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在職証明書とは|必要な場面と書き方・発行手順と会社に依頼する際の注意点まで

転職活動が実り内定をもらった際、転職先から「在職証明書」の提出を求められる場合があります。
しかし通常は目にする機会がそれほど多くない書類なので、どのような内容なのか、どこに発行してもらえばよいのかなど詳しくは分からないという方が多いはず。
そこで本記事では、在職証明書とは何かをテーマに、一般的な記載内容や求められるシーン、依頼先や依頼する際の注意点などについて解説します。いざというときにスムーズに依頼、提出につなげられるよう基本的な内容をご紹介します。
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在職証明書とは
在職証明書とは、会社に在籍していることや勤務の状況を証明する書類です。在籍証明書や就労証明書、就業証明書などとも呼ばれますが、名称が変わっても記載内容や役割に大差はありません。
一般的に記載される項目
在職証明書は公的な書類ではないため規定のフォーマットはありませんが、一般的によく書かれる項目は次のとおりです。
- 申請者の氏名・住所・生年月日
- 入社年月日
- 雇用形態、勤務地
- 勤務日数、勤務時間
- 職種、業務内容、役職
- 給与月額、年間の総支給額
- 会社名
- 社印
- 発行年月日
これらの項目は、依頼元が求めている項目に従うのが原則です。なぜなら依頼元は理由があって在職証明書を求めているので、その理由に沿った項目を証明しなければ意味がないからです。
フォーマット・用紙について
用紙については、依頼元が指定する用紙がある場合とない場合があります。依頼元が指定する用紙がある場合は依頼元から入手し、依頼先の担当者へ渡しましょう。とくに指定された用紙がなければ次のような形で依頼します。
- インターネットでダウンロードしたものを担当者へ渡し、必要な項目を埋めてもらう
- 担当者に記載する項目名だけを伝え、ゼロから作成してもらう
従業員の人数が多い会社であれば人事部などで共有のフォーマットを使用しているケースが多いため、必要な項目を伝えれば難なく作成してもらえるでしょう。
図:新宿区の在職証明書テンプレート
参考:在職証明書 - 新宿区
在職証明書が必要になる場面はいつ?
在職証明書が必要になるのは、次のような場面が考えられます。
- 保育園の入園・更新申請
- 賃貸物件への入居や住宅ローンの審査
- 外国人労働者の在留資格の更新
- 転職先への提出用
それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
保育園の入園・更新申請
保育園の入園・更新時に提出する書類の中に在職証明書が含まれています。名称は就労証明書や就労状況確認書など自治体によってさまざまですが、記載する内容はおおむね共通しています。
保育園の入園・更新申請時に在職証明書が必要なのは、「保育の必要性」を判断する際の材料とするためです。保育園では世帯の状況や児童の状況などから保育の必要性を判断し、保育の必要性の高い順に入園を決めるため、保護者の就労状況を確認する必要があるのです。
入園時だけでなく入園後にも毎年提出を求められるのが一般的なので、子育て世代の方は毎年必要になるケースが多いでしょう。保育園関係の場合、フォーマットは自治体で指定される場合が大半です。自分で自治体の窓口へ原本を取りに行くか、自治体のホームページなどからダウンロードし、依頼先となる部署へ渡します。
ここに注意!
保育園の入園・更新で使う在職証明書は他のケースと比べて記載項目が多い傾向にあります。直近3ヶ月の勤務状況や給与なども記載する場合がありますので、作成には時間がかかります。提出期限も厳格に決められているケースが多いので、依頼する際には余裕をもって動くようにしましょう。
なお、保育園のほかには、学童の利用申請などで同様の書類が求められる場合もあります。
賃貸物件への入居や住宅ローンの審査
引っ越しをして賃貸契約を結ぶときや、住宅ローンを組むときなどに在職証明書を求められる場合があります。この場合の目的は主に「安定した収入があるかどうか」を確認することです。
- 賃貸の場合:在職状況や年収から毎月の家賃を払えるかどうか
- 住宅ローンを申請する場合:勤続年数や在職状況、年収などから返済能力があるかどうか
ただし勤続年数は健康保険証で、収入は源泉徴収票や課税証明書などでも確認できるため、必ずしも在職証明書が求められるわけではありません。
外国人労働者の在留資格の更新
就労関係の在留資格をもっている外国人が在留期間の更新をするために、在職証明書が必要です。入国管理局でも指定の書式での提出は求めていませんので、在職している会社に任意で作成してもらうことになります。
ただし所属部署や職務内容など証明するべき項目がありますので、詳しくは管轄の地方入国管理局などへ確認してください。
転職先への提出
転職活動では履歴書と職務経歴書を提出するのが一般的なので、在職証明書を求められるケースは多くありませんが、一部の会社では在職証明書の提出を求めています。
また、認可保育園の保育士が転職する場合には処遇改善等加算の算定に在職年数が関係するため、必ず求められる書類です。
転職先が在職証明書を求める理由
転職先の会社が在職証明書を求めるのは次のような理由が考えられます。
- 応募者の職歴や業務内容が、提出された履歴書・職務経歴書の内容と一致するかどうかを確認するため
- 過去の在籍年数をもとに基本給などを算定するため
- 外資系企業への転職で海外での就労ビザを取得するため
- 公務員への転職にあたり、採用条件として一般企業での勤務年数を設定しているため など
在職証明書の発行はどこに依頼する?
