは、例外的に上限の超過が認められる場合もあります。

36協定の詳細について確認しておきたい方は、以下の記事をご覧ください。

2.時間外労働・深夜労働・休日労働では割増賃金が発生する

時間外労働・深夜労働・休日労働をした場合には、各種手当が発生します。

各手当の割増率や支給対象となるケースは以下のとおりで、なかには複数の手当が発生して割増率が合算される場合もあります。

手当の種類 支給対象 割増率
深夜手当 22時00分~5時00分の深夜時間帯に働いた場合 25%以上
時間外手当 1日8時間・週40時間を超えて働いた場合 25%以上
休日手当 法定休日に働いた場合 35%以上
時間外手当
(1ヵ月60時間超え)
月60時間を超える時間外労働が発生した場合 50%以上
時間外手当+深夜手当 時間外労働+深夜労働の場合 50%以上(25%以上+25%以上)
休日手当+深夜手当 休日労働+深夜労働の場合 60%以上(35%以上+25%以上)

【ケース別】所定労働時間を超えた場合の残業代の計算方法

残業代の計算の仕方は、実際の勤務状況によって細かく異なります。

ここでは、一例として以下のようなケースでの計算方法を解説します。

  1. 時間外労働30時間の場合(深夜労働・休日労働なし)
  2. 時間外労働65時間の場合(深夜労働・休日労働なし)
  3. 時間外労働30時間の場合(うち深夜労働3時間・休日労働なし)
  4. 時間外労働65時間(うち深夜労働3時間)+休日労働3時間の場合

残業代の計算方法

まず、残業代の計算方法は以下のとおりです。

残業代=1時間あたりの賃金×割増率×残業時間数

時給制であれば「1時間あたりの賃金」は時給額が適用されるため、月給制に比べると計算の手間がかからずに済みます。

一方、月給制の場合は計算が複雑で、以下の式で「1時間あたりの賃金」や「月平均所定労働時間」を算出しなければいけません。

  1. 1時間あたりの賃金=月給÷月平均所定労働時間
  2. 年間の月平均所定労働時間=(365日-年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12ヵ月

なお、①の月給を算出する際は、以下の「月給に含まない手当」を除外する必要があります。

月給に含む手当 月給に含まない手当
・役付手当
・役職手当
・業務手当
・地域手当
・調整手当 など
・賞与
・通勤手当
・家族手当
・結婚手当
・出産手当
・住宅手当
・別居手当
・残業手当
・深夜手当
・臨時手当 など

1.時間外労働30時間の場合(深夜労働・休日労働なし)

30時間の時間外労働をした場合、通常の賃金に加えて時間外手当が発生します。

1時間あたりの賃金を1,500円と仮定すると、以下のように計算して5万6,250円となります。

残業代=1,500円×1.25×30時間=5万6,250円

2.時間外労働月65時間の場合(深夜労働・休日労働なし)

月65時間の時間外労働をした場合、通常の賃金に加えて2種類の時間外手当が発生します。

  1. 通常の時間外労働の部分(60時間):割増率25%以上(時間外手当)
  2. 月60時間を超える時間外労働の部分(5時間):割増率50%以上(時間外手当)

1時間あたりの賃金を1,500円と仮定すると、以下のように計算して12万3,750円となります。

①1,500円×1.25×60時間=11万2,500円
②1,500円×1.5×5時間=1万1,250円
残業代合計:11万2,500円+1万1,250円=12万3,750円

3.時間外労働月30時間の場合(うち深夜労働3時間・休日労働なし)

30時間の時間外労働のうち3時間が深夜労働の場合、通常の賃金に加えて時間外手当や深夜手当が発生します。

  1. 通常の時間外労働の部分(27時間):割増率25%以上(時間外手当)
  2. 時間外労働かつ深夜労働の部分(3時間):割増率50%以上(時間外手当+深夜手当)

1時間あたりの賃金を1,500円と仮定すると、以下のように計算して5万7,375円となります。

①1,500円×1.25×27時間=5万625円
②1,500円×1.5×3時間=6,750円
残業代合計:5万625円+6,750円=5万7,375円

4.時間外労働月65時間(うち深夜労働3時間)+休日労働3時間の場合

65時間の時間外労働のうち3時間が深夜労働であり、さらに3時間の休日労働もした場合、通常の賃金に加えて時間外手当・深夜手当・休日手当が発生します。

  1. 通常の時間外労働の部分(60時間):割増率25%以上(時間外手当)
  2. 月60時間を超える時間外労働の部分(2時間):割増率50%以上(時間外手当)
  3. 月60時間を超える時間外労働かつ深夜労働の部分(3時間):割増率75%以上(時間外手当+深夜手当)
  4. 休日労働の部分(3時間):割増率35%以上(休日手当)

