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KL2020・OD・037
同一労働同一賃金(どういつろうどうどういつちんぎん)とは、『同じ労働に対しては同じ賃金を支払うべき』という考え方で、働き方改革の一環として日本でも導入が検討されています。同一労働同一賃金では、契約期間や雇用形態を理由とする不合理な待遇差別は禁止されています。
この記事では、今注目されている同一労働同一賃金についてわかりやすくご紹介します。
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同一労働同一賃金とは、同じ業務をする労働者に対して雇用形態などによる待遇の差をなくそうという考え方です。
現在の日本の賃金制度の典型例は下図のようなものです。
同一労働同一賃金では、正規雇用労働者と非正規雇用労働者で均等待遇が期待されます。均等待遇とは、業務や配置変更の範囲が同じである場合、給与や福利厚生などの扱いも同等に行うことです。
契約社員やパートタイマーなどの非正規雇用労働者であっても、正社員と同じ業務を行っている場合は、同等の給与や福利厚生を受けるべきということです。
対象となる賃金は大まかに以下の通りです。
参考:日本労働組合総連合会|雇用形態間における均等待遇原則(同一労働同一賃金)の法制化に向けた連合の考え方
労働契約法やパートタイム労働法では、契約期間やパートタイマーであることを理由とする不合理な差別を禁止しています。
例えば、通勤手当などは、制度設定の目的が『通勤にかかる費用負担』なので、雇用形態で差をつける合理的な理由はありません。そのため、同一労働同一賃金では、非正規雇用であっても正社員と同じように通勤手当を支払う必要があります。
同一労働同一賃金が実現された場合、各企業は厚生労働省が発行した『同一労働同一賃金ガイドライン案』が参考として就業規則の変更などを行うことが考えられます。
第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
引用元:労働契約法
この項目では、同一労働同一賃金のメリットについてご紹介します。
パートやアルバイト、契約社員などの非正規雇用労働者は、年々増加しています。
同時に正社員と非正規雇用労働者との賃金格差も広がっています。
同一労働同一賃金が実現されれば、この格差が解消され、非正規雇用労働者にとっては基本給などの賃金が上がる可能性があります。
正社員と非正雇用労働者の格差が是正されると、テレワークなど多様な働き方に対応できると期待されています。
同一労働同一賃金は、実現すれば非正規雇用労働者にとって賃金が上がる可能性がある法案です。一方で、会社側からすると総人件費が高騰するなどの課題もあります。
この項目では、同一労働同一賃金が抱える問題点についてご紹介します。
同一労働同一賃金が実現した場合、労働賃金を業務能力で判断することになります。そのため、求められる能力も高く、厳しくなることが予想されます。
また、非正規雇用労働者の賃金をあげた場合、総人件費が高くなります。会社側の財源も限られているので、労働賃金自体が相対的に下がる可能性もあります。
同一労働同一賃金は欧州などで、すでに導入されている制度です。その欧州は失業率が高い一方で、日本は失業率が低いというデータもあります。
そのため、同一労働同一賃金を導入した場合、日本も失業率が上がるのではないかと懸念されています。
同一労働同一賃金は一部の企業ではすでに導入されています。また、本来雇用形態による待遇格差は法律で禁止されており、裁判になった事例もあります。
この項目では、同一労働同一賃金の先行事例を判例とともにご紹介します。
大手家具メーカーであるイケア・ジャパンは、労働者を雇用形態関係なく『コワーカー』と呼び、同じ業務である場合は同じ賃金が適応される制度を導入しています。
同一の基準で賃金を決定
同じ職務であれば全てのコワーカーが同じ賃金を支給されるべきと考え、同一労働同一賃金を実現した。それに伴い、最低賃金を900円から1,300円に大幅に上げ、地域ごとに異なっていた時給も全国一律とした。
賃金は職務給を適用し、同じ職務であれば同じ賃金表が適用される。
また、「ワン・イケア・ボーナスプログラム」というボーナスが、フルタイムのコワーカーと同様の仕組みで支給される。
賃金などの待遇格差は裁判にもなっています。
現行法では、雇用形態による待遇格差は労働契約法20条等で禁止されているため、これに違反することを理由として法的措置を取ることも可能です。
最高裁、2件の訴訟で弁論を4月下旬に
非正規雇用の契約社員らが、正社員との待遇格差は労働契約法に違反するとして会社側に賃金の差額の支払いを求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸=つねゆき=裁判長)は7日、原告側と会社側双方の意見を聞く弁論を4月下旬にそれぞれ開くことを決めた。最高裁はどのような労働条件の格差が「不合理な差別」に当たるか初判断を示すとみられる。
同一労働同一賃金は、本来の目的通りに実現すれば非正規雇用労働者の賃金アップにつながるかもしれません。
一方で、実現に至るまでには多くの課題があるため今後の動向にも注目する必要があります。
この記事で、同一労働同一賃金に関する疑問が解消されれば幸いです。
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