在職証明書が必要になったとき、どこに依頼すれば発行してもらえるのでしょうか。
会社の人事部や総務部など
在職証明書の発行は通常、人事部や総務部など、従業員の人事・個人情報を取扱う部署で行います。給与を記載してもらう場合は少なくとも給与の部分を給与担当者が作成することになります。
規模の小さい会社だと該当部署がない場合がありますが、入退社の手続きを担当する事務員などが対応してくれるでしょう。
依頼方法は?
は会社によって異なります。人事部などの窓口へ出向く場合やメールで依頼する場合、在籍中であっても郵送しか受け付けていない場合などがあります。いずれにしてもまずは人事部や総務部などに問い合わせるとよいでしょう。
アルバイト・パートの場合
アルバイトやパートであっても在職証明書の依頼先は同じです。正社員には発行する、アルバイト・パートには発行しないという取扱いは好ましくないため、ほとんどの会社で対応してくれるでしょう。
派遣社員の場合
派遣社員の場合は、雇用関係を結んだ先である派遣元の会社へ依頼します。派遣された会社へ依頼しても作成してもらえないため注意しましょう。
記載内容はほかの雇用形態の場合とほぼ同じですが、緊急時の連絡先などは派遣先のものを記載する場合があります。このときはあらかじめ派遣先の責任者に対し、在職証明書を発行する経緯と派遣先の連絡先を記載する理由を伝えておくとよいでしょう。
自営業者やフリーランスの場合
自営業者やフリーランスには在籍している先がないため、在職証明書を発行してもらうことができません。保育園の入園や住宅の審査などで働いている状況を示すがある場合には、求められた項目について自分で作成し、確定申告書の控えなどの書類を添付して提出することになるでしょう。
発行の理由を会社に伝えなくてもよい?
転職予定の会社から在職証明書の提出を求められた場合、今の会社に対して「転職する(退職する)事実を伝えずに発行を依頼したい」と考えることがあるかもしれません。
発行の理由を伝えなくても問題はないのでしょうか?
義務はないが伝えるのがスムーズ
在職証明書はそもそも法的な書類ではないため、依頼するにあたり発行の理由を伝える義務はありません。しかし逆の視点からいえば会社にも発行の義務はないので、理由も伝えずただ「発行してほしい」といっても対応してもらえない可能性があります。
転職する場合は、最終的には今の会社に退職の意向を伝えることになりますので、理由を隠す意味はそれほどないと考えられます。きちんと発行の理由を説明したうえで依頼するのがスムーズではないでしょうか。
応募にあたり在職証明書を求められたらどうする?
あまり多くないケースですが、「勤続○年以上」という応募条件を満たしているかを確認するために、希望の会社へ応募する段階で求められる場合があります。この場合、在籍中の会社に言いづらいものです。
勤続年数だけであれば健康保険証の資格取得年月日などでも確認できますので、応募先の担当者に代用が可能かどうか聞いてみてもよいでしょう。「在籍中の活動のため」などの理由を添えてメールなどで聞いてみるのもひとつです。
もっとも、在職証明書を転職活動中に求められるのは基本的に内定をもらった後か、少なくとも最終面接が終わってからのタイミングです。まだ採用するかどうか分からない応募者に対して在職証明書を求めるケースは稀なので、それほど気にする必要はないでしょう。
在職証明書と退職証明書との違い
転職先へ入社する際、以前いた会社を辞めた証明として、退職証明書を求められる場合があります。退職証明書は在職証明書とおおむね項目が共通しているため同じ書類と思われがちですが、いくつか違いがあります。
必要になる場面の違い
在職証明書と退職証明書では、必要となる場面が異なります。
保育園の入園や住宅の審査などでは、在職証明書を提出することはあっても、退職証明書を提出することはありません。現在の就労状況や年収などを確認して審査に役立てるのが目的なので、そもそも退職して無職である場合には審査基準を満たさないからです。一方、転職の場合には在職証明書と退職証明書のいずれかを求められる可能性があります。
在職証明書であれば履歴書に記載した経歴などとの相違がないかどうかの確認のため、退職証明書であればそれに加えて実際に退職したかどうか、前職を辞めた理由は何かの確認などに使用される場合があります。
会社に発行の義務があるかどうかの違い
在職証明書は会社に発行が義務づけられた書類ではないため、あくまでも任意で依頼することになります。とはいえ発行しても会社に特段のデメリットはありません。何のために必要で、どの項目を証明してほしいのかを正しく伝えればほとんどの会社が作成してくれるでしょう。