1時間あたりの賃金を1,500円と仮定すると、以下のように計算して13万950円となります。

①1,500円×1.25×60時間=11万2,500円
②1,500円×1.5×2時間=4,500円
③1,500円×1.75×3時間=7,875円
④1,500円×1.35×3時間=6,075円
残業代合計:11万2,500円+4,500円+7,875円+6,075円=13万950円

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所定労働時間を超えていて残業代が未払いの場合の対処法

適切な額の残業代が支払われていない場合は、以下のような流れで手続きを進めましょう。

  1. 残業代未払いの証拠を集める
  2. 会社と交渉する
  3. 内容証明郵便を送付する
  4. 労働基準監督署に申告する
  5. 労働審判・訴訟を起こす

ここでは、未払い残業代の請求方法について解説します。

1.残業代未払いの証拠を集める

最初にやっておくべきことは証拠集めです。

残業代請求では、請求する側が未払い残業代の存在や未払い金額などを証明する必要があり、十分な証拠がないと請求手続きが失敗する可能性が高まります。

残業代未払いの証拠としては、以下のようなものが有効です。

残業代請求で有効な証拠 具体例
①実際の労働時間に関する資料 タイムカード・勤務表・業務日報など
②労働条件や契約内容に関する資料 就業規則・雇用契約書・労働条件通知書など
③給与の支払い状況に関する資料 給与明細・銀行口座の写しなど

2.会社と交渉する

残業代未払いの証拠が揃ったら、会社との交渉を始めます。

証拠を提示して未払い残業代が発生していることを主張し、支払い金額・支払い方法・支払い期限などを話し合いましょう。

「単なる計算ミスや事務処理の漏れで未払いになっていた」というようなケースであれば、未払いの事実を伝えるだけで迅速に対応してくれる場合もあります。

交渉がまとまった場合は合意書を作成し、未払い残業代が支払われて終了となります。

3.内容証明郵便を送付する

残業代トラブルでは、内容証明郵便を送付して書面で請求するという方法もあります。

内容証明郵便とは「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送ったのか」を郵便局が証明するサービスのことです。

特殊な形式の書類であり、相手先に心理的プレッシャーを与えることができたり、裁判では請求事実を示す証拠になったりするなどのメリットがあります。

未払い残業代の支払いを求める場合は、基本的に以下のような事項を記載します。

  • タイトル
  • 自分の氏名・住所
  • 会社名・所在地・代表者氏名
  • 未払い残業代の金額
  • 未払い残業代の支払い先
  • 未払い残業代の支払い期日
  • 期限内に支払いがなければ法的手段に移行する旨 など

4.労働基準監督署に申告する

会社が支払いを渋る場合は、労働基準監督署に申告するのも有効です。

労働基準監督署とは、会社が労働関係法令を守っているか監督したり、違反している会社に対して取り締まりをおこなったりする機関のことです。

残業代未払いの事実を申告した場合、労働基準監督署が立ち入り調査や是正勧告などをおこなってくれて解決につながる可能性があります。

ただし、すぐに労働基準監督署が動いてくれるかどうかはケースバイケースです。

労働基準監督署の人員は限られているため、ほかにも緊急性や重大性の高い案件を抱えている場合は対応を後回しにされたりするおそれがあります。

5.労働審判・訴訟を起こす

ほかの方法では解決が望めない場合は、労働審判や訴訟などの裁判手続きに移ります。

労働審判とは、裁判官と労働審判員からなる「労働審判委員会」が当事者の間に入り、裁判所で話し合いを重ねて解決を図る手続きのことです。

原則3回以内の期日で審理され、話し合いがまとまれば調停成立となり、未払い残業代が支払われて終了となります。

話し合いがまとまらなければ労働審判委員会による審判が下されますが、審判に対して異議申し立てがあった場合は訴訟に移ります。

訴訟では、裁判所で証拠の提示や主張立証をおこない、最終的には裁判官による判決または和解によって決着が付けられます。

請求手続きの中でも、特に訴訟は複雑かつ時間がかかる手続きであり、解決までに1年以上要するケースもあります。

所定労働時間に関するよくある質問5選

ここでは、所定労働時間に関するよくある質問について解説します。

1.所定労働時間とは何ですか?

