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社員がうつ病になってしまった場合、正常に業務ができなかったり他の社員への影響も考慮して解雇したいと考えるかもしれません。結論からお伝えすると、うつ病自体を理由に解雇しても不当解雇になる可能性が高く、解雇の無効を主張されたり損害賠償請求をされたりする可能性があります。
こちらでは、うつ病になった社員の復帰が難しい場合の対処法やトラブルを防ぐためにできる退職までの話の進め方、うつ病で解雇して裁判になった過去の例などをご説明します。
現在うつ病の社員を抱えている会社の方は、状況に応じた正しい対処法を取れるような判断材料にされてください。
冒頭でもお伝えした通り、社員がうつ病だからという理由だけで安易に解雇することはできません。
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用:労働契約法第16条
労働契約法第16条では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、解雇が認められず無効となるとされています。社員がうつ病と診断されただけでは、客観的に合理的な理由があるとはいえず、解雇権を濫用した不当な解雇だと判断される可能性が高いです。
うつ病だからという理由だけで解雇することは、不当解雇になる可能性が高いうえ、解雇された社員から損害賠償請求をされる可能性も生じます。実際にうつ病で解雇した際の解雇の有効性について争われた裁判を、後述にていくつかご紹介します。
【関連記事】不当解雇とは|正当な解雇との違いをわかりやすく解説
会社によっては「就業規則」で、休職規定が設けられている場合があります。通常の休職規定では、「休職期間満了時に社員が治癒しておらず復職できない場合には退職となる」と定められていることが多いので、その場合には休職規定に沿って退職してもらうことが可能になります。
ただし、休職制度は会社が自主的に取り入れる制度に過ぎませんので、休職規定がない場合もあり得ます。その場合には、有給休暇の使用や病欠などで様子を見つつ、早期の復帰が不可能という判断となれば、解雇も検討することになります。
休職期間満了前に、医師から復職が可能だと判断され、本人も復職を望んでいる状況であれば、直ちに解雇をすることは困難です。復職可能なのかどうかについては医学的な判断が必須であるため、会社が一方的に「復職できないから退職」などと判断することは避けるべきです。
うつ病の原因が会社にある場合、会社は、当該社員がその療養のために休業する期間は解雇することができません。仕事をする上でうつ病になる原因は、ハラスメント問題や長時間労働などが考えられます。
(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
引用:労働基準法第19条
労働基準法第19条では、業務上の理由で疾病にかかった場合の休業期間とその後30日間は解雇できないとあります。つまり、仕事や職場環境が原因でうつ病になった場合には原則として復職できる状態になるまで待たなくてはなりません。
うつ病の原因が会社にあることで、さらに解雇しにくい状態になりますので、原因がどこになるのかをしっかり把握しておく必要があります。
対象社員のうつ病治療が3年以上続いている場合、平均賃金の1200日分を補償として支払うことで解雇することができます。
(療養補償)
第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
引用:労働基準法75条
(打切補償)
第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
引用:労働基準法第81条
こちらでは、実際にうつ病をきっかけとした解雇で裁判にまで発展した問題についていくつかご紹介します。
在職中にうつ病を発症し、その後心身の故障のため職務の遂行に支障があるとの理由で解雇された問題です。原告である中高一貫校の国語科元教員が、学校法人の解雇に至る一連の行為が雇用契約上の安全配慮義務違反や不法行為に当たるとして、慰謝料等の損害賠償と雇用契約上の地位確認等を求めました。
この判決では原告のうつ病が、業務に起因して発症したもの(業務上の傷病)と認めるのは相当でないとし、安全義務違反等は認められないとされました。しかし、回復可能性について今回の解雇はやや性急なものであったといわざるを得ないとして、解雇自体が無効とされました。結果、解雇された翌月から裁判確定までの未払い賃金や遅延損害金も会社が支払うことになりました。
うつ病療養のため3年間休職し、休職満了によって解雇になった社員が「業務が原因でうつ病を発症したので解雇は無効だ」と主張した裁判例です。
この裁判では会社側も産業医の意見書を提出するなどして徹底抗戦をし、長い裁判となりましたが、最終的に元社員に対して約6,000万円の損害賠償支払うよう会社が命じられています。
社内で他の社員からいじめられたと思った原告社員が、会社に調査依頼や休職を認める求めたものの、会社が適した対応を取らなかったため、その後40日間無断欠勤をしました。会社は無断欠勤したことを理由に原告社員を解雇。この解雇の有効性について争われた裁判です。
裁判所の判断では、解雇は無効となりました。主な理由は、まず無断欠勤が生じた原因が会社対応に不備があった部分が大きいと判断されたからです。社員から調査や休職などの話をされた際に、医師からの受診を勧めたり休職を認めるなどの対応を取るべきだったのでしょう。
このようにうつ病だからと安易に社員を解雇してしまうことで、不当解雇になり高額な損害賠償請求が認められる事態にもなり得ます。もし社内でうつ病を発症した社員が出てしまったら、以下の対応を取るようにしましょう。
うつ病と思われる社員が出た場合、まずは医師に受診を勧めるようにしてください。うつ病は今の環境を変えずに放っておいて簡単に治るようなものでもないですので、医師によるカウンセリングや治療が必要です。