これに対し退職証明書は労働基準法第22条の規定により、労働者が求めた場合に使用者には発行の義務があります。したがって依頼したのに会社が作成しないという対応は問題です。発行しないといわれたら労働基準法の規定を伝えるとよいでしょう。ただし請求できるのは2年です。退職してから2年経ってから退職証明書を発行してもらうケースは多くないでしょうが、念のため時効があることを頭に入れておきましょう。
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。引用元:民法第22条
また退職証明書は請求した事項のみを記載する書類なので、請求していない事項が記載されていたら修正を求めてください。
在籍中に発行してもらえるかどうかの違い
在職証明書は在籍している事実とその内容(勤務時間や業務内容など)を証明する書類であるのに対し、退職証明書は退職した事実と在籍していたときの内容を証明する書類です。
したがって退職証明書は在籍中に発行してもらうことはできず、退職した後に発行してもらうことになります。基本的な考え方として、まだ会社に在籍している場合は在職証明書、すでに退職している場合は退職証明書を依頼すると覚えておけばよいでしょう。
退職証明書をはやく受け取りたい場合は、あらかじめ担当者に準備を依頼しておくことも検討しましょう。
在職証明書の発行を依頼する際の注意点
在職証明書は複雑な書類ではないため、依頼すればすぐに発行してもらえると思っている方が多くいますが、そう簡単ではない場合もあります。依頼する際には以下の点に注意しましょう。
時間に余裕をもって依頼する
在職証明書は依頼された場合にのみ発行する書類なので、会社の担当者は通常業務とは別に時間を割くことになります。したがって、「今すぐ発行してほしい」「急いで発行してほしい」といった依頼には応えられない場合が多いので、余裕をもって依頼しておきましょう。
特に年度替わりは保育園での入園申請や再確認のため、転職するためなどで依頼者が多くなります。加えて人事や総務は年でもっとも忙しい時期なので在職証明書の発行には時間がかかります。
必要な項目を依頼元から聞いておく
お伝えしたとおり在職証明書に規定のフォーマットはありませんので、単に「在職証明書を発行してください」と伝えても担当者が困ってしまう場合があります。
会社の担当者は、あくまでも依頼された項目について証明するのが業務です。何の項目が必要なのかを依頼元に確認し、依頼先に正確に伝えるのはご自身の責任においておこないましょう。
できれば必要な項目を紙に書くかメールで送信するかしておくと親切ですし、記載漏れもなくて安心です。
氏名や住所変更予定がある場合は速やかに伝える
近々結婚・離婚などにより氏名が変わる予定や、引っ越しして住所が変わる予定がある場合には依頼時と発行時の証明内容に相違が生じる可能性があります。
氏名や住所などの情報は従業員が会社に申し出て手続きをしない限り、勝手に変更されることはありません。人事課や総務課が人事情報などを参考にしながら在職証明書を作成する際には旧氏名や住所で記載されてしまうため、予定がある方ははやめに変更の手続きをしておきましょう。
転職先が外資系企業なら配慮する
外資系企業へ転職するときは、英文の在職証明書を求められる場合があります。
しかし在籍中の会社がグローバル企業であればともかくとして、一般的には英文のフォーマットまで用意している会社は多くないでしょう。その場合、在籍中の会社にフォーマットの作成から丸投げするとかなり面倒をかけてしまいます。自分で英文のフォーマットを用意して転職先の会社へ項目などを確認したうえで、在籍中の会社では最低限の証明のみしてもらえるよう整えておくのがスマートでしょう。
提出前にチェックをおこなう
在職証明書を発行する人事部や総務部にミスがないとは限りませんし、こちらが必要な項目を伝え忘れている場合もあります。提出する前には必ずご自身で内容を確認し、不備がない状態で提出しましょう。
不備があれば再度依頼する必要が生じて提出期限に間に合わなくなるおそれがあります。特に社印がないと証明書としての役割を果たしませんので、よく確認してください。
まとめ
在職証明書が必要になるケースはある程度限られていますが、いざというときに慌てないためにも内容や必要な場面を押さえておきましょう。担当部署へ発行を依頼する際は、「何のために使うのか」「どの項目が必要なのか」を明確にしたうえで依頼することが大切です。
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