所定労働時間とは、各会社が就業規則や雇用契約書で定める「休憩時間以外の始業時刻から終業時刻までの時間」のことです。

たとえば「始業時刻:9時00分、終業時刻:18時00分、休憩時間:1時間」という会社の場合、所定労働時間は8時間となります。

多くの会社では、法定労働時間と同じか近い時間が設定されていますが、会社や雇用形態などによっては短時間の設定となっている場合もあります。

2.所定労働時間を超えたらどうなる?残業代は発生する?

所定労働時間を超えて働いた場合は超過分の賃金が支払われますが、時間外手当が発生するかどうかは状況によって異なります。

たとえば、時間外手当に関しては、法定労働時間である「1日8時間・週40時間」を超えて働いた場合に発生すると雇用契約に書かれていた場合は以下のようになります。

「所定労働時間:8時間、実労働時間:9時間」というケースなら、実労働時間が所定労働時間だけでなく法定労働時間も超えているため、1時間分の時間外手当が発生します。

一方で「所定労働時間:6時間、実労働時間:7時間」というケースでは、所定労働時間は超えているものの法定労働時間は超えていないため、基本的に時間外手当は発生しません。

3.実労働時間が所定労働時間を下回るとどうなる?

実労働時間が所定労働時間を下回る場合の扱いは、「下回った理由が従業員側の都合か会社側の都合か」によって異なります。

賃金の支払いに関する基本的な考え方として、「労働の提供がなければ賃金は発生しない」というノーワーク・ノーペイの原則があります。

まず「従業員側の都合で遅刻や欠勤などをして、実労働時間が所定労働時間を下回った」という場合は、会社は所定労働時間に達しなかった分の賃金を支払う必要はありません。

一方「会社側の都合で休業などをして、実労働時間が所定労働時間を下回った」という場合は、会社は休業手当として平均賃金の60%以上の金銭を支払う義務があります。

4.所定労働時間の上限は?週何時間まで?

所定労働時間の上限は「1日8時間・週40時間」です。

上限を超えていなければ、会社は所定労働時間を自由に設定できます。

ただし、労働時間の長さに応じて、最低限の休憩時間は確保しておかなければいけません。

労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を付与する必要があります。

5.時間外労働・休日労働・深夜労働の割増率は何%?

時間外労働・休日労働・深夜労働の割増率は以下のとおりです。

手当の種類 支給対象 割増率
深夜手当 22時00分~5時00分の深夜時間帯に働いた場合 25%以上
時間外手当 1日8時間・週40時間を超えて働いた場合 25%以上
休日手当 法定休日に働いた場合 35%以上
時間外手当
(1ヵ月60時間超え)
月60時間を超える時間外労働が発生した場合 50%以上
時間外手当+深夜手当 時間外労働+深夜労働の場合 50%以上(25%以上+25%以上)
休日手当+深夜手当 休日労働+深夜労働の場合 60%以上(35%以上+25%以上)

たとえば「深夜時間帯に時間外労働した場合」や「深夜時間帯に休日労働した場合」などは、各手当の割増率が合算されて多くの金額が支払われます。

さいごに|所定労働時間を超えていて残業代未払いが不安なら、弁護士に相談を

所定労働時間を超えて働いており、残業代が適切に支払われているか不安な方は、弁護士に一度相談してみましょう。

弁護士なら、未払い残業代が発生しているかどうか判断してくれて、未払い残業代が発生している場合は正確な金額を計算してもらうことも可能です。

証拠集め・内容証明郵便の送付・会社との交渉・裁判手続きなどの請求手続きについても、弁護士のアドバイスを受ければスムーズな進行が望めます。

もし自分で請求手続きを進められるか不安な場合は、弁護士に代行してもらうことも可能です。

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下地 謙史
弁護士
(第一東京弁護士会)
慶応義塾大学法学部より、慶應義塾大学法科大学院へ飛び級入学。司法試験に合格後、都内の法律事務所勤務を経て下地法律事務所を開業。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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