また、休職を認める際にも医師の診断書は提出してもらうようにしましょう。医学的な知識がない当事者だけで「うつ病だ」「単なる思い過ごしだ」などと判断しても、後のトラブルになり得ますし、今以上に症状が悪化する危険性もあります。早急に医師の受診をしてもらい、診断書をもらうようにしましょう。
うつ病の原因が直接業務や職場環境と関係ないと思われる状況や、軽度のうつ病で働くことが可能な状況であっても、業務量の軽減や配置転換を検討しましょう。会社には従業員が安全で健康に働けるように配慮する義務(安全配慮義務)があります。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
引用:労働契約法第5条
うつ病を発症している従業員をこれまで通り働かせ、病状が悪化するなどした場合は会社の安全配慮義務違反が問われる可能性があります。
もし、働くことが困難なうつ病の場合は、休職制度を取ることを検討しましょう。ただし、お伝えのように会社によっては就業規則等に休職制度を設けていない場合があります。休職制度を設けていなければ、早期復職が可能かどうかを慎重に判断することになります。
休職期間中は、当該社員にはきちんと療養に専念してもらいましょう。定期的に連絡を取り、状況を報告してもらいます。
一般的に休職期間中は給与の支払いがありませんが、その場合には健康保険の『傷病手当金』が受け取れる可能性があります。会社としても休職する社員に案内をしたり、申請の補助をしたりしてあげても良いでしょう。
休職制度がある多くの会社の場合、休職期間が満了する時点で復職できなければ、「休職期間が満了しても復職できないとき」等の就業規則の規定に基づき自然退職あるいは解雇となります。そのため、労働者の復職が可能かどうかは医師の判断を踏まえた上で慎重な判断が必要です。
仮に社員の主治医が「復職可能」と意見を述べていても、主治医は労働者の意向を強く受けている可能性があり、かつ社員の勤務実態について詳しく理解していないことが多いです。
主治医意見は時にかなりバイアスがかかっていることもあるので、主治医意見だけでは不十分という場合には、会社の指定する専門医の受診を求め、その意見も踏まえて復職可否を判断するのが適切です。
「退職勧奨」は基本的にどのタイミングでも行うことができます。うつ病に罹患している従業員に対してであっても、退職勧奨それ自体が許されないということはありません。
しかし、うつ病に罹患した従業員は、退職勧奨を受けることで、通常時よりも大きな精神的負担を受ける可能性があります。そのため、このような状態にある従業員に対して退職勧奨を行う場合には、通常時よりも更に細心の注意を払って行う必要があるでしょう。
労働者本人と現状についてよく確認や相談をし、あくまで退職勧奨で拒否することも可能であること、拒否したからと言って不利益を与えることはないこと、仮に退職した場合はどのような条件となるのかなど丁寧に説明しながら、話を進めていく必要があるでしょう。
うつ病の社員に退職してもらう場合は、非常にデリケートな問題になります。不適切な解雇や退職勧奨を行うと、裁判などの争いに発展することもあります。うつ病の社員が出てしまった場合、自分たちの判断だけで解雇を決めるのではなく、必ず法律の専門家である弁護士に相談したうえで、現状で適切な方法をアドバイスしてもらいましょう。
ここまでうつ病の社員が出てしまった後の解雇や対処法についてお伝えしましたが、社員がうつ病になる原因が労働環境にある場合も十分にあり得ます。
すでにうつ病の社員が出てしまった後だったとしても、今後うつ病の社員を出さないためにも、以下の準備をしておくようにしましょう。
既にお伝えしているとおり、休職制度を設けるかどうかは会社の判断です。休職制度は解雇を猶予する制度でもありますが、休職期間満了まで療養に専念してもらって、それでも復職が難しいなら契約終了する、と解雇ないし退職させることに正当な理由を持たせるための制度でもあります。
もし休職制度を設けていないのであれば、これを機に導入することも検討しましょう。また、休職制度を導入する際には、以下の内容もきちんと決めて従業員に周知させておきます。
【関連記事】就業規則とは|制定時のルールと変更時の対処法
そもそも社員がうつ病になってしまう原因が労働環境にある場合も考えられます。そのような状態を放置していれば、新たにうつ病を患う社員を出してしまいかねないですし、離職者も増えてしまうでしょう。会社が安全配慮義務を怠っている状態といえるかもしれません。
今一度、会社の労働環境に問題がないかを見直し、少しでも改善すべき部分があるようでしたら、改善していきましょう。うつ病発症との因果関係にもなりやすい労働環境の問題は以下のものがあります。
会社は従業員が安全と健康に気を付けて働くために、労働安全衛生法を守った職場づくりを行う必要があります。従業員が働く上で、危険になる箇所も未然に防ぐ労災対策や健康診断の実施などがあります。また、従業員のストレスにいち早く気付けるように、従業員に相談窓口を周知させたり、ストレスチェックを行い、従業員から申し出があった場合に医師による面接指導を行う必要もあるでしょう。
うつ病の社員が出てしまっても安易に解雇の判断をすることは適切ではありません。解雇することで不当解雇になる可能性もあり、社員と揉め事になれば、解雇無効に加え損害賠償請求もされる可能性があります。
まずは医師の診断を受けてもらい、療養に専念してもらうようにしましょう。休職制度を設けている会社であれば、休職してもらった方が良いかもしれません。休職期間満了になっても症状が良くならず、復職が難しいと医師から判断されれば、解雇または退職が認められる場合があります。
このように、うつ病の解雇は医師の判断が大きく関わってくるため、会社だけの判断で解雇することは困難です。うつ病の社員の解雇・退職問題は非常にデリケートです。解雇したり退職を勧めたりする場合には、トラブルを未然に防ぐために必ず弁護士に相談するようにしましょう。
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